令和4年度の算定基礎届の記入方法等について
健康保険および厚生年金保険の被保険者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、7月1日現在で使用している全ての被保険者に4~6月に支払った賃金を、事業主の方から「算定基礎届」によって届出いただき、厚生労働大臣は、この届出内容に基づき、毎年1回標準報酬月額を決定します。これを定時決定といいます。「算定基礎届」により決定された標準報酬月額は、原則1年間(9月から翌年8月まで)の各月に適用され、納める保険料の計算や将来受け取る年金額等の計算の基礎となります。 |
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令和4年度の雇用関係助成金の全体をまとめたパンフレットの詳細版を公表
厚生労働省から、「令和4年度 雇用・労働分野の助成金のご案内(詳細版)」が公表されています。これは令和4年度予算に基づく最新の雇用・労働分野の助成金の詳細が紹介されているものです。今回公表された詳細版は、343ページに及ぶ資料となっていますが、雇用関係助成金の一覧や、雇用関係助成金の検索表などが掲載されているので、目的に応じて探しやすくなるように工夫されています。
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育児休業等中の保険料の免除要件の見直しに関するQ&Aを公表
厚生労働省から、保険局の新着の通知として、「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律による健康保険法等の改正内容の一部に関するQ&Aの送付について(令和4年3月31日事務連絡)」が公表されました。 |
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標準報酬月額の特例改定の期間が更に延長
令和3年8月から令和4年3月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定を可能とする措置が講じられています。この措置について、日本年金機構から、令和4年4月から同年6月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方についても、特例改定の対象とするとの案内がありました。 標準報酬月額の特例改定(令和4年1月~令和4年6月を急減月とする場合)についての詳細説明 標準報酬月額の特例改定(令和3年8月報酬による定時決定の場合)についての詳細説明 標準報酬月額の特例改定(休業が回復した場合)についての詳細説明 |
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令和4年度雇用保険料率について
「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が令和4年3月30日に国会で成立しました。令和4年4月1日から令和5年3月31日までの雇用保険料率は以下のとおりです。 ※ 園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特定の船員を雇用する事業については一般の事業の率が適用されます。 |
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雇用調整助成金の特例措置の延長などに伴いリーフレット・支給要領などを更新
厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和4年3月31日までを期限に雇用調整助成金の特例措置を講じてきましたが、この特例措置を令和4年6月30日まで延長することなどが決まりました。これを受けて、次のような案内がありました。
●リーフレット等
<リーフレット「令和4年6月までの雇用調整助成金の特例措置等について」を更新しました>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000782480.pdf
<リーフレット「雇用調整助成金の支給を受けている事業主の方へ対象期間の延長のお知らせ」を掲載しました>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000915691.pdf
<リーフレット「雇用調整助成金等の申請内容をより適正に確認します」を掲載しました>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000915688.pdf
<はじめての雇用調整助成金(令和4年3月22日掲載)>
https://www.mhlw.go.jp/content/000632992.pdf
<雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)令和4年3月22日現在版>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000783188.pdf
<リーフレット「雇用調整助成金(特例措置について)(R4.3.22一部改正)」>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000788285.pdf
またそれに伴い、要領等の変更がされていますので、最新の内容をご確認ください。
●助成金支給要領
<雇用調整助成金支給要領(令和4年3月22日改正)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000782472.pdf
<緊急雇用安定助成金支給要領(令和4年3月22日改正)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000782473.pdf
令和4年6月までの雇用調整助成金の特例措置等については、判定基礎期間の初日が令和4年4月1日以降の休業等について業況特例の申請を行う全ての事業主は、申請の都度、業況の確認を行いますので、売上等の生産指標の提出が必要になります。その際、提出する生産指標は、最新の数値を用いて判断することになります(原則として生産指標を変更することはできません。)。
(注)金額は1人1日あたりの上限額、括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合
■解雇等の有無の確認について
【令和3年12月まで】
原則的な措置では、令和2年1月24日以降の解雇等の有無及び「判定基礎期間末日の労働者数が各月末の労働者数平均の4/5以上」
地域・業況特例では、令和3年1月8日以降の解雇等の有無
【令和4年1月から】
原則的な措置では、令和3年1月8日以降の解雇等の有無及び「判定基礎期間末日の労働者数が各月末の労働者数平均の4/5以上」
地域・業況特例では、令和3年1月8日以降の解雇等の有無
制度の見直し等の都度、支給申請様式を改定しています。支給申請の都度、厚生労働省HPから最新様式のダウンロードをするよう、注意喚起がされています。また、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当については、「緊急雇用安定助成金」として支給しています。
■「業況特例」又は「地域特例」に該当する事業主の方へ
【業況特例(特に業況が厳しい全国の事業主)】
【対象となる事業主】
AとBそれぞれの月平均値の生産指標(売上げ高等)を比較し、Aが30%以上減少している事業主
(ア)判定基礎期間の初日が令和3年12月31日以前の休業等の場合(短時間休業を含む)
(イ)判定基礎期間の初日が令和4年1月1日以降の休業等の場合(短時間休業を含む)
【地域特例(営業時間の短縮等に協力する事業主)】
【対象となる事業主】
以下を満たす飲食店や催物(イベント等)を開催する事業主等
(1)緊急事態措置の対象区域またはまん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)の都道府県知事による要請等を受けて、
(2)緊急事態措置を実施すべき期間またはまん延防止等重点措置を実施すべき期間を通じ、
(3)要請等の対象となる施設(要請等対象施設)の全てにおいて、
(4)休業、営業時間の変更、収容率・人数上限の制限、入場者の整理等、飲食物提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む)又はカラオケ設備利用の自粛に協力する
【対象となる休業等】
要請等対象施設における以下の期間を含む判定基礎期間の休業等(短期間休業を含む)
厚生労働省ホームページに掲載する区域及び期間
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/cochomoney_00002.html
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いについて
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大に係る事務の取扱いについては、これまで「平成28年10月施行通知」及び「平成29年4月施行通知」に基づき取り扱われてきましたが、令和2年6月5日に公布された「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第40号。以下「令和2年改正法」という。)の一部が令和4年10月1日(以下「施行日」という。)から施行されることに伴い、施行後の事務の取扱いについて、厚生労働省から、年金局の新着の通知として、次の3つの資料が公表されました。 |
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