マイナンバー制度導入に伴う戸籍法改正の中間試案の意見募集を開始

 法務省は、マイナンバーの利用範囲に含まれていない戸籍事務にマイナンバー制度を導入するため戸籍法を改正するため、5月11日から6月11日まで、パブリックコメントによる意見募集をしています。4月20日に戸籍法改正の中間試案を公表し、来年の通常国会への法案提出が目指されています。

■ 「戸籍法の改正に関する中間試案」の内容
 (1) 電算化を原則とする規定振りへの変更について 
 (2) 法務大臣が連携情報を管理することの根拠規定等の整備について 
 (3) 文字の取扱いについて 
 (4) 市区町村における連携情報の参照について 
 (5) 管轄法務局等における連携情報の参照について 
 (6) 届書類の電子化、保存について 
 (7) 市区町村及び法務局の調査権について 
 (8) 戸籍訂正について 
 (9) 死亡届出の届出資格者の拡大について 

■ 戸籍制度

戸籍制度は、人の親族的な身分関係を登録・公証することを目的とする制度で、戸籍は、日本国民についてのみ編製され、外国人については編製されません。
戸籍によって登録・公証される身分関係には、氏名、男女の別、出生及び死亡に関する事項のような本人自身に関する事項や、親子関係、夫婦関係のような他者との基本的な身分関係に関する事項のほか、親権者や未成年後見人などの法定代理人に関する事項、推定相続人の廃除のような相続に関する事項などがあります。

■ 戸籍の電算化
 マイナンバー制度(マイナンバー法平成27年10月施行、28年1月運用開始)の導入の段階において、戸籍事務もその利用範囲とすることが検討対象となっていましたが、全市区町村の戸籍事務の電算化が完了していないなどの理由から、マイナンバー法の成立の際には、利用範囲に戸籍事務を含むことは見送られました。

 平成30年5月1日現在、全国1,896の市区町村のうち、1,892の市区町村(全体の99.79%)で戸籍事務の電算化が完了していますが、戸籍情報システムはそれぞれ異なるため、市区町村間のネットワーク化はされていません。

 そのため、非本籍地の市区町村において、直接戸籍情報の確認又は戸籍謄本等の交付をすることはできず、本籍地の市区町村に電話で問い合わせや戸籍謄本の公用請求を行うなどして、その戸籍情報を照会する必要があります。

 例えば、非本籍地の市区町村が、戸籍謄本等の添付のない婚姻届の提出を受けた場合には、夫婦となる者の戸籍を確認し、再婚禁止期間にかからないことなどの婚姻要件の有無を審査するため、本籍地の市区町村に電話で問い合せを行ったり、戸籍謄本等の公用請求を行うなどして対応しているのが実情です。

 法務省では、東日本大震災後から戸籍副本データ管理システムにおいて電算化された戸籍の副本を管理していることから、ネットワーク化された「戸籍情報連携システム」(仮称)を使い、戸籍情報とマイナンバーを紐付けしようとしています。

 これにより、戸籍情報が連携され、戸籍証明書が不要になります。具体的には、本籍地以外の市区町村での戸籍の届出、また、児童扶養手当事務、年金事務及び旅券事務等で活用することが協議されています。

 戸籍謄本等の交付については、平成22年以降、コンビニエンスストアに設置されたマルチコピー機を利用して交付請求者本人の戸籍謄本等を交付する取扱いも一部の市区町村で開始されており、平成30年4月2日現在456の市区町村において実施されています。

 また、紙の戸籍を原則とした規定振りを、電算化を原則とする規定振りに変更し、例外として紙の戸籍も残すこととされています。


詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ 内閣府 ]
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080165