社会福祉法人制度改革について

福祉ニーズが多様化・複雑化しており、高い公益性を備えた社会福祉法人の役割は重要なものとなっている折から、社会福祉法人制度について経営組織のガバナンスの強化、事業運営の透明性の向上等の改革を進めるとともに、介護人材の確保を推進するための措置、社会福祉施設職員等退職手当共済制度の見直しの措置が図られます。

社会福祉法人制度の改革概要

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[厚生労働省]

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000142657.html

外国人技能実習法の成立

発展途上国の労働者が日本で技術を学ぶ「外国人技能実習制度」の適正化法が成立しました。本法律は、実習生への人権侵害行為について罰則も盛り込んだほか、実習先などに対する監督機関も創設。優良な実習先などは、受け入れ期間を3年から5年に延長できるようになります。

■外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の概要

1.技能実習制度の適正化

(1)技能実習の基本理念及び関係者の責務規定を定めるとともに、技能実習に関し基本方針を策定する。

(2)技能実習生ごとに作成する技能実習計画について認定制とし、技能実習生の技能等の修得に係る評価を行うことなどの認定の基準や認定の欠格事由のほか、報告徴収、改善命令、認定の取消し等を規定する。

(3)実習実施者について、届出制とする。

(4)監理団体について、許可制とし、許可の基準や許可の欠格事由のほか、遵守事項、報告徴収、改善命令、許可の取消し等を規定する。

(5)技能実習生に対する人権侵害行為等について、禁止規定を設け違反に対する所要の罰則を規定するとともに、技能実習生に対する相談や情報提供、技能実習生の転籍の連絡調整等を行うことにより、技能実習生の保護等に関する措置を講ずる。

(6)事業所管大臣等に対する協力要請等を規定するとともに、地域ごとに関係行政機関等による地域協議会を設置する。

(7)外国人技能実習機構を認可法人として新設し、

・(2)の技能実習計画の認定、

・(2)の実習実施者・監理団体に報告を求め、実地に検査、

・(3)の実習実施者の届出の受理、

・(4)の監理団体の許可に関する調査

等を行わせるほか、技能実習生に対する相談・援助等を行う。

2.技能実習制度の拡充

優良な実習実施者・監理団体に限定して、第3号技能実習生の受入れ(4~5年目の技能実習の実施)を可能とする。

3.その他

技能実習在留資格を規定する出入国管理及び難民認定法の改正を行うほか、所要の改正を行う。

4.施行期日

公布の日(平成28年11月28日)から一年内の政令で定める日。

ただし、外国人技能実習機構の設立規定については、公布の日。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[厚生労働省]

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/189.html

消費税率引上げ延期に伴う税制改正法が成立

世界経済の不透明感が増す中、新たな危機に陥ることを回避するため、あらゆる政策を講ずることが必要となっていることを踏まえ、消費税率10%への引上げ時期を平成31年10月1日に変更するとともに関連する税制上の措置等について所要の改正が行われました。

税制改正法の概要

【消費課税】

(ア)消費税率の引上げ時期の変更等

・消費税率の10%(うち国分7.8%)への引上げの施行日を変更(平成29年4月1日⇒平成31年10月1日)

(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第1条関係)

・請負工事等に係る適用税率の経過措置の指定日を変更(平成28年10月1日⇒平成31年4月1日)

(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第16条関係)

(イ)消費税率の引上げ時期の変更に伴う措置

◎消費税の軽減税率制度の導入時期を変更(平成29年4月1日⇒平成31年10月1日)

(所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第1条関係)

◎税額計算の特例の適用期間を変更

・売上税額の計算の特例(中小事業者向け)(平成29年4月1日~平成33年3月31日⇒平成31年10月1日~平成35年9月30日)

(所得税法等の一部を改正する法律附則第38条関係)

・仕入税額の計算の特例(中小事業者向け)(平成29年4月1日~平成30年3月31日⇒平成31年10月1日~平成32年9月30日)

(所得税法等の一部を改正する法律附則第39条、第40条関係)

・中小事業者以外の事業者に対する売上税額又は仕入税額の計算の特例については、措置しない

(旧所得税法等の一部を改正する法律附則第41条~第43条関係)

◎適格請求書等保存方式の導入時期を変更(平成33年4月1日⇒平成35年10月1日)

(所得税法等の一部を改正する法律附則第1条関係)

◎消費税の軽減税率制度の導入に当たり安定的な恒久財源を確保するため歳入及び歳出における法制上の措置等を講ずる期限を変更(平成28年度末⇒平成30年度末)

(所得税法等の一部を改正する法律附則第170条関係)

◎消費税転嫁対策特別措置法の適用期限を延長(平成30年9月30日⇒平成33年3月31日)

(消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法第1条、第12条、附則第2条関係)

【個人所得課税】

住宅ローン減税等の適用期限を延長(平成31年6月30日⇒平成33年12月31日)

(租税特別措置法第41条、第41条の3の2、第41条の19の2~第41条の19の4、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条の2関係)

【資産課税】

◎住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の延長等

(租税特別措置法第70条の2、第70条の3、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第38条の2関係)

•住宅の取得対価等に含まれる消費税の税率が10%である場合の非課税枠の適用開始時期を変更(平成28年10月1日⇒平成31年4月1日)

•上記以外の非課税枠の適用期限を延長(平成31年6月30日⇒平成33年12月31日)

•双方の非課税枠を段階的に縮小させる時期も変更

【地方法人課税】

地方法人税の税率の引上げ時期を変更(平成29年4月1日⇒平成31年10月1日)

(所得税法等の一部を改正する法律附則第1条関係)

※施行日:平成28年11月28日

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[財務省]

http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/192diet/index.htm

貸切バス事業者への行政処分等の基準が厳しくなります

2016年1月の軽井沢スキーバス事故を受けて設置された「軽井沢スキーバス事故対策検討委員会」において、総合的な対策が取りまとめられました。これを受け、国土交通省は、本格的なスキーシーズンを迎える前に、悲惨な事故を二度と起こさないために、貸切バス事業に関する監査基本方針と行政処分基準の改正を行いました。

■貸切バス事業者への監査基本方針と行政処分基準に関係する通達改正の概要

◎監査関係

1.運行中の車両について、街頭監査で違反があり、その場で是正できない場合、「輸送の安全確保命令」が発動され、是正するまでの間、違反した車両が使用できなくなります。また、指摘された違反をもとに、30日以内に事業者に対する監査を行い、法令違反の有無を確認します。

2.一般監査で以下の緊急を要する重大な法令違反が確認された場合は、「輸送の安全確保命令」が発動され、是正できるまでの間、違反事項と関係する全ての車両が使用できなくなります。この場合、30日間の事業停止の処分を受けることとなり、それでもなお、是正されない場合は、許可取消となります。

(1)運行管理者が全く不在(選任なし)の場合

(2)整備管理者が全く不在(選任なし)の場合であって、定期点検整備を全く実施していない場合

(3)全ての運転者が健康診断を受診していない場合

(4)運転者に対して指導監督及び特別な指導を全く実施していない場合

3.一般監査で「2.」以外の違反が確認された場合は、30日以内に是正状況を確認する監査を実施。

行政処分関係

1.監査(1回目)で指摘した違反(軽重にかかわらず)が、確認監査(2回目)で一部でも改善が確認できない場合、「輸送の安全確保命令」が発動され、命令後に監査(3回目)で改善が確認(30日以内)できた場合は、3日間の事業停止、確認できない場合は、許可取消。

2.処分により使用を停止させる車両数の割合が、営業所の保有車両数の8割になります。

(例)保有車両数5両、処分100日車の場合⇒4両を25日間停止

なお、現行では全国統一的な方針を示しておらず、例えば、中部運輸局では、1両を100日間停止としています。稼働率(約50%)と比べると処分の実効性が乏しい点を考慮。

3.輸送の安全に係る違反の処分量定を引き上(主なもの)

(1)乗務時間等告示違反(運転者の過労運転)

(現行)未遵守16件以上20日車 ⇒ (改正)40日車

(2)健康診断の未受診

【未受診者数】

(現行)半数以上10日車 ⇒ (改正)3名以上40日車

(3)適性診断の未受診

【受診なし2名以上】(現行)10日車 ⇒ (改正)40日車

(4)運転者への特別な指導・監督違反(運転者への教育関係)

【大部分不適切】(現行)10日車 ⇒(改正)40日車

(5)飲酒運転防止に係る指導監督義務違反

(アルコール検知器の不適切な使用)(新設)60日車

(6)点呼の実施義務違反

(現行)未実施19件以下警告 ⇒ (改正) 未実施40日車

(7)運賃料金届出違反

(現行)20日車 ⇒(改正)60日車

(8)各種記録類の改ざん・不実記載

(現行)30日車 ⇒(改正)60日車

(9)輸送の安全確保命令等各種の命令違反

(現行)60日車 ⇒ (改正) 許可取消

◎運行管理者に対する行政処分関係

1.繰り返し法令違反を是正しない事業者が許可取消となった場合、勤務する運行管理者全員に対し、資格者証の返納命令。

2.重大事故等を引き起こし監査を実施した結果、運行の安全確保に関わる量定が120日車以上となった場合、違反に関わった運行管理者全員の資格者証の返納命令。

3.運行管理者が飲酒運転又は薬物運転した場合、自家用車の運転でも資格者証の返納命令。

◎施行日平成28年12月1日

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[国土交通省]

http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000273.html

労働保険の成立手続について

労働保険とは、労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険を総称した言葉であり、保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収については、両保険は「労働保険」として一体のものとして取り扱われています。事業主は、労働者を一人でも雇っていれば労働保険に加入し、労働保険料を納付する必要があります。

■労働保険の成立手続等の概要

労働保険の適用事業となったときは、まず労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所に提出します。そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た額となります。)を、概算保険料として申告・納付することとなります。

雇用保険の適用事業となった場合は、上記のほかに、雇用保険適用事業所設置届及び雇用保険被保険者資格取得届を所轄の公共職業安定所に提出しなければなりません。

◎一元適用事業の場合

※一元適用事業とは、労災保険雇用保険の保険料の申告・納付等を両保険一本として行う事業です。

◎二元適用事業の場合

二元適用事業とは、その事業の実態からして、労災保険雇用保険の適用の仕方を区別する必要があるため、保険料の申告・納付等をそれぞれ別個に二元的に行う事業です。

一般に、農林漁業・建設業等が二元適用事業で、それ以外の事業が一元適用事業となります。

注.(1)の手続を行った後又は同時に、(2)~(4)の手続を行います。

◎成立手続を怠っていた場合には

成立手続を行うよう指導を受けたにもかかわらず、自主的に成立手続を行わない事業主に対しては、行政庁の職権による成立手続及び労働保険料の認定決定を行うこととなります。その際は、遡って労働保険料を徴収するほか、併せて追徴金を徴収することとなります。

また、事業主が故意又は重大な過失により労災保険に係る保険関係成立届を提出していない期間中に労働災害が生じ、労災保険給付を行った場合は、事業主から遡って労働保険料を徴収(併せて追徴金を徴収)するほかに、労災保険給付に要した費用の全部又は一部を徴収することになります。

◎労働保険の年度更新

労働保険料は、年度当初に概算で申告・納付し、翌年度の当初に確定申告の上精算することになっており、事業主は、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付する必要があります。

これを「年度更新」といい、原則として例年6月1日から7月10日までの間に、労働基準監督署都道府県労働局及び金融機関で手続を行うことになります。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[厚生労働省]

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/040330-2.html

70歳以上まで働ける企業割合が21.2%

厚生労働省は、高年齢者を65歳まで雇用するための「高年齢者雇用確保措置」の実施状況などを集計した、平成28年「高年齢者の雇用状況」(6月1日現在)を取りまとめ、公表しています。それによると、70歳以上まで働ける企業の割合が、昨年比1.1ポイント増の21.2%となっています。

■平成28年「高年齢者の雇用状況」集計結果概要

高年齢者が年齢にかかわりなく働き続けることができる生涯現役社会の実現に向け、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」では65 歳までの安定した雇用を確保するため、企業に「定年制の廃止」や「定年の引上げ」、「継続雇用制度の導入」のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じるよう義務付け、毎年6月1日現在の高年齢者の雇用状況の報告を求めています。

今回の集計結果は、本雇用状況を報告した従業員31人以上の企業153,023 社の状況がまとめられたものです。なお、この集計では、従業員31人~300人規模を「中小企業」、301人以上規模を「大企業」としています。

厚生労働省は、今後も生涯現役で働くことのできる社会の実現に向けたさらなる取組を行うとともに、雇用確保措置を実施していない企業に対して、都道府県労働局、ハローワークによる計画的かつ重点的な個別指導を実施していくとしています。

【集計対象】

全国の常時雇用する労働者が31人以上の企業153,023 社(報告書送付事業所数160,169 事業所)

中小企業(31~300 人規模):137,213 社(うち31~50 人規模:52,470 社、51~300 人規模:84,743 社)

大企業(301 人以上規模): 15,810 社

◎定年制の廃止および65歳以上定年企業の状況

定年制の廃止及び65歳以上定年企業:28,541社(対前年差1,472社増加)、割合:18.7%(同0.5ポイント増加)

このうち、

(1)定年制の廃止企業:4,064社(同154社増加)、割合:2.7%(同0.1ポイント増加)

(2)65歳以上定年企業:24,477社(同1,318社増加)、割合:16.0%(同0.5ポイント増加)

【定年制の廃止企業】

・中小企業:3,982社(同137社増加)、割合:2.9%(同変動なし)

・大企業:82社(同17社増加)、割合:0.5%(同0.1ポイント増加)

【65歳以上定年企業】

企業規模別に見ると

・中小企業:23,187社(同1,192社増加)、割合:16.9%(同0.4ポイント増加)

・大企業:1,290社(同126社増加)、割合:8.2%(同0.7ポイント増加)

定年年齢別に見ると

・65歳定年企業:22,764社(同1,181社増加)、割合:14.9%(0.4ポイント増加)

・66歳以上定年企業は1,713社(同137社増加)、割合:1.1%(同変動なし)

◎希望者全員66歳以上の継続雇用制度を導入している企業の状況

希望者全員が66歳以上まで働ける継続雇用制度を導入している企業:7,444社(同685社増加)、割合:4.9%(同0.4ポイント増加)

・中小企業:7,147社(同633社増加)、割合:5.2%(同0.3ポイント増加)

・大企業:297社(同52社増加)、割合:1.9%(同0.3ポイント増加)

◎70歳以上まで働ける企業の状況

70歳以上まで働ける企業:32,478社(同2,527社増加)、割合:21.2%(同1.1ポイント増加)

・中小企業:30,275社(同2,281社増加)、割合:22.1%(同1.1ポイント増加)

・大企業で:2,203社(同246社増加)、割合:13.9%(同1.2ポイント増加)

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[厚生労働省]

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000140837.html

厚労省がセルフメディケーション税制Q&Aを公表

厚生労働省は、この程、医療費控除の特例として平成29年1月1日に施行される「セルフメディケーション税制に関するQ&A」を公表しました。一定の個人が平成29年1月1日から33年12月31日までの間に実際に支払った税込価格を控除の対象とし、ドラッグストアでのセール時は割引後の価格を控除額とする旨や、購入した証明書を紛失した場合の取扱い等が明示されています。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)のQ&A概要

セルフメディケーション税制とは、どのような制度か?

適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日~平成33年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定成分を含んだOTC 医薬品(Over The Counter=市販薬)の購入の対価を支払った場合、その年中に支払った対価額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(上限:8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除する新税制です。

(注)セルフメディケーションは、世界保健機関(WHO)において、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」と定義されている。

◎従来の医療費控除との関係はどのようになっているか?

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)による所得控除と、従来の医療費控除を同時に利用することはできません。購入した対象医薬品の代金に係る医療費控除制度については、従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制のどちらの適用とするか、対象者自身で選択することになります。

◎対象の医薬品はどのようなもの?

医師によって処方される医療用医薬品から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(いわゆるスイッチOTC 医薬品)です。本税制の対象となるOTC 医薬品(約1,500 品目)は厚生労働省のHP で掲載しているほか、一部の製品については関係団体による自主的な取組により、対象医薬品のパッケージにこの税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。

※なお、薬局製造医薬品(薬局製剤)においても、対象成分を含有する品目がありますが、こちらは本税制の対象外となります。

◎対象の医薬品を通信販売等で購入する際、支払日が平成29年1月1日以降の場合、制度の対象になるか?

支払い日が施行日以降である場合は対象となります。

◎控除の対象となる額は、税込みか税抜きかどちらか?

実際に支払った税込み後の価格が控除の対象となります。

◎ドラッグストアで一律○%引きのセールが開催されている場合、控除額の取扱いはどうなるのか?

割引後の価格が控除額となります。

◎購入した証明書類をなくしてしまった場合はどうすればいいか?

セルフメディケーション税制を活用される場合は、必要事項を記載した領収書が必要ですので、購入した薬局等でレシートの再発行をしていただく必要があります。また、証明書類に対象医薬品の目印が付けられていない場合も同様です。

◎平成29年1月1日以降に、新たにリストに追加された品目について、平成29年1月1日以降の購入であれば、リスト掲載前の購入であっても税制の対象になるのか?

対象となります。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[厚生労働省]

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html