民間企業の障害者雇用率を段階的に引き上げ

厚生労働省労働政策審議会は、諮問を受けていた民間企業の障害者雇用率を2.3%(当分の間2.2%、3年を経過する日より前に2.3%、但し、現行は2.0%)とすることなどを盛り込んだ「障害者雇用率について(案)」について、「おおむね妥当」とした同審議会障害者雇用分科会の報告を了承し答申しました。

■障害者雇用率について(案)の諮問及び答申概要
民間企業の障害者雇用率の引き上げは、平成30年4月から、精神障害者の雇用が義務化され、障害者雇用率の算定式に精神障害者を追加することとなること等を踏まえたものです。今回の答申を受け、厚生労働省は、今後、この答申を踏まえた対応を行うとしています。

◎改正のポイント
(1)障害者雇用率について
・民間企業について、2.3%(当分の間2.2%、3年を経過する日より前に2.3%) ・国及び地方公共団体並びに特殊法人について、2.6%(当分の間2.5%、3年を経過する日より前に2.6%) ・都道府県等の教育委員会について、2.5%(当分の間2.4%、3年を経過する日より前に2.5%)

(2)施行期日
平成30年4月1日から施行

◎現行の障害者雇用率
<民間企業>
・一般の民間企業:法定雇用率⇒2.0%
特殊法人等:法定雇用率⇒2.3%

<国及び地方公共団体
・国、地方公共団体:法定雇用率⇒2.3%
都道府県等の教育委員会:法定雇用率⇒2.2% 
 
(2)特殊法人、国及び地方公共団体における障害者雇用率
一般の民間企業の障害者雇用率を下回らない率をもって定めることとされている。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[厚生労働省]
<http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000166129.html