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- 2015.03.20
- 働き方・休み方改善指標について
長時間労働や休暇が取れない生活が常態化すれば、メンタルヘルスに影響を及ぼす可能性が高くなり、しかも生産性は低下します。また、離職リスクの上昇や企業イメージの低下など、さまざまな問題を生じさせることとなります。この程、厚生労働省は、会社がこれらの改善に向けた検討を行う際のツールとして「働き方・休み方改善指標」を開発し公表しました。 ■働き方・休み方改善指標の概要
「働き方・休み方改善指標」を用いることで、長時間労働や年次有給休暇に関する状況を把握しやすくなります。
下記URL の「働き方・休み方改善ポータルサイト」で指標による診断ができます。
http://work-holiday.mhlw.go.jp
◎「働き方・休み方改善指標(企業向け)」とは?
働き方・休み方改善指標(企業向け)とは、企業の人事労務担当者が労働時間や休暇取得の実態や、これに関連する自社の取組や制度を再確認するための指標であり、今後の対策を検討する際に活用することを目的に作成するものとされています。
この指標は「ポジションマップ」と「レーダーチャート」の2つで構成されています。企業の制度及び実態の両面に焦点をあてて、その実態から明らかとなる指標の数値を分析・検証することで、長時間労働や年次有給休暇が取りにくい状況になっていないか、長時間労働の抑制や年次有給休暇の取得促進につながる仕組みになっているかどうかの判断・評価の材料にすることができます。
◎「働き方・休み方改善指標(社員向け)」とは?
社員が各自の働き方・休み方を把握し、改善に向けた気づきを得ることも重要であることから、働き方・休み方の改善に資するために社員自身が用いる指標として27項目のチェックリストが示されています。
働き方・休み方改善指標(社員向け)は、企業で働く社員一人ひとりが自分の働き方を振り返るためのチェックリストから構成されます。これを用いることで、次のような効果が期待されます。
1) 働き方・休み方に関する社員一人ひとりの仕事の進め方、仕事に関する考え方の振り返りを促すこと。
2) 社員が感じる働き方・休み方に関連する社内の課題が把握できる可能性があること。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[厚生労働省]
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/140312_01.html
- 2015.03.20
- 中小企業需要創生法案について
わが国経済を持続的発展の軌道に乗せるためには、経済社会情勢の変化に対応して、中小企業者の事業活動の活性化を一層図ることが重要であるとの認識から、各省庁等が新規中小企業者をはじめとする中小企業者の受注の機会の増大を図るため、中小企業関連3法が改正されるものです。 Ⅰ.改正法案の趣旨
経済の好循環に向け、創業間もない中小企業の官公需の受注促進と消費者嗜好を捉えた「ふるさと名物」の開発・販路開拓により地域の需要創生を実現するため、次の3法改正案が第189回通常国会に提出されます。
・「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」
・「中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律」
Ⅱ.改正法案の概要
1.官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律の一部改正
(1)新規中小企業者(創業10年未満の中小企業者)への配慮
創業10年未満の中小企業者を「新規中小企業者」として定義し、官公需において、国等の契約の相手方として活用されるよう配慮する旨を法律で定めること。
(2)国の契約方針(基本方針)の策定
新規中小企業者をはじめとする中小企業者の受注の機会の増大を図るため、新規中小企業者等からの契約目標の設定や受注機会増大のための措置等を盛り込んだ、「国の基本方針」を策定すること。
(3)各省各庁等(公庫・独立行政法人等を含む)の契約方針の策定
各省各庁等がそれぞれの実態に応じて、基本方針に即した新規中小企業者等との契約に関する「契約の方針」を策定すること。
(4)契約実績の概要の公表
経済産業大臣は、各省各庁等が新規中小企業者をはじめとする中小企業者との間でした国等の契約の実績の概要を公表すること。
(5)独立行政法人中小基盤整備機構による協力業務
独立行政法人中小基盤整備機構(以下「中小機構」という。)は、各省各庁等の依頼に応じて、中小企業に関する情報の提供等の協力業務を行うこと。
2.中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律の一部改正
(1)市区町村の関与
市区町村が、ア)都道府県が指定する地域産業資源の内容について意見を申し出ることができること、イ)中小機構から地域産業資源活用事業者等に対する貸付資金の供給を受けられること、ウ)中小企業による地域産業資源活用事業等を促進するため、地域の実情に応じた総合的かつ計画的な施策を策定・実施するよう努めること等、積極的な関与を法律で定めこと。
(2)地域産業資源活用支援事業計画の創設及びその特例措置
一般社団法人等が、地域産業資源を活用した商品等の需要の動向に関する情報の提供等を行う地域産業資源活用事業を支援するための計画を作成し、主務大臣の認定を受けた場合、中小企業信用保険法や食品流通構造改善促進法の特例措置を受けることができるようになること。
(3)地域産業資源活用事業の拡充等
「地域産業資源活用事業」の対象に、農業体験や産業観光等に係る事業を追加。また、小売事業者等、地域産業資源活用事業の実施に協力する者がある場合、その協力の内容等を地域産業資源活用事業計画に記載することができるようになること。
3.独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正
(1)市区町村への協力
中小企業の事業活動を支援する市区町村に対して必要な協力を行うこと。
(2)検査権限の委任
中小機構への立入検査の権限の一部を経済産業省が金融庁に委任することができるようになること。
Ⅲ.施行期日
公布の日から3月を超えない範囲の政令で定める日。ただし、中小機構法に基づく立入検査の権限委任の規定については、平成27年10月1日を予定。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[経済産業省]
http://www.meti.go.jp/press/2014/03/20150310001/20150310001.html
- 2015.03.20
- 不正競争防止法の一部を改正する法律案について
事業者が保有する営業秘密の保護を一層強化するため、営業秘密の刑事的保護について、営業秘密侵害罪の罰金額の上限の引上げ、その保護範囲の拡大等の措置を講ずるとともに、これまで不正競争防止法による営業秘密侵害罪の摘発には被害者側が被害を申告する必要があったものを非親告罪に変更するなどの改正が行われます。 ■不正競争防止法の改正概要
近年、わが国企業の基幹技術をはじめとする企業情報(不正競争防止法における「営業秘密」)の国内外への流出事案が相次いで顕在化しており、これら事案における被害金額の高額化及びサイバー空間の拡大に伴う手口の高度化等に対応し、営業秘密侵害行為に対する抑止力の向上等を刑事・民事両面で図るため、不正競争防止法の一部改正が行われます。
1.営業秘密侵害行為に対する抑止力の向上
基幹技術の価値増大等を背景に、巨額の被害(加害者の利得)が生じたり、犯人への高額の報酬が支払われたとされる事例が見受けられたりすることから、刑事・民事両面にわたり、抑止力向上のための措置が講じられます。
(1)罰金額の引上げ及び犯罪収益の没収等の措置を講じること。なお、わが国企業の営業秘密を海外で使用し、又はそれを目的として営業秘密を取得・漏えいする行為については、雇用や下請け企業への悪影響に着目して重課(海外重課)を行うこと。(刑事)
・罰金の引き上げ
個人:1千万円 → 2千万円 (海外重課3千万円)
法人:3億円 → 5億円 (海外重課10億円)
・犯罪収益の没収規定(個人、法人)及び関連する手続規定(保全手続等)を設けること。
(2)営業秘密侵害罪を非親告罪とすること。(刑事)
親告罪の場合刑事告訴の難易度から被害者が泣き寝入りするケースも多く、不正競争防止法違反の犯罪行為の悪質化・件数の急増を背景に犯罪抑止の観点から非親告罪へと変更されます。
(3)民事訴訟(賠償請求等)における原告の立証負担を軽減するため、被告による営業秘密の使用を推定する規定等を創設すること。(民事)
具体的には、被告が営業秘密を不正取得したこと及び当該営業秘密が物の生産方法に係るものであること(※)等を原告が立証した場合に限り、当該営業秘密の使用が疑われる被告の製品は、被告が当該営業秘密を使用してこれを生産したものと推定されます。
※設計図が典型例。販売マニュアル等の物の生産に関連しないものは対象外。
(4)営業秘密侵害品の譲渡・輸出入等を禁止し、差止め等の対象とする(民事)とともに、刑事罰の対象とします。(刑事)
※営業秘密侵害品であることを知らず、かつ、知らないことに無重過失で譲り受けた場合は対象外。
2.営業秘密侵害罪の処罰範囲の整備
携帯情報端末の普及等のIT環境の変化に対応し、処罰範囲を整備すること。
(1)不正開示が介在したことを知って営業秘密を取得し、転売等を行う者を処罰対象に追加。(現行法では、処罰範囲は営業秘密を不正に取得した行為者から直接に開示を受けた者に限定。)
(2)営業秘密の海外における取得行為(※)を処罰対象に追加。
※例:海外サーバーに保管されている我が国企業の管理する営業秘密の取得行為等。
(3)営業秘密侵害の未遂行為を処罰対象に追加。
3.施行期日
公布の日から6月を超えない範囲の政令で定める日。(一部の規定については、公布の日から施行。)
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[経済産業省]
http://www.meti.go.jp/press/2014/03/20150313002/20150313002.html
- 2015.03.10
- 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案について
急速な少子高齢化の進展、生活者の需要の多様化等に対応していくために、女性がその個性と能力を十分に発揮して職業生活において活躍することが一層重要となっています。そこで男女共同参画社会基本法の基本理念にのっとり女性の職業生活における活躍の推進について、その基本原則を定めるとともに国、地方公共団体及び事業主の責務を明らかにすることが求められていたものです。 ■女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案の概要
◎基本方針等の策定
国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針を策定(閣議決定)。
地方公共団体(都道府県、市町村)は、上記基本方針等を勘案して、当該区域内における女性の職業生活における活躍についての推進計画を策定(努力義務)。
◎事業主行動計画の策定等
国は、事業主行動計画の策定に関する指針を策定。
国や地方公共団体、民間事業主は以下の事項を実施(労働者が300人以下の民間事業主については努力義務)。
・女性の活躍に関する状況の把握、改善すべき事情についての分析 【参考】状況把握する事項
(ア)女性採用比率
(イ)勤続年数男女差
(ウ)労働時間の状況
(エ)女性管理職比率 等
・上記の状況把握・分析を踏まえ、定量的⽬標や取組内容などを内容とする「事業主行動計画」の策定・公表等女性の活躍に関する情報の公表(省令で定める事項のうち、事業主が選択して公表)
国は、優れた取組を行う一般事業主の認定を行うこととする。
◎女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置
国は、職業訓練・職業紹介、啓発活動、情報の収集・提供等を行うこととする。地方公共団体は、相談・助言等に努めることとする。
地域において、女性活躍推進に係る取組に関する協議を行う「協議会」を組織することができることとする(任意)。
◎その他
原則、公布日施行(事業主行動計画の策定については、平成28年4月1日施行)。
10年間の時限立法。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[内閣官房]
- 2015.03.10
- 労災事故の介護(補償)給付等の限度額引き上げについて
労働者が仕事中や通勤中に重度の障害を負い、介護を必要とする状態になった場合に受け取れる「介護(補償)給付」について、平成27年度の「最高限度額」と「最低保障額」が引き上げられます。これは、昨年8月に行われた人事院勧告で、国家公務員の給与勧告率がプラスだったことから、介護(補償)給付の最高限度額と最低保障額が平成27年4月から100円~280円引き上げるものです。 ■改正の概要
労働者災害補償保険法では、業務上の事由又は通勤による負傷等により一定の障害を負って介護を要する状態となった労働者に対して、介護に要した費用を介護(補償)給付として支給。給付額には、最高限度額と最低保障額を設け、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の介護手当の支給限度額との均衡を考慮して設定。これらは、人事院の国家公務員の給与勧告率にあわせて改定。
今般、平成26年度の人事院勧告により、平成27年度から0.27%のプラス改定が行われることから、介護(補償)給付の最高限度額及び最低保障額を見直したこと。
また、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関し、一酸化炭素中毒症にかかった労働者に対して特別の措置を講ずるもの)の規定に基づき経過措置として支給する介護料の最高限度額及び最低保障額についても、同様に見直したこと。
◎労働者災害補償保険法に基づく介護(補償)給付
最高限度額 最低保障額 常時介護を要する者 104,570円 (104,290円)
56,790円 (56,600円)
随時介護を要する者 52,290円 (52,150円)
28,400円 (28,300円)
※( )内は現行額
◎炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法に基づく介護料
最高限度額 最低保障額 常時監視及び介助を要する者 104,570円 (104,290円)
56,790円 (56,600円)
常時監視を要し、随時介助を要する者 78,430円 (78,220円)
42,590円 (42,450円)
常時監視を要するが、通常は介助を要しない者 52,290円 (52,150円)
28,400円 (28,300円)
※( )内は現行額
◎施行期日:平成27年4月1日
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[厚生労働省]
- 2015.03.10
- 「短時間労働者対策基本方針(案)」の諮問及び答申について
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労働政策審議会は、厚生労働大臣から諮問された「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム労働法)に基づくパートタイム労働者の福祉の増進を図るための短時間労働者の雇用管理の改善等の促進、職業能力の開発及び向上等に関する施策の基本となるべき方針(案)」について答申を行いました。
■短時間労働者対策基本方針(案)概要 少子高齢化・労働力人口の減少が進む中、全員参加の社会の実現に向け、就労を希望する者が各々のライフスタイルに応じた働き方を通じて能力発揮ができるよう、多様な働き方を実現するための環境整備を進めることが重要。 ◎短時間労働者の現状 (1)短時間労働者数は増加傾向・基幹的役割を担う者も増加している。 (雇用者総数の約3割(1,651万人)、うち約7割が女性(平成26年)) (2)正社員とパートの待遇は異なる。 (1時間当たりの所定内給与額は一般労働者の56.6%(平成26年)、年齢・勤続年数で大きくは変わらない。) (3)ワークライフバランスを実現しやすい働き方だが、正社員としての就職機会を得られず、非自発的に選択する者も存在する。 ◎短時間労働者をめぐる課題 (1)待遇が働き・貢献に見合っていない場合があるため、 通常の労働者(正社員)との均等・均衡待遇の一層の確保が必要。 (2)労働条件が不明確になりやすく、通常の労働者と待遇が異なる理由が分からない場合もあるため、短時間労働者の納得性の向上が必要。 (3)希望する者に通常の労働者への転換の機会が与えられること、希望に応じキャリアアップが図られることが必要。 ◎施策の方向性・具体的施策 均等・均衡待遇の確保や通常の労働者への転換等のための取組を一層推進する。 1.均等・均衡待遇の確保・納得性の向上 ・パート労働ポータルサイト等による法等の積極的な周知 ・特に、相談窓口設置義務等の新規規定の重点的な周知 ・「短時間労働者の待遇の原則」に沿った雇用管理の改善促進、労使の取組・裁判例の動向等の情報収集 ・的確な行政指導の実施による法の履行確保 ・雇用管理改善等に積極的に取り組む事業主を社会的に評価するための取組の推進(パート指標の活用促進、宣言制度、表彰制度等) ・職務分析・職務評価の導入の支援等 2.短時間労働者の希望に応じた通常の労働者への 転換・キャリアアップの推進 ・通常の労働者への転換推進措置義務の履行確保 ・短時間正社員など「多様な正社員」の普及等 ・キャリアアップのための情報提供等 3.労働者に適用される基本的な法令の履行確保 詳しくは下記参照先をご覧ください。 |
参照ホームページ[厚生労働省] |
- 2015.03.02
- 所得税法等の一部改正法案について
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財務省は、デフレ脱却・経済再生に向けた措置、地方創生に向けた措置、消費税率10%への引上げ時期の変更等のための措置、期限切れ租税特別措置の延長等を柱とした「所得税法等の一部を改正する法律案」を第189回通常国会へ提出しました。
■法律案の概要 1.個人所得課税 ◎NISA(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税措置)の拡充 ・NISAの投資上限額の引上げ(年間100万円⇒120万円) ・ジュニアNISAの創設(20歳未満の者の口座開設が可能。年間投資上限額80万円) ◎住宅ローン減税等の適用期限を平成31年6月30日まで1年半延長 2.資産課税 ◎住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の延長・拡充(非課税枠:1,000万円⇒最大3,000万円) ◎結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設(非課税枠:1,000万円) 3.法人課税 ◎法人税改革 ・法人税率の引下げ(現行:25.5%⇒27年度~:23.9%) ・欠損金繰越控除の見直し(大法人の控除限度 現行:所得の80%⇒27年度~:65%⇒29年度~:50%) ・受取配当等益金不算入の見直し(現行:持株比率25%未満は50%、25%以上は100%益金不算入⇒5%以下は20%、5%超1/3 以下は50%、1/3 超は100%益金不算入) ・租税特別措置の見直し(研究開発税制の見直し、生産等設備投資促進税制の廃止等) ・所得拡大促進税制における給与等支給増加割合の見直し (現行:基準年度比27年度+3%→28年度+5%→29 年度+5%⇒27年度+3%→28年度+4%(中小+3%)→29年度+5%(中小+3%)) ◎地方拠点強化税制の創設 ・地方拠点建物等を取得した場合の投資減税の創設や雇用促進税制の拡充 4.消費課税 ◎消費税率引上げ時期の変更及びこれに伴う対応 ・消費税率10%への引上げ時期を平成29年4月1日に変更 ・景気判断条項を削除 ◎国境を越えた役務の提供に対する消費税の課税の見直し(国外事業者が国境を越えて行う電子書籍・音楽・広告の配信等の電子商取引を消費税の課税対象とする) ◎たばこ税の見直し(旧3級品の紙巻たばこに係る特例税率を段階的に縮減・廃止) ◎エコカー減税(自動車重量税)の見直し(減免税車の対象範囲を見直した上で、2年延長) 5.国際課税 ◎外国子会社配当益金不算入制度の適正化(外国子会社において損金算入される配当を適用対象から除外) ◎国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の創設 6.納税環境整備 ◎財産債務明細書の見直し(提出基準、記載事項等を見直し) ◎無申告加算税の不適用制度の見直し(特例を受けるための期限後申告書の提出期限の延長) 7.復興支援税制 ◎福島再開投資等準備金制度の創設 8.期限切れ租税特別措置の延長等 ◎土地・住宅用家屋の所有権移転登記等に係る登録免許税の軽減措置の延長(2年) ◎旅行者等が入国の際に携帯等して輸入するウイスキー等又は紙巻たばこに係る酒税又はたばこ税の税率の特例措置の延長(1年) 9.施行日 平成27年4月1日 詳しくは下記参照先をご覧ください。 |
参照ホームページ[財務省] |
- 2015.03.02
- パーソナルデータの利活用に関する制度改正に係る法律案の骨子(案)について
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パーソナルデータの自由な利活用が許容されるかが不明確な「グレーゾーン」が発生・拡大し、その利活用に当たって保護すべき情報の範囲や事業者が遵守すべきルールが曖昧になりつつあると指摘されてきました。そこで、内閣のIT総合戦略本部でパーソナルデータに関する検討会が重ねられ、「パーソナルデータの利活用に関する制度改正に係る法律案の骨子案」としてまとめられ公表されました。
■パーソナルデータの利活用に関する制度改正に係る法律案の骨子案概要 1.個人情報の定義の拡充 生存する個人に関する情報であって、次のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち政令で定めるものが含まれるものを個人情報として新たに位置付けるものとする。 (1)特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号であって、当該個人を識別することができるもの(例:指紋データ及び顔認識データ) (2)個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行される書類に付される符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は付されるもの(例:携帯電話番号、旅券番号及び運転免許証番号) 2.適切な規律の下で個人情報等の有用性を確保するための規定の整備 (1)匿名加工情報(仮称)に関する規定の整備 (ア)第三者に提供するために匿名加工情報を作成するときは、創設予定の個人情報保護委員会に届け出た上で、個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、個人情報から特定の個人を識別することができる記述等の削除(他の記述等に置き換えることを含む。)をするなど、当該個人情報を復元することができないようにその加工をしなければならないこととする。 (イ)(ア)により匿名加工情報を作成した者が当該匿名加工情報を第三者に提供する場合には、第三者提供をする旨を公表し、提供先に匿名加工情報であることを明示しなければならないこととする。 (2)利用目的の制限の緩和 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得する際に本人に利用目的を変更することがある旨を通知し、又は公表した場合において、次の事項を、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出たときは、利用目的の変更をすることができることとする。 3.個人情報の保護を強化するための規定の整備 (1)要配慮個人情報(仮称)に関する規定の整備 本人に対する不当な差別又は偏見が生じないようにその取扱いについて特に配慮を要する記述等(例:本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪被害を受けた事実及び前科・前歴)が含まれる個人情報については、本人同意を得ない取得を原則として禁止するとともに、利用目的の制限の緩和及び本人同意を得ない第三者提供の特例の対象から除外する。 (2)第三者提供に係る確認及び記録の作成の義務付け (ア)個人情報取扱事業者は、個人情報データベース等の提供を受けるときは、その提供をする者が当該個人情報データベース等を取得した経緯等を確認するとともに、提供の年月日、当該確認に係る事項等の記録を作成し、一定の期間保存しなければならないこととする。 (イ)個人情報取扱事業者は、個人情報データベース等の第三者提供をしたときは、提供の年月日、提供先の氏名等の記録を作成し、一定の期間保存しなければならないこととする。 (3)不正な利益を図る目的による個人情報データベース提供罪の新設 個人情報データベース等を取り扱う事務に従事する者又は従事していた者が、その業務に関して取り扱った個人情報データベース等を不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用する行為を処罰対象にする。 4.個人情報保護委員会の新設及びその権限に関する規定の整備 (ア)個人情報及び匿名加工情報の取扱いに関する監督等の事務をつかさどる内閣府の外局たる機関として、個人情報保護委員会を設置する。 (イ)個人情報保護委員会には、現行の主務大臣の有する報告徴収、命令、認定個人情報保護団体の認定等の権限に加えて、立入検査の権限等を付与する。 5.個人情報の取扱いのグローバル化に対応するための規定の整備 (1)国境を越えた個人情報の取扱いに対する適用範囲に関する規定の整備 本法は、国内にある者に対する物品又は役務の提供に関連してその者を本人とする個人情報を取得した個人情報取扱事業者が、外国において当該個人情報を取り扱う場合についても、個人情報保護委員会による命令に関する部分を除いて、適用することとする。 (2)外国執行当局への情報提供に関する規定の整備 個人情報保護委員会は、本法に相当する外国の法令を執行する外国執行当局に対し、その職務の遂行に資すると認める情報の提供を行うことができることとする。 詳しくは下記参照先をご覧ください。 |
参照ホームページ[首相官邸] http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/pd/dai13/gijisidai.html |