2015.2月分アーカイブ |個人情報保護ガイドラインの改正について|営業秘密の保護・活用に関する中間とりまとめが公表|今後の労働時間法制等の在り方に関する建議について|働く女性の処遇改善プランの公表について|役員変更登記の取り扱いが変わります!|今後の労働時間法制の在り方について|平成27年度雇用保険料率は前年度の料率を据え置きに!|中小企業・小規模事業者への資金繰り及び事業再生支援強化!
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- 2015.02.20
- 個人情報保護ガイドラインの改正について
昨年、大量の個人情報漏えい事故が発生し、各企業においても様々な見直し等を行ってきているところ、経済産業省は、「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」を改正し施行しました。主な改正点は、第三者からの適正な取得の徹底、社内の安全管理措置の強化、委託先の監督の強化、共同利用制度の趣旨の明確化、消費者等本人に対する分かりやすい説明のための参考事項の追記等となっています。 ■個人情報保護ガイドラインの改正概要
1.背景
経済産業省は、相次いで発生した内部不正やサイバー攻撃による個人情報の漏えい事案を受け、同様事案の発生を防ぐための組織における対策を検討してきました。そこで、個人情報保護法で規定された事業者の義務をより具体化・詳細化した「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」(平成21年10月9日厚生労働省・経済産業省告示第2号)について、個人情報保護ガイドライン検討委委員会を開催し、有識者の意見を踏まえ、パブリックコメントを実施した上で改正を行い、平成26年12月12日付で施行しました。
2.主な改正点
(1)第三者からの適正な取得の徹底
・第三者から個人情報を取得する場合には、適法に入手されていること等を確認することが望ましい旨追記
・適法に入手されていることが確認できない場合は、取引を自粛することを含め、慎重に対応することが望ましい旨追記
(2)社内の安全管理措置の強化
◎外部からのサイバー攻撃対策の追加
【管理手法の追記】
有効であると考えられる管理手法を望まれる手法として追記。
・データベースへのアクセス制御
・不要アカウントの無効化
・管理者権限の分割
・アクセス記録
・ウイルス対策ソフトウェアの有効性確認
・データ移送時の秘匿化
◎内部不正対策の組織的、物理的、技術的安全管理措置の項目の追加
【組織的安全管理】
・個人情報保護管理者(CPO)への役員の任命など、社内体制を整備すること。
・情報セキュリティ等に十分な知見を有する者による社内の監査体制を構築すること。
・スマートフォン等の記録機能を有する機器の接続制限を行う社内規程を整備すること。
【物理的安全管理】
・業務上許可を得ていない記録機能を有する媒体・機器の持ち込み・持ち出しの禁止と検査を実施すること。
・カメラによる撮影や立ち会い等による記録又はモニタリングを実施すること。
・個人情報を取り扱う部屋への入退室記録の保存をすること。
【技術的安全管理】
・個人情報の監視システムについて、その動作を定期確認すること。
・個人情報へのアクセスやダウンロードのログ(記録)について、不正が疑われる異常な記録の存否を定期確認すること。
(3)委託先等の監督の強化
◎内部不正対策の委託先の安全管理措置の確認、定期的な監査等の追加
【委託先の監督】
・委託先の選定に当たり、委託先の安全管理措置を確認し、CPO等が評価すること。
・定期的に委託業務の監査を実施し、その結果について、CPO等が評価すること。
・委託契約等において、委託先で個人データを取り扱う者の役職又は氏名、損害賠償責任を盛り込むこと。
◎再委託先以降も同様の措置を行うことが望ましい旨追記
【再委託先の監督】
・委託元は、委託先が再委託を行う場合には、委託先から、事前報告又は承認を求めること。
・委託元は、委託先を通じて、又は必要に応じて自らが、再委託先に対し、定期的な監査を実施すること。
・再委託先が再々委託を行う場合以降も、再委託を行う場合と同様とすること。
(4)共同利用制度の趣旨の明確化
・事業者が共同利用を円滑に実施するために共同利用者における責任等を追加。
・共同利用者の範囲の明確化。
(5)消費者等本人に対する分かりやすい説明のための参考事項の追記
・個人情報取扱事業者は、本人に対して、個人情報保護を推進する上での考え方や方針等について、分かりやすい表現で説明するために参考とすべき基準を追記。
1.個人情報の取扱いに関する情報として、以下の7項目が記載されていること (1)提供するサービスの概要
(2)取得する個人情報と取得の方法
(3)個人情報の利用目的
(4)個人情報や個人情報を加工したデータの第三者への提供の有無及び提供先
(5)消費者等本人による個人情報の提供の停止の可否、訂正及びその方法
(6)問合せ先
(7)保存期間、廃棄
2.取得する個人情報の項目とその取得方法について、可能な限り細分化し、具体的に記載していること
3.取得する個人情報の項目やその取得方法のうち、消費者等本人にとって分かりにくいものを明確に記載していること
4.取得する個人情報の利用目的を特定し、具体的に記載していること
5.個人情報の利用目的が、取得する個人情報の項目と対応して記載されていること
6.取得する個人情報の利用目的のうち、消費者等本人にとって分かりにくいものを明確に記載していること
7.個人情報取扱事業者が取得する個人情報や個人情報を加工したデータを第三者に提供する場合、その提供先(事後的に提供先を変更する場合は提供先の選定条件を含む)及び提供目的が記載されていること
8.個人情報取扱事業者が取得した個人情報を加工したデータを第三者に提供する場合、その加工方法が記載されていること
9.消費者等本人が個人情報取扱事業者による個人情報の取得の中止又は利用の停止が可能であるかが記載され、可能である場合には取得の中止方法又は利用の停止方法を明示して記載していること
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[経済産業省]
http://www.meti.go.jp/press/2014/12/20141212002/20141212002.html
- 2015.02.20
- 営業秘密の保護・活用に関する中間とりまとめが公表
経済産業省・産業構造審議会の営業秘密の保護・活用に関する小委員会は、「日本再興戦略 改訂2014」及び「知的財産推進計画2014」において、営業秘密の保護強化に向けた制度整備等が求められたことを受けて、営業秘密管理指針の見直し、中小企業等に対する営業秘密管理の支援のあり方及び営業秘密漏えいに対する制度の見直しについて審議を重ね、今般、中間とりまとめを公表しました。 ■中間とりまとめの概要
◎背景
経済産業省が平成24年に実施した調査によれば、わが国企業のうち、13.5%(従業員3,000人超の大企業に限定すれば約40%)が営業秘密について「明らかに漏えい事例があった」「おそらく情報の流出があった」と回答しています(過失によるものを含む)。
また、平成26年に実施した別の調査では、85%の企業が「技術・ノウハウの漏えいリスクが高まっていると感じる」と回答しています。さらに近年、わが国において、企業の基幹技術漏えいを巡る海外企業との大型紛争事例が顕在化しています。
◎検討の視点等
・技術情報をはじめ営業秘密は、他社に知られていない秘密であることによって価値が生じ、いったん外部に漏えいすればその価値が失われ、被害回復も困難となることが多いという特性がある。
・営業秘密を今後もわが国の競争力の源泉としてこれまで以上に活用していくためには、わが国企業が営業秘密について、それを合理的な努力の下で秘密として効率的に維持し、漏えいに対して差止め等の救済を受けられる国としてのシステムの構築が求められる。
以上のようなシステムの検討に当たっては、次の4点に留意する必要がある。
(1)中小企業等を含めたオープン・クローズ戦略の推進
営業秘密をわが国の競争力に結びつけていくためには、大企業のみではなく、企業数の大半を占める中小企業等も、技術情報をはじめ、他社との差別化の要因となる情報を営業秘密として秘匿し、その価値を維持した上で、オープン・クローズ戦略の推進等に活用することが期待される。
(2)営業秘密の保有形態の多様化、活用と秘匿のバランス
「選択と集中」による事業分野の重点化、共同研究や業務の一部委託等の増加、また、海外における日本企業の生産・研究開発を背景として、営業秘密を企業内外で、企業によってはグローバルに広く共有する事例が急速に増加している。一方で、営業秘密は事業活動に活用されてこそ、価値の源泉となるものであり、活用を前提とした秘匿化が重要である。このような実態に対応して効率的かつ効果的な営業秘密の管理を可能とするシステムが必要である。
(3)IT環境の変化
わが国企業の営業秘密の保有形態は、紙や金型といった伝統的な形態も依然として存在する一方で、電子化された上で、クラウドなどサイバー空間に保管されて活用される情報が著しく増加している。他方で、高機能な携帯端末の普及等により、いったん企業の管理下から離れた営業秘密は、極めて容易に拡散する危険性が増大している。また、サイバー攻撃による企業情報の漏えい事例が特に米国で多数報告されるなど、情報の保存形態、取得、流通のあり方が変化していることに対応したシステムとする必要がある。
(4)営業秘密の漏えいに対する抑止力の実効性向上
内外の営業秘密侵害訴訟による損害額は極めて高額なものも散見され、加害者が営業秘密の取得によって期待する不当な利得額も同様に高額化しているものと考えられる。企業側の営業秘密の漏えい防止に向けた取組も求められる一方で、一定の限界は否定できないことも事実である。このような現実も踏まえ、不正競争防止法では、処罰範囲、罰則とも累次の強化を行っているところであるが、刑事、民事の両面にわたって制度面での十分な抑止力を確保する必要がある。
◎今後の対応
(1)基本的な方向性
営業秘密の漏えいを防止するためには、わが国企業がその業態や規模等に応じて、その保有する営業秘密の漏えい防止対策を効率的にかつ効果的に実施しうる環境整備が必要である。また、このような環境整備とともに、わが国企業の漏えい防止対策にもかかわらず、不正に営業秘密を侵害する行為については、制度面から抑止力を刑事、民事両面で、引き上げていく必要がある。
(2)わが国企業の営業秘密漏えい防止のための環境整備
わが国企業の営業秘密漏えい防止のための環境整備としては、不正競争防止法等の法制上、営業秘密として法的保護を受けるためにはどのような対策が最低限必要となるのか、また、それに加えて更に実効性を高めるために必要となる人事・労務面、情報セキュリティなど多面的な対策について、最新の技術開発や内外の営業秘密侵害事例に即して、どのような対策が考えられるのかを明らかにすることが有用である。
(3)制度面での抑止力向上
刑事罰においては、処罰範囲や法定刑についてIT環境の変化や内外の具体的な侵害事例等を踏まえた制度設計をする必要がある。また、民事の営業秘密侵害訴訟においても、従来、被害者が営業秘密の不正取得、盗用を立証し、適切な損害の賠償を受けることが容易ではないとの指摘があることから、より被害者の救済に資する制度設計を目指す必要があり、今通常国会への法案提出を視野に、法制的な整理・検討を早急に進めることとする。なお、証拠収集手続の強化・多様化、国際裁判管轄・準拠法等については、引き続き、民事訴訟法など他の法体系全体との整合性を含め、検討を深めた上で、将来的には、営業秘密に関する規律を定める「新法」の制定についてもその必要性を検討する必要がある。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[経済産業省]
http://www.meti.go.jp/committee/sankoushin/chitekizaisan/eigyohimitsu/report_02.html
- 2015.02.20
- 今後の労働時間法制等の在り方に関する建議について
厚生労働省の労働条件分科会は、わが国の一般労働者の年間総実労働時間が2,000時間を上回る水準で推移し、週労働時間60時間以上の者の割合は8.8%、特に30歳代男性では17.2%となっていること、また、年次有給休暇の取得率は48.8%と低い状況が続いていることから、労働者の健康確保および仕事と生活の調和のとれた働き方の実現を目指し、今後の労働時間法制等の在り方についての建議を行いました。 ■「今後の労働時間法制等の在り方について」の概要
Ⅰ.働き過ぎ防止のための法制度の整備等
1.長時間労働抑制策
(1)中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率の適用猶予の見直し
中小企業労働者の長時間労働を抑制し、その健康確保等を図る観点から、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率を5割以上とする労働基準法第37条第1項ただし書きの規定について、中小企業事業主にも適用すること。
(2)健康確保のための時間外労働に対する監督指導の強化
時間外労働の特別条項を労使間で協定する場合の様式を定め、当該様式には告示上の限度時間を超えて労働する場合の特別の臨時的な事情、労使がとる手続、特別延長時間、特別延長を行う回数、限度時間を超えて労働した労働者に講ずる健康確保措置及び割増賃金率を記入すること。
(3)所定外労働の削減に向けた労使の自主的取組の促進
「脳・心臓疾患の労災認定基準における労働時間の水準も踏まえ、『1か月に100時間』又は『2か月間ないし6か月にわたって、1か月当たり80時間』を超える時間外・休日労働が発生するおそれのある場合、適切な健康確保措置を講じるとともに、業務の在り方等を改善し、特別延長時間の縮減に向けて取り組むことが望ましい」旨を盛り込むこと。
2.健康に配慮した休日の確保
週休制の原則等を定める労働基準法第35条が、必ずしも休日を特定すべきことを求めていないことに着目し、月60時間超の時間外労働に対する5割以上の割増賃金率の適用を回避するために休日振替を行うことにより、休日労働の割増賃金率である3割5分以上の適用を推奨する動向については、法制度の趣旨を潜脱するものであり、本分科会として反対する。
3.労働時間の客観的な把握
過重労働による脳・心臓疾患等の発症を防止するため労働安全衛生法に規定されている医師による面接指導制度に関し、管理監督者を含む、すべての労働者を対象として、労働時間の把握について、客観的な方法その他適切な方法によらなければならない旨を省令に規定すること。
4.年次有給休暇の取得促進
年次有給休暇の取得率が低迷していることを踏まえ、労働基準法において、年次有給休暇の付与日数が10日以上である労働者を対象に、有給休暇日数のうち年5日については、使用者が時季指定しなければならないことを規定すること。
5.労使の自主的取組の促進
労働時間等設定改善法に、企業単位で設置される労働時間等設定改善企業委員会を明確に位置づけ、同委員会における決議に法律上の特例を設けるとともに、同法に基づく労働時間等設定改善指針においても、働き方・休み方の見直しに向けた企業単位での労使の話合いや取組の促進を新たな柱として位置づけること。
Ⅱ.フレックスタイム制の見直し
1.清算期間の上限の延長
フレックスタイム制により、一層柔軟でメリハリをつけた働き方が可能となるよう、清算期間の上限を、現行の1か月から3か月に延長することが適当である。
2.完全週休2日制の下での法定労働時間の計算方法
完全週休2日制の下では、曜日のめぐり次第で、1日8時間相当の労働でも法定労働時間の総枠を超え得るという課題を解消するため、完全週休2日制の事業場において、労使協定により、所定労働日数に8時間を乗じた時間数を法定労働時間の総枠にできるようにすること。
3.フレックスタイム制の制度趣旨に即した運用の徹底等
仕事と生活の調和を図りながら効率的に働くことを可能にするものであるという制度趣旨を改めて示し、使用者が各日の始業・終業時刻を画一的に特定するような運用は認められないことを徹底すること。
Ⅲ.裁量労働制の見直し
1.企画業務型裁量労働制の新たな枠組
(1)法人顧客の事業の運営に関する事項についての企画立案調査分析と一体的に行う商品やサービス内容に係る課題解決型提案営業の業務
※具体的には、例えば「取引先企業のニーズを聴取し、社内で新商品開発の企画立案を行い、当該ニーズに応じた課題解決型商品を開発の上、販売する業務」等を想定
(2)事業の運営に関する事項の実施の管理と、その実施状況の検証結果に基づく事業の運営に関する事項の企画立案調査分析を一体的に行う業務
※具体的には、例えば「全社レベルの品質管理の取組計画を企画立案するとともに、当該計画に基づく調達や監査の改善を行い、各工場に展開するとともに、その過程で示された意見等をみて、さらなる改善の取組計画を企画立案する業務」等を想定
2.手続の簡素化
企画業務型裁量労働制が制度として定着してきたことを踏まえ、労使委員会決議の本社一括届出を認めるとともに、定期報告は6か月後に行い、その後は健康・福祉確保措置の実施状況に関する書類の保存を義務づけること。
3.裁量労働制の本旨の徹底
裁量労働制を導入しながら、出勤時間に基づく厳しい勤怠管理を行う等の実態があることに対応するため、始業・終業の時刻その他の時間配分の決定を労働者に委ねる制度であることを法定し、明確化すること。
Ⅳ.特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の創設
時間ではなく成果で評価される働き方を希望する労働者のニーズに応え、その意欲や能力を十分に発揮できるようにするため、一定の年収要件を満たし、職務の範囲が明確で高度な職業能力を有する労働者を対象として、長時間労働を防止するための措置を講じつつ、時間外・休日労働協定の締結や時間外・休日・深夜の割増賃金の支払義務等の適用を除外した労働時間制度の新たな選択肢として、特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)を設けること。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[厚生労働省]
- 2015.02.10
- 働く女性の処遇改善プランの公表について
昨年10月、内閣総理大臣を本部長とする「すべての女性が輝く社会づくり本部」が、すべての女性が働きやすい環境づくりを推進するため「すべての女性が輝く政策パッケージ」を決定したことを受け、厚生労働省は、女性が多様なニーズに応じた働き方でさまざまな分野で活躍し、働きに応じた処遇を得られる社会の実現に資する各種施策を「働く女性の処遇改善プラン」としてとりまとめ公表しました。 ■平成25年の総務省「労働力調査」による働く女性の現状について
・非正規雇用労働者の割合は、役員を除く雇用者全体の36.7%。取り分け、女性の55.8%は、非正規雇用で働いている。
・女性が、非正規雇用を選んだ理由の68.1%は、「自分の都合の時間のよい時間帯で働きたいから」「家計の補助・学費等を得たいから」等となっている一方、「正規の仕事がなかったから」と答えた者も14.1%存在。
・非正規雇用には、雇用が不安定、賃金が低い、能力開発の機会が乏しい等といった課題が存在。
・正規雇用を希望する非正規雇用労働者については、正社員への道が開かれるようにしていくとともに、柔軟な働き方として非正規雇用を選ばれる方々については、処遇の改善等を推進していくことが重要。
■働く女性の処遇改善プランの推進概要
◎働きに見合った処遇改善の推進
経済の好循環実現に向けた非正規雇用労働者の着実な処遇改善に向け、以下の取組を実施
・処遇改善に向けた「キャリアアップ助成金」の活用促進
・パートタイム労働法に基づく均等・均衡待遇の確保
・最低賃金引上げのための環境整備
◎女性のライフステージに応じたスキルアップ・ステージアップの支援
・離職によるブランク等に対応する再就職支援のための公的職業訓練の充実
・子育て女性等に対するマザーズハローワーク事業による就職支援
・非正規雇用労働者の育児休業中の能力アップに向けた キャリアアップ助成金の拡充
・パートタイム労働者に対するキャリアアップ支援
◎いきいき働ける職場環境の実現に向けた雇用管理の改善
・期間雇用者の育児休業取得を促進するため、新たに「期間雇用者の育児休業取得促進プログラム」を実施
・セクシュアルハラスメント・妊娠出産等による不利益取扱いが起こらない職場環境づくりの推進
・事業主に対するパートタイム労働法、労働者派遣法、育児・介護休業法による指導の的確な実施
・パートタイム労働者の均等・均衡待遇を推進する企業による宣言サイトの構築、表彰制度の創設
・人材不足分野における雇用管理改善モデルの構築・普及等を行うとともに、職場定着支援助成金(仮称)を通じ、「魅力ある職場づくり」を推進
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[厚生労働省]
- 2015.02.10
- 役員変更登記の取り扱いが変わります!
平成27年2月27日から、株式会社の取締役及び監査役等の就任並びに代表取締役等の辞任登記の申請をする場合の添付書面が変わります。また、一般社団法人、一般財団法人、投資法人、特定目的会社又はその他の法人の代表者についても、株式会社と同様の取り扱いとなります。 ■平成27年2月27日から施行される商業登記規則の改正概要
1.役員の登記(取締役・監査役の就任、代表取締役の辞任)添付書面の改正について
(1)株式会社の設立の登記又は役員(取締役・監査役等)の就任(再任を除く)の登記を申請するときには、本人確認証明書の添付が必要となります(改正後の規則第61条第5項)。
【改正の対象となる登記申請】
ア.株式会社の設立の登記の申請
イ.取締役、監査役又は執行役(以下「取締役等」という。)の就任(※注1)による変更登記の申請
※注1:再任は除きます。
【改正の内容】
登記の申請書に当該取締役等の印鑑証明書を添付する場合を除いて、取締役等の「本人確認証明書」の添付が必要となります。
※株主総会議事録に当該取締役等の住所の記載がない場合には、別途、当該取締役等が住所を記載し、記名押印した就任承諾書の添付が必要となります。
※取締役等の「本人確認証明書」の例
・住民票の写し
・戸籍の附票
・住基カード(住所が記載されているもの)のコピー(※注2)
・運転免許証等のコピー(※注2)
※注2:裏面もコピーし、本人が「原本と相違がない。」と記載し署名押印する必要があります。
(2)代表取締役等(印鑑提出者)の辞任の登記を申請するときには、辞任届に当該代表取締役の実印の押印(市区町村長作成の印鑑証明書添付)又は登記所届出印の押印が必要となります(改正後の規則第61条第6項)。
【改正の対象となる登記申請】
ア.代表取締役の辞任の登記の申請
イ.代表執行役の辞任の登記の申請
ウ.代表取締役である取締役の辞任の登記の申請
エ.代表執行役である執行役の辞任の登記の申請
【改正の内容】
登記申請書に添付する辞任届は、次のいずれかで作成する必要があります。
・辞任した代表取締役等の個人の実印を押印し、かつ、印鑑証明書(市区町村長が作成したもの)を添付する。
又は
・辞任した代表取締役等が登記所へ届出している代表印を押印する。
2.役員欄への婚姻前の氏の記録について
平成27年2月27日から取締役、監査役、執行役、会計参与又は会計監査人又は清算人の就任等の登記の申請をするときには、婚姻により氏を改めた役員又は清算人(その申請により登記簿に氏名が記録される方に限ります。)について、その婚姻前の氏をも記録するよう申し出ることができるようになります(規則第81条の2)。
(1)申出の方法について
婚姻前の氏をも記録するよう申し出ることができるのは、次の登記の申請をする場合に限られます。また、その登記の申請書には、必要事項を記載して、これらを証する書面を添付しなければなりません。
【同時に婚姻前の氏の記録の申出をすることができる登記申請】
ア.設立の登記の申請
イ.清算人の登記の申請
ウ.取締役、監査役、執行役、会計参与若しくは会計監査人又は清算人の就任による変更の登記の申請
エ.役員又は清算人の氏の変更の登記の申請
※申出は、これらの登記の申請人が行うことになります。
【登記申請書に記載すべき事項】
ア.婚姻前の氏を記録すべき役員又は清算人の氏名
イ.アの役員又は清算人の婚姻前の氏
※ア、イの事項を証する書面の例
・戸籍謄本、又は戸籍抄本
◎婚姻前の氏の記録登記申請期間の取り扱いについて
・平成27年2月27日~平成27年年8月27日まで
会社の代表取締役等は、現に登記されている役員等の婚姻前の氏の記録について、
いつでも、書面に上記の【登記申請書に記載すべき事項】を記載するとともに、
戸籍抄本等を添付して、その記録の申出をすることができます。
・平成27年8月28日から
役員等の変更登記の申請をするのと同時でなければ、婚姻前の氏の記録の申出をすることができません。
(2)婚姻前の氏を記録しない場合について
登記記録にその氏名とともに婚姻前の氏をも記録された役員又は清算人について、再任による変更の登記又は氏の変更の登記の申請がされた場合で、申請人から、婚姻前の氏の記録を希望しない旨の申出があったときは、その申請により登記簿に役員又は清算人の氏名を記録する際に、婚姻前の氏は記録しないこととなります。また、氏の変更の登記を申請する場合で、その変更後の氏と婚姻前の氏とが同一であるときも、婚姻前の氏は記録しないこととなります。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[法務省]
- 2015.02.04
- 今後の労働時間法制の在り方について
過重労働の撲滅が叫ばれて久しいですが、依然として長時間労働が改善されないままになっていたり、また、年次有給休暇取得促進も思うように進んでいなかったりと、労使はもとより官民挙げての取り組みが今ほど求められていることはありません。 ■今後の労働時間法制等の在り方の概要
1.働き過ぎ防止のための法制度の整備等
(1)長時間労働抑制策
・中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率の適用猶予の見直し
中小企業労働者の長時間労働を抑制し、その健康確保等を図る観点から、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率を5割以上とする労働基準法第37条第1項ただし書きの規定について、中小企業事業主にも適用することが適当。
・健康確保のための時間外労働に対する監督指導の強化
・所定外労働の削減に向けた労使の自主的取組の促進
(2)健康に配慮した休日の確保
・週休制の原則等を定める労働基準法第35条が、必ずしも休日を特定すべきことを求めていないことに着目し、月60時間超の時間外労働に対する5割以上の割増賃金率の適用を回避するために休日振替を行うことにより、休日労働の割増賃金率である3割5分以上の適用を推奨する動向については、法制度の趣旨を潜脱するものであること。
(3)労働時間の客観的な把握
・過重労働による脳・心臓疾患等の発症を防止するため労働安全衛生法に規定されている医師による面接指導制度に関し、管理監督者を含む、すべての労働者を対象として、労働時間の把握について、客観的な方法その他適切な方法によらなければならない旨を省令に規定することが適当。
(4)年次有給休暇の取得促進
・年次有給休暇の取得率が低迷している実態を踏まえ、年次有給休暇の取得が確実に進むよう具体的な日数を掲げ、年次有給休暇の時季指定を使用者に義務付けることが適当。
(5)労使の自主的取組の促進
・各企業における労働時間、休日及び休暇等の改善に向けた労使の自主的取組を一層促進するため、企業単位での取組の促進に向けた法令の整備を行うことが適当。
2.フレックスタイム制の見直し
子育てや介護、自己啓発など様々な生活上のニーズと仕事との調和を図りつつ、メリハリのある働き方を一層可能にするため、フレックスタイム制の活用促進に向けた労使の取組に対する支援策を講じるとともに、より利用しやすい制度となるよう、以下の見直しを行うことが適当。
(1)清算期間の上限の延長
フレックスタイム制により、一層柔軟でメリハリをつけた働き方が可能となるよう、清算期間の上限を、現行の1か月から3か月に延長することが適当。
(2)完全週休2日制の下での法定労働時間の計算方法
完全週休2日制の下では、曜日のめぐり次第で、1日8時間相当の労働でも法定労働時間の総枠を超え得るという課題を解消するため、完全週休2日制の事業場において、労使協定により、所定労働日数に8時間を乗じた時間数を法定労働時間の総枠にできるようにすることが適当。
3.裁量労働制の見直し
裁量労働制について、企業における組織のフラット化や事業活動の中枢にあるホワイトカラー労働者の業務の複合化等に対応するとともに、対象労働者の健康確保を図り、仕事の進め方や時間配分に関し、労働者が主体性をもって働けるようにするという制度の趣旨に即した活用が進むよう、以下の見直しを行うことが適当。
(1)企画業務型裁量労働制の新たな枠組
企画業務型裁量労働制の対象業務要件のうち、現行では「事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務」とされている部分について、近年のホワイトカラーの働き方の変化を踏まえ、以下の新たな類型を追加することが適当。
(2)手続の簡素化
企画業務型裁量労働制が制度として定着してきたことを踏まえ、ア)労使委員会決議の本社一括届出を認めるとともに、イ)定期報告は6か月後に行い、その後は健康・福祉確保措置の実施状況に関する書類の保存を義務付けることが適当。
(3)裁量労働制の本旨の徹底
裁量労働制を導入しながら、出勤時間に基づく厳しい勤怠管理を行う等の実態があることに対応するため、始業・終業の時刻その他の時間配分の決定を労働者に委ねる制度であることを法定し、明確化することが適当。
4.特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル労働制)の創設
時間ではなく成果で評価される働き方を希望する労働者のニーズに応え、その意欲や能力を十分に発揮できるようにするため、一定の年収要件を満たし、職務の範囲が明確で高度な職業能力を有する労働者を対象として、長時間労働を防止するための措置を講じつつ、時間外・休日労働協定の締結や時間外・休日・深夜の割増賃金の支払義務等の適用を除外した新たな労働時間制度の選択肢として、特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル労働制)を設けることが適当。
(1)対象業務
「高度の専門的知識等を要する」や「業務に従事した時間と成果との関連性が強くない」といった対象業務とするに適切な性質をみたすものとし、具体的には省令で規定することが適当。
具体的には、金融商品の開発業務、金融商品のディーリング業務、アナリストの業務(企業・市場等の高度な分析業務)、コンサルタントの業務(事業・業務の企画運営に関する高度な考案又は助言の業務)、研究開発業務等を念頭に、法案成立後、改めて審議会で検討の上、省令で適切に規定することが適当。
(2)対象労働者
まず、使用者との間の書面による合意に基づき職務の範囲が明確に定められ、その職務の範囲内で労働する労働者であることが適当。
(3)健康管理時間、長時間労働防止措置(選択的措置)、面接指導の強化等
本制度の適用労働者については、割増賃金支払の基礎としての労働時間を把握する必要はないが、その健康確保の観点から、使用者は、健康管理時間(省令で定めるところにより「事業場内に所在していた時間」と「事業場外で業務に従事した場合における労働時間」との合計)を把握した上で、これに基づく長時間労働防止措置や健康・福祉確保措置を講じることとすることが適当。
(4)対象労働者の同意
制度の導入に際しての要件として、法律上、対象労働者の範囲に属する労働者ごとに、職務記述書等に署名する形で職務の内容及び制度適用についての同意を得なければならないこととし、これにより、希望しない労働者に制度が適用されないようにすることが適当。
(5)労使委員会決議
制度の導入に際しての要件として、労使委員会を設置し、以下の事項を5分の4以上の多数により決議し、行政官庁に届け出なければならないこととすることが適当。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[厚生労働省]
- 2015.02.04
- 平成27年度雇用保険料率は前年度の料率を据え置きに!
1月23日、厚生労働省の労働政策審議会は、平成27年度の雇用保険料率を定める告示案要綱を「妥当」と認め、厚生労働大臣に答申しました。この答申を踏まえ、平成27年度の雇用保険料率は、平成26年度の料率を据え置き、一般の事業で1.35%、農林水産・清酒製造の事業で1.55%、建設の事業で1.65%とし、 平成27年4月1日から適用される予定です。 ■平成27年度の雇用保険料率について
雇用保険料率は、労使折半で負担する失業等給付の料率に、事業主が負担する雇用保険二事業の料率を加えたものです。このうち、失業等給付の料率については、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」に基づき、雇用保険受給者実人員の状況や積立金の状況を勘案し、厚生労働大臣が労働政策審議会の意見を聴いて、一定の範囲内で変更することが可能となっています。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[厚生労働省]
- 2015.02.04
- 中小企業・小規模事業者への資金繰り及び事業再生支援強化!
中小企業・小規模事業者への資金繰り及び事業再生支援強化! |
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中小企業庁は、閣議決定された平成26年12月27日付「地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策」及び平成27年1月9日付「平成26年度補正予算案」を踏まえ、事業規模9兆円の金融支援により、中小企業・小規模事業者に対する資金繰り支援や事業再生支援に万全を期すとしています。
1.政府系金融機関による資金繰り支援 (1)概要 原材料・エネルギーコスト高などの影響を受ける中、資金繰りに困難を来たす中小企業・小規模事業者や省エネ投資を促進する事業者に対して、日本政策金融公庫や商工中金等が経営支援を含む資金繰り支援を行う。さらに、女性等による創業や円滑な事業承継など、地域における前向きな取組、また、NPO法人等の新たな事業・雇用の担い手に対応した融資を促進する。 (2)継続・拡充・創設する主な融資制度の概要 ア)「原材料・エネルギーコスト高対策パッケージ融資」 ・「セーフティネット貸付」の継続・拡充(運転資金) 利益率が低下している場合や厳しい業況にあり認定支援機関等の経営支援を受ける場合に、金利を最大0.6%(小規模事業者は最大0.8%)引き下げ。 ⇒貸付限度額:中小企業事業・商工中金7億2,000万円、国民生活事業4,800万円 ・「省エネルギー促進融資」の創設(設備資金) 利益率が低下している中で、省エネルギーに資する施設等を取得し、省エネルギーを推進する場合に、金利を0.65%引き下げるとともに、従来とは別枠の貸付限度額とする。 ⇒貸付限度額(別枠):中小企業事業7億2,000万円、国民生活事業7,200万円 イ)創業支援・地方創生関連等 ・「創業支援貸付利率特例制度」の創設 創業前や創業後1年以内の場合に、金利を0.2% (女性や若者、U/Iターンによる創業者は0.3%)引き下げ。 ・「事業承継・集約・活性化支援資金」の創設 事業の承継等に当たり、安定的な経営権の確保や付加価値向上などを行う場合に、金利を0.4%引き下げ。 ⇒貸付限度額:中小企業事業7億2,000万円、国民生活事業7,200万円 ※資本性劣後ローンを、従来とは別枠の貸付限度額(中小企業事業3億円、国民生活事業4,000万円)で利用することが可能。 2.信用保証協会による資金繰り支援 (1)概要 条件変更を繰り返す中小企業・小規模事業者などに対し、信用保証協会が地域金融機関と連携して経営支援を実施し、また、経営力強化保証等による借換保証を推進することにより、経営支援と一体となった資金繰り支援を行う。また、災害対応を支える信用保証の迅速化・柔軟化を図る。 (2)主な施策の概要 ア)経営支援と一体となった資金繰り支援 ・借換保証の推進 既往の保証付き融資を新たな保証付き融資に借り換えるに当たり、複数債権を一本化し、返済ペースを見直すことで、月々の返済負担が軽減されるほか、新たに据置期間を設けることも可能。また、経営力強化保証(※)等を活用することで、経営支援と一体となった資金繰りを支援。 ※経営力強化保証とは、中小企業・小規模事業者が外部の専門家(金融機関、税理士等)の力を借りながら、経営改善に取り組む場合に保証料を減免(概ね▲0.2%)し、金融面だけでなく、経営の状態を改善する取組を強力にサポートする制度。 ・信用保証協会による積極的な経営支援 経営の安定に支障が生じ、条件変更を繰り返す中小企業・小規模事業者などの経営改善を促進するため、信用保証協会において、地域金融機関等と連携した経営支援の取組を一層強化。 イ)自然災害への対応の強化 ・セーフティネット保証4号の迅速化・柔軟化 近年、短時間強雨の発生回数が増加し、被害が顕在化していることなどを踏まえ、セーフティネット保証4号について、災害救助法が適用された時点で発動するなど、運用基準を弾力化し、自然災害に迅速かつ柔軟に対応することで、被災中小企業・小規模事業者の一層の安全・安心を確保する。 詳しくは下記参照先をご覧ください。 |
参照ホームページ[経済産業省] http://www.meti.go.jp/press/2014/01/20150109006/20150109006.html |