消費税10%への引き上げに伴う経過措置について

平成31年(2019年)10月1日から、消費税及び地方消費税

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の税率が8%から10%へ引き上げられることに伴い、国税庁は、経過措置の取扱いに関するQ&Aやリーフレット等を公表しています。経過措置とは、消費税の引き上げ後(10%)に提供された商品やサービス等であっても、一定の要件を満たせば引き上げ前(8%)の税率で計算できることです。

■消費税率等の引上げについて
 平成31年(2019年)10月1日(以下「31年施行日」といいます。)から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%へ引き上げられ、この税率引上げと同時に消費税の軽減税率制度が実施されます。

平成31年(2019年)10月1日前後の消費税率等の適用について
 31年施行日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等並びに31年施行日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物(以下「課税仕入れ等」といいます。)に係る消費税及び地方消費税については、経過措置が適用されるものを除き、10%(軽減対象資産の譲渡等については、8%)の税率(以下「新税率」といいます。)が適用され、平成26年4月1日から31年施行日の前日(平成31年(2019年)9月30日)までの間に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び課税仕入れ等に係る消費税及び地方消費税については、旧税率(8%)が適用されることとなります。
 したがって、31年施行日の前日までに締結した契約に基づき行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等であっても、31年施行日以後に行われるものは、経過措置が適用されるものを除き、当該資産の譲渡等及び課税仕入れ等について、新税率が適用されることとなります。
 
■経過措置の概要
 31年施行日以後に事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れであっても、経過措置が適用されるものについては、旧税率(8%)が適用されることとなります。
※経過措置について、詳しくお知りになりたい方は、「平成31年(2019年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A」をご覧ください。

●「平成31年(2019年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【基本的な考え方編】」
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/02.pdf
●「平成31年(2019年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【具体的事例編】」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/03.pdf

【経過措置が適用される取り引き】
経過措置が適用される取り引きは、以下10種類が掲げられています。
① 旅客運賃、映画・演劇・競馬場・競輪場・美術館・遊園地等への入場料金等
② 電気・ガス・水道・電話・灯油に係る料金等
③ 工事や製造、ソフトウェア等の請負契約
④ 資産の貸付け
⑤ 冠婚葬祭のための施設やサービスの提供
⑥ 予約販売に係る書籍等
⑦ 特定の新聞購読
⑧ 通信販売による取引
⑨ 有料老人ホームに関する介護サービスの提供
⑩ 家電リサイクルの再商品化に関する取引

① 旅客運賃等
 31年施行日以後に行う旅客運送の対価や映画・演劇を催す場所、競馬場、競輪場、美術館、遊園地等への入場料金等のうち、26年施行日(平成26年4月1日)から31年施行日の前日までの間に領収しているもの

② 電気料金等
 継続供給契約に基づき、31年施行日前から継続して供給している電気、ガス、水道、電話、灯油に係る料金等で、31年施行日から平成31年(2019年)10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するもの

③ 請負工事等
 26年指定日(平成25年10月1日)から31年指定日(平成31年(2019年)4月1日)の前日までの間に締結した工事(製造を含みます。)に係る請負契約(一定の要件に該当する測量、設計及びソフトウェアの開発等に係る請負契約を含みます。)に基づき、31年施行日以後に課税資産の譲渡等を行う場合における、当該課税資産の譲渡等

④ 資産の貸付け
 26年指定日から31年指定日の前日までの間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、31年施行日前から同日以後引き続き貸付けを行っている場合(一定の要件に該当するものに限ります。)における、31年施行日以後に行う当該資産の貸付け

⑤ 指定役務の提供
 26年指定日から31年指定日の前日までの間に締結した役務の提供に係る契約で当該契約の性質上役務の提供の時期をあらかじめ定めることができないもので、当該役務の提供に先立って対価の全部又は一部が分割で支払われる契約(割賦販売法に規定する前払式特定取引に係る契約のうち、指定役務の提供※に係るものをいいます。)に基づき、31年施行日以後に当該役務の提供を行う場合において、当該役務の内容が一定の要件に該当する役務の提供
※「指定役務の提供」とは、冠婚葬祭のための施設の提供その他の便益の提供に係る役務の提供をいいます。
 
⑥ 予約販売に係る書籍等
 31年指定日前に締結した不特定多数の者に対する定期継続供給契約に基づき譲渡する書籍その他の物品に係る対価を31年施行日前に領収している場合で、その譲渡が31年施行日以後に行われるもの(軽減対象資産の譲渡等を除きます。)

⑦ 特定新聞
 不特定多数の者に週、月その他の一定の期間を周期として定期的に発行される新聞で、発行者が指定する発売日が31年施行日前であるもののうち、その譲渡が31年施行日以後に行われるもの(軽減対象資産の譲渡等を除きます。)

⑧ 通信販
 通信販売の方法により商品を販売する事業者が、31年指定日前にその販売価格等の条件を提示し、又は提示する準備を完了した場合において、31年施行日前に申込みを受け、提示した条件に従って31年施行日以後に行われる商品の販売(軽減対象資産の譲渡等を除きます。)

⑨ 有料老人ホーム
 26年指定日から31年指定日の前日までの間に締結した有料老人ホームに係る終身入居契約(入居期間中の介護料金が入居一時金として支払われるなど一定の要件を満たすものに限ります。)に基づき、31年施行日前から同日以後引き続き介護に係る役務の提供を行っている場合における、31年施行日以後に行われる当該入居一時金に対応する役務の提供

特定家庭用機器再商品化法家電リサイクル法)に規定する再商品化等
 家電リサイクル法に規定する製造業者等が、同法に規定する特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に係る対価を31年施行日前に領収している場合(同法の規定に基づき小売業者が領収している場合も含みます。)で、当該対価の領収に係る再商品化等が31年施行日以後に行われるもの

※上記以外にも、「リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置」などの経過措置が設けられています。



詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ 国税庁 ]
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/01.pdf