消費税10%への引き上げに伴う経過措置について
| 平成31年(2019年)10月1日から、消費税及び地方消費税
■消費税率等の引上げについて 平成31年(2019年)10月1日(以下「31年施行日」といいます。)から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%へ引き上げられ、この税率引上げと同時に消費税の軽減税率制度が実施されます。 ■平成31年(2019年)10月1日前後の消費税率等の適用について |
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参照ホームページ[ 国税庁 ] |
| 平成31年(2019年)10月1日から、消費税及び地方消費税
■消費税率等の引上げについて 平成31年(2019年)10月1日(以下「31年施行日」といいます。)から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%へ引き上げられ、この税率引上げと同時に消費税の軽減税率制度が実施されます。 ■平成31年(2019年)10月1日前後の消費税率等の適用について |
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参照ホームページ[ 国税庁 ] |