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厚生労働省は、少子高齢化が進む社会構造の変化に対応するため、女性の活躍推進、若者・高齢者等の活躍推進及び外国人材の活用を一層推進するための諸施策を盛り込んだ平成27年度の税制改正要望を公表しました。 <子ども・子育て>
○子ども・子育て支援新制度の施行に伴い必要な税制上の所要の措置
新たに市町村認可事業として位置付けられる家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業について、現行の保育所等に認められている税制上の措置と同等の措置を講ずるなど、子ども・子育て支援新制度の施行に伴う所要の措置を講ずる。
<就労促進等>
○仕事と家庭の両立支援に積極的に取り組む企業に対する税制優遇措置の延長及び拡充
企業がくるみん認定を受けた場合に認められる割増償却について、適用期限の延長等を行う。また、企業がさらなる両立支援に係る取組を行い、プラチナくるみん(仮称)認定を受けた場合に、税制優遇措置の拡充を行う。
○若者育成認定企業(仮称)に係る割増償却制度の創設
企業における若者の人材確保・育成に係る取組をより一層推進するため、若者育成認定企業(仮称)が取得等した研修施設等の建物やOA機器等の設備についての割増償却制度を創設する。
<健康・医療関係>
○セルフメディケーションの推進に資する薬局に係る税制措置の創設
セルフメディケーションの推進に関し、国民が気軽に健康相談等をすることができる環境を整えるため、充実した健康相談等の体制や、一定の品目数の一般用医薬品等を販売する等、適切な販売体制などを有する薬局(健康ナビステーション(仮称))のうち、中小企業者が開設するものに係る不動産について不動産取得税の軽減措置を創設する。
○セルフメディケーション推進のための一般用医薬品等に関する所得控除制度の創設
セルフメディケーションの推進のため、要指導医薬品及び一般用医薬品を年間2.5万円以上購入した世帯に対して、その購入費用を対象とする所得控除制度を創設する。
○国民の健康の観点からたばこの消費を抑制することを目的とした、たばこ税の税率の引上げ等
「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」の締約国としてたばこ対策の強力な推進が求められていること等、たばこ対策が重要な位置づけとされていることも踏まえ、国民の健康の観点からたばこの消費を抑制するため、以下の措置を講ずる。
ア.たばこ税及び地方たばこ税の税率を引き上げる。
イ.紙巻たばこ旧3級品の税率の経過措置を廃止する。
ウ.かぎ用の製造たばこ等に関して、課税の換算方法を見直す。
○医療に係る消費税の課税のあり方の検討
医療に係る消費税の課税のあり方について、消費税率が10%に引き上げられることが予定される中、医療機関等の仕入れ税額の負担及び患者等の負担に十分に配慮し、医療関係者、保険者等の意見も踏まえ検討し、結論を得る。
○社会保険診療報酬に係る非課税措置の存続
社会保険診療の高い公共性に鑑み、社会保険診療報酬に係る事業税の非課税措置を存続する。
○医療法人の社会保険診療報酬以外部分に係る軽減措置の存続
医療事業の安定性・継続性を高め、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保に資する医療法人制度を支援するため、医療法人の社会保険診療報酬以外の部分に係る事業税の軽減措置を存続する。
○社会医療法人の認定制度の見直しに伴う税制上の所要の措置
「「日本再興戦略」改訂2014」等を踏まえ、社会医療法人の認定要件の見直しを行うに当たり、現在社会医療法人に措置されている非課税措置等について、その認定要件の見直しを行った場合においても引き続き適用する。また、周辺環境の変化等により要件を満たせなくなって認定を取り消された医療法人について、一定の要件を満たす場合には、過去に認定を受けていた時期における収益全額を取消年度の益金に算入する取扱いを免除する措置を講ずる。
○研究開発税制(総額型)の控除限度額拡充の恒久化等
医薬品・医療機器企業等の試験研究を活性化するため、研究開発税制について、平成26年度末で期限を迎える総額型の控除限度額の拡充措置(税額控除限度額を法人税額の20%から30%に拡充)の恒久化などを行う。
<医療保険関係>
○医療保険制度改革に伴う税制上の所要の措置
持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律、「「日本再興戦略」改訂2014」等を踏まえ、
ア.国民健康保険の財政上の構造問題の解決に向けた方策や、運営に関する都道府県と市町村の役割分担の在り方
イ.個人の健康・予防に向けた取組に応じて、各被保険者の保険料に差を設けることを可能とするなどのインセンティブの導入等について検討を行い、その結果を踏まえ、次期医療保険制度改革に伴う税制上の所要の措置を講ずる。
<介護・社会福祉関係>
○介護保険法改正に伴うサービスの見直しに係る税制上の所要の措置
介護保険法改正に伴い、予防給付のうち地域支援事業へ移行される各サービスについて、引き続き従前のサービスと同様の税制上の所要の措置を講ずる。また、同様に、通所介護のうち地域密着型通所介護へ移行される小規模な通所介護について、引き続き従前のサービスと同様の税制措置を講ずる等、法改正に伴う税制上の所要の措置を講ずる。
○社会福祉法人制度等の見直しに伴う税制上の所要の措置
社会福祉法人制度等については、社会保障審議会福祉部会において見直しの検討を行っており、その結果を踏まえて税制上の所要の措置を講ずる。
<年金関係>
○企業年金制度等の見直しに伴う税制上の所要の措置
確定拠出年金制度をはじめとする企業年金制度等については、施行後約10 年を経て見直しの時期になるとともに、「「日本再興戦略」改訂2014」においても国民の自助努力促進の観点から制度の見直しを行うこととされていることから、現在、社会保障審議会企業年金部会において制度のあり方の検討を行っており、その結果を踏まえて税制上の所要の措置を講ずる。
<生活衛生関係>
○生活衛生同業組合等が設置する共同利用施設に係る特別償却制度の適用期限の延長
生活衛生同業組合(出資組合に限る)及び生活衛生同業小組合が策定する振興計画に基づく共同利用施設に係る特別償却制度の適用期限を、2年間延長する。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[厚生労働省]
- 2014.09.22
- 男女均等な採用選考ルールについて
男女雇用機会均等法は、労働者の募集及び採用に係る性別を理由とする差別を禁止し、男女均等な取扱いを求めています。 また、業務上の必要性など、合理的な理由がない場合に、募集・採用において労働者の身長・体重・体力を要件とすること等は間接差別として禁止されており、厚生労働省は、男女均等な採用選考ルールについてリーフレットを作成して更なる法順守を呼び掛けています。
■男女均等な採用選考ルールについて
◎男女雇用機会均等法の募集及び採用に係る規定
※男女雇用機会均等法第5条(性別を理由とする差別)
事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。
※男女雇用機会均等法第7条(間接差別)
事業主は、募集及び採用並びに前条各号に掲げる事項に関する措置であって労働者の性別以外の事由を要件とするもののうち、措置の要件を満たす男性及び女性の比率その他の事情を勘案して実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置として厚生労働省令で定めるものについては、当該措置の対象となる業務の性質に照らして当該措置の実施が当該業務の遂行上特に必要である場合、事業の運営の状況に照らして当該措置の実施が雇用管理上特に必要である場合その他の合理的な理由がある場合でなければ、これを講じてはならない。
◎性別を理由とする差別⇒違法
ア.募集・採用の対象から男女のいずれかを排除すること。
イ.募集・採用の条件を男女で異なるものとすること。
ウ.採用選考において、能力・資質の有無等を判断する方法や基準について男女で異なる取扱いをすること。
エ.募集・採用に当たって男女のいずれかを優先すること。
オ.求人の内容の説明等情報の提供について、男女で異なる取扱いをすること。
◎間接差別⇒理由がない場合は違法
ア.募集・採用に当たって、労働者の身長、体重または体力を要件とすること。
イ.労働者の募集・採用に当たって、転居を伴う転勤に応じることができることを要件とすること。
◆公正な採用選考のために~男女差別以外に採用選考時に配慮すべき事項~
厚生労働省は、就職の機会均等を確保するために、応募者の基本的人権を尊重した公正な採用選考を実施するよう雇用主に協力を呼び掛けています。
◎公正な採用選考の基本的な考え方
募集・採用選考に当たっては、応募者の基本的人権を尊重することを基本に、
・募集に当たり広く応募者に門戸を開くこと
・応募者の適性・能力のみを基準として採用選考を行うこと
が、特に重要です。就職の機会均等ということは、誰でも自由に自分の適性・能力に応じて職業を選べることですが、この前提として、雇用する側が公正な採用選考を行うことが必要不可欠です。
◎採用選考時に配慮すべき事項
次のA~Nの事項について、応募用紙(エントリーシートを含む)に記載させる・面接時において尋ねる・作文を課すなどによって把握することや、L~Nを実施することは、就職差別につながるおそれがあります。
【本人に責任のない事項の把握】
A.本籍・出生地に関すること
B.家族に関すること(職業・続柄・健康・地位・学歴・収入・資産など)
C.住宅状況に関すること(間取り・部屋数・住宅の種類・近隣の施設など)
D.生活環境・家庭環境などに関すること
【本来自由である事項(思想信条にかかわること)の把握】
E.宗教に関すること
F.支持政党に関すること
G.人生観・生活信条などに関すること
H.尊敬する人物に関すること
I.思想に関すること
K.購読新聞・雑誌・愛読書などに関すること
【採用選考の方法】
L.身元調査などの実施
M.全国高等学校統一応募用紙・JIS規格の履歴書(様式例)に基づかない事項を含んだ応募書類(社
用紙)の使用
N.合理的・客観的に必要性が認められない採用選考時の健康診断の実施
(注1)戸籍謄(抄)本や本籍が記載された住民票(写し)を提出させることは、Aの事項の把握に該当することになります。
(注2)現住所の略図等を提出させることは、CDなどの事項を把握したり、Lの身元調査につながる可能性があります。
(注3)Nは、通常、採用選考時において合理的・客観的に必要性が認められない健康診断書を提出させることを意味します。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[厚生労働省]
- 2014.09.22
- 介護・保育・看護・建設分野の人材確保・育成対策に係る取りまとめ
人手不足が見られる建設、介護、保育、看護分野等においては、全国的な労働力需給のひっ迫やそれぞれの分野での労働需要の高まり等に伴い、一層の人手不足が懸念されています。 これら分野の担い手の確保・育成対策強化を図るため、厚生労働省の関係部局が横断的に各種施策を検討し、この程そのとりまとめ案が公表されました。
■介護・保育・看護・建設分野の人材確保・育成対策の概要
◇新規の施策
◎介護・保育・看護・建設の4分野共通
「人材不足分野における人材確保のための雇用管理改善促進事業(仮称)」の創設
・モデルコース:看護・保育分野等
当該分野の事業主における雇用管理改善の試行を通じて、有効性やノウハウ等の把握・検証及び取組事例の収集を行い、雇用管理改善モデルの構築及び普及・啓発を図る
・実践コース:介護・建設分野
当該分野の事業主における雇用管理制度の導入支援を行い、雇用管理改善の実践の促進を図る
◎看護分野
・看護師の特定行為に係る研修制度
今後の在宅医療等を支えていく看護師を計画的に養成
◎介護分野
・新たな財政支援制度の創設
介護労働安定センターによる 雇用管理コンサルタント等による 雇用管理改善等援助
・新たな財政支援制度の創設
参入促進・資質の向上の観点からの対策を実施(具体的な内容は予算編成過程で検討)
・新たな財政支援制度の創設
資質の向上の観点からの対策を実施(具体的な内容は予算編成過程で検討)
◎建設分野
・建設労働者緊急育成支援対策
建設人材不足へ対応するため、国と建設業界が連携した訓練の実施や、認定職業訓練制度の拡充、キャリア形成助成金の拡充により建設分野の事業主等による訓練を促進
◇既存施策の拡充
◎介護・保育・看護・建設の4分野共通
「認定職業訓練制度の拡充」
建設、介護等の人材不足分野における中小企業事業主等が実施する認定職業訓練の経費の一部について、補助の拡充を検討
「キャリア形成助成金の拡充」
職業訓練などを実施する事業主等に対して訓練経費や訓練中の賃金を助成し、労働者のキャリア形成を効果的に促進
◎介護・保育・看護の3分野共通
「福祉人材確保重点プロジェクト」
・介護、看護、保育の各分野におけるサービスを担う人材の安定的な確保を図るため、全国の主要なハローワークに「福祉人材コーナー」を整備し、福祉人材の確保に向けた取組を推進
・実施地域の拡大等、介護、看護、保育の各分野における取組内容の充実により、マッチング機能の強化を図る
◎介護・保育・建設の3分野共通
・公共職業訓練の拡充
建設、保育、介護等の人手不足分野における再就職を支援するため、各分野の公共職業訓練を拡充する
◎看護分野
・医療労務管理支援事業
・医業分野アドバイザー事業
診療報酬制度面、医療制度・医事法制面、組織マネジメント等に関する専門的アドバイザーの派遣
・ナースセンターの機能強化
看護師等免許保持者が離職時等に都道府県ナースセンターへ届出をする制度の創設等
◎保育分野
・保育士・保育所支援センターの機能強化
人材バンク機能を活用した潜在保育士把握等
◎建設分野
・建設労働者確保育成助成金
小企業以外への適用拡大、助成対象メニューの追加、目標達成助成の創設などの拡充を行う
・雇用管理責任者に対する研修
雇用管理責任者の適切な知識習得・向上を図る研修の推進
・建設人材確保プロジェクト
建設労働者が不足している地域の主要なハローワークで実施中
建設分野の人材確保を推進するため、求人充足に係るニーズが高い地域において新たにプロジェクトを実施する等の拡充を行う
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[厚生労働省]
平成26年度の地域別最低賃金は、中央最低賃金審議会(厚生労働大臣の諮問機関)が7月29日に示した答申「平成26年度地域別最低賃金額改定の目安について」などを参考とし、地方最低賃金審議会において、地域別最低賃金改定額の調査・審議が行われ、この程答申されました。 ■平成26年度地域別最低賃金額答申概要
各都道府県労働局に設置されているすべての地方最低賃金審議会は、8月28日までに、平成26年度の地域別最低賃金の改定額(以下「改定額」)を答申しました。
答申された改定額は、各都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経て正式に決定され、10月1日から10月下旬までに順次発効される予定です。
【平成26年度地域別最低賃金額答申状況のポイント】
・改定額の全国加重平均額は、780円(昨年度764円、16円の引上げ)。
・改定額の分布は、677円(鳥取県、高知県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、沖縄県)~888円(東京都)。
すべての都道府県で13円以上(13円~21円) の引上げが答申。
・平成20年の改正最低賃金法施行後、初めてすべての都道府県において、最低賃金と生活保護水準との乖離が解消される見込み。
【平成26年度 地域別最低賃金額答申状況】単位:円
都道府県 答申最低賃金時間額 引上げ額 発効予定年月日 北海道 748 (734) 14 平成26年10月8日 青 森 679 (665) 14 平成26年10月24日 岩 手 678 (665) 13 平成26年10月4日 宮 城 710 (696) 14 平成26年10月16日 秋 田 679 (665) 14 平成26年10月5日 山 形 680 (665) 15 平成26年10月17日 福 島 689 (675) 14 平成26年10月4日 茨 城 729 (713) 16 平成26年10月4日 栃 木 733 (718) 15 平成26年10月1日 群 馬 721 (707) 14 平成26年10月5日 埼 玉 802 (785) 17 平成26年10月1日 千 葉 798 (777) 21 平成26年10月1日 東 京 888 (869) 19 平成26年10月1日 神奈川 887 (868) 19 平成26年10月1日 新 潟 715 (701) 14 平成26年10月4日 富 山 728 (712) 16 平成26年10月1日 石 川 718 (704) 14 平成26年10月5日 福 井 716 (701) 15 平成26年10月4日 山 梨 721 (706) 15 平成26年10月1日 長 野 728 (713) 15 平成26年10月1日 岐 阜 738 (724) 14 平成26年10月1日 静 岡 765 (749) 16 平成26年10月5日 愛 知 800 (780) 20 平成26年10月1日 三 重 753 (737) 16 平成26年10月1日 滋 賀 746 (730) 16 平成26年10月8日 京 都 789 (773) 16 平成26年10月22日 大 阪 838 (819) 19 平成26年10月5日 兵 庫 776 (761) 15 平成26年10月1日 奈 良 724 (710) 14 平成26年10月3日 和歌山 715 (701) 14 平成26年10月17日 鳥 取 677 (664) 13 平成26年10月4日 島 根 679 (664) 15 平成26年10月5日 岡 山 719 (703) 16 平成26年10月5日 広 島 750 (733) 17 平成26年10月1日 山 口 715 (701) 14 平成26年10月1日 徳 島 679 (666) 13 平成26年10月1日 香 川 702 (686) 16 平成26年10月1日 愛 媛 680 (666) 14 平成26年10月12日 高 知 677 (664) 13 平成26年10月26日 福 岡 727 (712) 15 平成26年10月5日 佐 賀 678 (664) 14 平成26年10月4日 長 崎 677 (664) 13 平成26年10月1日 熊 本 677 (664) 13 平成26年10月1日 大 分 677 (664) 13 平成26年10月3日 宮 崎 677 (664) 13 平成26年10月16日 鹿児島 678 (665) 13 平成26年10月19日 沖 縄 677 (664) 13 平成26年10月24日 全国加重平均額 780 (764) 16 ※1 括弧書きは、平成25年度地域別最低賃金額。
※2 「発効予定年月日」欄の日付は異議審がない場合の最短のもの。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[厚生労働省]
- 2014.09.10
- 教育訓練給付制度の拡充について
平成26年10月1日から、「教育訓練給付金」の給付内容が拡充されます。新しい制度では、中長期的なキャリアアップを支援するため、厚生労働大臣が専門的・実践的な教育訓練として指定した講座(専門実践教育訓練)を受講した場合に、給付金の給付割合の引上げや追加支給が行われます。 ■専門実践教育訓練の対象とする教育訓練の指定基準概要
厚生労働省は、教育訓練給付金の対象となる「専門実践教育訓練」の指定講座(8月決定分:284講座)を決定し公表しています。この教育訓練は、非正規雇用の若者をはじめとする労働者の中長期的なキャリアを形成するため、就職できる可能性が高い仕事で必要とされる能力や、キャリアにおいて長く生かせる能力の習得を目的としているものです。
なお、現在審査中の講座については、9月中旬に指定講座が決定・公表される予定です。
◎給付を受けることができる人
・初回受給の場合、講座の受講開始日までに通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間を有している人
・平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合、講座の受講開始日までに通算して2年以上の雇用保険の被保険者を有している人
・平成26年10月1日以降に教育訓練給付金を受給した場合、前回の受講開始日から次の専門実践教育訓練の受講開始日前までの間に10年以上雇用保険被保険者期間を有している人(この場合、当該専門実践教育訓練の受講開始日前までに、前回の教育訓練給付金の受給から10年以上経過していない場合は、対象となりません。)
◎給付の額
・受講者が支払った教育訓練経費のうち、40%を支給(年間上限32万円)。
・更に、受講修了日から1年以内に資格取得等し、被保険者として雇用された又は雇用されている等の場合には20%を追加支給(合計60%、年間上限48万円)。
・給付期間は、原則2年(資格の取得につながる場合は、最大3年)
◎拡充対象となる講座
次の1~3の教育訓練のうち、受験率、合格率、就職・在職率などの指定基準を満たすものとして、厚生労働大臣が指定した講座(専門実践教育訓練)が対象となります。
※現行の教育訓練給付制度の対象訓練は10月1日以降も「一般教育訓練」として、現在の給付内容のまま継続します。
1.業務独占資格・名称独占資格の取得を訓練目標とする養成施設の課程(※1)
[訓練期間は、1年以上3年以内(職業能力開発局長の定める1年未満の養成課程を含む。)]
<対象となる業務独占資格(※2)>
助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師、柔道整復師、美容師、理容師、測量士、電気工事士、建築士、海技士、水先人、操縦士、航空整備士、等
<対象となる名称独占資格(※3)>
保健師、調理師、栄養士、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、保育士、製菓衛生師、等
※1 養成施設の課程とは、国や地方公共団体の指定などを受けて実施される課程で、
(1)訓練修了で公的資格を取得
(2)公的資格試験の受験資格を取得
(3)公的資格試験の一部免除が可能になる課程
※2 資格を持たずに業務を行うことが法令で禁止されている資格
※3 資格がなくても業務を行うことはできるが、その名称の使用は法令で禁止されている資格
必置資格(事業所などで、管理監督者などとして有資格者の配置が義務づけられている資格)は、上記2資格の定義にある法令上の禁止規定がない場合にはこれらの資格に該当しないため、新しい教育訓練給付制度の対象講座にはなりません。
2.専門学校の職業実践専門課程
[訓練期間は、2年]
専修学校の専門課程のうち、企業などとの連携により、最新の実務知識などを身に付けられるよう教育課程を編成したものとして文部科学大臣が認定したもの。
3.専門職大学院
[訓練期間は、2年または3年以内]
高度専門職業人の養成を目的とした課程。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[厚生労働省]
- 2014.09.10
- 平成27年度経済産業省の税制改正要望について
経済産業省は、アベノミクスによる景気回復を経済の好循環につなげていくために、日本の稼ぐ力の強化、中小企業・小規模事業者の活性化、環境・エネルギー制約の克服とクリーンで経済的なエネルギー構造を実現することを柱とした平成27年度税制改正要望を公表しました。
1.成長志向型の法人税改革 ◆法人実効税率の引下げ ・法人実効税率を国際的に遜色ない水準に引き下げることを目指し、成長志向に重点を置いた法人税改革に着手する。そのため、来年度から法人実効税率の引下げを開始し、数年で20%台まで引き下げる。 ・財源については、骨太の方針を踏まえて具体案を得る。その際、租税特別措置を含む課税ベースについては、国際的なイコールフッティングや「真の(経済の)好循環」の実現という観点等を重視しつつ、見直しを検討する。 2.地域経済再生、中小企業・小規模事業者の活性化 ◆中小企業者等に係る法人税の軽減税率の引下げ 中小企業者等に係る法人税の軽減税率については、法人実効税率の引下げの検討状況を踏まえつつ、その引下げを目指す。 ◆事業承継に係る贈与税の納税猶予制度の拡充 贈与税の納税猶予を受けている者(2代目)が3代目に対する再贈与を行う場合に贈与税の納税義務が生じないよう制度の拡充を図る。 ◆個人事業者の事業用資産に係る軽減措置の創設等 個人事業者が保有する事業用資産に係る事業承継時の負担を軽減するための措置の創設を図る。 ◆地方の創生に向けた取組 地方の創生と人口減少の克服に向け、地方における企業拠点の機能強化等のための支援措置について、まち・ひと・しごと創生本部と連携しつつ検討する。 ◆中心市街地活性化のための税制措置 改正中心市街地活性化法(平成26年7月施行)の認定計画で整備される建物等の割増償却措置の延長を図るとともに、認定事業者が土地等の取得等をした場合の固定資産税等の軽減措置の創設を図る。 ◆商業・サービス業・農林水産業活性化税制の延長 消費税動向等を踏まえつつ、商業・サービス業等を営む中小企業者等の魅力向上や業務改善に資する設備投資を促進するための措置の延長を図る。 3.イノベーションの創出 ◆研究開発税制の強化・重点化 わが国の国際競争力を支える研究開発の維持・強化を図るため、主要国の研究開発税制とのイコールフッティングを確保しつつ、オープンイノベーションの重点的推進等を含め、効率的・効果的な民間研究開発投資を促す仕組みとする。 ★オープンイノベーション型の拡充を図る。 ・控除率の大幅引上げ(5倍程度)及び控除上限の別枠化。 ・対象研究費の範囲の拡大(中小・ベンチャー企業等への技術ライセンス料等を対象化)。 ★総額型の控除上限の引上げ措置(法人税額の30%)の延長を図る。 4.車体課税の抜本的見直し ◆自動車取得税の廃止 消費税率10%への引上げ時に廃止する。 エコカー減税について対象車の基準を2020年度燃費基準へ切替え、軽減措置の拡充を図った上で恒久化する。これにあわせ、当分の間税率(旧暫定税率)について廃止を前提としつつ、税制の一層のグリーン化を図る。 ◆自動車税の環境性能割の導入・グリーン化特例の拡充 環境性能割について2020年度燃費基準未達成車に対するバッド課税との考え方で導入する。排気量割について初年度月割課税を廃止し、コンパクトカー等の税率を引き下げる。グリーン化特例について対象車の基準を2020年度燃費基準へ切替え、軽減措置の拡充を図る。 ◆軽自動車税の軽課措置の導入 環境性能に優れた軽自動車に対する軽課措置の導入等を図る。 詳しくは下記参照先をご覧ください。 |
参照ホームページ[経済産業省] |
クラウドサービスに移行する場合の補助金について |
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インターネットの普及、サーバの低価格化、携帯端末等の普及により、社会で取扱われるデータ量が急増し、データセンターの需要が伸び、今後の成⻑分野として期待され、また、情報システムや事業継続のためのバックアップシステムをデータセンターに移転・保持する機運が⾼まっているものの、導⼊コストの問題等により広く導⼊されるには⾄っていないことから、国として支援を進めています。
■クラウドサービス移行に係る補助事業の概要 ◎データセンターを利用したクラウド化支援 現在、オンプレミス(⾃前)やデータセンターのハウジングサービスにて情報システムを使っている事業者(公的機関等を含む)が、省エネ性に優れたクラウドサービスに移⾏する場合に、下記を対象として補助が行われます。 ・現⾏システムの改修・移⾏作業に要する費⽤ ・クラウドサービスの初期費⽤ ・移⾏作業中のクラウドサービス利⽤費⽤ 【補助率】 ・中小企業: 1/3 (補助額上限:1,500万円) ・その他 : 1/5 (補助金上限:3,000万円) 詳しくは下記参照先をご覧ください。 |
参照ホームページ[経済産業省] http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/green-cloud/toppage.html |
- 2014.09.01
- 職場意識改善助成金制度について
職場意識改善助成金制度は、所定外労働の削減、年次有給休暇の取得促進、その他労働時間等の設定の改善を目的として、職場意識の改善のための研修、周知・啓発、労働時間の管理の適正化に資する機械・器具の導入・更新などの取り組みを実施する中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。
■職場意識改善助成金制度の概要 ◎支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。 (1)労働者災害補償保険の適用事業主であること (2)次のいずれかに該当する事業主であること
(3)事業開始時の労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数が9日未満、または月間平均所定外労働時間数が10 時間以上である事業主であること (4)所定外労働の削減や年次有給休暇の取得促進など労働時間等の設定の改善を目的とした職場における意識の改善、または労働時間管理の適正化に積極的に取り組む意欲があり、かつ成果が期待できる事業主であること ◎支給額 (ア)支給の対象となる経費 支給対象の事業を実施するために必要な経費のうち、次の経費について助成金を支給。
(イ)補助率及び上限額 決められた2つの成果目標の達成状況に応じ、次の表のとおり。
◎事業実施期間 事業実施の承認を受けた日から翌年1月末日まで。 詳しくは下記参照先をご覧ください。 |
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参照ホームページ[厚生労働省] http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/110602_02.html |
- 2014.09.01
- 外国人技能実習実施機関への監督指導の状況について
外国人への技能実習は、企業などでの実習を通して技術を習得し、母国の経済発展を担う人材を育成することを目的としています。厚生労働省は、この程、全国の労働局や労働基準監督署などを通じて、平成25年に技能実習生の実習実施機関に対して行った監督指導や送検の状況について取りまとめ公表しました。
■平成25年の監督指導等の概要 (1)何らかの労働基準関係法令違反が認められた実習実施機関は、監督指導を実施した2,318事業場(実習実施機関)のうち1,844事業場(79.6%)。 (2)主な違反内容は、安全衛生関係(49.3%)、労働時間(29.9%)、割増賃金不払(20.0%)。 (3)重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検したのは12件。 ◎監督指導状況 平成25 年における主な違反内容は、次のとおりです。 ◎申告状況 労働基準監督機関に対して技能実習生から労働基準関係法令違反の是正を求めてなされた平成25 年における主な申告事項は、次のとおりです。 <注>申告事項が2つ以上ある場合は、各々に計上しているので、各申告事項の合計と申告件数とは一致しない。 詳しくは下記参照先をご覧ください。 |
参照ホームページ[厚生労働省] |