雇用調整助成金の特例措置等の延長等について


 雇用調整助成金の特例措置等の延長等について、厚生労働省から政府の方針が表明されました。以下は、事業主の皆様に政府としての方針を表明したものです。施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定となります。


1.雇用調整助成金の特例措置等の延長

 雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金(以下「雇用調整助成金等」という。)、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「休業支援金等」という。)については、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで

(※1)現行措置を延長する予定です。
 ※1 緊急事態宣言が2月7日に解除された場合、3月末まで。


2.特に業況が厳しい大企業への雇用調整助成金等の助成率引上げ

 今般の緊急事態宣言に伴い、緊急事態宣言対象地域の知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する飲食店等に対しては、雇用調整助成金等に係る大企業の助成率を最大10/10に引き上げることとしていますが、これに加え、生産指標(売上等)が前年又は前々年同期と比べ、最近3か月の月平均値で30%以上減少した全国の大企業に関して、当該宣言が全国で解除された月の翌月末まで、雇用調整助成金等の助成率を以下のとおり最大10/10とする予定です。


 ・解雇等を行わない場合の助成率  10/10(これまでの特例措置の助成率3/4)
 ・解雇等を行っている場合の助成率
4/5(これまでの特例措置の助成率2/3)


 そのうえで、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌々月から(※2)、雇用情勢が大きく悪化しない限り、原則的な措置を段階的に縮減するとともに、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業について別紙のとおり特例を設ける予定です。

 ※2 緊急事態宣言が2月7日に解除された場合、4月1日から。


<緊急事態宣言が全国で解除された月の翌々月から2か月間の措置として想定する具体的内容>

○原則的な措置を以下のとおりとする。

雇用調整助成金等の1人1日あたりの助成額の上限:13,500円(現行15,000円)

・事業主が解雇等を行わず、雇用を維持した場合の中小企業の助成率:9/10(現行10/10)

休業支援金等の1人1日あたりの助成額の上限:9,900円(現行11,000円)


○感染が拡大している地域(※1)・特に業況が厳しい企業(※2)の雇用維持を支援するため、特例を措置(上限額15,000円、助成率最大10/10)。

※1 内容は追って公表予定
※2 生産指標(売上等)が前年又は前々年の同期と比べ、最近3か月の月平均値で30%以上減少した全国の事業所




詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ 厚生労働省 ]

https://www.mhlw.go.jp/stf/enchou0122_00002.html

「産業雇用安定助成金(仮称)」の案内

 厚生労働省から、「産業雇用安定助成金(仮称)」の案内があり、制度内容を説明するリーフレットが公表されています。新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して助成する「産業雇用安定助成金(仮称)」が創設される予定です。この助成金の創設には、補正予算の成立、厚生労働省令の改正などが必要であり現時点ではあくまで予定となります。また、下記の内容は現時点で予定している主な要件であり、その他の要件についても設定が行われる予定です。

助成金の対象となる「出向」
対象:雇用調整を目的とする出向(新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図ることを目的に行う出向)が対象。

前提:雇用維持を図るための助成のため、出向期間終了後は元の事業所に戻って働くことが前提。

[その他要件]
・出向元と出向先が、親子・グループ関係にないなど、資本的、経済的・組織的関連性などからみて独立性が
認められること
・出向元で代わりに労働者を雇い入れる、出向先で別の人を出向させたり離職させる、出向元と出向先で労働
者を交換するなど、玉突き雇用・出向を行っていないことなどの要件があります。
※上記のほかにも要件があります。詳細は現在検討中です。

■対象事業主
新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされたため、労働者の雇用維持を目的として出向により労働者(雇用保険被保険者)を送り出す事業主(出向元事業主)
② 当該労働者を受け入れる事業主(出向先事業主)

■助成率・助成額
○出向運営経費
出向元事業主および出向先事業主が負担する賃金、教育訓練および労務管理に関する調整経費など、出向中に要する経費の一部を助成します。

  中小企業 中小企業以外
出向元が労働者の解雇などを行っていない場合 9/10 3/4
出向元が労働者の解雇などを行っている場合 4/5 2/3
上限額 12,000円/日


○出向初期経費
就業規則や出向契約書の整備費用、出向元事業主が出向に際してあらかじめ行う教育訓練、出向先事業主が出向者を受け入れるために用意する機器や備品などの出向に要する初期経費の一部を助成します。

  出向元 出向先
助成額 各10万円/1人当たり(定額)
出向元が労働者の解雇などを行っている場合 各5万円/1人当たり(定額)

※出向元事業主が雇用過剰業種の企業や生産性指標要件が一定程度悪化した企業である場合、出向先事業主が労働者を異業種から受け入れる場合について、助成額の加算を行います。
※この内容を含む制度の詳細は現在検討中です。

■助成対象となる経費
・出向開始日が令和3年1月1日以降の場合、出向開始日以降の出向運営経費および出向初期経費が助成対象となります。
・出向開始日が令和3年1月1日より前の場合、1月以降の出向運営経費のみ助成対象となります。
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この助成金の創設には、補正予算の成立、厚生労働省令の改正などが必要であり現時点ではあくまで予定となります。
また、上記の内容は現時点で予定している主な要件であり、その他の要件についても設定が行われる予定です。




詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000712906.pdf

算定基礎届等に係る総括表の廃止及び賞与不支給報告書の新設について

厚生労働省から、「算定基礎届等に係る総括表の廃止及び賞与不支給報告書の新設について(令和2年12月18日年管管発1218第2号)」という通達が公表されています。

健康保険法施行規則(以下「健保則」という。)及び厚生年金保険法施行規則(以下「厚年則」という。)の規定に基づく「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届/70歳以上被用者算定基礎届」並びに「健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届/70歳以上被用者賞与支払届」(以下「算定基礎届等」という。)を提出する際には、現状、「健康保険・厚生年金保険被保険者月額算定基礎届総括表」及び「健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届総括表」(以下「総括表」と総称する。)の添付が求められています。

しかし、デジタルガバメント実行計画(令和元年12月20日閣議決定)等において、国民の利便性の向上につながる行政手続については優先的に、オンライン化、添付書類の省略を進めることとされたところであり、厚生年金保険関係の手続においても、事業主による電子申請の利用を促進するとともに、添付書類の省略を図る必要があることとされています。

そこで、下記のように算定基礎届等の提出の際に添付する総括表を廃止する等の対応を行うこととされました。

1 総括表の取扱い
算定基礎届等の提出の際に添付する次の総括表を廃止すること。
・健康保険・厚生年金保険 被保険者月額算定基礎届総括表
・健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届総括表
船員保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届総括表

2 賞与を支給しなかった場合の取扱い
適用事業所の事業主が、健保則第19条及び厚年則第13条の規定に基づく新規適用事業所の届出(以下「健康保険・厚生年金保険新規適用届」という。)等を日本年金機構に提出する際に登録した賞与支払予定月に、いずれの被保険者及び70歳以上被用者に対しても賞与を支給しなかった場合は、当該適用事業所の事業主に対して、「健康保険・厚生年金保険 賞与不支給報告書」又は「船員保険・厚生年金保険 賞与不支給報告書」の提出を求めること。

また、登録されている賞与支払予定月に変更がある場合は、当該適用事業所の事業主に対して、変更後の賞与支払予定月の記載を求めること。

これらの取扱いは、令和3年4月1日から施行することとされています。

・算定基礎届等に係る総括表の廃止及び賞与不支給報告書の新設について(令和2年12月18日年管管発1218第2号)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T201222T0020.pdf

・別添1:「健康保険・厚生年金保険 賞与不支給報告書」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T201222T0021.pdf

・別添2:「船員保険・厚生年金保険 賞与不支給報告書」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T201222T0022.pdf




詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T201222T0020.pdf

年金手続きの押印を原則廃止

日本年金機構から、「年金手続きの押印を原則廃止します」という案内がありました。令和2年12月25日より、年金手続きの申請・届出様式(https://www.nenkin.go.jp/shinsei/index.html)の押印を原則廃止するということです。
ただし、金融機関への届け印、実印による手続きが必要なもの等(下記の※参照)については、引き続き押印が必要となります。

(※)引き続き押印が必要な届書

国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書

国民年金保険料口座振替辞退申出書

・委任状(年金分割の合意書請求用)

公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

・健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書

船員保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書

・健康保険・船員保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書(ゆうちょ銀行用)

・健康保険・厚生年金保険 保険料預金口座振替辞退(取消)通知書

船員保険・厚生年金保険 保険料預金口座振替辞退(取消)通知書

・健康保険・船員保険・厚生年金保険 保険料預金口座振替辞退(取消)通知書(ゆうちょ銀行用)

 なお、令和2年12月25日以降も、押印欄のある旧様式は使用可能で、この場合(旧様式により提出する場合)、押印は必要ないとのです。




詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ 日本年金機構 ]
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202012/20201225.html

健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定の期間が更に延長

 令和2年4月から12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定を可能とするとともに、令和2年4月または5月に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方についても特例措置が講じられているところです。
今般、令和3年1月から令和3年3月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方についても、特例改定の対象となりました。

■標準報酬月額の特例改定について

(1)令和2年8月から令和3年3月までの間に新たに休業により報酬が著しく下がった方の特例
次のアからウのすべてに該当する方が対象となります。

ア.新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和2年8月から令和3年3月までの間に、報酬が著しく下がった月が生じた方

イ.著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方(固定的賃金の変動がない場合も対象となります)

ウ.本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している

※令和2年4月から7月までの間に休業により報酬が著しく下がった方についても、令和3年2月1日まで申請を受け付けています。制度の詳しい内容及び申請の手続きについては、「【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内」を参照してください。

(2)令和2年4月または5月に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方の特例
次のアからウのすべてに該当する方が対象となります。

ア.新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和2年4月または5月に報酬が著しく下がり、5月または6月に特例改定を受けた方

イ.令和2年8月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、9月の定時決定で決定された標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方

ウ.本特例改定による改定内容に本人が書面により同意している

※上記(1),(2)により特例改定を受けた方は、休業が回復した月に受けた報酬の総額を基にした標準報酬月額が、特例改定により決定した標準報酬月額と比較して2等級以上上がった場合、その翌月から標準報酬月額を改定することになりますので、月額変更届の提出が必要です。

詳細は「【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定の延長等のご案内」をご確認ください。




詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ 日本年金機構 ]
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202012/1224.html

テレワークを実施するに当たってのリーフレットを公表

 厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大していることを踏まえ、先月27日に労使団体などに対し、改めて、テレワークや時差出勤の積極的な活用を含め、職場における感染予防、健康管理の強化に関する協力を依頼しています。テレワークや時差出勤の一層の活用を図る観点から、テレワークを実施するに当たっての留意事項や、参考資料などをわかりやすくコンパクトにまとめたリーフレットを作成しHPに掲載しています。
リーフレットは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえ、新たにテレワークの実施を検討している企業の方や労働者の方に活用を期待しているものです。

リーフレットでは、テレワークの効果、実施までの流れ、実施に向けての検討事項、セキュリティのチェック、ルールの確認(労務管理)、作業環境のチェック等のポイントや各種テレワーク実施に当たっての参考資料を整理しています。
以下は、リーフレットより一部抜粋したものです。

テレワークの効果
・企業のメリット
■非常時に感染リスクを抑えつつ、事業の継続が可能
■従業員の通勤負担の軽減が図れる
■優秀な人材の確保や、雇用継続につながった
■資料の電子化や業務改善の機会となった

労働者のメリット
■通勤の負担がなくなった
■外出しなくて済むようになった
■家族と過ごす時間や趣味の時間が増えた
■集中力が増して、仕事の効率が良くなった


【実施に向けての検討】
1業務の切り出し
■対象作業の選定は、「業務単位」で整理することがポイント
■テレワークでは難しいと思われる業務についても、緊急事態宣言を受けて、一旦やってみたら意外にできることがわかったというケースも多い
■仕事のやり方を工夫することで一気に進む場合も

対象者の選定
■業務命令として在宅勤務を命じる場合には、業務内容だけでなく、本人の希望も勘案しつつ、決定しましょう。

費用負担
■費用負担についてはトラブルになりやすいので、労使でよく話し合うことが必要です。

2 セキュリティのチェック
会社のパソコン(PC)を社外に持ち出す場合には、PCの盗難や紛失による情報漏洩のリスクがあることから、セキュリティ対策のなされたPCやシンクライアントパソコンを貸与するなどの工夫が必要です。
また、自宅のPCを使って業務を行う場合には、ウイルス対策ソフトや最新アップデートの適用などのセキュリティ対策が適切に行われているかを確認する必要があります。
その他、総務省においてテレワークセキュリティに関するガイドラインやチェックリストが公開されています。

3 ルールの確認(労務管理
労働時間
在宅勤務などのテレワーク時にも、労働基準法などの労働法令を遵守することが必要です。テレワーク時の労務管理について確認し、ルールを定めましょう。
• 労働時間を適正に把握・管理し、長時間労働を防ぐためにも、従業員の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、記録しましょう。
• 通常の労働時間制、フレックスタイム制のほかに、一定の要件を満たせば事業場外みなし労働時間制なども活用できます。

安全衛生
• テレワーク中に孤独や不安を感じることがあります。オンライン会議などを活用して、上司・部下や同僚とコミュニケーションをとるようにしましょう。
• なお、業務中の傷病は労災の対象になります。
• 過度な長時間労働とならないようにしましょう。

業績評価、人事管理、社内教育
• 在宅勤務を行う労働者について特別の取り扱いを行う場合は、よく確認しましょう。
• 新規で採用する場合には、就業場所などについて労働条件の明示が必要です。




詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15406.html

新型コロナウイルス感染症による「小学校休業等対応助成金に係る特別相談窓口」を開設

 厚生労働省から、「小学校休業等対応助成金」に関する相談に対応するため、「小学校休業等対応助成金に係る特別相談窓口」を、令和2年11月24日から12月28日までの期間、全国の都道府県労働局に設置するとの案内が公表されています。

「小学校休業等対応助成金」は、新型コロナウイルスの感染拡大防止策として小学校などが臨時休業した場合などに、その小学校などに通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、有給の休暇(年次有給休暇を除く)を取得させた企業に対して支給されるものです。

本年2月27日から9月30日までの休暇についての申請期限が、12月28日(必着)に迫っていますので、この期間の休暇について申請をお考えの場合は、相談窓口に相談するなど、早めの対応が必要です。

なお、本年10月1日から12月31日までの休暇についての申請期限は、令和3年3月31日となっています。

厚生労働省では、改めてこの助成金の趣旨、活用方法などを周知するとともに、相談窓口を通じて労働者や事業主の方からの相談に対応して行くとのことです。

助成金の対象】
令和2年2月27日から同年12月31日までの間に、新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主

【活用方法・申請期限】
・ 令和2年2月27日から9月30日までの休暇に関する申請期限は12月28日です。
※ 令和2年10月1日から同年12月31日までの休暇に関する申請期限は令和3年3月31日です。
・ 助成内容は特別休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額 × 10/10(※)です。
※ 日額上限:15,000円(令和2年3月31日までの休暇分については8,330円)
・ この助成金は、既に欠勤や年次有給休暇の取得として処理された分についても、事後的に特別休暇に振り替えた場合は対象になります。

【労働者の皆様へ:相談窓口のご案内】
都道府県労働局『小学校休業等対応助成金に係る特別相談窓口』では、「企業にこの助成金を利用してもらいたい」等の労働者の方からのご相談内容に応じて、企業への特別休暇制度導入・助成金の活用の働きかけを行っています。【相談は相談窓口一覧まで】

【事業主の皆様へ:申請手続き及び申請に係る相談窓口のご案内】
・申請手続き、助成金の支給要件等の詳細について、下記のコールセンターでご相談に対応しています。助成金の申請書類は、下記の「受付センター」まで郵送をお願いします。
・また、都道府県労働局『小学校休業等対応助成金に係る特別相談窓口』において、申請書類の作成支援を全面的に行います。

①【コールセンター】 申請方法等のお問い合わせは、下記のフリーダイヤルまで
(フリーダイヤル)0120-60-3999 受付時間:9:00~21:00 土日・祝日含む

②【受付センター】 申請書の提出先は、こちらです。
〒137-8691 新東京郵便局 私書箱132号 学校等休業助成金・支援金受付センター
※郵送先は厚生労働省都道府県労働局ではありません。
必ず配達記録が残る郵便(特定記録郵便レターパックなど)で配送してください。

③【都道府県労働局『小学校休業等対応助成金に係る特別相談窓口』】


【主な支給要件】
新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども

「臨時休業等」とは
新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校などが臨時休業した場合、自治体や放課後児童クラブ、保育所などから利用を控えるよう依頼があった場合が対象となります。
なお、保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外です
※ただし、学校長が新型コロナウイルスに関連して出席しなくてもよいと認めた場合は対象となります。

「小学校等」とは
・小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校(幼稚園または小学校の課程に類する課程を置くものに限る)、特別支援学校(全ての部) ※障害のある子どもについては、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、各種学校(高等学校までの課程に類する課程)なども含む。
・放課後児童クラブ、放課後等デイサービス
・幼稚園、保育所認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、
子どもの一時的な預かりなどを行う事業、障害児の通所支援を行う施設など

新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある(※)子ども
新型コロナウイルスに感染した子ども
新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども(発熱などの風邪症状、濃厚接触者) 等
※ 学校の場合は、学校長が出席を停止し、または出席しなくてもよいと認めた場合をいいます。

③対象となる保護者
・親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母など)であって、子どもを現に監護する者が対象となります。
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詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14966.html