10月は「年次有給休暇取得促進期間」です

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厚生労働省では、年次有給休暇を取得しやすい環境整備を促進するため、平成26年度から10月を「年次有給休暇取得促進期間」としており、今年度も集中的な広報活動を行っていきます。

ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて年次有給休暇の取得を促進

今年度も来年度の年次有給休暇の計画的付与について労使で話し合いを始める前の10月を「年次有給休暇取得促進期間」としています。厚生労働省では、目標達成に向けて、全国の労使団体などに対して周知の依頼やポスターの掲示など、さまざまな広報活動を行っていきます。

年次有給休暇については、ワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議において策定された、「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」と「仕事と生活の調和推進のための行動指針」において、2020年までの目標値として、その取得率を70%とすることが掲げられています。しかし、直近の取得率は47.6%(平成26年)となっており、近年は50%を下回る水準で推移しています。

年次有給休暇の「計画的付与制度」の活用

年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、労使協定を結べば、計画的に年次有給休暇取得日を割り振ることが出来る制度です。この制度を導入している企業は、導入していない企業よりも年次有給休暇の平均取得率ポイントが5.3ポイント高くなっています(平成26年
この制度を導入することによって年次有給休暇が取りやすくなると考えられます。

※就労条件総合調査

参照ホームページ[厚生労働省]
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11208000-Roudoukijunkyoku-Kinroushaseikatsuka/0000096979_2.pdf