厚労省がセルフメディケーション税制Q&Aを公表

厚生労働省は、この程、医療費控除の特例として平成29年1月1日に施行される「セルフメディケーション税制に関するQ&A」を公表しました。一定の個人が平成29年1月1日から33年12月31日までの間に実際に支払った税込価格を控除の対象とし、ドラッグストアでのセール時は割引後の価格を控除額とする旨や、購入した証明書を紛失した場合の取扱い等が明示されています。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)のQ&A概要

セルフメディケーション税制とは、どのような制度か?

適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日~平成33年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定成分を含んだOTC 医薬品(Over The Counter=市販薬)の購入の対価を支払った場合、その年中に支払った対価額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(上限:8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除する新税制です。

(注)セルフメディケーションは、世界保健機関(WHO)において、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」と定義されている。

◎従来の医療費控除との関係はどのようになっているか?

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)による所得控除と、従来の医療費控除を同時に利用することはできません。購入した対象医薬品の代金に係る医療費控除制度については、従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制のどちらの適用とするか、対象者自身で選択することになります。

◎対象の医薬品はどのようなもの?

医師によって処方される医療用医薬品から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(いわゆるスイッチOTC 医薬品)です。本税制の対象となるOTC 医薬品(約1,500 品目)は厚生労働省のHP で掲載しているほか、一部の製品については関係団体による自主的な取組により、対象医薬品のパッケージにこの税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。

※なお、薬局製造医薬品(薬局製剤)においても、対象成分を含有する品目がありますが、こちらは本税制の対象外となります。

◎対象の医薬品を通信販売等で購入する際、支払日が平成29年1月1日以降の場合、制度の対象になるか?

支払い日が施行日以降である場合は対象となります。

◎控除の対象となる額は、税込みか税抜きかどちらか?

実際に支払った税込み後の価格が控除の対象となります。

◎ドラッグストアで一律○%引きのセールが開催されている場合、控除額の取扱いはどうなるのか?

割引後の価格が控除額となります。

◎購入した証明書類をなくしてしまった場合はどうすればいいか?

セルフメディケーション税制を活用される場合は、必要事項を記載した領収書が必要ですので、購入した薬局等でレシートの再発行をしていただく必要があります。また、証明書類に対象医薬品の目印が付けられていない場合も同様です。

◎平成29年1月1日以降に、新たにリストに追加された品目について、平成29年1月1日以降の購入であれば、リスト掲載前の購入であっても税制の対象になるのか?

対象となります。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[厚生労働省]

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html