2012.12.13 (労務関連)日本・インド社会保障協定の署名
平成24年11月16日、「社会保障に関する日本とインド共和国との間の協定」の署名が行われました。
現在、両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者(企業駐在員など)には、日本・インド両国の年金制度への加入が義務付けられているため、社会保険料の二重払いの問題が生じています。
◎社会保障協定締結の概要
国際間の人的移動に伴い、外国に派遣される日本人及び外国から日本に派遣される外国人について、次のような問題が生じています。
(1)二重加入
相手国に派遣され就労している人については、派遣中でも自国の年金制度に継続して加入している場合が多く、自国の公的年金制度と相手国の公的年金制度に対して二重に保険料を支払うことを余儀なくされていること。
(2)年金受給資格の問題
日本の公的年金制度に限らず、外国の公的年金制度についても老齢年金の受給資格のひとつとして一定期間の制度への加入を要求している場合がありますが、相手国に短期間派遣され、その期間だけ相手国の公的年金制度に加入したとしても老齢年金の受給資格要件としての一定の加入年数を満たすことができない場合が多いため、相手国で負担した保険料が掛け捨てになること。
これらの問題を解決するために、以下の2つを主な内容とした社会保障協定を締結しています。
(1)適用調整
相手国への派遣の期間が5年を超えない見込みの場合には、当該期間中は相手国の法令の適用を免除し自国の法令のみを適用し、5年を超える見込みの場合には、相手国の法令のみを適用する。
(2)保険期間の通算
両国間の年金制度への加入期間を通算して、年金を受給するために最低必要とされる期間以上であれば、それぞれの国の制度への加入期間に応じた年金がそれぞれの国の制度から受けられるようにする。
◎条約発効済の社会保障協定
相手国 | 発効年月日 | 相手国 | 発効年月日 |
---|---|---|---|
ドイツ | H12・2・1 | オーストラリア | H21・1・1 |
イギリス | H13・2・1 | オランダ | H21・3・1 |
韓国 | H17・4・1 | チェコ | H21・6・1 |
アメリカ | H17・10・1 | スペイン | H22・12・1 |
ベルギー | H19・1・1 | アイルランド | H22・12・1 |
フランス | H19・6・1 | ブラジル | H24・3・1 |
カナダ | H20・3・1 | スイス | H24・3・1 |
※イタリアとは、現在発効準備中です。
◎政府間で交渉中の国
現在、ハンガリー、ルクセンブルク、スウェーデン及び中国の4カ国と政府間交渉が進められています。
また、スロバキア、オーストリア、フィリピン、トルコ及びフィンランドと予備協議が行われています。
参照ホームページ[厚生労働省] http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002ojna.html