2014.06月分アーカイブ |働きやすい・働きがいのある職場づくりのためのポータルサイト開設|平成27年からの相続税及び贈与税の改正について|過労死等防止基本法案が審議されています|2013年度の民事上の個別労働紛争の相談について|雇用関係助成金のご案内|平成26年度スーパークールビズの実施について

2014.06.20

働きやすい・働きがいのある職場づくりのためのポータルサイト開設

  雇用情勢が好転する中で、企業における人手不足感が高まってきていますが、人材確保や職場定着などを図るためには、「働きやすい・働きがいのある職場づくり」が重要であることから、厚生労働省では、働きやすい・働きがいのある職場づくりを進めるために、中小企業が利用できる各種ツールを作成しました。

■働きやすい・働きがいのある職場づくりに活用できるツール

(1)ポータルサイト「働きやすい・働きがいのある職場づくりサイト」

中小企業の取組み事例、中小企業事業主向けの支援策や、調査報告書の概要を掲載したポータルサイト

URL:http://www.mhlw.go.jp/chushoukigyou_kaizen/

(2)「働きやすい・働きがいのある職場づくり事例集」

「評価・処遇」「人材育成」「業務管理・組織管理」「人間関係管理」に取り組む中小企業の事例を業種別・取組み別に紹介した事例集。このほか、雇用管理改善に取り組む中小企業事業主向けの支援策や、(3)の調査報告書の概要を掲載。

(3)「働きやすい・働きがいのある職場づくりに関する調査報告書」

雇用管理制度などの取組み状況と、「働きやすさ」「働きがい」との関係などについて、中小企業の人事担当者(企業調査)と中小企業で働く従業員(従業員調査)を対象に調査した報告書(※)。

※調査報告書の概要

1.中小企業における各雇用管理制度等の実施状況

(1)「評価・処遇制度」の実施率

全体の70%以上の企業が、「目標管理を実施する」や「人事評価やその調整を複数の評価者が行う」といった目標管理制度を実施している。

(2)「人材育成」の実施率

全体の70%以上の企業が、「従業員の自己啓発・資格取得に対する補助を行う」ことに取り組んでいる。一方、「メンター制を実施する」ことに取り組んでいる割合は12.5%と低い。

(3)「業務管理・組織管理、人間関係管理」の実施率

全体の70%以上の企業が、「朝礼や社員全体会議を通じて会社のビジョンを共有する」、「従業員に対する表彰や報奨などを行う」ことに取り組んでいる。

2.雇用管理制度等の実施と「働きがい」「働きやすさ」との関係

「評価処遇・配置」「人材育成」「業務管理・組織管理」「福利厚生・安全管理・精神衛生」の雇用管理制度等の実施は、従業員の「働きがい」「働きやすさ」を高める傾向がある。雇用管理制度等の実施は、「働きがい」「働きやすさ」の両方を高めるが、実施による効果は「働きがい」の方により顕著に表れる傾向がある。

(1)「働きがい」を高める雇用管理制度等

「評価処遇・配置」「人材育成」「業務管理・組織管理」「福利厚生・安全管理・精神衛生」に関する全ての項目において、「実施されている」と回答した者の方が、「実施されていない」と回答した者よりも、「働きがいがある」又は「どちらかといえば働きがいがある」と回答した割合が高い。

(2) 「働きやすさ」を高める雇用管理制度等

「評価処遇・配置」、「人材育成」、「業務管理・組織管理」、「福利厚生・安全管理・精神衛生」に関する全ての項目において、「実施されている」と回答した者の方が、「実施されていない」と回答した者よりも、「働きやすい」又は「どちらかといえば働きやすい」と回答した割合が高い。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[厚生労働省]

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000047324.html

2014.06.20

平成27年からの相続税及び贈与税の改正について

  平成25年度税制改正により、相続税法及び租税特別措置法の一部が改正され、平成27年1月1日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する財産に係る相続税または贈与税について適用される税率等が変更されますので注意が必要です。

相続税

(1)遺産に係る基礎控除額が引き下げ

【改正前】5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)

【改正後】3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

(2)最高税率の引上げなど税率構造の変更

各法定相続人の取得金額

税率
改正前 改正後
~1,000万円以下 10% 10%
1,000万円超~3,000万円以下 15% 15%
3,000万円超~5,000万円以下 20% 20%
5,000万円超~1億円以下 30% 30%
1億円超~2億円以下 40% 40%
2億円超~3億円以下 45%
3億円超~6億円以下 50% 50%
6億円超~ 55%

(3)税額控除のうち、未成年者控除や障害者控除の控除額が引き上げ

◎未成年者控除の控除額が引き上げ

【改正前】20歳までの1年につき6万円

【改正後】20歳までの1年につき10万円

◎障害者控除の控除額が引き上げ

【改正前】85歳までの1年につき6万円(特別障害者12万円)

【改正後】85歳までの1年につき10万円(特別障害者20万円)

(4)小規模宅地等の特例について、特例の適用対象となる宅地等の面積等の変更

◎居住用の宅地等(特定居住用宅地等)の限度面積が拡大

【改正前】限度面積240㎡(減額割合 80%)

【改正後】限度面積330㎡(減額割合 80%)

◎居住用と事業用の宅地等を選択する場合の適用面積が拡大

■贈与税

(1)相続時精算課税について、適用対象者の範囲の拡大など適用要件の変更

改正前 改正後
贈与者 ・贈与をした年の1月1日において65歳以上の者 ・贈与をした年の1月1日において60歳以上の者
受贈者 ・贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者

・贈与を受けた時において贈与者の推定相続人

・贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者

・贈与を受けた時において贈与者の推定相続人及び

(2)暦年課税について、最高税率の引上げや税率の緩和など税率構造の変更

最高税率の引上げや孫等が直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率構造の変更

基礎控除後の課税価格

改正前 改正後
税率 一般税率

(一般贈与財産)

特例税率

(特例贈与財産)

~ 200万円以下

10% 10% 10%
200万円超~ 300万円以下 15% 15% 15%
300万円超~ 400万円以下 20% 20%
400万円超~ 600万円以下 30% 30% 20%
600万円超~1,000万円以下 40% 40% 30%
1,000万円超~1,500万円以下 50% 45% 40%
1,500万円超~3,000万円以下 50% 45%
3,000万円超~4,500万円以下 55% 50%
4,500万円超~ 55%

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[国税庁]

http://www.nta.go.jp/jigyo-syokei/index.htm

2014.06.12

過労死等防止基本法案が審議されています

  第186回通常国会で、議員立法による過労死等防止基本法案が審議されています。本法案は、わが国において過労死等が多発し大きな社会問題となっていること及び過労死等が、本人はもとより、その遺族又は家族のみならず社会にとっても大きな損失であることから、過労死の基本理念を定め、国や自治体の責務を明らかにするとともに、過労死等を防止するための施策の基本となる事項を定めることとしています。

■法律案の概要

法案は、過労死等の防止のための対策を効果的に推進することを国の責務と定め、(1)過労死等の防止のための対策に関する大綱の策定義務、(2)過労死等の概要および政府が講じた施策の状況に関する報告書の国会提出義務、 (3)厚生労働省内における過労死等防止対策推進協議会の設置、(4)過労死等防止啓発月間(11月)の設定などを規定しています。

◎定義(第2条関係)

この法律において「過労死等」とは、業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡若しくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡又はこれらの脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは精神障害をいうこと。

◎基本理念(第3条関係)

・過労死等の防止のための対策は、過労死等に関する実態が必ずしも十分に把握されていない現状を踏まえ、過労死等に関する調査研究を行うことにより過労死等に関する実態を明らかにし、その成果を過労死等の効果的な防止のための取組に生かすことができるようにするとともに、過労死等を防止することの重要性について国民の自覚を促し、これに対する国民の関心と理解を深めること等により、行われなければならないこと。

・過労死等の防止のための対策は、国、地方公共団体、事業主その他の関係する者の相互の密接な連携の下に行われなければならないこと。

◎国の責務等(第4条関係)

・国は、過労死等の防止のための対策を効果的に推進する責務を有すること。

地方公共団体は、国と協力しつつ、過労死等の防止のための対策を効果的に推進するよう努めなければならないこと。

・事業主は、国及び地方公共団体が実施する過労死等の防止のための対策に協力するよう努めるものとすること。

・国民は、過労死等を防止することの重要性を自覚し、これに対する関心と理解を深めるよう努めるものとすること。

◎過労死等防止啓発月間(第5条関係)

国民の間に広く過労死等を防止することの重要性について自覚を促し、これに対する関心と理解を深めるため、過労死等防止啓発月間(11月)を設けること。

◎年次報告(第6条関係)

政府は、毎年、国会に、わが国における過労死等の概要及び政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況に関する報告書を提出しなければならないこと。

◎過労死等の防止のための対策に関する大綱(第7条関係)

政府は、過労死等の防止のための対策を効果的に推進するため、過労死等の防止のための対策に関する大綱を定めなければならないこと。

◎相談体制の整備等(第10条関係)

国及び地方公共団体は、過労死等のおそれがある者及びその親族等が過労死等に関し相談することができる機会の確保、産業医その他の過労死等に関する相談に応じる者に対する研修の機会の確保等、過労死等のおそれがある者に早期に対応し、過労死等を防止するための適切な対処を行う体制の整備及び充実に必要な施策を講ずるものとすること。

◎過労死等防止対策推進協議会(第12条及び第13条関係)

厚生労働省に、過労死等防止対策推進協議会を置くこと。

◎施行期日

公布の日から起算して6カ月を超えない範囲内において政令で定める日から施行。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[衆議院]

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18501028.htm

2014.06.12

2013年度の民事上の個別労働紛争の相談について

  厚生労働省は、この程、「2013年度個別労働紛争解決制度」の施行状況をまとめ公表しました。それによると、 2013年度は、前年度に比べて、総合労働相談、助言・指導、あっせんのいずれも件数が減少したものの総合労働相談の件数は6年連続で100万件を超え、高止まりしている状況であり、そのうち、民事上の個別労働紛争の相談内容では「いじめ・嫌がらせ」が59,197件と、2年連続で最多となっています。

■2013年度の相談、助言・指導、あっせんの概況

「個別労働紛争解決制度」は、個々の労働者と事業主との間の労働条件や職場環境などをめぐるトラブルの未然防止や早期解決を支援するもので、「総合労働相談」、労働局長による「助言・指導」、紛争調整委員会による「あっせん」の3つの方法があります。

◎2013年度の総合労働相談件数:1,050,042件(前年度比1.6%減)

⇒民事上の個別労働紛争相談件数: 245,783件(同3.5%減)

⇒助言・指導申出件数:10,024件(同 3.3%減)

⇒あっせん申請件数: 5,712件(同5.5%減)

◎総合労働相談件数をはじめ、いずれも件数が減少

・総合労働相談件数、助言・指導申出件数、あっせん申請件数のいずれも減少。

・総合労働相談件数は6年連続で100万件を超えるなど、高止まり。

◎民事上の個別労働紛争の相談内容は「いじめ・嫌がらせ 」が2年連続トップで増加傾向にある

・「いじめ・嫌がらせ」に関する相談件数は 59,197 件(前年51,670件)、助言・指導の申出では2,046件(前年1,735件)、あっせんの申請では1,474件(前年1,297件)といずれも増加。

【最近3カ年度の主な紛争の動向:民事上の個別労働紛争に係る相談件数】

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詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[厚生労働省]

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000047179.html

2014.06.02

雇用関係助成金のご案内

  厚生労働省は、事業主が行う雇用確保、雇用の維持、離職者の円滑な労働移動、処遇や職場環境の改善、障害者の雇用維持、両立支援、職業能力の向上及び労働者の健康・福祉関係維持向上を目的として、雇用分野において各種助成措置を行っています。

■雇用関係助成金一覧

◎受給できる事業主

後記一覧の雇用関係助成金を受給する事業主(事業主団体を含む)は、各助成金の要件を満たす他、次の1~3の要件のすべてを満たすことが必要です。

1 雇用保険適用事業所の事業主であること

2 支給のための審査に協力すること

(1)支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していること

(2)支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じること

(3)管轄労働局等の実地調査を受け入れること等

3 申請期間内に申請を行うこと

◎受給できない事業主

次の1~7のいずれかに該当する事業主(事業主団体を含む)は、後記一覧の雇用関係助成金を受給することができません。

1 不正受給(偽りその他不正の行為により、本来受けることのできない助成金の支給を受けまたは受けようとすること)をしてから3年以内に支給申請をした事業主、あるいは支給申請日後、支給決定日までの間に不正受給をした事業主

2 支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主(支給申請日の翌日から起算して2か月以内に納付を行った事業主を除く)

3 支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった事業主

4 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主

※これらの営業を行っていても、接待業務等に従事しない労働者の雇い入れに係る助成金については、受給が認められる場合があります。

5 暴力団関係事業主

6 支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主

7 不正受給が発覚した際に都道府県労働局等が実施する事業主名等の公表について、あらかじめ同意していない事業主

区分 番号 助成金
雇用維持関係の助成金 1 雇用調整助成金
再就職支援関係の助成金 2 労働移動支援助成金 Ⅰ再就職支援奨励金
Ⅱ受入れ人材育成支援奨励金
高年齢者・障害者等関係の助成金 3 特定求職者雇用開発助成金 Ⅰ特定就職困難者雇用開発助成金
Ⅱ高年齢者雇用開発特別奨励金
Ⅲ被災者雇用開発助成金
4 高年齢者雇用安定助成金 Ⅰ高年齢者活用促進コース
Ⅱ高年齢者労働移動支援コース
5 障害者トライアル雇用奨励金 Ⅰ障害者トライアル雇用奨励金
Ⅱ障害者短時間トライアル雇用奨励金
6 障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)
7 中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金
8 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金
9 精神障害者等雇用安定奨励金 精神障害者雇用安定奨励金
Ⅱ重度知的・精神障害者職場支援助成金
10 障害者作業施設設置等助成金
11 障害者福祉施設設置等助成金
12 障害者介助等助成金
13 職場適応援助者助成金
14 重度障害者等通勤対策助成金
15 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
16 障害者能力開発助成金
雇入れ関係のその他の助成金 17 トライアル雇用奨励金
18 地域雇用開発助成金 Ⅰ地域雇用開発奨励金
Ⅱ沖縄若年者雇用促進奨励金
雇用環境の整備関係等の助成金 19 中小企業労働環境向上助成金 Ⅰ個別中小企業助成コース
Ⅱ団体助成コース
20 建設労働者確保育成助成金
21 通年雇用奨励金
仕事と家庭の両立支援、女性の活躍推進関係の助成金 22 両立支援等助成金 Ⅰ事業所内保育施設設置・運営等支援助成金
Ⅱ子育て期短時間勤務支援助成金
Ⅲ中小企業両立支援助成金(代替要員確保コース)
Ⅳ中小企業両立支援助成金(休職中能力アップコース)
Ⅴ中小企業両立支援助成金(継続就業支援コース)
Ⅵ中小企業両立支援助成金(期間雇用者継続就業支援コース)
ポジティブ・アクション能力アップ助成金
キャリアアップ・人材育成関係の助成金 23 キャリアアップ助成金 正規雇用等転換コース
Ⅱ人材育成コース
Ⅲ処遇改善コース
Ⅳ健康管理コース
Ⅴ短時間正社員コース
Ⅵ短時間労働者の週所定労働時間延長コース
24 キャリア形成促進助成金 Ⅰ政策課題対応型訓練(成長分野等人材育成コース)
Ⅱ政策課題対応型訓練(グローバル人材育成コース)
Ⅲ政策課題対応型訓練(育休中・復職後等能力アップコース)
Ⅳ政策課題対応型訓練(若年人材育成コース)
Ⅴ政策課題対応型訓練(熟練技能育成・承継コース)

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[厚生労働省]

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/koyouantei.html

2014.06.02

平成26年度スーパークールビズの実施について

  環境省は、今年も6月1日から9月30日までは「スーパークールビズ」を実施することとし、官民が主体的に「クールビズ」に取り組み(冷房時の室温28℃に設定)、地球温暖化防止及び節電の更なる促進を呼びかけています。

スーパークールビズの実施について

今年も環境省では「室温28℃でも快適に過ごす」ことを目的として、「更なる軽装の奨励」や「勤務時間のシフト」などの「ライフスタイルの変革」を呼び掛ける「スーパークールビズ」を推進しています。

スーパークールビズ5つの取り組み

クールファッション ~夏を涼しく過ごすために軽装で~

・アロハシャツ、ポロシャツも活用した軽装の強化

・うちわ、扇子や日傘でちょっとした暑さをしのぐ

クールワーク ~効率的な働き方に見直そう~

・勤務時間の朝型シフト

・残業はしない

・長期の夏休みを取る

クールハウス ~設備や機器を利用して快適に~

・窓のブラインドや遮熱シートの活用

グリーンカーテン、すだれやよしずの設置

・こまめな室温確認で熱中症予防も

クールアイデア ~ちょっとしたアイデアで涼をとる~

・朝や夕方の打ち水

・体内から冷やしてくれる食べ物を摂る

・冷却ジェルシートや氷のうなどグッズを活用

クールシェア ~みんなで涼しいところに集まろう~

・家族でひとつの部屋に集まる

・公共施設を活用する

・自然が多い涼しいところで過ごす

・カフェ、レストランなどを活用する

経済産業省の取り組み

経済産業省は、2014年度夏季の電力需給は、中部及び西日本全体の予備率は電力の安定供給に最低限必要とされる予備率3%を下回る見込みであり、電力需給は非常に厳しい見通しであるとしています。そして、国民生活、経済活動等への影響を極力回避した無理のない形で、できる限りの節電を呼びかけています。

【オフィスビルの節電アクション】

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詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[環境省]

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18143

参照ホームページ[経済産業省]

http://www.meti.go.jp/press/2014/05/20140516001/20140516001.html