消費税10%への引き上げに伴う経過措置について
平成31年(2019年)10月1日から、消費税及び地方消費税
の税率が8%から10%へ引き上げられることに伴い、国税庁は、経過措置の取扱いに関するQ&Aやリーフレット等を公表しています。経過措置とは、消費税の引き上げ後(10%)に提供された商品やサービス等であっても、一定の要件を満たせば引き上げ前(8%)の税率で計算できることです。 ■消費税率等の引上げについて 平成31年(2019年)10月1日(以下「31年施行日」といいます。)から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%へ引き上げられ、この税率引上げと同時に消費税の軽減税率制度が実施されます。 ■平成31年(2019年)10月1日前後の消費税率等の適用について |
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