2019年10月からの教育訓練給付金についてお知らせ

 


 


厚生労働省から、教育訓練給付金制度に関する2つの案内が公表されています。一つは「令和元年10月1日から特定一般教育訓練給付金制度が開始されます」という案内と、「令和元年10月1日以降に専門実践教育訓練を受講する場合は、訓練前キャリアコンサルティングが必須となります」というものです。教育訓練給付金制度の活用を検討している場合には、確認することをお勧めいたします。

■特定一般教育訓練給付金制度の開始について
 この制度は、速やかな再就職および早期のキャリア形成に資する教育訓練(特定一般教育訓練)を受けた場合に、その受講のために支払った費用の40%(上限20万円)を支給するものです。

【特定一般教育訓練給付金の支給対象となる方】
支給対象となるのは、下記の要件をすべて満たした方です。
雇用保険の被保険者である方又は被保険者であった方のうち、被保険者資格を喪失した日以降、受講開始日までが1年以内(※)の方
※ 妊娠、出産、育児、疾病等の理由により教育訓練給付の適用対象期間が延長された場合は最大20年以内
・受講開始日までの雇用保険の被保険者期間が3年以上(初回の場合は1年以上)ある方
平成26年10月1日以降、教育訓練給付金を受給した場合は、前回の教育訓練給付金受給日から受講開始日前までに3年以上経過している方
 
f:id:koyama-sharoushi:20190930140654p:plain特定一般教育訓練給付金の給付率と上限は、通常の一般教育訓練給付金(20%(上限10万円))の倍になります。
しかし、特定一般教育訓練給付金を受けるためには、講座の受講開始1か月前までに、訓練前キャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードを作成し、ハローワークにおいて、受給資格確認を行うことが必要となります。
 
f:id:koyama-sharoushi:20190930140931p:plainなお、特定一般教育訓練給付金の対象講座は、一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金とは別に、すでに指定されています。主な講座の例は次のとおりです。

【主な講座の例】
大型自動車第一種・第二種免許、中型自動車第一種・第二種免許、普通自動車第二種免許、玉掛け・フォークリフト運転、けん引免許、介護職員初任者研修、介護支援専門員実務研修、登録販売者、宅地建物取引士、社会保険労務士、税理士、行政書士司法書士弁理士通関士、ファイナンシャルプランニング技能士自動車整備士電気主任技術者

対象となる講座については、厚生労働大臣教育訓練講座検索システム
https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/T_K_kouza)でご覧になれます。

■専門実践教育訓練給付金制度の要件の変更について
・専門実践教育訓練での「教育訓練給付金制度」とは
一定の要件を満たす雇用保険の被保険者及び被保険者であった方が、厚生労働大臣が指定した専門実践教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の40%?最大70%(支給上限あり)が支給される制度です。

・今回の改正内容について
これまでは、専門実践教育給付を受けるためには、受講開始日の1ヶ月前まで「①訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングを受ける」又は「②在職者の場合、雇用される事業主が専門実践教育訓練の受講を承認した証明書を提出する」かのいずれかを行うことで受給できましたが、令和元年10月1日以降に受講開始となる専門実践教育訓練を受講する場合は、「②事業主による証明の提出」では受給することができませんので、ご注意ください。
※ 支給申請をする受給者などは、原則、受講開始日の1カ月前に「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票」(以下「確認申請」という)をハローワークに提出する必要があります。なお、受講開始日以降でも確認申請を行うことができますが、その場合は、受講開始日よりも前にキャリアコンサルティングを受けている必要がありますのでご注意ください。
※ 訓練対応キャリアコンサルタントとは中長期的なキャリア形成を支援するためのキャリアコンサルタント向けの研修を受けるなど一定の要件を満たしたキャリアコンサルタントのことです。訓練対応キャリアコンサルタントの所在については、最寄りのハローワークへお尋ねください。


【受講の対象になる方】
・過去に専門実践教育訓練を受給したことがある方のうち、再度「専門実践教育訓練給付制度」、「特定一般教育訓練給付制度」の指定講座を受講し、受給手続きをしようしている方
⇒「専門実践教育訓練給付及び特定一般教育訓練給付再受給時報告」

・既に「専門実践教育訓練給付制度」の指定講座を受講中または受講修了された方のうち、専門実践教育訓練給付の最終受給手続及び追加給付の受給手続きをしようとしている方
⇒「専門実践教育訓練給付最終受給時報告」又は
「専門実践教育訓練給付追加給付申請時報告」
※この報告は、法令上、支給申請時において提出が義務付けられております。必ずご記入の上、ハローワークにご提出ください。



詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ ○○ ]
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