厚生労働省関係の主な制度変更(令和2年4月)について

 厚生労働省では、年度の始めや半ばに、同省関係の主な制度変更を表にまとめて公表しています。この度、「令和2年4月からの厚生労働省関係の主な制度変更」が公表されております。
令和2年4月からの制度変更の主なものは、「中小企業への時間外労働の上限規制の適用」、「同一労働同一賃金の実現に向けたパートタイム・有期雇用労働法の改正(大企業)」、「同一労働同一賃金の実現に向けた労働者派遣法の改正(企業規模問わず)」が重要といえますが、その内容・関係リンクも紹介されています。その他、年金関係や医療関係などにおいても制度変更が行われますので、主な制度変更の内容を、今一度、確認することをお勧めします。

■雇用・労働関係
・時間外労働の上限規制(中小企業)
令和2年4月から、中小企業で働く労働者の時間外労働の上限について月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合にも上限を設定する。

同一労働同一賃金(パートタイム・有期雇用労働法)(大企業)
令和2年4月から、正社員と非正規雇用労働者(パートタイム労働者・有期雇用労働者)の間の不合理な待遇差を禁止する。
※ただし、中小企業においては令和3年4月1日から適用。

同一労働同一賃金(労働者派遣法)
令和2年4月から、正社員と非正規雇用労働者(派遣労働者)の間の不合理な待遇差を禁止する。

■疾病対策関係
受動喫煙対策関係
令和2年4月1日の改正健康増進法の全面施行により、飲食店、オフィス・事業所等の様々な施設で原則屋内禁煙となるもの。

■年金関係
・令和2年度の国民年金保険料※予算案が成立した場合
令和2年度の国民年金保険料は、月16,540円(令和元年度16,410円から令和2年度16,540円に引き上げる。)
※法律に規定されている令和2年度の保険料額17,000円(平成16年度価格。産前産後保険料免除にかかる保険料引上げ分100円を含む)に、平成16年度以降の物価や賃金の変動を反映した率(0.973)を乗じることにより、16,540円となる。

・令和2年度の年金額※予算案が成立した場合
令和2年4月からの年金額は、月65,141円(老齢基礎年金(満額))
※令和元年平均の全国消費者物価指数は、0.5%となり、また、令和2年度の年金額改定に用いる名目手取り賃金変動率は0.3%となった。この結果、令和2年度の年金額は、法律の規定に基づき、名目手取り賃金変動率(0.3%)に、マクロ経済スライドによる令和2年度のスライド調整率(▲0.1%)を乗じて、令和元年度から0.2%プラスで改定される。

・令和2年度の年金生活者支援給付金額※予算案が成立した場合
令和2年4月からの老齢年金生活者支援給付金額は、月最大5,030円(令和2年度基準額)
※令和元年平均の全国消費者物価指数は0.5%となり、この結果、令和2年度の老齢年金生活者支援給付金額は、法律の規定に基づき、令和元年度から0.5%の引き上げとなる。

■医療関係
国民健康保険後期高齢者医療の保険料(税)の賦課(課税)限度額引上げ
国民健康保険後期高齢者医療の保険料(税)の賦課(課税)限度額について、国民健康保険は年960,000円から年990,000円に、後期高齢者医療は620,000円から640,000円に、それぞれ引き上げる(令和2年度分の保険料(税)から実施)。

・診療報酬改定
令和2年度診療報酬改定については、医療機関の経営状況、物価・賃金の動向等を踏まえ、診療報酬を0.55%のプラス改定とした。




詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198659_00006.html