2013.07.01 日本再興戦略(成長戦略)について|経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)について|改正障害者雇用促進法が成立!

日本再興戦略(成長戦略)について

  政府は、6月14日、「経済財政運営と改革の基本方針」(骨太の方針)、「日本再興戦略」(成長戦略)及び「規制改革実施計画」を閣議決定しました。

「日本再興戦略」(成長戦略)においては、成長実現に向けた具体的な取組みとして、「日本産業再興プラン」、「戦略市場創造プラン」、「国際展開戦略」の3つのアクションプランを掲げています。

■日本再興戦略(成長戦略)の概要

「日本再興戦略」においては、成長実現に向けた具体的な取組みとして、「日本産業再興プラン」、「戦略市場創造プラン」、「国際展開戦略」の3つのアクションプランを掲げています。

日本産業再興プラン」の実行により産業基盤を強化。その力を基に、「戦略市場創造プラン」の実行により、課題をバネに新たな市場を創造するとともに、「国際展開戦略」の実行により、拡大する国際市場を獲得するとしています。

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Ⅰ.日本産業再興プラン

(1)緊急構造改革プログラム(産業の新陳代謝の促進)

<主な成果目標>

・3年間で設備投資を10%増加させ、リーマンショック前の民間投資の水準(約70兆円/年(昨年度63兆円))に回復。

(2)雇用制度改革・人材力の強化

<主な成果目標>

・5年間で失業期間6か月以上の者の数を2割減少させ、転職入職率を(パートタイムを除く一般労働者)9%(2011年7.4%)に。

・2020年に女性の就業率(25歳~44歳)を73%(2012年68%)に。

・今後10年間で世界大学ランキングトップ100にわが国の大学10校以上に。

(3)科学技術イノベーションの推進

<主な成果目標>

イノベーション(技術力)世界ランキングを今後5年以内に世界第1位に。

(4)世界最高水準のIT社会の実現

<主な成果目標>

・2015年度中に、世界最高水準の公共データ公開内容(データセット1万以上)を実現。

(5)立地競争力の更なる強化

<主な成果目標>

・2020年までに、世界銀行のビジネス環境ランキングで日本を先進国3位以内(現在15位)に

・世界の都市総合力ランキングで東京を3位以内(現在4位)に。

(6)中小企業・小規模事業者の革新

<主な成果目標>

・開業率・廃業率10%台(現状約8%)を目指す。

・2020年までに黒字中小企業・小規模事業者を70万社から140万社に増やす。

・今後5年間で新たに1万社の海外展開を実現する。

Ⅱ.戦略市場創造プラン

戦略市場創造プランでは、以下の4つのテーマについて、その実現に向けての具体的取組とともに、各テーマについて、2030年時点の達成すべき社会像、成果指標、ライフスタイルを設定し、戦略分野毎の施策展開を示した行程表(ロードマップ)を作成しています。

テーマ1:国民の「健康寿命」の延伸

<目指す社会像>予防から治療、早期在宅復帰に至る適正なケアサイクルを確立。

テーマ2:クリーン・経済的なエネルギー需給の実現

<目指す社会像>多様・双方向・ネットワーク化によるクリーン・低廉なエネルギー社会を構築。

テーマ3:安全・便利で経済的な次世代インフラの構築

<目指す社会像>最先端の技術を活かして、インテリジェント・インフラを実現。

テーマ4:世界を惹き付ける地域資源で稼ぐ地域社会の実現

<目指す社会像>世界を惹きつける地域資源ブランドを成長の糧とする誇り高い地域社会を実現。

Ⅲ.国際展開戦略

•積極的な世界市場展開と、対内直接投資拡大等を通じ、世界のヒト、モノ、お金を日本に惹きつけ、世界の経済成長を取り込む。

•日本国内の徹底したグローバル化を進める。

•政府一体となって、国内外で官民一体による戦略的な取組を進める。

(1)戦略的な通商関係の構築と経済連携の推進

・グローバルな経済活動のベースとなる経済連携を推進。

TPP(環太平洋パートナーシップ)、RCEP(東アジア地域包括的経済連携)、日中韓FTA交渉を、FTAAP(アジア太平洋自由貿易圏)のルール作りのたたき台に。

<主な成果目標>

・2018年までに、貿易のFTA比率70%(現状19%)を目指す。

(2)海外市場の獲得のための戦略的取組

・世界の膨大なインフラシステム需要を積極的に取り込む。

・わが国の優位性を最大限に活かし、海外市場を獲得。

<主な成果目標>

・2020年に約30兆円(現状約10兆円)のインフラシステムを受注。

・2020年までに「潜在力」・「意欲」ある中堅・中小企業等の輸出額を2010年比で2倍に。

・2018年までに放送コンテンツ関連海外売上高を現在(63億円)の3倍に増加。

(3)わが国の成長を支える資金・人材等に関する基盤の整備

・日本国内の徹底したグローバル化を進める。

・わが国企業による内外一体のグローバルな経済活動を下支え。

<主な成果目標>

・2020年に対内直接投資残高を35兆円(2012年末時点17.8兆円)に倍増。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[首相官邸]

http://www.kantei.go.jp/jp/headline/seicho_senryaku2013.html

2013.07.01

経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)について

  政府は、6月14日、「経済財政運営と改革の基本方針」(骨太の方針)、「日本再興戦略」(成長戦略)及び「規制改革実施計画」を閣議決定しました。

骨太の方針は「再生の10年」を実現する道筋を示した基本戦略となるもので、成長戦略に基づいて、民間活力を引き出し、新たな市場フロンティアを創出するための政策を準備が整ったものから迅速に実行に移すとしています。

■経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)概要

停滞の20 年を踏まえ、「再生の10 年」に向け「三本の矢:第一の矢[大胆な金融政策]、第二の矢[機動的な財政政策]、第三の矢[民間投資を喚起する成長戦略]」が不可欠であること、「三本の矢」が一体的でなければならないことを明確にし、今後の経済財政運営及び基本戦略を提示しています。

◎相互に補強しあう関係にある「三本の矢」を一体として、これまでと次元の異なるレベルで強力に実行

・市場の期待は大きく変化。実体経済面でも景気は持直し。

◎同時に、「三つの好循環」を起動し、「三本の矢」の効果を最大限に発揮

持続的経済成長の好循環:企業収益、国内投資、賃金・雇用、消費への波及・拡大。この好循環を起動させるため、政府、経営者、労働者が連携し、包括的に取り組むことが必要。

マクロ経済(景気)とミクロ面(構造問題)の好循環:マクロ経済環境の好転の下で、成長戦略が効果を発揮。

経済再生と財政健全化の好循環:市場等の信認確保の下で経済を再生。それが財政健全化にも結びつく。

◎「再生の10年」を通じて目指すマクロ経済の姿

・中長期的に2%以上の労働生産性向上。賃金の伸びは物価上昇率を上回るとともに、雇用機会が拡大。

・名目GDP成長率3%程度、実質GDP成長率2%程度、2010年代後半には、より高い成長の実現を目指す。

・その下で、一人当たり名目国民総所得(名目GNI)は中長期的に3%を上回る伸びとなり、10 年後には、150万円以上増加することが期待される。

◎目指すべき経済社会の姿

・自由で公正な競争、オープンな経済環境が確保され、グローバルに魅力ある経済社会

・豊かで安全・安心な生活を実現できる経済社会

・多様な担い手が参画し、活力と知恵を生み出す経済社会

・長期的に持続可能な経済社会

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詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[内閣府]

http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/2013/decision0614.html

2013.07.01

改正障害者雇用促進法が成立!

 6月13日、改正障害者雇用促進法が第183回通常国会で可決成立しました。

改正法では、雇用の分野における障害者に対する差別禁止及び障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置(合理的配慮の提供義務)を定めるとともに、精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加える等の措置が追加されました。

■改正障害者雇用促進法

今回の改正法は、雇用の分野における障害者に対する差別の禁止及び障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置(合理的配慮の提供義務)を定めるとともに、精神障害者を雇用義務化の対象とすることなどが主な柱となっています。

これにより、事業主は雇用の分野における障害者に対する差別を禁止するとともに、事業主は職場における障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保の支障となっている事情を改善するための措置等を実施しなければならないこととなります。

1.障害者の権利に関する条約の批准に向けた対応

(1)障害者に対する差別の禁止

雇用の分野における障害を理由とする差別的取扱いを禁止する。

(2)合理的配慮の提供義務

事業主に、障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置を講ずることを義務付ける。

ただし、当該措置が事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなる場合を除く。

(想定される例)

車いすを利用する方に合わせて、机や作業台の高さを調整すること

知的障害を持つ方に合わせて、口頭だけでなく分かりやすい文書・絵図を用いて説明すること

→(1)(2)については、公労使障の四者で構成される労働政策審議会の意見を聴いて定める「指針」において具体的な事例を示す。

(3)苦情処理・紛争解決援助

ア.事業主に対して、(1)(2)に係るその雇用する障害者からの苦情を自主的に解決することを努力義務化。

イ.(1)(2)に係る紛争について、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の特例(紛争調整委員会による調停や都道府県労働局長による勧告等)を整備。

2.法定雇用率の算定基礎の見直し

法定雇用率の算定基礎に精神障害者を加える。ただし、当該施行(平成30年4月1日)後5年間に限り、精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加えることに伴う法定雇用率の引上げ分について、本来の計算式で算定した率よりも低くすることを可能とする。

3.その他

障害者の範囲の明確化その他の所要の措置を講ずる。

4.施行期日

平成28年4月1日(ただし、2.は平成30年4月1日、3.(障害者の範囲の明確化に限る)は公布日)

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[厚生労働省]

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/183.html