2013.10.11 平成25年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引について|労災保険の特別加入者の給付基礎日額の選択について|10月1日から労働安全衛生規則が一部改正されます|消費税転嫁対策特別措置法のガイドラインが公表|全都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申|平成26年度・厚生労働省税制改正要望について

2013.10.11

平成25年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引について

今年も年末調整を行う時期が近づいてきましたが、今年の年末調整を行うにあたって注意すべき点は、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保をするため、所得税源泉徴収義務者は、平成25 年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収されることとなった点です

■平成25年分年末調整の注意点

1.復興特別所得税源泉徴収することとされました。

平成23年12月2日に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)が公布されました。

これにより、所得税源泉徴収義務者は、平成25 年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、源泉所得税の法定納期限までに、その復興特別所得税を源泉所得税と併せて国に納付しなければならないこととされました。

(注)租税条約の規定により、所得税法及び租税特別措置法に規定する税率以下の限度税率が適用される場合には、復興特別所得税は課されません。

(1)源泉徴収すべき復興特別所得税の額と納付のしかた

源泉徴収すべき復興特別所得税の額は、源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当額とされており、復興特別所得税は、所得税源泉徴収の際に併せて源泉徴収することとされています。

源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、1枚の所得税徴収高計算書(納付書)で納付してください。

(2)給与等に係る所得税及び復興特別所得税源泉徴収

毎月の給与や賞与については、平成25年分以後の源泉徴収税額表に基づき、所得税及び復興特別所得税の合計額を徴収し納付します。

(注)平成25年分以後の源泉徴収税額表は復興特別所得税を含んだ税額表に変更されていますので、平成24年分以前の源泉徴収税額表をご使用にならないようご注意ください。

(3)年末調整

毎月の給与や賞与から源泉徴収する税額は、所得税及び復興特別所得税の合計額となっていますので、年末調整も所得税及び復興特別所得税の合計額で行います。

(4)退職手当等に係る所得税及び復興特別所得税源泉徴収

イ.「退職所得の受給に関する申告書」の提出があった場合

退職手当等の支払を受ける人が、その支払者に「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合の退職手当等については、次の「退職所得の源泉徴収税額の速算表」を利用して所得税及び復興特別所得税の合計額を算出し、その算出した税額を徴収し納付します。

【退職所得の源泉徴収税額の速算表】

課税退職所得金額

(A)

所得税

(B)

控除額

(C)

税額=*1×102.1%

1,950,000円以下

5% ((A)×5%)×102.1%
1,950,000円超 3,300,000円以下 10% 97,500円 ((A)×10%-97,500円)×102.1%
3,300,000円超 6,950,000円以下 20% 427,500円 ((A)×20%-427,500円)×102.1%
6,950,000円超 9,000,000円以下 23% 636,000円 ((A)×23%-636,000円)×102.1%
9,000,000円超 18,000,000円以下 33% 1,536,000円 ((A)×33%-1,536,000円)×102.1%
18,000,000円超  40% 2,796,000円 ((A)×40%-2,796,000円)×102.1%

ロ.「退職所得の受給に関する申告書」の提出がなかった場合

退職手当等の支払を受ける人が、その支払者に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合の退職手当等については、退職手当等の支払金額に20.42%を乗じた金額が源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の合計額となります。

(注)退職手当等の源泉徴収につき、算出した所得税及び復興特別所得税の合計額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。

(5)報酬等に係る所得税及び復興特別所得税源泉徴収

次のとおり源泉徴収の対象となる支払金額等に対して、所得税及び復興特別所得税の合計税率を乗じて計算した金額を徴収し、納付します。

源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の合計額】

支払金額等×合計税率(%)(※)=源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の合計額(注)

(注)算出した源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の合計額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。

※1 合計税率の計算式

合計税率(%)=所得税率(%)×102.1%

2 所得税率に応じた合計税率の例

所得税率(%) 5 10 20
合計税率(%)

(所得税率(%)×102.1%)

5.105 10.21 20.42

2.給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の定額とすることとされました。

この改正は、平成25年分以後の所得税について適用されます。

【給与所得控除額(給与等の収入金額が1,000万円超の場合)】

給与等の収入金額 給与所得控除額
改正前 改正後
1,000万円超

1,500万円以下

給与等の収入金額×5%+170万円 給与等の収入金額×5%+170万円
1,500万円超 245万円

※上図の網目がピンク色部分が改正された項目です。

3.特定の役員等に対する退職手当等に係る退職所得の金額の計算については、退職所得控除額を控除した残額を2分の1する措置が廃止されました。

特定の役員等に対する退職手当等(特定役員退職手当等)に係る退職所得の金額の計算については、退職所得控除額を控除した残額を2分の1する措置が廃止されました。これにより、特定役員退職手当等に係る退職所得の金額は、特定役員退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額となります。

(注)1「特定役員退職手当等」とは、役員等勤続年数が5年以下である人が支払を受ける退職手当等のうち、その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものをいいます。

2「役員等勤続年数」は、例えば、退職手当等の支払を受ける人がその支払者の下において退職の日まで引き続き勤務した場合には、その引き続き勤務した期間のうち、役員等(次に掲げる人をいいます。)として勤務した期間をいいます(役員等として勤務した期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年に切り上げます。)。

(イ)法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している一定の者

(ロ)国会議員及び地方公共団体の議会の議員

(ハ)国家公務員及び地方公務員

詳しくは下記参照先をご覧ください。 

参照ホームページ[国税庁]

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2013/index.htm

2013.10.11

労災保険の特別加入者の給付基礎日額の選択について

  中小事業主、運送業及び建設業等の一人親方、また、海外派遣者など労災保険に特別加入している労働者並びにこれから特別加入を考えている方は、本年9月から労災保険の特別加入者の給付基礎日額の選択の幅が広がっていますので一度見直しをしてはいかがでしょうか。

労災保険の特別加入とは?

労災保険は、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外でも、業務の実情、災害の発生状況などからみて、労働者に準じて保護することが適当であると認められる人には、特別に任意加入を認めています。これが「特別加入制度」です。

◎特別加入の対象者とは?

特別加入できるのは、中小企業を経営する「中小事業主」、個人タクシーなど労働者を使用せず事業を行ういわゆる「一人親方」、海外に出向させる「海外派遣者」などです。

◎保険給付額について

特別加入者に対する保険給付額は「給付基礎日額」によって算出します。

特別加入の場合、加入者本人が「給付基礎日額」を選択し、それに所定の保険料率をかけて算定された保険料を支払うことになっています。

平成25年9月1日からは、「給付基礎日額」の選択の幅が広がっています。

◎特別加入者の給付基礎日額

9月1日から、新たに22,000円、24,000円、25,000円が選択できるようになりました。

給付基礎日額
従来 3,500円、4,000円、5,000円、6,000円、7,000円、8,000円、9,000円、

10,000円、12,000円、14,000円、16,000円、18,000円、20,000円

9月1日から

追加された額

22,000円、24,000円、25,000円

◆すでに特別加入している方

来年度(平成26年度)から、変更後の給付基礎日額が選択できます。

給付基礎日額の変更を希望する場合は、年度末(平成26年3月18日~3月31日)、または労働保険の年度更新期間(平成26年6月1日~7月10日)に手続きを行う必要があります。

◆新規に加入する方

加入する時に、すべての給付基礎日額を選択できます。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[厚生労働省]

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/130807-1.pdf

2013.10.11

10月1日から労働安全衛生規則が一部改正されます

 平成25年10月1日から、機械による危険の防止に関する一般基準である労働安全衛生規則第107条に、機械(刃部を除く。)のそうじ、給油、検査、修理の作業に加え、「調整の作業」を行う場合も、労働者に危険を及ぼす恐れがあるときは、機械の運転停止義務の範囲に追加されました。

■労働安全衛生規則の一部改正の概要

◎安衛則第107条(掃除等の場合の運転停止等)

1事業者は、機械(刃部を除く。)の掃除、給油、検査、修理又は調整の作業を行う場合において、労働者に危険を及ぼす恐れのあるときは、機械の運転を停止しなければならない。ただし、機械の運転中に作業を行わなければならない場合において、危険な箇所に覆いを設ける等の措置を講じたときは、この限りでない。

2事業者は、前項の規定により機械の運転を停止したときは、当該機械の起動装置に錠を掛け、当該機械の起動装置に表示板を取り付ける等同項の作業に従事する労働者以外の者が当該機械を運転することを防止するための措置を講じなければならない。

<留意事項>

平成25年4月12日付基発第0412第13号通達。

(1)第1項の「調整」の作業には、原材料が目詰まりした場合の原材料の除去や異物の除去等、機械の運転中に発生する不具合を解消するための一時的な作業や機械の設定のための作業が含まれること。

(2)第1項の機械の運転停止に関して、機械の運転を停止する操作を行った後、速やかに機械の可動部分を停止させるためのブレーキを備えることが望ましいこと。

(3)第1項ただし書きの「覆いを設ける等」の「等」には、次の全ての機能を備えたモードを使用することが含まれること。なお、このモードは、「機械の包括的な安全基準に関する指針」(平成19年7月31日付け基発第0731001号)の別表第2の14(3)イに示されたものであること。

ア.選択したモード以外の運転モードが作動しないこと。

イ.危険性のある運動部分は、イネーブル装置、ホールド・ツゥ・ラン制御装置又は両手操作式制御装置の操作を続けることによってのみ動作できること。

ウ.動作を連続して行う必要がある場合、危険性のある運動部分の動作は、低速度動作、低駆動力動作、寸動動作又は段階的操作による動作とすること。

(4)第1項の「調整」の作業を行うときは、作業手順を定め、労働者に適切な安全教育を行うこと。

(5)第2項の「当該機械の起動装置に表示板を取り付ける」措置を講じる場合には、表示板の脱落や見落としのおそれがあることから、施錠装置を併用することが望ましいこと。

◎施行日

平成25年10月1日

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[厚生労働省]

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei01.html

2013.10.11

消費税転嫁対策特別措置法のガイドラインが公表

 平成25年10月1日から施行される消費税転嫁対策特別措置法の円滑な施行に向けて、法運用の透明性の確保や事業者の予見可能性を高めること等を目的として、財務省公正取引委員会及び消費者庁は、同法のガイドラインを策定し公表しました。

総額表示義務に関する特例の適用を受けるために必要となる誤認防止措置に関する考え方の概要

当該ガイドラインは、総額表示義務の特例の適用を受けるために必要となる誤認防止措置の考え方及び例を示すことにより、法解釈の明確化を図ることを通じ、事業者の予見可能性を確保するとともに、消費者が商品等の選択を行う際の価格表示に関する誤認を防止することを目的としているものです。

◎基本的な考え方

1.誤認防止措置としての表示は、消費者が商品等を選択する際に、明瞭に認識できる方法で行う必要がある。

このため、次のような場合には、誤認防止措置が講じられていることにはならない。

(1)誤認防止のための表示が、例えば商品等の代金決済を行う段階までなされておらず、消費者が商品等を選択する際には、表示価格が税込価格でないことを認識できない場合

(注)例えば、誤認防止のための表示が、

ア.店内のレジ周辺だけで行われている

イ.商品カタログの申込用紙だけに記載されている

ウ.インターネットのウェブページにおける決済画面だけに記載されていることなどにより、消費者が商品を選択する際に認識できない形で行われている場合がこの場合に該当する。

(2)誤認防止のための表示が、一般消費者にとって見づらいものであるなど、明瞭になされていない場合

2.値札の貼り替え等を行う移行期間等において、店内等の一部の商品等について税抜価格のみの表示や旧税率に基づく税込価格等の表示を行わざるを得ない場合には、店内等のどの商品等の価格が税抜価格のみの表示や旧税率に基づく税込価格等の表示になっているのかを明らかにする必要がある。

(注)例えば、次のような方法が考えられる。

ア.個々の値札において税抜価格である旨や税込価格の計算に当たって用いた税率を明示する方法

イ.値札の色によって区分する方法

ウ.商品棚等に税抜価格である旨や税込価格の計算に当たって用いた税率を明示する方法

◎税抜価格のみを表示する場合の誤認防止措置

1.個々の値札等において税抜価格であることを明示する例

値札、チラシ、看板、ポスター、商品カタログ、インターネットのウェブページ等において、商品等の価格を税抜価格のみで表示する場合、例えば次のような表示が誤認防止措置に該当する。

ア.○○○円(税抜き)

イ.○○○円(税抜価格)

ウ.○○○円(税別)

エ.○○○円(税別価格)

オ.○○○円(本体)

カ.○○○円(本体価格)

キ.○○○円+税

ク.○○○円+消費税

2.店内における掲示等により一括して税抜価格であることを明示する例

個々の値札等において税抜価格を明示することが困難である場合、例えば次のような表示も誤認防止措置に該当する。なお、店内等の一部の商品等について税抜価格のみの表示を行う場合には、前項「基本的考え方」の2の考え方により、どの商品等の価格が税抜価格のみの表示となっているのかを明らかにする必要がある。

(1)店内における表示の例

個々の値札等においては「○○○円」と税抜価格のみを表示し、別途、店内の消費者が商品等を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「当店の価格は全て税抜表示となっています。」といった掲示を行う。

(2)チラシ、商品カタログ、インターネットのウェブページ等における表示の例チラシ、商品カタログ、インターネットのウェブページ等において、個別の商品価格の部分には「○○○円」と税抜価格のみを表示し、別途、消費者が商品を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「本チラシ(本カタログ、本ウェブページ等)の価格は全て税抜表示となっています。」といった表示を行う。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[財務省]

http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/250910tenka.htm

2013.10.11

都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申

  平成25年度の地域別最低賃金は、中央最低賃金審議会(厚生労働大臣の諮問機関)が8月7日に示した答申「平成25年度地域別最低賃金額改定の目安について」などを参考とし、地方最低賃金審議会において、地域別最低賃金改定額の調査・審議が行われ、この程答申されました。

■平成25年度地域別最低賃金額答申概要

都道府県労働局に設置されているすべての地方最低賃金審議会は、9月9日までに、平成25年度の地域別最低賃金の改定額(以下「改定額」)を答申しました。

答申された改定額は、各都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経て正式に決定され、10月6日から11月上旬までに順次発効する予定です。

【平成25年度 地域別最低賃金額答申状況のポイント】

・改定額の全国加重平均額は764円(昨年度749円、15円の引上げ)。

・改定額の分布は664円(鳥取県島根県高知県佐賀県長崎県熊本県大分県、宮崎県、沖縄県) ~869円(東京都)。すべての都道府県で11円以上(11円~22円) の引上げが答申された。

・地域別 最低賃金額が生活保護水準と逆転している11都道府県(北海道、青森、宮城、埼玉、千葉、東京、神奈川、京都、大阪、兵庫、広島)のうち、北海道を除く10都府県で逆転が解消。

【平成25年度 地域別最低賃金額答申状況】 単位:円

都道府県 答申最低賃金時間額※1 引上げ額 (発効予定年月日※2)
北海道 734(719) 15 (平成25年10月18日)※3
青 森 665(654) 11 (平成25年10月24日)
岩 手 665(653) 12 (平成25年10月26日)
宮 城 696(685) 11 (平成25年10月31日)
秋 田 665(654) 11 (平成25年10月24日)
山 形 665(654) 11 (平成25年10月24日)
福 島 675(664) 11 (平成25年10月6日)※3
茨 城 713(699) 14 (平成25年10月19日)
栃 木 718(705) 13 (平成25年10月19日)※3
群 馬 707(696) 11 (平成25年10月13日)※3
埼 玉 785(771) 14 (平成25年10月20日)※3
千 葉 777(756) 21 (平成25年10月18日)※3
東 京 869(850) 19 (平成25年10月19日)※3
神奈川 868(849) 19 (平成25年10月20日)
新 潟 701(689) 12 (平成25年10月26日)
富 山 712(700) 12 (平成25年10月6日)※3
石 川 704(693) 11 (平成25年10月19日)※3
福 井 701(690) 11 (平成25年10月13日)※3
山 梨 706(695) 11 (平成25年10月18日)※3
長 野 713(700) 13 (平成25年10月19日)※3
岐 阜 724(713) 11 (平成25年10月19日)※3
静 岡 749(735) 14 (平成25年10月12日)※3
愛 知 780(758) 22 (平成25年10月26日)
三 重 737(724) 13 (平成25年10月19日)※3
滋 賀 730(716) 14 (平成25年10月24日)
京 都 773(759) 14 (平成25年10月24日)
大 阪 819(800) 19 (平成25年10月18日)※3
兵 庫 761(749) 12 (平成25年10月19日)※3
奈 良 710(699) 11 (平成25年10月20日)
和歌山 701(690) 11 (平成25年10月19日)※3
鳥 取 664(653) 11 (平成25年10月25日)
島 根 664(652) 12 (平成25年11月6日)
岡 山 703(691) 12 (平成25年10月30日)
広 島 733(719) 14 (平成25年10月24日)
山 口 701(690) 11 (平成25年10月10日)※3
徳 島 666(654) 12 (平成25年10月30日)
香 川 686(674) 12 (平成25年10月20日)
愛 媛 666(654) 12 (平成25年10月31日)
高 知 664(652) 12 (平成25年10月26日)
福 岡 712(701) 11 (平成25年10月18日)※3
佐 賀 664(653) 11 (平成25年10月26日)
長 崎 664(653) 11 (平成25年10月20日)
熊 本 664(653) 11 (平成25年10月30日)
大 分 664(653) 11 (平成25年10月20日)
宮 崎 664(653) 11 (平成25年10月31日)
鹿児島 665(654) 11 (平成25年10月26日)
沖 縄 664(653) 11 (平成25年10月26日)
全国加重平均額 764(749) 15

※1 括弧書きは、平成24年度地域別最低賃金額。

※2 「発効予定年月日」欄の日付は異議審がない場合の最短のもの。

ただし、※3は異議申出に係る手続が終了し、発効年月日は確定(平成25年9月9日現在)。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[厚生労働省]

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000022442.html

2013.10.11

平成26年度・厚生労働省税制改正要望について

  わが国の財政状況は、平成25年度末に国・地方をあわせた政府の長期債務残高が約977兆円、GDPの200%に達する見込みであるなど深刻さを増しています。歳出入改革、給付の重点化・効率化をはじめとする社会保障制度改革、日本再興戦略(成長戦略)の着実な実施を基調として、厚生労働者は、平成26年度税制改正要望を公表しました。

■平成26年度厚生労働省税制改正要望の概要

社会保険医療報酬に係る非課税措置及び医療法人の社会保険診療以外部分に係る軽減措置の存続

【要望内容】

医療とりわけ社会保険診療の高い公共性に鑑み、社会保険診療報酬に係る事業税の非課税措置を存続する。また、医療事業の安定性・継続性を高め、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保に資する医療法人制度を支援するため、医療法人の社会保険診療以外の部分に係る事業税の軽減措置を存続する。

◎研究開発税制の上乗せ措置(高水準型・増加型)の拡充等

【要望内容】

わが国の研究開発投資総額の約7割を占める民間企業の研究開発投資を維持・拡大することにより、イノベーションの加速を通じたわが国の成長力・国際競争力を強化し、医薬品・医療機器企業等の試験研究を活性化するため、研究開発税制の上乗せ措置(高水準型・増加型)について、その恒久化など、措置の拡充等を図る。

特定健診・保健指導等における医療費控除の対象の拡充

【要望内容】

特定健診・保健指導の対象者の負担を軽減し、実施率の向上等を図るため、特定健診・保健指導に係る自己負担額の医療費控除の対象を拡充する。また、がん検診の受診や予防接種を促し、受診率や接種率を向上させるため、がん検診等に係る自己負担額の医療費控除の対象を拡充する。

◎医療に係る消費税の課税のあり方の検討

【要望内容】

医療に係る消費税の課税のあり方について、消費税率が10%に引き上げられることが予定される中、医療機関等の仕入れ税額の負担及び患者等の負担に十分に配慮し、医療関係者、保険者等の意見も踏まえ検討し、結論を得る。

◎国民の健康の観点からたばこの消費を抑制することを目的とした、たばこ税の税率の引上げ

【要望内容】

国民の健康の観点から、たばこの消費を抑制するため、たばこ税及び地方たばこ税の税率を引き上げる。

◎子ども・子育て関連3法に伴う税制上の所要の措置

【要望内容】

子ども・子育て支援新制度の施行に伴う

・幼保連携型認定こども園に対する税制上の所要の措置

・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の教育・保育機能部分に対する税制上の所要の措置

・市町村認可事業として位置付けられる小規模保育等に対する税制上の所要の措置

・病児・病後児保育事業及びファミリー・サポート・センター事業に対する税制上の所要の措置

・給付の対象となる施設・事業者を利用した場合の保育料等の非課税措置

◎母子家庭自立支援給付金に係る非課税措置等の創設等のひとり親家庭への支援施策の見直しに伴う税制上の所要の措置

【要望内容】

母子家庭自立支援給付金(母子家庭の母等が看護師等の経済的自立に効果的な資格を取得するために2年以上養成機関で修学する場合に支給する高等技能訓練促進費など)を非課税とする等の措置を講ずるほか、児童扶養手当公的年金給付との併給制限の見直し等の制度見直しに伴う税制上の所要の措置を講じる。

子育て支援に係る税制上の措置の検討

【要望内容】

子育て支援に係る税制上の措置について、児童手当法の一部を改正する法律(平成24年法律第24号)による改正後の児童手当法(昭和46年法律第73号)に規定する児童手当の支給並びに所得税並びに道府県民税及び市町村民税に係る扶養控除の廃止による影響を踏まえつつ、その在り方を含め検討を行い、その結果に基づき、必要な措置を講ずること。

◎雇用促進税制の延長等

【要望内容】

事業年度中に雇用者数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした場合に、雇用増加数1人あたり40万円の税額控除を行う現行の雇用促進税制の適用期限(平成26年3月31日※)について、3年間延長する等の措置を講じる。※個人事業主の場合は、平成26年12月31日。

◎仕事と家庭の両立支援や時間外労働の削減等に積極的に取り組む企業に対する税制上の優遇措置の延長等

【要望内容】

企業が次世代育成支援対策推進法に基づく認定を受け、「くるみん」を取得した場合に、当該企業が一定年度内に取得した減価償却資産に認められた割増償却について、適用期限を1年間延長するとともに、次世代育成支援対策推進法に基づき仕事と家庭の両立支援に積極的に取り組む企業に対する税制上の優遇措置を拡充する。

企業年金等の積立金に対する特別法人税の撤廃

【要望内容】

企業年金等(確定拠出年金確定給付企業年金厚生年金基金、勤労者財産形成給付金及び勤労者財産形成基金)の積立金に対する特別法人税を撤廃する。

◎交際費課税の見直し

【要望内容】

交際費課税について、中小法人に係る交際費課税の特例(800万円まで全額損金算入可能)を2年間延長するとともに、飲食店等における消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点から、大法人についても、その適用範囲を含め、所要の見直しを行う。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[厚生労働省]

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000018822.html

*1:A)×(B)-(C