2012.12.13 (その他)独占禁止法コンプライアンスに関する取組状況について

公正取引委員会は、過去6年間(平成18年1月~平成13年12月)において独占禁止法違反行為を行っていた東証一部上場企業(違反行為時)は78社存在するところから、独占禁止法コンプライアンスに関する取組の現状把握とその実効性を高めることに資することを目的に調査を行い、その報告書をまとめ公表しました。

◎企業における独占禁止法コンプライアンスの現状と課題

過去6年間(平成18年1月~平成23年12月)において、独占禁止法違反行為について法的措置を命じられた東京証券取引所一部上場企業(違反行為時)は78 社であり、うち48 社が当時、独占禁止法コンプライアンス・マニュアルを策定・保有していながら独占禁止法違反行為を行っていた。この48社のうち13社が課徴金減免制度を利用しており(公表ベース)、独占禁止法コンプライアンスに対する企業の意識の変化がうかがわれるが、独占禁止法コンプライアンスの実効性という点では、徐々に改善されてきてはいるものの、いまだ十分とは言えない実態にある。

◎実効性のある独占禁止法コンプライアンスに向けて

独占禁止法コンプライアンスに関する取組を推進することで、独占禁止法違反によるリスクを管理下に置くことが可能。独占禁止法コンプライアンスを単なる「法令遵守ツール」ではなく、「リスク管理・回避ツール」として戦略的に位置付けて活用すべき。

独占禁止法コンプライアンスは「企業価値の維持・向上ツール」としても機能し得る。

独占禁止法違反行為の(1)研修等による未然防止、(2)監査等による確認と早期発見、(3)危機管理の3つを独占禁止法コンプライアンス・プログラムに組み込むことが不可欠

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参照ホームページ[公正取引委員会] http://www.jftc.go.jp/pressrelease/12.november/12112801gaiyou.pdf