2014.12月分アーカイブ |専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法について|社会保険労務士法改正法案の成立について|年次有給休暇取得促進について|国税庁が定めるマイナンバーの本人確認書類について|学生の就職・採用に関する調査結果について

2014.12.26

専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法について

一定の期間内に完了する業務に従事する専門的知識などを有する有期契約労働者と、定年後に有期契約で継続雇用される高齢者について、改正労働契約法に基づく無期転換ルールの特例を設けることなどを内容とする「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」が第187回臨時国会において可決成立しました。

■改正法の主なポイント

1.無期転換ルールの特例について

<特例の対象となる労働者>

(1)一定の期間内に完了する業務に従事する高収入かつ高度な専門的知識、技術または経験を有する有期契約労働者。

※対象者の範囲や年収などの具体的な要件については、法案成立後改めて労働政策審議会において検討。

(2)定年後に同一の事業主またはこの事業主と一体となって高齢者の雇用の機会を確保する事業主(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律における「特殊関係事業主」)に引き続いて雇用される高齢者。

<特例の対象となる事業主>

対象労働者に応じた適切な雇用管理の実施に関する基本的な指針を策定した上で、この指針に沿った対応を取ることができると厚生労働大臣が認定した事業主。

<特例の具体的な内容>

(1)の労働者:企業内の期間限定プロジェクトが完了するまでの期間は無期転換申込権が発生しないこと(上限は10年)。

(2)の労働者:定年後に同一事業主または特殊関係事業主に引き続いて雇用されている期間は、通算契約期間に算入しないこと。

<労働契約が適切に行われるために必要な具体的な措置>

事業主は、労働契約の締結・更新時に、特例の対象となる労働者に対して無期転換申込権発生までの期間などを書面で明示する仕組みとすること。

2.改正労働契約法に基づく無期転換ルールの円滑な施行について

平成25年4月から施行された無期転換ルールについて、無期転換申込権が発生する直前の雇止めについて懸念があることを踏まえ、厚生労働行政において無期転換ルールの周知などを積極的に進めること。

3.施行期日

平成27年4月1日(予定)

詳しくは下記参照先をご覧ください。 

参照ホームページ[厚生労働省]

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000062635.html

2014.12.26

社会保険労務士法改正法案の成立について

社会保険労務士の業務範囲拡大と社会保険労務士法人制度の改善を盛り込んだ社会保険労務士法の一部改正法案が、平成26年11月14日の衆議院本会議で可決成立し、同11月21日に公布されました。

社会保険労務士法の一部改正法の概要

今般の社会保険労務士法改正は、最近における社会保険労務士制度を取り巻く状況の変化を鑑み、以下のような改正内容となっています。

(1)個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続における紛争の目的の価額の上限の引上げ

厚生労働大臣が指定する団体が行う個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続において、特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理することができる紛争の目的の価額の上限を、120万円(※現行は少額訴訟の上限額(60万円))に引き上げること。(第2条第1項関係)

(2)補佐人制度の創設

ア.社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができることとすること。(第2条の2関係)

イ.社会保険労務士法人が、アの事務の委託を受けることができることについて規定すること。(第25条の9の2関係)

(3)社員が一人の社会保険労務士法人

社員が一人の社会保険労務士法人の設立等を可能とすること。(第25条の6等関係)

(4)施行期日等

ア.施行期日

この法律は、平成26年11月21日(公布日)から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、(3)は、公布日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

イ.その他所要の規定を整備すること。

詳しくは下記参照先をご覧ください。 

参照ホームページ[厚生労働省]

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000062635.html

2014.12.26

年次有給休暇取得促進について

平成25年の労働者の年次有給休暇の取得率は48.8%で、前年から1.7ポイントの上昇に止まっています。政府は働き方改革を掲げ、平成32年までに有休取得率を70%に引き上げる目標を掲げており、厚生労働省は、年次有給休暇の計画的付与制度導入を呼びかけています。

年次有給休暇の計画手付与制度の概要

年次有給休暇の付与日数から5日を除いた残りの日数については、労使協定を結べば計画的に休暇取得日を割り振ることを可能となる計画的付与制度をご存知ですか?本制度を導入している企業は、導入していない企業よりも年次有給休暇の平均取得率が8.6ポイント(平成24年)高くなっているという調査結果も出ています。

年次有給休暇の取得促進に向けては、労使が協力して取り組むことが必要であり、次のことに留意することが大切です。

ア. 経営者が社内へ休暇取得推進の呼びかけをする。

イ. 管理者が率先して休暇取得をする。

ウ. 労働組合などが企業・従業員への働きかけをする。

◎導入のメリット

事業主:労務管理の面で計画的な業務運営ができる。

従業員:ためらいを感じずに年次有給休暇を取得できる。

◎日数

年次有給休暇付与日数から5日を除いた残りの日数を計画的付与の対象にできます。

【事例】

年次有給休暇付与日数例 計画的付与制度導入後
20日の場合 15日 事業主が計画的に付与可能
5日 従業員が自由に取得可能
10日の場合 5日 事業主が計画的に付与可能
5日 従業員が自由に取得可能

注:前年度取得されないで次年度に繰り越された日数がある場合、繰り越し分を含めた付与日数から5日を引いた日数を計画的付与の対象とすることが可能です。

◎導入例

計画的付与の年次有給休暇などと土・日、年末年始やゴールデンウィークの所定休日や祝日などを組み合わせて連続休暇にすることが可能となります。また、計画付与を含め、個別の年休を組み合わせることによって大型連休とすることも可能となりますので、本制度の導入を検討してみてはいかがでしょうか。

◎活用方法

企業や事業場の実態に応じた様々な付与方法があります。

方 式 年次有給休暇の付与の方法 適した事業場等
一斉付与方式 全従業員に対して同一日に付与 製造部門など操業を止めて全従業員を休ませることのできる事業場等で活用
交替制付与方式 班・グループ別に交替で付与 流通・サービス業など、定休日を増やすことが難しい企業・事業場などで活用
個人別付与方式 従業員個人ごとに計画的に付与 従業員の個人的な記念日(誕生日や結婚記念日等)を優先的に充てるなどして活用

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[厚生労働省]

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000062635.html

2014.12.26

国税庁が定めるマイナンバーの本人確認書類について

国税庁は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る本人確認のために使われる書類のうち、国税庁が定める書類を公表しました。

■本人確認書類の概要

平成28年1月から利用が開始されるマイナンバー(社会保障・税番号)制度では、平成27年10月に市町村から郵送される個人番号が記載された「通知カード」と、通知カードと引き換えに本人の申請により市町村から交付を受ける「個人番号カード」の2つを、個人番号の不正利用を防ぐための本人確認手段としました。

ただし、個人番号カードには個人番号と個人識別情報(氏名、住所、生年月日、性別)のほか、顔写真を載せているのに対し、通知カードには個人番号と個人識別情報だけで顔写真は掲載していないため本人確認ができません。

そこで、通知カードの場合は、通知カードと併せて本人であることを証明する書類の提示を必要とし、平成26年7月4日に公布されたマイナンバー法(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の施行規則では、この本人確認書類を列挙するとともに、「個人番号利用事務実施者(国税関係は国税庁)が適当と認めるもの」を本人確認のための証明書類に加えるとしていました。

国税庁が公表したのは、この「適当と認める」具体的な本人確認書類をまとめたもので、写真付住民基本台帳カード、税理士証票、個人識別事項(氏名、住所、生年月日)のある学生証・社員証等の写真付身分証明書、個人識別事項のある戦傷病者手帳等官公署が発行する写真付公的書類、等を示したものです。

また、写真付きの証明書類がない場合には、2つ以上の書類により、本人確認をすることになりますが、国税庁では、本人確認をするために必要な2つ以上の書類として、以下のものを示しています。

(1) 個人識別事項のある写真なし身分証明書

(2) 国税地方税の領収証、納税証明書又は社会保険料、公共料金の領収証書で領収日付の押印又は発行年月日及び個人識別事項のあるもの(発行後6ケ月以内)

(3) 印鑑登録証明書、戸籍の附票の写しその他官公署から発行された写真なし公的書類(発行後6ケ月以内)

(4) 源泉徴収票、支払通知書その他個人識別事項のある本人交付用税務書類

詳しくは下記参照先をご覧ください。 

参照ホームページ[厚生労働省]

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000062635.html

2014.12.26

学生の就職・採用に関する調査結果について

文部科学省内閣府厚生労働省及び経済産業省並びに国公私立大学、短期大学及び高等専門学校関係団体から構成される就職問題懇談会と共同で、民間企業及び大学における学生の就職・採用活動時期の変更(後ろ倒し)に関してアンケート調査を実施し、結果を取りまとめ公表しています。

■調査方法及び調査結果の概要

◎調査の方法

・調査対象:全国の企業より地域・規模(従業員数)・新規採用者数を考慮の上、2,500社を抽出

・調査実施時期:平成26年9月8日から平成26年9月26日

・回答率:49.2%(回答数:1,230社)

◎調査結果の概要

(1)平成28年3月卒業・終了予定者の採用予定があると回答した企業1,092社のうち、就職・採用活動時期の後ろ倒しについて

・既に準備が完了している⇒120社(11.0%)

・これから準備に取り組む段階である⇒911社(83.4%)

と回答しており合計で94.4%の企業が採用活動の後ろ倒しを行うことが見込まれる。

(2)採用選考活動において卒業後3年以内の既卒者の学生を新卒者として扱うなど新卒要件の緩和状況について

・受け付けている、もしくは今後受け付ける予定と回答した企業⇒880社(71.5%)

(3)大学等が行うキャリア教育の一環としての学内セミナーへの協力依頼について

・「積極的に」あるいは「可能な範囲で」応じていると回答した企業⇒891社(72.4%)

・「応じていない」と回答した企業⇒314 社(25.5%)

※「応じていない」理由として、そもそも「依頼がない」、また、依頼があっても「採用担当人員の不足」や「体制にゆとりがない」といった回答。従業員数別の回答状況をみると、「応じていない」314 社のうち、266社(84.7%)が従業員数300 人以下の企業。

(4)採用選考活動における学業成果の活用について

平成27年3 月卒業・修了予定者の採用選考活動において、応募条件として成績証明書等の単位を修得した授業科目名、単位数、成績が分かるものの提出を求めているか、またその活用状況について

・成績表の提出を求めたと回答した企業⇒808 社(65.7%)、そのうち、74.6%の企業が成績表を適切に評価している。

(5)日本人の海外留学経験者の採用動向について

・「積極的に採用している」あるいは「今後、積極的な採用を予定している」と回答した企業⇒465社(37.8%)

※海外留学経験者の採用意欲は、企業の規模に比例して高く、特に従業員数が5,000 人を超える企業においては、8 割以上の企業が高い採用意欲を示している。また、就職・採用活動時期の変更は、海外留学経験者の採用拡大につながるかについて質問したところ、「つながる」と回答した企業は35.5%であるが、特に従業員数が5,000 人を超える企業においては、60%以上の企業が、海外留学経験者の採用を拡大するとしている。

(6)インターンシップについて

インターンシップを実施していると回答した企業⇒506社(41.1%)、そのうち342社(67.6%)は、就職・採用活動時期の後ろ倒しに伴う実施時期の変更は予定していないと回答。

詳しくは下記参照先をご覧ください。 

参照ホームページ[厚生労働省]

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000062635.html