2014.07月分アーカイブ |雇用保険の基本手当日額の変更|短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部改正について|精神障害の労災請求件数が過去最多に!|「骨太の方針2014」が公表されました|小規模企業振興基本法について|改正労働安全衛生法が成立|マイナンバー法施行令のポイントと概要資料が公表
- 2014.07.24
- 雇用保険の基本手当日額の変更
雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給されるものです。この程、厚生労働省は、8月1日(木)から雇用保険の「基本手当日額」を変更することを公表しました。今回の変更は、平成25年度の平均給与額が平成24年度と比べて約0.2%低下したことに伴うものです。
■基本手当日額の変更概要 「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。 (1)基本手当日額の最低額の引下げ 1,848 円→1,840円(△8円) (2)基本手当日額の最高額の引下げ 基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。 ・60歳以上65歳未満:6,723 円→6,709円(△14円) ・45歳以上60歳未満:7,830 円→7,805円(△25円) ・30歳以上45歳未満:7,115 円→7,100円(△15円) ・30歳未満:6,405 円→6,390円(△15円) (3)失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額(※)の引下げ 平成26年8月1日以後、1,289円→1,286円と引き下げられる。 (例)賃金日額7,000円、基本手当の日額4,885円の者(60歳未満)が、失業の認定に係る期間(28日間)中に2日間内職し、内職により6,000円を得た場合の認定期間(28日分)の基本手当の支給額 1日当たりの減額分は、 〔(6,000円/2-1,286円)+4,885円〕-7,000円×80% = 999円 基本手当の支給額は、 4,885 円×(28日-2日)+(4,885円-999円)×2日= 134,782円 ※控除額とは、 ア.失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合、収入から控除額を控除した額と基本手当の日額との合計額が賃金日額の80%相当額を超えるとき、当該超える額の分だけ基本手当の日額は減額される。 イ.上記収入が賃金日額の80%相当額を超えるときは、基本手当は支給されない。 (4)高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額(※)の引下げ 平成26年8月以後、341,542円(注)→ 340,761円と引き下げられる。 (注)平成26年6月18日に毎月勤労統計の過去の実数値が訂正されたことに伴い、平成26年7月31日までの支給限度額について341,542円から341,538円に訂正しているが、受給者への影響を考慮し、従前通りの額を支払うこととしている。 ※支給限度額とは、 ア.支給対象月に支払われた賃金の額が支給限度額以上であるときは、高年齢雇用継続給付は支給されない。 イ.支給対象月に支払われた賃金の額と高年齢雇用継続給付との合計額とが支給限度 限度を超えるときは、「(支給限度額)-(支給対象月に支払われた賃金の額)」が高年齢雇用継続給付の支給額となる。 詳しくは下記参照先をご覧ください。 |
参照ホームページ[厚生労働省] |
- 2014.07.24
- 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部改正について
今回の改正では、短時間労働者の雇用管理の改善等を図るため、差別的取扱い禁止の対象となる通常の労働者と同視すべき短時間労働者について、期間の定めのない労働契約を締結していることとする要件を削除するとともに、事業主等に対する国の援助及び短時間労働援助センターを廃止する等の措置が講じられました。
■改正法の概要 1.短時間労働者の待遇の原則 事業主が、その雇用する短時間労働者の待遇を、当該事業所に雇用される通常の労働者の待遇と相違するものとする場合においては、当該待遇の相違は、当該短時間労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならないものとすること。 2.差別的取扱いの禁止の対象短時間労働者の範囲の拡大等 (1)差別的取り扱いの禁止の対象となる通常の労働者と同視すべき短時間労働者について、事業主と期間の定めのない労働契約を締結しているものとの要件を削除すること。 (2)職務の内容が当該事業所における通常の労働者と同一の短時間労働者(通常の労働者と同視すべき短時間労働者を除く。)であって、当該事業主に雇用される期間のうちの少なくとも一定の期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されると見込まれるものについての賃金の決定方法に係る努力義務の規程を削除すること。(法第9条第2項の削除) 3.雇用管理の改善等に関する措置の内容の説明義務の新設 事業主は、短時間労働者を雇い入れたときは、速やかに、差別的取扱いの禁止等の規定により措置を講ずべきとされている事項(※)に関し講ずることとしている措置の内容について、当該短時間労働者に説明しなければならないものとすること。 ※労働基準法第15条第1項に規定する厚生労働省例で定める事項及び当該省令で定める事項以外のものであって厚生労働省令で定める事項を除く。 4.相談のための体制の整備 事業主は、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項に関し、その雇用する短時間労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しなければならないものとすること。 5.公表 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置の規定に違反している事業主に対し、厚生労働大臣がその違反に対し勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができるものとすること。 6.虚偽報告等に対する過料 報告徴収の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、20万円以下の過料に処するものとすること。 7.短時間労働援助センターの廃止等 (1)短時間労働援助センターの廃止 短時間労働者の雇用管理の改善等の援助等を受けて行う指定法人に係る規定を削除するものとすること。 (2)事業主等に対する援助 国は、短時間労働者の雇用管理の改善等の促進その他その福祉の増進を図るため、短時間労働者を雇用する事業主等に対して、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項についての相談及び助言その他の必要な援助を行うことができるものとすること。 8.施行期日 公布の日(平成26年4月23日)から1年内の政令で定める日 詳しくは下記参照先をご覧ください。 |
参照ホームページ[厚生労働省] |
- 2014.07.11
- \精神障害の労災請求件数が過去最多に!
厚生労働省は、昨年度(2013年度)の「脳・心臓疾患と精神障害の労災補償状況」を取りまとめ公表しました。同省は、過重な仕事が原因で発症した脳・心臓疾患や、仕事による強いストレスなどが原因で発病した精神障害の状況について、2002年から労災請求件数や「業務上疾病」と認定し労災保険給付を決定した支給決定件数などを年1回、取りまとめて公表しています。
■脳・心臓疾患に関する事案の労災補償状況 (1)請求件数は784 件で、前年度比 58件の減。2年連続で減少。 (2)支給決定件数は306件(前年度比32件の減)で、3年ぶりに減少。 (3)業種別(大分類)では、請求件数は、「運輸業・郵便業」182 件、「建設業」122 件、「卸売業・小売業」110件の順で多く、支給決定件数は「運輸業・郵便業」107件、「卸売業・小売業」38 件、「製造業」36件の順に多い。中分類では、請求件数、支給決定件数ともに「運輸業・郵便業」の「道路貨物運送業」124 件、94件が最多。 (4)職種別(大分類)では、請求件数は「輸送・機械運転従事者」170 件、「専門的・技術的職業従事者」101件、「サービス職業従事者」82 件の順で多く、支給決定件数は「輸送・機械運転従事者」95件、「販売従事者」38件、「専門的・技術的職業従事者」37件の順に多い。 中分類では、請求件数、支給決定件数ともに「輸送・機械運転従事者」の「自動車運転従事者」159件、93件が最多。 (5)年齢別では、請求件数は「50~59歳」241 件、「60歳以上」228件、「40~49歳」210 件の順で多く、支給決定件数は「50~59歳」108 件、「40~49歳」92件、「60歳以上」50件の順に多い。 ■精神障害に関する事案の労災補償状況 (1)請求件数は、1,409 件で、前年度比 152件の増となり、過去最多。 (2)支給決定件数は436件、4年ぶりに減少。 (3)業種別(大分類)では、請求件数は「製造業」249件、「医療・福祉」219件、「卸売業・小売業」199件の順に多く、支給決定件数では「製造業」78件、「卸売業・小売業」65件、「医療・福祉」54 件の順に多い。 中分類では、請求件数、支給決定件数ともに「医療・福祉」の「社会保険・社会福祉・介護事業」119件、32件が最多。 (4)職種別(大分類)では、請求件数は「事務従事者」350件、「専門的・技術的職業従事者」307件、「サービス職業従事者」176件の順に多く、支給決定件数は「専門的・技術的職業従事者」104件、「事務従事者」86件、「生産工程従事者」56件の順に多い。 中分類では、請求件数、支給決定件数ともに「事務従事者」の「一般事務従事者」227件、50件が最多。 (5)年齢別では、請求件数は「30~39歳」428件、「40~49歳」421件、「20~29歳」277件の順に多く、支給決件数は「30~39歳」161件、「40~49歳」106件、「20~29歳」75件の順に多い。 (6)出来事別の支給決定件数は、「仕事内容・仕事量の(大きな)変化を生じさせる出来事があった」と「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」がそれぞれ55件、「悲惨な事故や災害の体験、目撃をした」49件の順に多い。 詳しくは下記参照先をご覧ください。 |
参照ホームページ[厚生労働省] |
- 2014.07.11
- 「骨太の方針2014」が公表されました
先ごろ政府は、「骨太の方針2014」を公表しました。本方針では、経済の好循環の動きを更に進め、デフレ脱却と経済再生への道筋を確かなものとし成長への期待を根付かせていくために需要の安定的な拡大に取り組み、同時に、需給ギャップが縮小してきた今こそ、新たなチャレンジの好機であるとし、絶え間なきイノベーションとともに、高付加価値の財・サービスを生み出し、成長する経済を目指すとしています。
■「骨太の方針2014」の概要 ≪成果≫ ・実質GDPは6四半期連続でプラス成長 もはやデフレ状況になく、デフレ脱却に向けて着実に前進 雇用情勢は着実に改善(新規求人倍率1.6倍台、失業率3%半ば) 賃上げの動きは力強い広がり(14年春闘:月例賃金引上率2%台は過去10年で最高水準) ≪未来に向けた道筋≫ 50年後に1億人程度の安定した人口構造を保持することを目指す 経済を世界に開き、絶え間なくイノベーションを起こし、高付加価値な財・サービスを生み出す 女性、若者をはじめとして、性別、年齢に関わらず、意欲、個性や能力に応じて活躍できる社会、制度、仕組みを構築 個性を活かした地域戦略と、地域における「集約・活性化」を進める 基盤的な制度、文化、公共心など社会を支えている土台を大切にする ≪今後の4つの課題と対応≫ (1)消費税率引上げに伴う 駆け込み需要の反動減への対応 ・駆け込み需要の反動減はこれまでのところ想定内との見方多し ・第一および第二の矢による需要の継続的な拡大。第三の矢である成長戦略を更に推進 ・経済対策や賃上げの効果も今後顕在化。反動減を乗り越えて景気回復が続くと期待 (2)好循環の拡大、成長戦略の強化・深化 ・需給ギャップが縮小しつつある今こそ、新たなチャレンジを促し、イノベーションを活性化。生産性向上の重要な手段はイノベーションとコーポレートガバナンス ・女性をはじめとする全ての人々の活躍と質の高い人材育成 ・法人税改革、規制改革、安価で安定的な資源・エネルギーの確保により「世界で一番ビジネスがしやすい環境」を整備 ・政労使が連携して取組のフォローアップ、雇用・賃金・その他関連する 諸制度の在り方などの検討が重要 ・ローカル・アベノミクスを通じ、成長戦略の成果を全国津々浦々まで (3)日本の未来像に向けた制度・ システム改革の実施 ・財源を確保した上で子どもへの資源配分を大胆に拡大、少子化対策を充実 ・地方自治体の創意工夫や努力がより反映されるよう、行政サービスの提供の在り方、政策手段などを大胆に見直す ・地域の活力維持、東京への一極集中傾向に歯止めをかけるとともに、少子化と人口減少克服を目指し、総合的に政策を推進するとともに、このための司令塔となる本部を設置 (4)経済再生と財政健全化の好循環 ・三本の矢が持続的に効果を発揮するため、財政規律を堅持 ・国・地方のPBについて2015年度までに赤字対GDP比半減(2010年度比)、2020年度までに黒字化、その後の 債務残高対GDP比の安定的な引下げを目指す ・経済成長を通じた税収増加等を実現するとともに、義務的経費も含めた聖域なき歳出削減を図る 詳しくは下記参照先をご覧ください。 |
参照ホームページ[内閣府] http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/2014/decision0624.html |
- 2014.07.11
- 小規模企業振興基本法について
わが国の中小企業数は約385万社。その内の9割を占める小規模事業者は、地域の経済や雇用を支える極めて重要な存在です。経済の好循環を全国津々浦々まで届けていくためには、その活力を最大限に発揮させることが必要不可欠であることから、小規模企業の振興に関する施策について、総合的かつ計画的に実施するための法整備が行われました。
■小規模企業振興基本法の概要 ◎法律の趣旨 小規模企業は、人口減少・高齢化・海外との競争の激化等、我が国経済の構造的変化に直面。他方、日本全国に景気の好循環を浸透させ、地方に強靱で自立的な 経済を構築するためにも、雇用を支え、新たな需要にきめ細かく対応できる小規模企業の役割が重要。 平成25年に改正した中小企業基本法では、「小規模企業に対する中小企業施策の方針」を位置づけたが、今回はこれをさらに一歩すすめ、小規模企業を中心に 据えた新たな施策の体系を構築すべく基本法を策定したものです。 ◎概要 (1)基本原則 ア.小規模企業の活力発揮の必要性が増大していることから、小企業者(概ね従業員5人以下)を含む小規模企業について、中小企業基本法の基本理念である「成長発展」のみならず、技術やノウハウの向上、安定的な雇用の維持等を含む「事業の持続的発展」を位置づける。 イ.小企業者がその経営資源を有効に活用し、その活力の向上が図られ、その円滑かつ着実な事業の運営を適切に支援することを規定する。 (2)各主体の責務 国・地方公共団体・支援機関等関係者相互の連携及び協力等 (3)基本計画 政策の継続性・一貫性を担保する仕組みを作るため、小規模企業施策の体系を示す5年間の基本計画を策定し、国会に報告 (4)基本的施策 ア.多様な需要に応じた商品・サービスの販路拡大、新事業展開の促進 国内外での販路開拓支援(IT活用支援等)、経営戦略策定支援等 イ.経営資源の有効な活用及び個人の能力の発揮の促進 事業承継・創業・第二創業支援、女性や青年等の人材マッチング強化等 ウ.地域経済の活性化に資する事業の推進 地域の多様な関係者との連携の促進、地域需要対応型事業の推進等 エ.適切な支援体制の整備 各支援機関の役割の明確化・連携の強化、手続きの簡素化等 ◎施行期日 平成26年 6月27日 詳しくは下記参照先をご覧ください。 |
参照ホームページ[経済産業省] |
- 2014.07.01
- 改正労働安全衛生法が成立
労働者の心理的な負担の程度を把握するため、事業者に医師、保健師等による検査(ストレスチェック)の実施を義務づけることや受動喫煙防止対策などを内容とする改正労働安全衛生法が、6月19日の衆院本会議で可決、成立しました。
■改正労働安全衛生法の概要 1.化学物質管理のあり方の見直し ・一定の危険性・有害性が確認されている化学物質(安全データシート(SDS)の交付が義務づけられている640物質)について、事業者に危険性又は有害性等の調査(リスクアセスメント)を義務付ける。 2.ストレスチェック制度の創設 ・精神障害の労災認定件数が3年連続で過去最高を更新するなど増加している。 平成21年度:234件 ⇒22年度:308件 ⇒23年度:325件 ⇒24年度:475件 ・労働者の心理的な負担の程度を把握するための、医師、保健師等による検査(ストレスチェック)の実施を事業者に義務づける。ただし、従業員50人未満の事業場については、当分の間努力義務とする。 ・ストレスチェックを実施した場合には、事業者は、検査結果を通知された労働者の希望に応じて医師による面接指導を実施し、その結果、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、作業の転換、労働時間の短縮その他の適切な就業上の措置を講じなければならないこととする。 ・国は、ストレスチェックを行う医師、保健師等に対する研修の充実・強化、労働者に対する相談・情報提供体制の整備に努めるものとする。 3.受動喫煙防止対策の推進 ・受動喫煙を防止するため、事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずることを事業者の努力義務とする。 ・受動喫煙防止対策に取り組む事業者に対し、国は、受動喫煙の防止のための設備の設置の促進等の必要な援助に努めるものとする。 ・助成対象:全ての業種の中小企業事業主 ・助成対象:喫煙室の設置のための費用 ・助成率等:上記費用の1/2(上限200万円) 4.重大な労働災害を繰り返す企業への対応 同様の重大な労働災害が同一企業の別の事業場で繰り返し発生する事案が散見。 ・安全衛生関係法令に違反し、一定期間内に同様の重大な労働災害を複数の事業場で繰り返し発生させた企業に対し、改善計画の作成等を指示できる仕組みを創設する。 ※具体的な要件は省令等で定める予定。 ・企業が計画の作成指示や変更指示に従わない場合や計画を実施しない場合は勧告を行い、勧告に従わない場合に企業名を公表する仕組みを創設する。 5.外国に立地する検査機関等への対応 世界的に貿易の障壁の撤廃に向けた動きが進む中で、国際化に対応する観点から規制を見直す必要がある。 ・ボイラーなど特に危険性が高い機械を製造等する際に受けなければならないこととされている検査等を行う機関(登録検査・検定機関)のうち、日本国内に事務所のない外国に立地する機関についても登録を受けられることとする。 6.規制・届出の見直し等 ・規模の大きい工場等で、建設物、機械等の設置・移転等(生産ライン等の新設・変更)を行う場合の事前届出を廃止する。 ・特に粉じん濃度が高くなる作業に従事する際に使用が義務づけられている電動ファン付き呼吸用保護具を型式検定・譲渡制限の対象に追加する。 ◎施行期日 公布の日(平成26年6月25日)から起算して、それぞれ6は6ケ月、3・4・5は1年、2は1年6ケ月、1は2年内の政令で定める日 詳しくは下記参照先をご覧ください。 |
参照ホームページ[厚生労働省] |
- 2014.07.01
- マイナンバー法施行令のポイントと概要資料が公表
行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会の実現を目指す社会基盤としてのマイナンバー制度は、平成28年1月から運用が開始されます。本制度の稼働へ向けて準備が進められていますが、この程、マイナンバー法施行令のポイントと概要資料が公表されました。
■マイナンバー法施行令のポイント及び概要 1.個人番号関係 (1)個人番号 ・個人番号は、郵便又は信書便により通知カードを送付する方法により通知。 ・番号変更が必要な理由・疎明資料の市町村長への提出等の個人番号の変更手続を規定。 ・個人番号は、住民票コードを変換した11桁の番号+1桁の検査用数字の12桁の番号。 (2)通知カード、個人番号カード ・通知カードは、個人番号の変更等により市町村長から返納を求められたとき等に返納しなければならない。 ・基本4情報以外の個人番号カード記載事項は、個人番号カードの有効期間、通称とする。 ・個人番号カードの交付手続として、写真を添付した交付申請書の市町村長への提出、窓口における交付、通知カードの返納等について規定。 ・個人番号カードは、国外に転出したとき、死亡したとき、個人番号を変更したとき等に失効する。 ・個人番号カードは、有効期間満了や失効等により返納しなければならない。 ・個人番号カードのICチップ領域を利用できる者は、(ア)国民の利便性の向上に資するものとして総務大臣が定める事務を処理する行政機関等、(イ)行政サービスを受ける者の利便性の向上に資するものとして条例で定める事務を処理する地方公共団体・地方独法とする。 (3)本人確認の措置 ・以下のア及びイの書類の提示を受けること等の措置とする。 ア.個人番号が記載された住民票の写し又は住民票記載事項証明書 イ.写真の表示等により本人を特定できる書類 ・代理人による場合は、以下のアからウまでの書類の提示を受けること等の措置とする。 ア.委任状等の代理権を明らかにする書類 イ.写真の表示等により代理人を特定できる書類 ウ.個人番号カード等の本人の個人番号・氏名等が記載された書類 2.特定個人情報の提供関係 (1)特定個人情報の提供 特定個人情報を提供できる政令で定める公益上の必要があるときは、金融商品取引法及び独禁法による犯則事件の調査、地方自治法による地方議会による調査、租税に関する法律の規定による質問等が行われるとき等とする。 (2)安全確保措置 地方税法等の規定により提供される特定個人情報の安全を確保するための措置は、提供を受ける者の名称、提供の日時、特定個人情報の項目等を記録すること等の措置とする。 (3)情報提供ネットワークシステム ・情報照会者又は情報提供者は、符号を取得することができるとするなど、情報連携の手続を規定。 ・情報提供等記録の保存は、7年とする。 3.特定個人情報保護委員会関係 別表に掲げるもののうち、委員会の指導、勧告等の権限の対象としない手続は、金融商品取引法及び独禁法による犯則事件の調査、地方自治法による地方議会による調査、国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律による国際刑事裁判所に対する証拠の提供等の協力が行われるとき等とする。 4.法人番号関係 (1)法人番号 ・法人番号は、12桁の会社法人等番号等+1桁の検査数字の13桁の番号。 (2)指定、通知、公表 ・法人番号は、法人番号等が記載された書面により通知。 ・届出により法人番号の指定を受けることができるものは、国内に本店又は主たる事務所を有する法人等とする。 ・法人番号等はインターネットにより公表。 詳しくは下記参照先をご覧ください。 |
参照ホームページ[内閣官房] |