- 2015.08.20
- 住所地ではない場所でマイナンバー通知カードを受け取ることについて
- 2015.08.20
- マイナンバー制度導入に伴う商号及び所在地等の変更登記手続について
平成27年10月5日以降、「マイナンバー」が記載された「通知カード」が住民票の住所地に簡易書留で送付されます。しかし、やむを得ない理由により住民票の住所地で受け取ることができない人は、本人確認書類等を添付した「居所情報登録申請書」を平成27年8月24日から9月25日までに住民票のある市区町村に持参又は郵送することで、居所で受け取ることが可能となります。
■居所において受け取るための居所情報の登録について 1.居所情報の登録手続の概要 ・マイナンバーが記載された通知カードは、住所地の市区町村長が、番号利用法施行日(平成27年10月5日)において現に住民基本台帳に記録されている人に対して送付すること。 ・通知カードは、住民票の住所に簡易書留で郵送されるため、住民票の住所と異なるところ(居所)に居住している人は、居所のある市区町村へ住民票を異動することが基本。 ・しかしながら、東日本大震災の被災者、DV・ストーカー行為等・児童虐待等の被害者、一人暮らしで長期間医療機関・施設等に入院・入所している人で、住所地において通知カードの送付を受けることができない人については、居所を登録してもらうことで、当該居所に通知カードを送付することとする。 2.登録対象者 住所地において通知カードの送付を受けることができない人とは、 ア.東日本大震災により被災し、やむを得ない理由により、居所へ避難している人 イ.DV等被害者であり、やむを得ない理由により、居所へ移動している人 ウ.番号利用法の施行日以降、長期間にわたって医療機関・施設等に入院・入所することが見込まれ、かつ、入院・入所期間中は住所地に誰も居住していない人 エ.上記ア~ウに掲げる人以外の人で、やむを得ない理由がある人 3.登録申請を行うことができる者 ※登録対象者が15歳未満の者又は成年被後見人である場合、法定代理人が申請 詳しくは下記参照先をご覧ください。 |
参照ホームページ[総務省] http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_03000080.html |
平成27年10月5日からマイナンバー制度が導入され、国税庁から会社・法人に法人番号が通知されることとなります。国税庁及び法務省では、商号若しくは名称の変更、または本店若しくは主たる事務所の移転に伴う登記手続を行っていない会社・法人は、速やかに管轄登記所に変更登記申請を行うよう呼びかけています。
■商号及び名称変更並びに本店及び主たる事務所の移転登記手続について 商号若しくは名称の変更、または本店若しくは主たる事務所の移転をした会社・法人は、当該変更のあった日若しくは移転した日から2週間以内に管轄登記所にその変更手続きを申請することが義務付けられています。 平成27年10月5日からマイナンバー制度が導入され、国税庁から会社・法人に法人番号が通知されることとなっています。 国税庁は、当該変更等に伴う登記手続を行っていない場合、法人番号の通知書が変更前の所在地宛てに送付されたり、インターネット(法人番号公表サイト)において変更前の情報が公表されたりする恐れがあるとしています。 そこで、商号若しくは名称の変更又は本店若しくは主たる事務所の移転に伴う登記手続を行っていない会社・法人は、平成27年9月末までに管轄登記所に変更登記申請を完了するよう呼びかけているものです。 ■法人番号等の通知について ◎法人番号の指定 国税庁長官は、(ア)設立登記法人(※注1)、(イ)国の機関、(ウ)地方公共団体のほか、(エ)これら以外の法人、または人格のない社団等で法人税・消費税の申告納税義務又は給与等に係る所得税の源泉徴収義務を有することとなる団体に対して、13桁の法人番号(※注2)を指定します。 (※注1)株式会社、有限会社、協同組合、医療法人、一般社団(財団)法人、公益社団(財団)法人、宗教法人、特定非営利活動法人等、法令の規定により設立の登記を行った法人をいいます。 (※注2)会社法その他の法令の規定により設立の登記をした法人の法人番号(13桁)は、登記簿に記録された会社法人等番号(12桁)の前に1桁の数字を付したものです。 なお、上記以外の法人又は人格のない社団等でも一定の要件を満たす場合には、国税庁長官に届け出ることによって法人番号の指定を受けることができます。 また、法人番号は1法人に対し1番号のみ指定されますので、法人の支店や事業所等には指定されません。 (個人事業者の方には、法人番号は指定されません)。 ◎法人番号の通知 法人番号は、平成27年10月から、書面により通知を行うこととしており、例えば、設立登記法人については、番号の指定後、登記上の本店所在地に通知書が届けられます。 ◎法人番号の公表 法人番号は、原則としてインターネット(法人番号公表サイト)を通じて公表され、誰でも自由に利用できます。 公表サイトでは、利用する人にとって使いやすいものとなるよう、公表される3情報(ア:名称、イ:所在地、ウ:法人番号)の検索やデータダウンロードが可能となります。 詳しくは下記参照先をご覧ください。 |
参照ホームページ[法務省] |
- 2015.08.10
- 労働契約法に基づく「無期転換ルール」への対応について
平成25年4月1日以後に開始した有期労働契約の通算契約期間が5年を超える場合、労働者の申し込みにより無期労働契約に転換できる仕組みになっています。有期労働契約で働く人は、全国でおよそ1,400万人。厚生労働省は、各企業における無期転換ルールへの対応に向けた準備を呼びかけています。
■労働契約法に基づく無期転換ルール ◎無期転換ルールについて 労働契約法の改正(平成24年8月10日公布)により、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申込みによって、企業などの使用者が無期労働契約に転換しなければならないルール(無期転換ルール)が導入されています。 有期労働契約で働く人の約3割が、通算5年を超えて有期労働契約を繰り返し更新しているとういう現実を踏まえ、その下で生じる雇止めの不安の解消が課題となっています。 無期転換ルールは、こうした問題に対処し、働く人が安心して働き続けることができる社会を実現するためのものと位置づけられています。 ◎無期転換ルールの導入に向けた準備 「無期転換ルール」を定めた改正労働契約法が平成25年4月1日に施行されてから3年目を迎え、通算5年をカウントする場合の折り返し時期を迎えていることから、厚生労働省は、無期転換後の労働条件のあり方について、労使であらかじめよく話し合い、就業規則や労働契約書などに規定しておくを呼びかけています。 ◎無期転換ルールの導入に当たって 無期転換ルールの導入は、労働者の雇用の安定を図ろうとするものであり、このルールの導入に伴い、有期契約労働者が無期労働契約への転換前に雇止めとなる場合が増加するのではないかと危惧されています。 厚生労働省は、無期転換がもたらすメリット(雇用の安定がもたらす労働者の意欲や能力の向上、企業活動に必要な人材の確保に寄与すること等)についても十分理解し、雇止めの判断に当たっては、その実際上の必要性を十分慎重に検討のうえ判断するよう呼びかけています。 ◎無期転換ルールの特例としての高年齢者等に対する特例措置について 専門的知識等をもつ有期雇用労働者や定年後引き続いて雇用される有期雇用労働者の能力の有効な発揮と、活力ある社会の実現を目指す観点から、「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」(有期雇用特別措置法)が、平成27年4月1日から施行されました。 この特例を受けるためには、専門的知識等をもつ有期雇用労働者や定年後引き続いて雇用される有期雇用労働者について、雇用管理に関する特別の措置に関する都道府県労働局長の認定を受ける必要があります。 なお、平成27年4月1日~6月30日までの間に、全国の都道府県労働局で585件の認定が行われています。都道府県労働局別認定件数の上位5労働局は、次のとおりです。 1.東京労働局⇒145件 2.静岡労働局⇒79件 3.大阪労働局⇒63件 4.愛知労働局⇒55件 5.神奈川労働局⇒21件 ◎キャリアアップ助成金 厚生労働省は、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップなどを促進するため、正規雇用等への転換、人材育成、処遇改善などの取組を実施した事業主に対する助成制度としてキャリアアップ助成金制度を設けています。 詳しくは下記参照先をご覧ください。 |
参照ホームページ[厚生労働省] |
- 2015.08.10
- 平成27年度地域別最低賃金額改定の目安について
厚生労働省の中央最低賃金審議会で、平成27年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられ、その内容が公表されました。それによりますと、目安はAランク19円、Bランク18円、C・Dランク16円となっています。都市部と地方との格差にも配慮した結果として、今年度のAランクとC・Dランクの差額は3円(昨年度は差額6円)となっています。
■答申のポイント 各都道府県の引上げ額の目安については、Aランク19円、Bランク18円、C・Dランク16円。 A- 千葉、東京、神奈川、愛知、大阪 B- 茨城、栃木、埼玉、富山、長野、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、広島 C- 北海道、宮城、群馬、新潟、石川、福井、山梨、岐阜、奈良、和歌山、岡山、山口、香川、福岡 D- 青森、岩手、秋田、山形、福島、鳥取、島根、徳島、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 この答申は、今年の7月1日に開催された第43回中央最低賃金審議会で、厚生労働大臣から今年度の目安についての諮問を受け、同日に「中央最低賃金審議会目安に関する小委員会」を設置し、4回にわたる審議を重ねて取りまとめられた「目安に関する公益委員見解」等を、地方最低賃金審議会に示されたものです。 今後は、各地方最低賃金審議会で、本答申を参考にしつつ、地域における賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、答申を行い、 各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなります。 今年度の目安が示した引上げ額の全国加重平均は18円(昨年度は16円)となり、目安額どおりに最低賃金が決定されれば、最低賃金が時給で決まるようになった平成14年度以降で最高額となる引上げとなります。 詳しくは下記参照先をご覧ください。 |
参照ホームページ[厚生労働省] |
- 2015.08.01
- 個人企業の約8割が「後継者がいない」と回答~総務省調査
総務省が実施している「個人企業経済調査(構造編)2014年」によると、個人企業の約8割が「後継者がいない」と回答していることが明らかになった。「後継者がいない」事業所は、「製造業」では82.3%、「卸売業、小売業」では77.4%、「宿泊業、飲食サービス業」では84.4%、「サービス業」では82.9%となった。
■個人企業経済調査2014年の概要 (1) 調査の目的 個人企業経済調査は、個人企業(個人経営の事業所)の経営の実態を明らかにし、景気動向の把握や中小企業振興のための基礎資料などを得ることを目的としています。 (2) 調査の対象 全国の個人企業のうち、一定の統計上の抽出方法に基づき抽出した約4,000事業所。 (3) 調査事項 ア.動向調査票による調査 (四半期ごとに個人企業の景気の動向を把握するもの) 四半期ごとの営業状況(業況、売上の状況、営業利益の状況、在庫状況、資金繰りの状況及び雇用状況)、営業収支、設備投資など イ.構造調査票による調査 (毎年1回、個人企業の構造的特質を把握するもの(12 月末日現在の状況を翌年3月に調査))事業主の年齢、後継者の有無、パーソナルコンピュータの使用の有無、事業経営上の問題点、今後の事業展開、1年間の営業収支、営業上の資産・負債など。 ◎事業主の年齢による構造的特質 (1)事業主の年齢階級、雇用者の有無別事業所の分布状況 ア.総数(各産業全体)を100 とした場合の事業主の年齢階級、雇用者の有無別の事業所の分布状況をみると、事業主のみの事業所は、「製造業」では31.0%、「卸売業、小売業」では28.2%、「宿泊業、飲食サービス業」では22.9%、「サービス業」では45.6%となった。 イ.事業主のみの事業所の割合を事業主の年齢階級別にみると、「製造業」では80 歳以上が51.9%、50 歳未満が44.0%、「卸売業、小売業」では70~79 歳が28.8%、60~69 歳が28.3%、「宿泊業、飲食サービス業」では70~79 歳が29.4%、50~59 歳が26.6%、「サービス業」では50~59 歳が50.8%、80 歳以上が49.2%となった。 (2) 事業主の年齢階級、後継者の有無別事業所の分布状況 ア.総数(各産業全体)を100 とした場合の事業主の年齢階級、後継者の有無別の事業所の分布状況をみると、後継者がいる事業所は、「製造業」では17.7%、「卸売業、小売業」では22.6%、「宿泊業、飲食サービス業」では15.6%、「サービス業」では17.1%となった。 イ.後継者がいる事業所の割合を事業主の年齢階級別にみると、「製造業」では80 歳以上が30.4%、70~79 歳が23.3%、「卸売業、小売業」では80 歳以上が53.7%、70~79 歳が22.0%、「宿泊業、飲食サービス業」では80 歳以上が63.2%、50 歳未満が15.7%、「サービス業」では80 歳以上が31.7%、70~79 歳が18.4%となった。 詳しくは下記参照先をご覧ください。 |
参照ホームページ[総務省統計局] |
- 2015.08.01
- 雇用保険の基本手当日額の変更
雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するものです。厚生労働省は、8月1日(土)から雇用保険の「基本手当日額」を変更しました。
■雇用保険の基本手当日額の変更概要 「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。 今回の変更は、平成26年度の平均給与額(「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額)が平成25年度と比べて約0.07%上昇したことに伴うものです。 1.基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等の引上げ (1)基本手当日額の最高額及び最低額 【最高額】 ①60~65歳未満 6,709円 → 6,714円 ②45~60歳未満 7,805円 → 7,810円 ③30~45歳未満 7,100円 → 7,105円 ④30歳未満 6,390円 → 6,395円 【最低額】 1,840円(変更なし) (2)基本手当の日額の算定に当たって80%を乗ずる賃金日額の範囲、80%から50%までの範囲で逓減する率を乗ずる賃金日額の範囲及び50%を乗ずる賃金日額の範囲 (例) ・賃金日額が6,000円である60歳未満の受給資格者に係る基本手当の日額 (現行) (変更後) 4,442円 → 4,443円 ・賃金日額が9,000円である60歳未満の受給資格者に係る基本手当の日額 (現行) (変更後) 5,514円 → 5,517円 詳しくは下記参照先をご覧ください。 |
参照ホームページ[厚生労働省] |
- 2015.08.01
- 過労死等の防止のための対策に関する大綱について
平成26年11月に施行された過労死等防止対策推進法では、政府は「過労死等の防止のための対策に関する大綱」を定めなければならないと規定されていました。これに基づき厚労省では、過労死等防止対策推進協議会を設けて協議を重ね、この程、その大綱が閣議決定され公表されました。
■過労死等の防止のための対策に関する大綱の概要 ◎過労死等の防止のための対策の基本的考え方 1.当面の対策の進め方 ・過労死等は、その発生要因等は明らかでない部分が少なくなく、第一に実態解明のための調査研究が早急に行われることが重要。 ・啓発、相談体制の整備等、民間団体の活動に対する支援は、調査研究の成果を踏まえて行うことが効果的であるが、過労死等防止は喫緊の課題であり、過労死等の原因の一つである長時間労働を削減し、仕事と生活の調和(ワークライフバランスの確保)を図るとともに、労働者の健康管理に係る措置を徹底し、良好な職場環境(職場風土を含む。)を形成の上、労働者の心理的負荷を軽減していくことは急務。また、関係法令等の遵守の徹底を図ることも重要。 ・このため、調査研究の成果を待つことなく「2.各対策の基本的な考え方」の視点から対策に取り組む。 ・将来的に過労死等をゼロとすることを目指し、平成32年までに「週労働時間60時間以上の雇用者の割合を5%以下」、「年次有給休暇取得率を70%以上」、平成29年までに「メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合を80%以上」とする目標を早期に達成することを目指す。 ・今後おおむね3年を目途に、全ての都道府県でシンポジウムを開催するなど、全国で啓発活動が行われるようにするとともに、身体面、精神面の不調を生じた労働者誰もが必要に応じて相談することができる体制の整備を図ることを目指す。 2.各対策の基本的考え方 (1)調査研究等の基本的考え方 ・過労死等の実態の解明のためには、医学や労働・社会分野のみならず、経済学等の関連分野も含め、多角的、学際的な視点から調査研究を進めていくことが必要。また、調査研究の成果を踏まえ、過労死等の防止のための健康管理の在り方について検討することが必要。 ・労働・社会分野の調査研究については、過労死等の全体像を明らかにすることが必要。また、過労死等が多く発生している職種・業種や若年者をはじめとする特定の年齢層の労働者について、より掘り下げた調査研究を行うことが必要。 ・これらの調査研究を通じて、我が国の過労死等の状況や対策の効果を評価するために妥当かつ効果的な指標・方法についても早急に検討する。 (2)啓発の基本的考え方 (国民に対する啓発) ・国民一人ひとりが過労死等に対する理解を深めるとともに、その防止の重要性を自覚し、関心と理解を深めるよう、広く継続的に広報・啓発活動に取り組んでいくことが必要。 (教育活動を通じた啓発) ・若い頃から労働条件をはじめ、労働関係法令に関する理解を深めることも重要であり、学校教育を通じて啓発を行っていくことが必要。 (職場の関係者に対する啓発) ・一般的な啓発に加えて職場の関係者に対する啓発が極めて重要。特に、それぞれの職場を実際に管理する立場にある上司に対する啓発や、若い年齢層の労働者が労働条件に関する理解を深めるための啓発も重要。 ・職場における取組として、労働基準や労働安全衛生に関する法令等の内容及びその趣旨に対する理解の促進及びその遵守のための啓発指導を行うことが必要。 ・これまでの働き方を改め、仕事と生活の調和(ワークライフバランス)のとれた働き方ができる職場環境づくりを進めることが必要であり、労働慣行が長時間労働を前提としているのであれば、それを変える取組を働きかけていくことが必要。 ・長時間労働が生じている背景に存在する様々な商慣行の諸要因について、関係者に対する問題提起等により改善に取り組む気運を社会的に醸成していくことが必要。 (3) 相談体制の整備等の基本的考え方 ・過労死等の危険を感じた労働者が早期に相談できるよう、気軽に相談することができる多様な相談窓口を民間団体と連携しつつ整備することが必要。また、健康管理に携わる産業医をはじめとする産業保健スタッフ等の人材育成、研修について、充実・強化を図ることも必要。 (4) 民間団体の活動に対する支援の基本的考え方 ・過労死等の防止のための活動を行う様々な民間団体が協力及び連携し、国民的な運動として取り組むことが必要。また、民間団体が行う過労死等の防止のための活動を、国及び地方公共団体が支援するとともに、民間団体の活動内容等の周知を進めることが必要。 詳しくは下記参照先をご覧ください。 |
参照ホームページ[厚生労働省] |