2015.7月分アーカイブ |職場におけるストレスチェックの義務化について|平成26年度の精神障害の労災請求件数及び支給決定件数が過去最多|地方拠点強化税制措置を盛り込んだ改正地域再生法が成立|「マタハラ」って、知っていますか?|7月から子育て勤労者支援の特例措置が実施!|雇用促進税制の優遇措置が延長されています

2015.07.20

職場におけるストレスチェックの義務化について

昨年6月25日に公布された改正労働安全衛生法による平成27年12月から施行のストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげる取組となっています。

■ストレスチェック制度の概要

平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制度が創設されました。

◎ストレスチェックって何ですか?

「ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問票(選択回答)に労働者が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。

労働者が50人以上いる事業所では、2015年12月から毎年1回、この検査を全ての労働者(※注)に対して実施することが義務付けられました。

(※注)契約期間が1年未満の労働者や労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者は義務の対象外です。

◎何のためにやるのでしょうか?

労働者が自分のストレスの状態を知ることで、ストレスをためすぎないように対処したり、ストレスが高い状態の場合は医師の面接を受けて助言をもらったり、会社側に仕事の軽減などの措置を実施してもらったり、職場の改善につなげたりすることで、「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止するための仕組みです。

◎いつまでに何をやればいいのでしょうか?

ストレスチェック制度(準備から事後措置まで)は、以下の手順で進めていきます。

2015年12月1日から2016年11月30日までの間に、全ての労働者に対して1 回目のストレスチェックを実施しなければなりません。

※ストレスチェックと面接指導の実施状況は、毎年、労働基準監督署に所定の様式で報告する必要があります。

◎報告書のポイント

1.ストレスチェックの実施について

・ストレスチェックの実施者となれる者は、医師、保健師のほか、一定の研修を受けた看護師、精神保健福祉士とする。

・ストレスチェックの調査票は、「仕事のストレス要因」、「心身のストレス反応」及び「周囲のサポート」の3領域を全て含むものとする。具体的な項目数や内容は、事業者自ら選定可能だが、国が推奨する調査票は「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」とする。

2.集団分析の努力義務化

・職場の一定規模の集団(部、課など)ごとのストレス状況を分析し、その結果を踏まえて職場環境を改善することを努力義務とする。

3.労働者に対する不利益取扱いの防止について

・ストレスチェックを受けない者、事業者への結果提供に同意しない者、面接指導を申し出ない者に対する不利益取扱いや、面接指導の結果を理由とした解雇、雇止め、退職勧奨、不当な配転・職位変更等を禁止する。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[厚生労働省]

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/

2015.07.10

平成26年度の精神障害の労災請求件数及び支給決定件数が過去最多

厚生労働省は、平成26年度の「過労死等の労災補償状況」を取りまとめ公表しています。これは、過重な仕事が原因で発症した脳・心臓疾患や仕事による強いストレスなどが原因で発病した精神障害の状況について、平成14年から「労災請求件数」や業務上疾病と認定し労災保険給付を決定した「支給決定件数」などを年1回取りまとめているものです。

精神障害に関する事案の労災補償状況

1. 精神障害の労災補償状況

請求件数は、1,456 件で前年度比47 件の増となり過去最多。また、支給決定件数は497件(うち未遂を含む自殺99件)で、前年度比61件の増となり、過去最多。

2. 精神障害の業種別請求、決定及び支給決定件数

業種別(大分類)では、請求件数は、「製造業」245件、「医療・福祉」236件、「卸売業・小売業」213件の順に多く、支給決定件数は「製造業」81件、「卸売業・小売業」71件、「運輸業・郵便業」63件の順に多い。

3. 精神障害の年齢別請求、決定及び支給決定件数

年齢別の請求件数、支給決定件数ともに「40~49歳」454件、140件、「30~39歳」419件、138件、「20~29歳」297件、104件の順に多い。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[厚生労働省]

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000089447.html

2015.07.10

地方拠点強化税制措置を盛り込んだ改正地域再生法が成立

地域再生法の一部改正する法律が、第189回通常国会で可決・成立しました。同法は、地域の活力の再生を総合的かつ効果的に推進するため、認定地域再生計画に基づく事業に対する特別措置を追加する等の措置を講じるための改正内容となっています。

■改正地域再生法の概要

中山間地域等では、人口減少に伴い、住民の生活に必要な生活サービス機能(医療・介護、福祉、教育、買物、公共交通、物流、燃料供給等)の提供に支障がある ⇒「小さな拠点(コンパクトビレッジ)」の形成を推進

○生活・福祉サービスを一定のエリア内に集め、周辺集落と交通ネットワーク等で結ぶ「小さな拠点」を形成

地域再生計画(地方公共団体作成、内閣総理大臣認定)において、地域住民と協議して、小さな拠点づくりの将来ビジョンを作成

Ⅰ.複数の集落を含む生活圏(集落生活圏)の中に「地域再生拠点」を形成し、生活サービスを提供する施設を集約

市町村が地域再生土地利用計画に集約する施設を設定

・生活サービス施設(診療所、保育所、公民館、商店、ガソリンスタンド等)

・就業機会を創出する施設(地場産品の加工・販売所、観光案内所等)

届出・勧告・あっせんにより、施設の立地誘導農地転用許可・開発許可の特例

Ⅱ.優良農地の保全・利用を図り、基幹産業である農林水産業を振興法

市町村が、知事、農業関係者等と協議し、地域再生土地利用計画に、農用地等保全利用区域を設定

地域ブランド作物の栽培に係る助言等、必要な援助を実施計画に即した農地利用を行わないおそれがある場合には勧告

Ⅲ.集落と地域再生拠点を結ぶネットワークを確保

市町村が、地域再生計画に、自家用有償旅客運送者が集落生活圏において行う事業を位置付け

自家用車を用いて地域住民を運送する際に少量の貨物も運送可能に

集落生活圏内外のネットワークとの連携(バスの乗継拠点の整備等)

Ⅳ.生活サービスを提供する担い手を確保

NPO法人一般財団法人、株式会社等のほか、新たに社会福祉法人等の多様な主体が地域再生推進法人となることを可能に

域再生戦略交付金の直接の支援対象に

≪小さな拠点形成のための財政的支援≫

各省予算事業を連携させて、総合的に財政支援

地方版総合戦略に関する施策の実施を明確な政策目標の下で支援

(地方創生先行型交付金【26年度補正予算1700億円】)

既存の補助金等の支援制度の“すき間”を埋めて効果を高める財政支援

(地域再生戦略交付金【26年度補正予算50億円、27年度予算70億円】

◎施行日

公布の日(平成27年 6月26日)から起算して3ケ月以内の政令で定める日。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[内閣官房]

http://www.cas.go.jp/jp/houan/189.html

2015.07.01

「マタハラ」って、知っていますか?

妊娠・出産・育休などを理由とする解雇・雇い止め・降格などの不利益な取扱い(いわゆる「マタニティハラスメント」、「マタハラ」)を行うことは、違法となります。法律違反の不利益取扱いを行った場合、行政指導や悪質な場合には事業主名の公表が行われたり、裁判の結果、解決金や損害賠償金、慰謝料を支払ったりする可能性もあります。

■妊娠・出産等を理由とする不利益取り扱いに関する解釈通達について

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法)第9条第3項や育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)第10条等では、妊娠・出産、育児休業等を「理由として」解雇等の不利益取扱いを行うことを禁止しています。

【平成26年10月23日の最高裁判所判決のポイント】

妊娠中の軽易業務への転換を「契機として」降格処分を行った場合

<原則>

男女雇用機会均等法違反(妊娠中の軽易業務への転換を「理由として」降格したと解される)

【解釈通達(雇用均等・児童家庭局長)※のポイント】

(※)平成27年1月23日付け雇児発0123第1号「改正雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の施行について」及び「育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について」の一部改正について

妊娠・出産、育児休業等を「契機として」不利益取扱いを行った場合

※「契機として」は基本的に時間的に近接しているか否かで判断

<原則>

男女雇用機会均等法、育児・介護休業法に違反

(妊娠・出産、育児休業等を「理由として」不利益取扱いを行ったと解される)

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[厚生労働省]

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000088308.html

2015.07.01

7月から子育て勤労者支援の特例措置が実施!

厚生労働省所管の独立行政法人勤労者退職金共済機構では、平成27年7月1日以降の新規申込み分から財形持家融資制度の金利引下げ特例措置を実施します。これは平成28年3月31日までの時限措置となっています。この特例措置は、18歳以下の子などを養育する勤労者を対象に、当初5年間の金利を通常から0.2%引き下げた貸付金利で、住宅の取得やリフォームのための資金を融資するものです。

■子育て勤労者支援貸付金利引下げ特例措置のポイント

◎対象:18歳以下の子など※を扶養する勤労者(勤労者の配偶者が扶養している場合も含む)

なお、現在実施中の「中小企業勤労者貸付金利引下げ特例措置」との併用 はできません。

※(1)勤労者の三親等内の親族(勤労者の配偶者の三親等内の親族を含む)。

(2)勤労者と内縁の関係にある人の子。ただし、勤労者を被保険者とする健康保険など において、その子が被扶養者となっている場合に限る。

◎実施期間:平成27年7月1日から平成28年3月31日まで(時限措置として実施)

(申込み状況などにより、期間内でも特例措置を終了する場合があること)

◎貸付金利:当初5年間の金利を、通常から0.2%引き下げた金利で融資

◎問い合わせ先:独立行政法人勤労者退職金共済機構

http://www.zaikei.taisyokukin.go.jp/

■財形持家融資制度の仕組み

財形持家融資制度とは、財形貯蓄を行っている勤労者が利用できる住宅ローンです。勤労者退職金共済機構が事業主を通じて勤労者に融資する「転貸融資」、独立行政法人住宅金融支援機構、公務員共済などが勤労者に融資する「直接融資」があります。

財形貯蓄を行っている方限定の住宅ローンで、利用する際は、会社に財形持家融資制度が導入されていることが要件となります。(財形持家転貸融資)※

※財形持家融資制度を導入していない企業の勤労者でも、事業主が住宅についての一定の援助(負担軽減措置) を行っている場合には、独立行政法人住宅金融支援機構(融資対象物件が沖縄県の場合は沖縄振興開発金融公庫)から事業主を介さず、直接融資を受けることができます。(財形持家直接融資)

◎融資限度額など:財形貯蓄残高の10倍(最高4,000万円)、償還期間は最高35年以内

◎貸付金利など:5年固定金利制で、貸付金利が借入日から5年経過ごとに見直されます。

なお、新規の貸付金利は、毎年1・4・7・10月に改定されます。

現在の貸付金利:転貸融資は0.86%、直接融資は0.98%

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[厚生労働省]

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000087078.html

2015.07.01

雇用促進税制の優遇措置が延長されています

雇用促進税制とは、適用年度中に雇用者数を5人以上(中小企業 は2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主が、法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除 の適用が受けられる制度です。 雇用者数の増加1人あたり40万円の税額控除が受けられます。

■雇用促進税制の概要

適用年度中(※1)に、雇用者数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主が、法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除(※2)の適用が受けられる制度です。

(ア)雇用者数の増加1人あたり40万円の税額控除が受けられます。

(イ)適用を受けるためには、あらかじめ「雇用促進計画」をハローワークに提出する必要があります。

※1:適用年度平成26年4月1日~平成28年3月31日までの期間内に始まる各事業年度。

      個人事業主の場合は、平成27年1月1日から平成28年12月31日まで

※2:当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度になります。

◎対象となる事業主の要件

(A)青色申告書を提出する事業主であること

(B)適用年度とその前事業年度(※1)に、事業主都合による離職者(※2) がいないこと

※1:事業年度が1年ではない場合は、適用年度開始の日前1年以内に開始した事業年度。

※2:雇用保険一般被保険者及び高年齢継続被保険者であった離職者が、雇用保険被保険者資格喪失届の喪失原因において「3 事業主の都合による離職」に該当する場合を指します。

高年齢継続被保険者とは、65歳に達する日以前に雇用されていた事業主に65歳以降も引き続いて雇用されている人で、短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者ではない人をいいます。

(C)適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業(※1)の場合は2人以上)、かつ、10%以上増加(※2)させていること

※1:中小企業とは以下のいずれかを指します。(詳細は租税特別措置法第42の4及び同法施行令を参照)

・資本金1億円以下の法人

・資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

(個人事業主の場合は、常時使用する従業員が1,000人以下の個人)

※2:雇用者増加数は、適用年度末日と前事業年度末日の雇用者数の差です。

雇用増加割合=適用年度の雇用者増加数÷前事業年度末日の雇用者数

適用年度以前から雇用していた人が適用年度途中に65歳となり、高年齢継続被保険者として適用年度末まで雇用していた場合には、当該人数を前事業年度末日の雇用者数から引いた上で雇用者増加数を算出します。

(D)適用年度における給与等(※1)の支給額が、比較給与等支給額(※2)以上であること

※1:給与等とは、雇用者に対する給与であって、法人の役員と役員の特殊関係者(役員の親族など)に対して支給する給与及び退職給与の額を除く額をいいます。

※2:比較給与等支給額=前事業年度の給与等の支給額

+(前事業年度の給与等の支給額×雇用増加割合×30%)

(E)風俗営業等(※注)を営む事業主ではないこと

※注:「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に定められている風俗営業及び性風俗関連特殊営業(キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、麻雀店、パチンコ店など)

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[厚生労働省]

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/roudouseisaku/koyousokushinzei.html