標準報酬月額の特例改定の期間が更に延長
令和3年8月から令和4年3月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定を可能とする措置が講じられています。この措置について、日本年金機構から、令和4年4月から同年6月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方についても、特例改定の対象とするとの案内がありました。 標準報酬月額の特例改定(令和4年1月~令和4年6月を急減月とする場合)についての詳細説明 標準報酬月額の特例改定(令和3年8月報酬による定時決定の場合)についての詳細説明 標準報酬月額の特例改定(休業が回復した場合)についての詳細説明 |
参照ホームページ[ 厚生労働省 ] |