消費税の軽減税率制度に関する取扱について

所得税法等の一部を改正する法律」、「消費税法施行令等の一部を改正する政令」及び「消費税法施行規則等の一部を改正する省令」の規定により、平成29年4月1日から「酒類・外食を除く飲食料品」及び「週2回以上発行される新聞の定期購読料」を対象に消費税の軽減税率制度が導入されます。

■消費税の軽減税率制度の導入

平成29年4月1日から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%へ引き上げられ、この税率引上げと同時に消費税の軽減税率制度が導入されます。

◎消費税率及び地方消費税

平成29年4月1日(適用開始日)以後に行われる資産の譲渡等、課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物に適用される税率は次のとおりとなります。

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◎軽減税率の対象となる品目

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◎帳簿及び請求書等の記載と保存(区分記載請求書等保存方式)

課税事業者の方は、仕入税額控除のため、区分記載請求書等と帳簿の保存が必要となります(区分記載請求書等保存方式)。免税事業者の方も課税事業者の方と取引する場合、区分記載請求書等の発行を求められる場合があります。なお、区分記載請求書等保存方式においては、現行の請求書等保存方式における帳簿及び請求書等に必要とされる記載事項に加え、次の事項を記載する必要があります。

帳  簿:「軽減税率の対象品目である旨」

請求書等:「軽減税率の対象品目である旨」及び「税率ごとに合計した対価の額(税込み)」

※適用期間:平成29年4月1日から平成33年3月31日までの期間に行われる資産の譲渡等、課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物に適用されます。

(参考) 平成33年4月1日からは、税務署長の登録を受けた事業者(適格請求書発行事業者)から交付を受けた適格請求書及び帳簿の保存が仕入税額控除の要件となります。

◎税額計算の特例

軽減税率制度が導入される平成29年4月1日以降、税額計算は、原則として、売上げ又は仕入れを税率ごとに区分して行うこととなりますが、売上げ又は仕入れを税率ごとに区分することが困難な事業者に対し、売上税額又は仕入税額の計算の特例(簡易課税制度の適用に係る特例を含む。)があります。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[国税庁]

http://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/index.htm