新規学卒者の卒業後3年以内の離職状況について

厚生労働省は、この程、平成25年3月に卒業した新規学卒者の卒業後3年以内の離職状況について取りまとめました。今回の取りまとめにより、高校卒業者の40%以上、大学卒業者の30%以上が、卒業後3年以内に離職していることが分かりました。

■新規学卒者の卒業後3年以内の離職状況の概要

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[厚生労働省]

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000140526.html

厚労省が「スタートアップ労働条件」サイトを開設

厚生労働省は、11月1日から新規起業事業場などが労務管理・安全衛生管理などについて、ウェブ上で診断を受けられるポータルサイト「スタートアップ労働条件」を開設しています。当該サイトでは、「募集、採用、労働契約の締結」や「就業規則、賃金、労働条件、年次有給休暇」等の6項目の設問に回答することで、自社の労務管理・安全衛生管理などの問題点を診断することができるようになっています。

■「スタートアップ労働条件」サイト概要

このサイトでは、「募集、採用、労働契約の締結」「就業規則、賃金、労働条件、年次有給休暇」「母性保護、育児、介護」「解雇、退職」「安全衛生管理」「労働保険、社会保険、その他」の6項目について、設問に回答することで、自社の労務管理・安全衛生管理などの問題点を診断することができるようになっています。また、診断の結果、問題点が認められた場合には、改善に向けた情報が提供されるようになっています。

ポータルサイト「スタートアップ労働条件」

URL:http://www.startup-roudou.mhlw.go.jp

◎サイトについて(注:WEBから転載)

・本サイトのWEB診断は、貴社あるいは貴社の特定の事業場の労働条件や就労環境を診断するものです。

ゲストユーザーは40問(所要時間約15分)、登録ユーザーは54問(所要時間約20分)にお答えいただきますと、労務管理や安全衛生管理上の要点に関する、貴社の診断結果がレーダーチャートに表示されます。

レーダーチャートの形状や点数により、改善すべき点や伸ばしていくべき点を容易に発見することができます。

・また、診断を通じて、労働基準法等関係法令の基礎知識や遵守すべき事項、行うべき手続き、具体的な届出方法等を身につけられます。

・ご記入いただいたデータは、新規会員登録時に同意いただく、「WEB診断利用規約、及び個人情報の利用目的について」以外の目的に使用することはありません。ありのままにご記入いいただくことにより、正しい診断結果を得ることができます。

◎主なコンテンツ

ア.労務管理・安全衛生管理などの診断

以下の6項目について、自社の状況を診断。また、診断結果に基づいて改善に向けた労働関係法令の情報を提供。

(1)「募集、採用、労働契約の締結」

(2)「就業規則、賃金、労働時間、年次有給休暇

(3)「母性保護、育児、介護」

(4)「解雇、退職」

(5)「安全衛生管理」

(6)「労働保険、社会保険、その他」

イ.事業主に対する各種支援情報の提供

ウ.相談窓口の紹介

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[厚生労働省]

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000141133.html

平成27年「労働安全衛生調査(実態調査)」の結果について

厚生労働省は、「平成27年労働安全衛生調査(実態調査)」の結果を取りまとめ、公表しています。労働安全衛生調査は、周期的にテーマを変えて調査を行っているもので、平成27年は、第12次労働災害防止計画の重点施策を中心に、事業所が行っている労働災害防止活動及び安全衛生教育の実施状況等の実態並びにそこで働く労働者の労働災害防止等に対する意識について調査が行われました。

■調査結果の概要

◎有効回答率

事業所調査:調査客体数13,858、有効回答数9,223、有効回答率66.6%

労働者調査:調査客体数18,345、有効回答数10,335、有効回答率56.3%

【事業所調査】

◎安全衛生教育に関する事項~雇入れ時教育について~

・正社員の対象者がいる事業所の割合は79.1%、このうち実施事業所の割合は66.1%

・正社員以外の労働者(派遣労働者を除く)の対象者がいる事業所の割合は62.4%、このうち実施事業所の割合は55.8%

派遣労働者に対する雇入れ又は受入れ時教育の対象者がいる事業所の割合は12.3%、このうち実施事業所の割合は60.2%

メンタルヘルス対策に関する事項

(1)メンタルヘルス不調により連続1か月以上休業又は退職した労働者の状況

過去1 年間(平成26 年11月1日から平成27年10月31日までの期間)にメンタルヘルス不調により、

・連続1か月以上休業した労働者(受け入れている派遣労働者を除く)の割合⇒0.4%

・退職した労働者の割合⇒0.2%

産業別でのと、1か月以上休業した労働者は、「情報通信業」が1.3%と最も高く、退職した労働者は、「情報通信業」、「宿泊業・飲食サービス業」及び「医療・福祉」が0.4%と最も高くなっている。

(2)メンタルヘルス対策への取組状況

メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の割合は、59.7%[平成25 年調査60.7%]

取組内容(複数回答で上位のもの)

メンタルヘルス対策に関する事業所内での相談体制の整備⇒44.4%[同41.8%]

メンタルヘルス対策に関する労働者への教育研修・情報提供⇒42.0%[同46.0%]

メンタルヘルス対策に関する管理監督者への教育研修・情報提供⇒38.6%[同37.9%]

(3)ストレスチェックについて

ストレスチェックを実施した事業所のうち、ストレスチェックの実施時期をみると、

・「定期健康診断以外の機会に実施した」⇒58.9%[平成25 年調査63.8%]

・「定期健康診断の機会に実施した」⇒39.7%[同36.2%]

ストレスチェック実施事業所のうち、事業所が指定した医師等の専門家による面談等を実施した事業所は47.1%[同42.0%]となっており、そのうち、面談等を実施した労働者の割合が「80%以上100%まで」であった事業所は23.4%[同26.7%]となっている。このうち、面談等の実施者・実施機関をみると、「産業医」が49.8%[同52.5%]と最も多く、次いで「健康診断機関」が26.4%[同27.3%]となっている。

受動喫煙防止対策に関する事項

受動喫煙防止対策に取り組んでいる事業所の割合は87.6%[平成25 年調査85.6%]

産業別にみると、

・「電気・ガス・熱供給・水道業」⇒99.2%

・「金融業・保険業」⇒97.6%

・「複合サービス事業」⇒97.2%

・「学術研究・専門・技術サービス業」及び「医療・福祉」⇒94.3%

受動喫煙防止対策に取り組んでいる事業所の禁煙・分煙の状況

・「事業所の建物内全体(執務室、会議室、食堂、休憩室、商談室等)を禁煙とし、屋外のみ喫煙可能」⇒38.1%[同37.0%]

・「事業所の内部に空間的に隔離された喫煙場所(喫煙室)を設け、それ以外の場所は禁煙にしている」⇒25.9%[同24.7%]、

・「屋外を含めた事業所敷地内全体を禁煙にしている」⇒15.2%[同14.9%]

長時間労働者に対する取組に関する事項

平成27年7月1日が含まれる1か月間に、

・「45時間超80時間以下」の時間外・休日労働をした労働者の割合⇒6.1%

・「80時間超100時間以下」⇒0.8%

・「100時間超」⇒0.3%

平成27年7月1日が含まれる1か月間の時間外・休日労働時間数が45 時間超の長時間労働者から医師による面接指導の申し出があった事業所の割合は、

・「45時間超80時間以下」⇒4.9%

・「80時間超100時間以下」⇒15.2%

・「100時間超」⇒19.7%

そのうち医師による面接指導を実施した事業所の割合をみると、

・「45時間超80時間以下」⇒58.4%

・「80時間超100時間以下」⇒76.8%

・「100時間超」⇒81.3%

【労働者調査】

◎安全衛生意識に関する事項

(1)安全衛生教育受講の評価

雇い入れられた・派遣されたとき又は作業内容が変わったときに安全衛生教育を受けたことがある労働者の割合は65.1%[平成25 年調査64.7%]となっており、そのうち、安全衛生教育受講の成果については、

・「少し役に立っている」⇒50.8%[同58.9%]

・「大いに役に立っている」⇒41.4%[同32.3%]

(2)安全衛生活動への参加

過去1年間に安全衛生活動に参加した労働者の割合は72.8%となっており、就業形態別にみると、

・正社員⇒77.5%

契約社員⇒64.2%

・パートタイム労働者⇒53.0%

・臨時・日雇労働者⇒70.6%

派遣労働者⇒80.9%

◎職業生活に関する事項

(1)仕事や職業生活に関する不安、悩み、ストレスについて相談できる人の有無

現在の自分の仕事や職業生活での不安、悩み、ストレス(以下、「不安、悩み、ストレス」をまとめて「ストレス」という)について、「相談できる人がいる」とする労働者の割合は84.6%[平成25 年調査90.8%]となっている。

「相談できる人がいる」とする労働者の相談相手(複数回答)は、

・「家族・友人」⇒83.1%[同83.2%]

・「上司・同僚」⇒77.9%[同75.8%]

「ストレスを相談できる人がいる」とした労働者のうち、「実際に相談した」労働者の割合は78.1%[同75.8%]で、実際に相談した相手(複数回答)をみると、

・「家族・友人」が77.7%[同58.9%]

・「上司・同僚」が73.2%[同53.5%]

「実際に相談したことがある」労働者のうち、ストレスが「解消された」とする労働者の割合は

・「解消された」⇒31.1%[同33.1%]

・「解消されなかったが、気が楽になった」⇒59.2%[同56.2%]

(2)仕事や職業生活に関する強いストレス

現在の仕事や職業生活に関することで、強いストレスとなっていると感じる事柄がある労働者の割合は55.7%[平成25 年調査52.3%]となっている。その内容(3つ以内の複数回答)をみると、

・「仕事の質・量」⇒57.5%[同65.3%]

・「対人関係(セクハラ・パワハラを含む)」⇒36.4%[同33.7%]

・「仕事の失敗、責任の発生等」⇒33.2%[同36.6%]

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[厚生労働省]

http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/list46-50.html

11月は「過労死等防止啓発月間」です

厚生労働省では、11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等をなくすためにシンポジウムやキャンペーンなどの取組を行います。この月間は「過労死等防止対策推進法」に基づくもので、過労死等を防止することの重要性について国民に自覚を促し、関心と理解を深めるため、毎年11月に実施しているものです。

■平成28年度過重労働解消キャンペーの概要

月間中は、国民への周知・啓発を目的に、全国43会場で「過労死等防止対策推進シンポジウム」を行うほか、「過重労働解消キャンペーン」として著しい過重労働や悪質な賃金不払残業などの撲滅に向けた監督指導や無料の電話相談などを行う予定です。

※「過労死等」とは・・・業務における過重な負荷による脳血管疾患もしくは心臓疾患を原因とする死亡、もしくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡またはこれらの脳血管疾患、心臓疾患、精神障害をいいます。

1.実施期間 実施期間

平成 28年11月1日(火)~11月30日(水)までの1か月間

2.具体的な取組 具体的な取組

(1)労使の主体的な取組を促進

キャンペーンの実施に先立ち、 厚生労働省労働基準局長が、使用者団体や労働組合に対し、長時間労働削減に向けた取組に関する周知・啓発などの実施について、厚生労働大臣名による協力要請を行い、労使の主体的な取組を促す。また、都道府県労働局においても同様の取組を行う。

(2)労働局長によるベストプラクティス企業への職場訪問を実施

都道府県労働局長が長時間労働削減に向けた積極的な取組を行っている企業を訪問し、取組事例を報道等により地域に紹介。

(3)過重労働が行われている事業場などへの重点監督を実施

ア.監督の対象とする事業場等

以下の事業場等に対して、重点監督を実施。

(イ)長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場等

(ロ)労働基準監督署及びハローワークに寄せられた相談等から、離職率が極端に高いなど若者の「使い捨て」が疑われる企業等

※必要に応じ夜間の立ち入りを実施。

※(ロ)については、監督指導の結果、法違反の是正が図られない場合、是正が認められるまで、ハローワークにおける職業紹介の対象としない。

イ.重点的に確認する事項

(イ)時間外・休日労働が時間外・休日労働に関する協定届(いわゆる36協定)の範囲内であるか等について確認し、法違反が認められた場合は是正指導。

(ロ)賃金不払残業が行われていないかについて確認し、法違反が認められた場合は是正指導。

(ハ)不適切な労働時間管理については、労働時間を適正に把握するよう指導。

(ニ)長時間労働者に対しては、医師による面接指導等、健康確保措置が確実に講じられるよう指導。

ウ.書類送検

重大・悪質な違反が確認された場合は、送検し公表。

(4)電話相談を実施

フリーダイヤルによる全国一斉の「過重労働解消相談ダイヤル」を実施し、都道府県労働局の担当官が相談に対する指導・助言を行う。

フリーダイヤル:0120-794-713、平成28年11月6日(日)9:00~17:00

※「過重労働解消相談ダイヤル」以外にも、常時相談や情報提供を受付。

(イ)最寄りの都道府県労働局または労働基準監督署(開庁時間:平日8:30~17:15)

(ロ)労働条件相談ほっとライン【委託事業】

平日夜間・土日に、労働条件関して、無料で相談を受付。

フリーダイヤル:0120-811-610

相談受付時間: 月・火・木・金⇒17:00~22:00、土・日⇒10:00~17:00

(ハ)労働基準関係情報メール窓口

労働基準法等の問題がある事業場に関する情報をメールで受付。

URL:http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/mail_madoguchi.html

(5)周知・啓発を実施

使用者等へのリーフレットの配布、広報誌、ホームページの活用により、キャンペーンの趣旨などについて広く国民に周知を図る。

(6)過重労働解消のためセミナーを開催

企業における自主的な過重労働防止対策を推進することを目的として、11月を中心に全国で計60回、「過重労働解消のためセミナー」【委託事業】を開催。(無料でどなたでも参加可)

URL:http://partner.lec-jp.com/ti/overwork/

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[厚生労働省]

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000137977.html

「平成28年分 年末調整のしかた」について

今年も年末調整を行う時期が近づいてきましたが、国税庁は、年末調整における主な留意事項として、(1)平成28年1月からの通勤手当非課税限度額引上げへの対応、(2)国外に居住する親族に係る扶養控除等の適用、(3)年末調整関係書類に係るマイナンバー(個人番号)の記載を不要とする見直し、の3点を挙げて注意を呼びかけています。

 

■平成28年分年末調整の注意点

1.通勤手当の非課税限度額

平成28年1月1日以後に支払われるべき通勤手当の非課税限度額が10万円から15万円に引き上げられました。

(注)改正後の非課税規定は、平成28年1月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。

なお、次に掲げる通勤手当については、改正後の非課税規定は適用されません。

ア.平成27年12月31日以前に支払われたもの

イ.平成27年12月31日以前に支払われるべき通勤手当で、平成28年1月1日以後に支払われるもの

ウ.アまたはイの通勤手当の差額として追加支給されるもの

◎年末調整の際における精算の具体的な手続

平成28年4月の改正前に支払われた通勤手当については、改正前の非課税規定を適用したところで所得税及び復興特別所得税源泉徴収が行われていますが、改正後の非課税規定を適用した場合に過納となる税額は、本年の年末調整の際に精算する必要があります。

(注)

1)既に支払われた通勤手当が改正前の非課税限度額以下である人については、この精算の手続は不要です。

2)年の中途に退職した人など本年の年末調整の際に精算する機会のない人については、確定申告により精算することになります。

3)給与所得の源泉徴収票の「支払金額」欄は、通勤手当のうち非課税となる部分の金額を除いて記入します(年の中途に退職した人などに対し、既に給与所得の源泉徴収票を交付している場合には、「支払金額」欄を訂正するとともに、「適用」欄に「再交付」と表示した給与所得の源泉徴収票を作成し、再交付する必要があります。)。

≪具体的な手続≫

年末調整の際における精算の具体的な手続は、次のように行います。

イ.既に改正前の非課税規定を適用したところで所得税及び復興特別所得税源泉徴収をした(課税された)通勤手当のうち、改正後の非課税規定によって新たに非課税となった部分の金額を計算します。

ロ.「平成28年分給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿」(以下この項において「源泉徴収簿」といいます。)の「年末調整」欄の余白に「非課税となる通勤手当」と表示して、イの計算根拠及び今回の改正により新たに非課税となった部分の金額を記入します。

ハ.また、源泉徴収簿の「年末調整」欄の「給料・手当等①」欄には、給料・手当等の総支給金額の合計額からロの新たに非課税となった部分の金額を差し引いた後の金額を記入します。

ニ.以上により、改正後の非課税規定によって新たに非課税となった部分の金額が、本年の給与総額から一括して差し引かれ、その差引後の給与の総額を基にして年末調整を行います。

2.国外に居住する親族に係る扶養控除等の適用

平成28年1月1日以後に支払われる給与等の源泉徴収又は年末調整において、非居住者である親族(以下「国外居住親族」といいます。)に係る扶養控除、配偶者控除、障害者控除(以下「扶養控除等」といいます。)又は配偶者特別控除の適用を受ける場合には、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を源泉徴収義務者に提出又は提示する必要があります。

(注)

1)「非居住者」とは、居住者(国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人)以外の個人をいいます。

2)「国外居住親族」とは、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に記載された控除対象扶養親族、控除対象配偶者、同居特別障害者、その他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者であって非居住者である親族又は給与所得者の配偶者特別控除申告書に記載された配偶者であって非居住者である配偶者をいいます。

◎親族関係書類の提出又は提示

給与等の源泉徴収において、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける給与所得者は、その適用を受ける旨を給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(以下「扶養控除等(異動)申告書」といいます。)に記載(「非居住者である親族」欄に○印を付す等)した上で、その申告書に「親族関係書類」を添付して源泉徴収義務者に提出するか、又はその申告書の提出の際に「親族関係書類」を提示する必要があります。

(注)扶養控除等(異動)申告書に記載された国外居住親族の扶養控除等については、その国外居住親族に係る親族関係書類が提出又は提示された後、最初に支払われる給与等の源泉徴収から適用されます。

≪親族関係書類≫

次のア又はイのいずれかの書類で、国外居住親族がその給与所得者の親族であることを証するものをいいます(その書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます。)。

ア.戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族のパスポートの写し

イ.外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります。)

(注)

1)親族関係書類は、国外居住親族の旅券の写しを除いて、原本の提出又は提示が必要です。

2)外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類とは、国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所が記載されている書類で、国外居住親族がその給与所得者の親族であることを証するものをいい、たとえば次のような書類が該当します。

ア.戸籍謄本その他これに類する書類 イ.出生証明書 ウ.婚姻証明書

3)1つの親族関係書類ではその給与所得者の親族であることが確認できない場合であっても、複数の書類を組み合わせることにより、給与所得者の国外居住親族であることが確認できるのであれば、国外居住親族に係る扶養控除等又は配偶者特別控除を適用することができます。

◎送金関係書類の提出又は提示

年末調整において、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける給与所得者は、扶養控除等(異動)申告書の「生計を一にする事実」欄にその国外居住親族に対して送金等をした金額を記載した上で、その申告書に「送金関係書類」を添付して源泉徴収義務者に提出するか、又はその申告書の提出の際に、「送金関係書類」を提示する必要があります。

また、非居住者である配偶者に係る配偶者特別控除の適用を受ける給与所得者は、給与所得者の配偶者特別控除申告書(以下「配偶者特別控除申告書」といいます。)にその旨を記載した上で、その申告書に「親族関係書類」及び「送金関係書類」を添付して源泉徴収義務者に提出するか、又はその申告書の提出の際に「親族関係書類」及び「送金関係書類」を提示する必要があります。

≪送金関係書類≫

次の書類で、給与所得者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を、必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます(その書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます。)。

ア.金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引によりその給与所得者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類

イ.いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族が、そのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等によりその商品等の購入等の代金に相当する額をその給与所得者から受領したこと等を明らかにする書類

3.年末調整関係書類に係るマイナンバー(個人番号)の記載を不要とする見直し

給与の支払者に対して提出する年末調整関係書類のうち、次に掲げる申告書については、平成28年4月1日以後に提出するものからマイナンバー(個人番号)の記載が不要とされています。

ア.給与所得者の保険料控除申告書

イ.給与所得者の配偶者特別控除申告書

ウ.給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書

(注)

1)給与の支払者が上記アからウの申告書を受理した際に、給与の支払者が個人である場合には、これらの申告書に自らのマイナンバー(個人番号)を付記する必要はありません(給与の支払者が法人である場合には法人番号を付記する必要があります。)。

2)平成26年分の所得税の確定申告で(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けた者については、税務署から個人番号欄のある「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」が送付されていますが、上記のとおりマイナンバー(個人番号)を記載する必要はありません。

4.復興特別所得税の計算

所得税源泉徴収義務者は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、源泉所得税の法定納期限までに、その復興特別所得税を源泉所得税と併せて国に納付しなければなりません。

(注)租税条約の規定により、所得税法及び租税特別措置法に規定する税率以下の限度税率が適用される場合には、復興特別所得税は課されません。

このため、年末調整において年税額を計算する際にも、復興特別所得税を含めた年税額(以下「年調年税額」といいます。)を算出する必要があります。なお、毎月の給与や賞与については、税務署から配布している源泉徴収税額表に基づき、所得税及び復興特別所得税の合計額を源泉徴収することができます。

◎年調年税額の計算方法

年調年税額は、算出所得税額から(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額を控除した後の税額(年調所得税額)に102.1%を乗じて算出します(100円未満の端数は切り捨てます。)。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[国税庁]

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2016/01.htm

「有期契約労働者の円滑な無期転換のためのハンドブック」が公表

厚生労働省は、労働契約法の無期転換ルールに基づく無期転換申込みが、2年後の平成30年度から本格的に行われることを踏まえ、事業主や労働者により一層の理解を深めてもらうために、無期転換ルールの導入手順やポイント、導入事例などをまとめた『有期契約労働者の円滑な無期転換のためのハンドブック』を作成しました。

■無期転換ルールへの対応支援概要

無期転換ルールとは、労働契約法の改正により、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申込みによって企業などの使用者が無期労働契約に転換しなければならないルールのことです。

独立行政法人労働政策研究・研修機構が平成27年12月に公表した調査では、無期転換ルールの内容を知らない企業が40%超にのぼっていました。こうした現状を踏まえ、厚生労働省では、無期転換ルールの周知とともに、事業主や労働者のニーズも確認しながら、さまざまな支援メニューを用意し、企業における無期転換制度の導入を支援することとしています。

無期転換ルールの認知度[全有効回答企業:4,854社]

独立行政法人労働政策研究・研修機構が実施した「改正労働契約法とその特例への対応状況及び多様な正社員の活用状況に関する調査」(平成27年12月18日公表)による無期転換ルールの認知度は以下のとおり。

1.改正内容まで知っている⇒58.7%

2.改正されたことは知っているが、内容は分からない⇒34.8%

3.知らない・分からない⇒ 6.1%

無期転換ルールに対する企業側の対応方針[フルタイム契約労働者を雇用している企業:2,671社]

フルタイム契約労働者を雇用している企業、パートタイム契約労働者を雇用している企業ともに、66.1%(下記2、3及び4の回答社の合計)が「何らかの形で無期契約にしていく」と回答しています。

1.通算5年を超えないよう運用⇒6.0%

2.申し込みがなされた段階で無期契約に切り替える⇒45.4%

3.適性をみながら5年前に無期契約に切り替える⇒19.6%

4.雇い入れの段階から無期契約にする⇒1.1%

5.有期契約労働者を派遣労働者や請負に切り替える⇒0.4%

6.対応方針は未定・分からない⇒23.9%

◎無期転換ルールの導入に向けた厚生労働省の8つの支援

(1)無期転換制度の導入支援のための「モデル就業規則」の作成(小売業・飲食業は作成済)

(2)無期転換制度や「多様な正社員制度」の導入を検討する企業へのコンサルティングを実施

(3)無期転換ルールも含めた「労働契約等解説セミナー」を全国で208回開催

(4)無期転換制度や「多様な正社員制度」についてのシンポジウムを開催

(5)先進的な取組を行っている企業の事例を厚生労働省のホームページなどで紹介

(6)無期転換制度の導入手順などを紹介するハンドブックを作成

(7)キャリアアップ助成金を拡充

(8)都道府県労働局(雇用環境・均等部(室))に専門の相談員を配置

上記支援の詳細はコチラ⇒http://muki.mhlw.go.jp/policy/

◎無期転換ルールの特例

「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」(平成27年4月1日施行)によって、定年後引き続き雇用される有期雇用労働者等については、都道府県労働局長の認定を受けることで、無期転換申込権が発生しないとする特例が設けられています。平成27年度は全国で3,287件の認定を行っています。

・専門的知識等を持つ有期雇用労働者

⇒一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く期間(上限:10年)

・定年後引き続き雇用される有期雇用労働者

⇒定年後引き続き雇用されている期間

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[厚生労働省]

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000138212.html

10月の厚生労働省関係の主な制度変更について

厚生労働者は、平成28年10月から実施される厚生労働省関係の主な制度変更のうち、特に国民生活に影響を与える年金、医療、疾病対策及び雇用・労働関係事項について、まとめて公表しています。

■10月の厚生労働省関係の主な制度変更について

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[厚生労働省]

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137770.html