年金手続きの押印を原則廃止
日本年金機構から、「年金手続きの押印を原則廃止します」という案内がありました。令和2年12月25日より、年金手続きの申請・届出様式(https://www.nenkin.go.jp/shinsei/index.html)の押印を原則廃止するということです。 ただし、金融機関への届け印、実印による手続きが必要なもの等(下記の※参照)については、引き続き押印が必要となります。 (※)引き続き押印が必要な届書 ・国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書 ・国民年金保険料口座振替辞退申出書 ・委任状(年金分割の合意書請求用) ・公的年金等の受給者の扶養親族等申告書 ・健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書 ・船員保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書 ・健康保険・船員保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書(ゆうちょ銀行用) ・健康保険・厚生年金保険 保険料預金口座振替辞退(取消)通知書 ・船員保険・厚生年金保険 保険料預金口座振替辞退(取消)通知書 ・健康保険・船員保険・厚生年金保険 保険料預金口座振替辞退(取消)通知書(ゆうちょ銀行用) なお、令和2年12月25日以降も、押印欄のある旧様式は使用可能で、この場合(旧様式により提出する場合)、押印は必要ないとのです。 詳しくは下記参照先をご覧ください。 |
参照ホームページ[ 日本年金機構 ] |