「令和元年版 労働経済の分析」を公表

厚生労働省から、「令和元年版労働経済の分析」(以下、「労働経済白書」)が公表されています。「労働経済白書」は、一般経済や雇用、労働時間などの現状や課題について、統計データを活用して分析する報告書で、今回で71回目の公表となります。

 長時間労働やそれに伴うストレス・疲労の蓄積などは、職場における働きやすさや働きがいに負の影響を与えている可能性があります。昨今の人手不足感の高まりが、こうした傾向を強めている可能性も考えられます。このような状況も踏まえ、誰もが活躍できる一億総活躍社会の実現に向けて、働く方一人ひとりが柔軟な働き方を選択でき、仕事のパフォーマンスを向上させながら、いきいきと働き続けられる環境整備を推進していくことが重要と考えられています。

 このような問題意識から、今回の「労働経済白書」では、人手不足下における「働き方」について、「働きやすさ」と「働きがい」の観点から分析が行われています。

■白書の主なポイント
【白書の主なポイント】
・多くの企業が人手不足を緩和するために、求人条件の改善や採用活動の強化などの取り組みを強化している一方で、「働きやすさ」や「働きがい」を高めるような雇用管理の改善などについては、さらに取り組んでいく必要がある。

・「働きやすさ」の向上が定着率などを改善し、「働きがい」の向上が定着率に加え、労働生産性、仕事に対する自発性、顧客満足度などさまざまなアウトカムの向上につながる可能性がある。

・「働きがい」を高める取り組みとしては、職場の人間関係の円滑化や労働時間の短縮などに加えて、上司からの適切なフィードバックやロールモデルとなる先輩社員の存在を通じて、将来のキャリア展望を明確化することが重要である。

・質の高い「休み方」(リカバリー経験)が疲労やストレスからの回復を促進し、「働きがい」を高める可能性があり、仕事と余暇時間の境目をマネジメントする能力(バウンダリー・マネジメント)を高めていくことが重要である。

労働経済の推移と特徴
【雇用情勢の概況】
○2018年度の完全失業率は2.4%%と1992年度以来26年ぶりの低水準となったことに加えて、有効求人倍率は1.62倍と1973年度以来45年ぶりの高水準となっており、雇用情勢は着実に改善している。

○雇用者数の推移をみると、正規雇用の職員・従業員は4年連続で増加しており、2018年では3,476万人となった。

○他方、雇用人員判断D.I.(ディフュージョン‐インデックス(diffusion index)の略)をみると、人手不足感が高まっており、2019年3月調査では、全産業・製造業・非製造業のいずれもバブル期に次ぐ人手不足感となっている。

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 【賃金をめぐる動向】

〇一般労働者の名目賃金及びパートタイム労働者の時給は引き続き増加している。

〇一般労働者の賃金上昇に着目すると、60歳未満の男女の賃金水準の上昇が大きく寄与している。

〇国民全体の稼ぎである総雇用者所得も、雇用者数の伸び等がプラスに寄与しており、増加している。

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詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ ○○ ]
"https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06963.html"

10月は「年次有給休暇取得促進期間」です

厚生労働省では、年次有給休暇を取得しやすい環境整備を推進するため、一般的に次年度の年次有給休暇の計画的付与※について労使で話し合いを始める前の10月を「年次有給休暇取得促進期間」として、集中的な広報活動を行うこととしています。

年休については、ワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議で策定された「仕事と生活の調和推進のための行動指針」において、2020年(令和2年)までに、その取得率を70%とすることが目標として掲げられています。しかし、2017年(平成29年)に51.1%と18年ぶりに5割を超えたものの、依然として政府が目標とする70%とは大きな乖離があります。

このような中、労働基準法が改正され、2019年4月から、使用者は、法定の年次有給休暇の付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、毎年少なくとも「5日」は、年次有給休暇を確実に取得させることが必要とされました(時季指定義務制度の創設)。なお、時間単位の年次有給休暇の取得分については、確実な取得が必要な5日間から差し引くことはできません。年休の計画的付与制度を導入することは、年休の取得を推進するとともに、労働基準法を遵守する観点からも重要になります。

※「年次有給休暇の計画的付与制度」・・・年次有給休暇の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を結べば計画的に年次有給休暇の取得日を割り振れる制度。(労働基準法第39条第6項)

1)導入例
例えば、2019年の10月に導入すると?
年次有給休暇を土日、祝日と組み合わせて、連続休暇に。
土日の休日や祝日に計画的付与の年次有給休暇を組み合わせて大型連休にすることができます。また、点囲みのような日に年次有給休暇をさらに組み合わせること(プラスワン休暇)も可能です

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2)日数
付与日数から5日を除いた残りの日数を計画的付与の対象にできます。

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◎前年度取得されずに次年度に繰り越された日数がある場合には、繰り越し分を含めた付与日数から5日を引いた日数を計画的付与の対象とすることができます。

3)活用方法
企業、事業場の実態に合わせたさまざまな付与の方法があります。

方式 年次有給休暇の付与の方法 適した事業場、活用事例
一斉付与方式 全従業員に対して同一の日に付与 製造部門など、操業を止めて全従業員を休ませることのできる事業場などで活用
交替制付与方式 班・グループ別に交替で付与 流通・サービス業など、定休日を増やすことが難しい企業、事業場などで活用

注)就業規則や労使協定のモデルは、「年次有給休暇取得促進特設サイト」をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/sokushin/

●時間単位の年次有給休暇を活用しましょう
年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を結べば、年5日の範囲内で、時間単位での取得が可能となります。
〈労使協定で定める事項〉
①時間単位年休の対象労働者の範囲
対象となる労働者の範囲を定めてください。一部の者を対象外とする場合には、「事業の正常な運営を妨げる場合」に限られます。
②時間単位年休の日数
1年5日以内の範囲で定めてください。
③時間単位年休1日分の時間数
1日分の年次有給休暇が何時間分の時間単位年休に相当するかを定めてください。1時間に満たない端数がある場合は時間単位に切り上げてください。
(例)所定労働時間が1日7時間30分の場合は8時間となります。
④1時間以外の時間を単位として与える場合の時間数
2時間単位など1日の所定労働時間数を上回らない整数の時間単位を定めてください。

厚生労働省では、時季指定義務制度の創設を契機に、計画的付与制度の一層の導入が図られるよう、全国の労使団体に対する周知依頼、ポスターの掲示、インターネット広告の実施などを行い、周知広報に努めていくこととしています。



詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ ○○ ]
"https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06788.html"

毎年10月は中小企業退職金共済制度の「加入促進強化月間」です

厚生労働省は、毎年10月に独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施している中小企業退職金共済制度(※1)の「加入促進強化月間」において、この制度への加入促進活動や履行確保活動の後援者として、関係機関を通じてさまざまな活動に取り組みます。
中小企業退職金共済制度は、独力では退職金制度を設けることが困難な中小企業に対して、事業主の相互共済の仕組みと国の援助によって設けられた国の退職金共済制度です。制度の運営は独立行政法人勤労者退職金共済機構が行っています。(※2)

今回の「加入促進強化月間」では、各地方自治体、金融機関、事業主団体などへの制度の周知などの協力依頼や、都道府県労働局、労働基準監督署公共職業安定所で、パンフレットの配布や各種説明会などで制度の紹介を行います。(「加入促進強化月間」実施要綱(※3)を参照ください)

※1中小企業退職金共済制度とは
独力では退職金制度を設けることが困難な中小企業に対して、事業主の相互共済の仕組みと国の援助によって設けられた国の退職金制度のことです。また、一般の中小企業を対象とする「一般の中小企業退職金制度(略称「中退共」)」と、期間雇用従事者を対象とした「特定業種退職金共済制度(建設業退職金共済制度(略称「建退共」)、清酒製造業退職金共済制度(略称「清退共」)、林業退職金共済制度(略称「林退共」))」とがあります。詳細は勤労者退職金共済機構ホームページをご覧ください。

<ホームページ、各共済制度の窓口はこちらから>
独立行政法人勤労者退職金共済機構について
https://www.taisyokukin.go.jp/index.html
中小企業退職金共済制度について
https://www.taisyokukin.go.jp/seido/seido01.html

※2制度に関する相談やご説明について
勤労者退職金共済機構では各共済制度について随時ご案内しています。
中退共制度については、中小企業事業主の方のご希望があれば、勤労者退職金共済機構が各都道府県に配置している
 普及推進員等が訪問して制度に関する相談や説明等を行っています。
・建退共制度・清退共制度・林退共制度については、各都道府県の支部においても制度に関する相談や説明等を行っています。

※3「加入促進強化月間」実施要綱
1.実施期間
令和元年10月1日(火)から10月31日(木)までの1か月間

2.主な内容
(1)ポスター・パンフレットの配布
  勤労者退職金共済機構が作成した中退共、建退共、清退共、林退共の各制度のポスターについては、市役所や駅、
  ハローワークなどの公共の場所に掲示を依頼し、パンフレットについては関係機関や事業主団体を通じて事業主などへ配布
  します。
(2)マスメディアなどを通した広報の強化
  テレビ、ラジオ、新聞などのマスメディアや地方公共団体・関係団体などの発行する広報紙(誌)による広報を強化します。
(3)事業主団体などを通じた周知・啓発、協力要請
  事業主団体や関係団体などに対し、各制度の周知・啓発などへの協力を要請します。
(4)未加入企業を対象とした制度説明会を開催します。(中退共
(5)建退共に加入していることを示す「建退共現場標識」の掲示を要請します。(建退共)



詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ ○○ ]
"https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06841.html"

65歳以上の高齢者総人口に占める割合は世界で最高、就業率も高水準に


総務省統計局から、「統計からみた我が国の高齢者-「敬老の日」にちなんで-」が公表されました。これは、「敬老の日」を迎えるに当たって、統計からみた我が国の65歳以上の高齢者の人口と就業の状況について取りまとめられたものです。総人口が減少する中で、高齢者人口は3588万人と過去最多で、総人口に占める割合は28.4%と過去最高となっています。各種の統計調査の結果が紹介されていますが、主要なものは次のとおりです。

●高齢者の人口(人口推計2019年9月15日現在)
我が国の総人口(2019年9月15日現在推計)は、前年に比べ26万人減少している一方、65歳以上の高齢者(以下「高齢者」といいます。)人口は、3588万人と、前年(3556万人)に比べ32万人増加し、過去最多となりました。総人口に占める割合は28.4%と、前年(28.1%)に比べ0.3ポイント上昇し、過去最高となりました。
 

 男女別にみると、男性は1560万人(男性人口の25.4%)、女性は2028万人(女性人口の31.3%)と、女性が男性より468万人多くなっています。
 人口性比(女性100人に対する男性の数)をみると、15歳未満では105.0、15~64歳では102.6と男性が多いのに対し、65歳以上では76.9と女性が多くなっています。
 年齢階級別にみると、いわゆる「団塊の世代」(1947年~1949年生まれ)を含む70歳以上人口は2715万人(総人口の21.5%)で、前年に比べ、98万人増(0.8ポイント上昇)となりました。また、75歳以上人口は1848万人(同14.7%)で、前年に比べ、53万人増(0.5ポイント上昇)、80歳以上人口は1125万人(同8.9%)で、21万人増(0.2ポイント上昇)となりました。(表1)

f:id:koyama-sharoushi:20191010132242j:plain総人口に占める高齢者人口の割合の推移をみると、1950年(4.9%)以降一貫して上昇が続いており、1985年に10%、2005年に20%を超え、2019年は28.4%となりました。
国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、この割合は今後も上昇を続け、2025年には30.0%となり、第2次ベビーブーム期(1971年~1974年)に生まれた世代が65歳以上となる2040年には、35.3%になると見込まれています。(図1、表2)
 
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2019年の高齢者の総人口に占める割合を比較すると、日本(28.4%)は世界で最も高く、次いでイタリア(23.0%)、ポルトガル(22.4%)、フィンランド(22.1%)などとなっています。(表3、図2)
 

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参照ホームページ[ ○○ ]
"> "https://www.stat.go.jp/data/topics/topi1210.html">

改正女性活躍推進法の施行に向けた主な検討事項を整理

厚生労働省から、令和元年(2019年)9月4日開催の「第17回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」の資料が公表されました。今回の主な議題は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行」についてです。その施行に向けた主な検討事項を取りまとめた資料が公表されています。

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年6月5日に公布)」による改正事項は多岐にわたりますが、その資料では、一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大、女性活躍に関する情報公表の強化、プラチナえるぼし(仮称)の創設などの施行に向けた主な検討事項(省令などをどのように定めるか)が整理されています。

■労働者が101人以上の事業主(施行:公布後3年以内の政令で定める日)
一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に拡大されます。
(※)労働者には、パートや契約社員であっても、1年以上継続して雇用されているなど、事実上期間の定めなく雇用されている労働者も含まれます。
(※)今回新たに義務対象となる、常時雇用する労働者が101人以上300人以下の事業主については、厚生労働省令で定める項目から任意の1項目以上を情報公表することが求められます。


■労働者が301人以上の事業主(施行公布後1年以内の政令で定める日)
常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、情報公表項目について、
①職業生活に関する機会の提供に関する実績、
②職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績
の各区分から1項目以上公表する必要があります。
(※)現行は下記の14項目から任意の1項目以上を公表することとなっています。
(※)行動計画の数値目標の設定についても厚生労働省令により同様の対応を予定しています。


<各区分の情報公表項目のイメージ>※詳細については、省令において示される予定です。
①職業生活に関する機会の提供
・採用した労働者に占める女性労働者の割合
・男女別の採用における競争倍率
・労働者に占める女性労働者の割合
・管理職に占める女性労働者の割合
・係長級にある者に占める女性労働者の割合
・役員に占める女性の割合
・男女別の職種又は雇用形態の転換実績
・男女別の再雇用又は中途採用の実績

②職業生活と家庭生活との両立
・男女の平均継続勤務年数の差異
・10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された労働者の男女別の継続雇用割合
・男女別の育児休業取得率
・労働者の一月当たりの平均残業時間
・雇用管理区分ごとの労働者の一月当たりの平均残業時間
・有給休暇取得率

■女性活躍に関する取組が特に優良な事業主に対する特例認定制度(プラチナえるぼし(仮称))を創設します
(施行:公布後1年以内の政令で定める日)
女性の活躍推進に関する状況等が優良な事業主の方への認定(えるぼし認定)よりも水準の高い「プラチナえるぼし(仮称)」認定を創設します。
なお、取得企業は、行動計画の策定義務が免除されます。
(※)認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品などに付することができます。
(※)認定基準の詳細については、厚生労働省令において示される予定です。


<現行の女性活躍推進法に基づき実施すべき取組>
①一般事業主行動計画の策定・届出
<ステップ1>自社の女性の活躍に関する状況の把握、課題分析
①採用した労働者に占める女性労働者の割合、②男女の平均継続勤務年数の差異、③労働時間の状況、④管理職に占める女性労働者の割合等を把握し、課題分析を行ってください。

<ステップ2>一般事業主行動計画の策定、社内周知、外部公表
ステップ1を踏まえて、(a)計画期間、(b)数値目標、(c)取組内容、(d)取組の実施時期、を盛り込んだ一般事業主行動計画を策定し、労働者に周知・外部へ公表してください。

<ステップ3>一般事業主行動計画を策定した旨の届出
一般事業主行動計画を策定した旨を都道府県労働局へ届け出てください。

<ステップ4>取組の実施、効果の測定
定期的に、数値目標の達成状況や、一般事業主行動計画に基づく取組の実施状況を点検・評価してください。

②女性の活躍に関する情報公表
自社の女性の活躍に関する状況について公表する情報を選択し、求職者が簡単に閲覧できるように公表してください。

あわせて、「令和2年度予算概算要求(雇用環境・均等局関係)」についても、主要事項が紹介されています。

2019年10月からの教育訓練給付金についてお知らせ

 


 


厚生労働省から、教育訓練給付金制度に関する2つの案内が公表されています。一つは「令和元年10月1日から特定一般教育訓練給付金制度が開始されます」という案内と、「令和元年10月1日以降に専門実践教育訓練を受講する場合は、訓練前キャリアコンサルティングが必須となります」というものです。教育訓練給付金制度の活用を検討している場合には、確認することをお勧めいたします。

■特定一般教育訓練給付金制度の開始について
 この制度は、速やかな再就職および早期のキャリア形成に資する教育訓練(特定一般教育訓練)を受けた場合に、その受講のために支払った費用の40%(上限20万円)を支給するものです。

【特定一般教育訓練給付金の支給対象となる方】
支給対象となるのは、下記の要件をすべて満たした方です。
雇用保険の被保険者である方又は被保険者であった方のうち、被保険者資格を喪失した日以降、受講開始日までが1年以内(※)の方
※ 妊娠、出産、育児、疾病等の理由により教育訓練給付の適用対象期間が延長された場合は最大20年以内
・受講開始日までの雇用保険の被保険者期間が3年以上(初回の場合は1年以上)ある方
平成26年10月1日以降、教育訓練給付金を受給した場合は、前回の教育訓練給付金受給日から受講開始日前までに3年以上経過している方
 
f:id:koyama-sharoushi:20190930140654p:plain特定一般教育訓練給付金の給付率と上限は、通常の一般教育訓練給付金(20%(上限10万円))の倍になります。
しかし、特定一般教育訓練給付金を受けるためには、講座の受講開始1か月前までに、訓練前キャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードを作成し、ハローワークにおいて、受給資格確認を行うことが必要となります。
 
f:id:koyama-sharoushi:20190930140931p:plainなお、特定一般教育訓練給付金の対象講座は、一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金とは別に、すでに指定されています。主な講座の例は次のとおりです。

【主な講座の例】
大型自動車第一種・第二種免許、中型自動車第一種・第二種免許、普通自動車第二種免許、玉掛け・フォークリフト運転、けん引免許、介護職員初任者研修、介護支援専門員実務研修、登録販売者、宅地建物取引士、社会保険労務士、税理士、行政書士司法書士弁理士通関士、ファイナンシャルプランニング技能士自動車整備士電気主任技術者

対象となる講座については、厚生労働大臣教育訓練講座検索システム
https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/T_K_kouza)でご覧になれます。

■専門実践教育訓練給付金制度の要件の変更について
・専門実践教育訓練での「教育訓練給付金制度」とは
一定の要件を満たす雇用保険の被保険者及び被保険者であった方が、厚生労働大臣が指定した専門実践教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の40%?最大70%(支給上限あり)が支給される制度です。

・今回の改正内容について
これまでは、専門実践教育給付を受けるためには、受講開始日の1ヶ月前まで「①訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングを受ける」又は「②在職者の場合、雇用される事業主が専門実践教育訓練の受講を承認した証明書を提出する」かのいずれかを行うことで受給できましたが、令和元年10月1日以降に受講開始となる専門実践教育訓練を受講する場合は、「②事業主による証明の提出」では受給することができませんので、ご注意ください。
※ 支給申請をする受給者などは、原則、受講開始日の1カ月前に「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票」(以下「確認申請」という)をハローワークに提出する必要があります。なお、受講開始日以降でも確認申請を行うことができますが、その場合は、受講開始日よりも前にキャリアコンサルティングを受けている必要がありますのでご注意ください。
※ 訓練対応キャリアコンサルタントとは中長期的なキャリア形成を支援するためのキャリアコンサルタント向けの研修を受けるなど一定の要件を満たしたキャリアコンサルタントのことです。訓練対応キャリアコンサルタントの所在については、最寄りのハローワークへお尋ねください。


【受講の対象になる方】
・過去に専門実践教育訓練を受給したことがある方のうち、再度「専門実践教育訓練給付制度」、「特定一般教育訓練給付制度」の指定講座を受講し、受給手続きをしようしている方
⇒「専門実践教育訓練給付及び特定一般教育訓練給付再受給時報告」

・既に「専門実践教育訓練給付制度」の指定講座を受講中または受講修了された方のうち、専門実践教育訓練給付の最終受給手続及び追加給付の受給手続きをしようとしている方
⇒「専門実践教育訓練給付最終受給時報告」又は
「専門実践教育訓練給付追加給付申請時報告」
※この報告は、法令上、支給申請時において提出が義務付けられております。必ずご記入の上、ハローワークにご提出ください。



詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ ○○ ]
"> "https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00006.html">

デジタル・ガバメント閣僚会議「マイナンバーカードの健康保険証利用」の工程表などを公表

 


首相官邸で開催された「デジタル・ガバメント閣僚会議(第5回)」の資料が公表されました。今回の会議の議事は、「マイナンバーカードの普及等に向けた取組」などについてです。報道等では、「マイナポイント」について大きく取り上げられています。これは、消費増税後の景気下支え対策として、マイナンバーカード取得者を対象に、キャッシュレス決済のため事前入金すると、国費でポイントを上乗せするというものです。上乗せ率は今後、政府内で検討するとのことです。

マイナポイント(マイナンバーとは別のIDであるマイキーIDにより管理するポイント)を活用した消費活性化策は、消費税率引上げに伴う需要平準化が目的です。マイナンバーカードを取得しマイキーIDを設定した利用者が、「〇〇ペイ」等の民間のキャッシュレス決済手段で一定金額を前払いした場合、前払い分にプレミアム分(国が負担)を加えたポイントが付与されるものです。臨時・特例の措置で、本年10月開始のポイント還元事業終了後の来年7月から実施されます。ポイント利用は、店舗での買物のスマホによるQRコード決済やオンラインショップ等での利用が考えられています。

【仕組みのイメージ】

f:id:koyama-sharoushi:20190930140150p:plainまた、「マイナンバーカード交付枚数(想定)・マイナンバーカードの健康保険証としての医療機関等の利用環境整備に係る全体スケジュール」も示されています。マイナンバーカードを健康保険証の代わりに利用できるようになるのは、令和3年(2021年)3月末からですが、その時点でのマイナンバーカードの交付枚数は6千万~7千万枚と想定されています。
令和5年(2023年)3月末には、概ね全ての医療機関等でマイナンバーカードを健康保険証として利用できるようにし、その頃には、ほとんどの住民がマイナンバーカードを保有していることを目指しています。

■各保険者における被保険者のマイナンバーカード取得促進策等(総括)
1.マイナンバーカードの取得、移行スケジュール
○各保険者では、デジタル・ガバメント閣僚会議で示されるマイナンバーカードの交付スケジュールの想定のもと、令和4年度中にほとんどの被保険者がマイナンバーカードを取得することを想定して、被保険者のマイナンバーカードの取得と初回登録(保険証としての登録)の促進に取り組む。
○国家公務員及び地方公務員等(国家公務員共済組合・地方公務員共済組合)については、令和元年度内に、マイナンバーカードの一斉取得を推進する。
○移行スケジュールについては、今後の環境整備の進捗状況等を踏まえつつ、更なる具体化を含め、見直しを行う。

2.マイナンバーカードの取得促進等の具体的取組
○令和3年3月からマイナンバーカードを健康保険証として本格的に利用できるよう、各保険者において、健康保険証の発行時や更新時をはじめ、様々なチャネル(医療費通知や健診受診表の送付、機関誌等)を用いて、事業主、加入者等へのカードの取得と初回登録の促進を行う。
○保険者・事業主が主催するイベント(健診会場、健康づくりイベント)等において、マイナンバーカード取得に関するポスター・リーフレット等を活用した周知広報や、市区町村における出張申請サービスを活用した取得申請の支援に取り組む。
○国家公務員及び地方公務員等では、交付申請書の配布により、被保険者による取得申請を支援し、一斉取得に取り組む。
○市町村国保後期高齢者医療広域連合では、市町村のマイナンバー担当課との連携を強化し、健康診断等の会場、高齢者が集う場等を活用した周知広報や、未取得者へのカードの取得申請の支援に取り組む。

3.カード取得状況のフォローアップ
○各保険者において、保険者の規模や構成を踏まえ、被保険者のマイナンバーカードの取得と初回登録の進捗状況について定期的にアンケート調査等を行い、事業主等を通じた未取得者へのカード取得と初回登録の働きかけなど、フォローアップを行う。
○各保険者では、被保険者のカード取得状況をフォローアップした上で、他保険者等におけるベストプラクティス(出張申請サービスの活用、交付申請書の配布等)を活用するなど、必要な対策を講じる。
(※)初回登録の進捗は、支払基金に登録される各保険者別の初回登録の情報を、厚生労働省が定期的に把握し、各保険者に共有する方法を想定。