【2018年10月9日より情報連携の対象となる申請】 ・高額療養費 ・高額介護合算療養費 ・食事療養標準負担額の減額申請 ・生活療養標準負担額の減額申請 ・基準収入額適用申請 ・限度額適用・標準負担額減額認定申請 平成29年11月から、一部の申請について、申請書等にマイナンバーを記入いただくことで、他機関との税情報に関する情報連携により、(非)課税証明書の添付の省略が可能となっております。 さらに、平成30年7月から、対象となる申請を拡大して、試行運用をしているところですが、平成30年10月から、本格運用が開始となり、(非)課税証明書の添付が省略できます。 詳しくは下記参照先をご覧ください。 |
参照ホームページ[ 厚生労働省 ] |