日本とルクセンブルクの社会保障協定の発効について
5月15日、ルクセンブルクにおいて、「社会保障に関する日本国とルクセンブルク大公国との間の協定」(日本・ルクセンブルク社会保障協定:2014年10月10日署名)の効力発生のための外交上の公文の交換が行われました。これにより、本協定は、本年8月1日に効力を生ずることになります。 ■社会保障に関する日本とルクセンブルクとの協定概要 (1)二重加入 (2)年金受給資格の問題 上記の問題を解決するために、以下の2つを主な内容とした社会保障協定を締結しています。 (1)適用調整 (2)保険期間の通算 日本・ルクセンブルク社会保障協定は、これらの問題を解決することを目的としており、この協定が効力を生ずれば、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度にのみ加入することとなります。また、両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります。 【参考】在ルクセンブルク邦人数(永住者除く):581名(うち民間企業関係者186名)、平成27年10月時点。 本協定は、既に発効済みのドイツ、英国、韓国、米国、ベルギー、フランス、カナダ、豪州、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー及びインドに続く、わが国にとって17番目の社会保障協定となります。 詳しくは下記参照先をご覧ください。 |
参照ホームページ[厚生労働省] |