6月は外国人労働者問題啓発月間!
厚生労働省は、毎年6月を「外国人労働者問題啓発月間」と定めています。外国人労働者の就労状況が雇用管理上の改善する必要が存すること、また、いわゆる高度外国人材の就業促進について、企業側の受け入れ環境が整っていないなどの理由で不十分な状況であると指摘されていることから、当該月間で事業主や国民を対象に集中的な周知・啓発活動が行われます。■平成29年度外国人労働者問題啓発月間実施要領1.実施期間 平成29年6月1日(木)から6月30日(金)までの1月間 2.標語 3.実施事項 ア.広報活動の実施 イ.ポスターの掲示・パンフレットの配布 ウ.事業主団体等を通じた周知、啓発及び協力要請 エ.各種会合における事業主等に対する周知・啓発等の実施 オ.個々の事業主等に対する周知、啓発及び指導 カ.技能実習生受入れ事業主等への周知、啓発及び指導 法務省入国管理局作成の不法就労防止に係るリーフレットの配布を通じ、実習先から失踪した技能実習生が実習先以外で就労する場合を含め、入国管理局から認められた範囲を超えて就労する等の不法就労活動をさせた事業主は、出入国管理及び難民認定法に違反することについても周知、啓発を行う。 また、不適切な解雇等の予防に係る周知、啓発及び指導を行うほか、安定所では、関係機関の協力等により、外国人雇用状況届出を提出していない事業主を把握した場合には、厳格に指導を行う。 キ.外国人雇用サービスセンター及び留学生コーナーの活用について ク.「外国人労働者向け相談ダイヤル」等の活用について 詳しくは下記参照先をご覧ください。 |
参照ホームページ[厚生労働省] |
「特定求職者雇用開発助成金(三年以内既卒者等採用定着コース)」が創設
特定求職者雇用開発助成金(三年以内既卒者等採用定着コース)は、学校等の既卒者や中退者の応募機会の拡大および採用・定着を図ることを目的としたもので、既卒者等が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を行い、既卒者等を新規学卒枠で初めて採用後、一定期間定着させた事業主に対して支給されるものです。 ■特定求職者雇用開発助成金の概要 ◎主な支給要件 【既卒者等コース】 (2)これまで既卒者等を新卒枠で雇い入れたことがないこと 【高校中退者コース】 (2)これまで高校中退者を高卒枠で雇い入れたことがないこと ※1 新卒求人とは、学校(小学校及び幼稚園を除く。)等に、卒業または修了することが見込まれる者(学校卒業見込者等)であることを条件とした求人をいいます。なお、高校中退者が応募可能な高卒求人は除く。 ※2 通常の労働者とは、直接雇用であり、期間の定めがなく、社内の他の雇用形態の労働者(役員を除く)に比べて高い責任を負いながら業務に従事する労働者をいう。 ◎助成金の支給額 詳しくは下記参照先をご覧ください。 |
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日本とルクセンブルクの社会保障協定の発効について
5月15日、ルクセンブルクにおいて、「社会保障に関する日本国とルクセンブルク大公国との間の協定」(日本・ルクセンブルク社会保障協定:2014年10月10日署名)の効力発生のための外交上の公文の交換が行われました。これにより、本協定は、本年8月1日に効力を生ずることになります。 ■社会保障に関する日本とルクセンブルクとの協定概要 (1)二重加入 (2)年金受給資格の問題 上記の問題を解決するために、以下の2つを主な内容とした社会保障協定を締結しています。 (1)適用調整 (2)保険期間の通算 日本・ルクセンブルク社会保障協定は、これらの問題を解決することを目的としており、この協定が効力を生ずれば、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度にのみ加入することとなります。また、両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります。 【参考】在ルクセンブルク邦人数(永住者除く):581名(うち民間企業関係者186名)、平成27年10月時点。 本協定は、既に発効済みのドイツ、英国、韓国、米国、ベルギー、フランス、カナダ、豪州、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー及びインドに続く、わが国にとって17番目の社会保障協定となります。 詳しくは下記参照先をご覧ください。 |
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データ利活用促進に向けた企業における管理・契約等の実態調査について
データの収集・活用や関連技術の開発は、企業の競争力の源泉であり、その重要性がますます高まっていると指摘されていますが、経済産業省は、データ利活用促進に向け、企業における管理・契約等の実態調査を実施し、この程、その結果を公表しました。 ■データ利活用促進に向けた企業における管理・契約等の実態調査の概要 ◎調査内容 【ヒアリング調査】 ◎主な調査結果(アンケート調査結果) イ.社外へのデータ提供について (2)不正利用への対策として実施すべき法整備 (3)データ利活用を推進していく上での課題・政策要請<制度関連の回答> ・当社としても苦労して機器を開発・製造し、取得・蓄積・分析したデータは、著作権や営業秘密に該当するほど重要であると認識している。 ・ローデータを保護することは難しいかもしれないが、当社で分析したデータについては他社が不正利用した場合に差し止め請求ができるような法的な裏付けが欲しい。 ・利害調整(権利、紛争の事後解決等)の機能を果たすルールがあれば企業はデータ利活用に取り組みやすくなり、その拠り所となる法律が必要である。 ・日本ではデータ利活用の相場感(データの利用範囲等)が形成されていないため、データ利活用に積極的ではないと思われる。ただし、相場感を形成するには一定のルールが必要と考える。 ・わが国でデータ利活用を推進する上では、当社のような機器メーカが苦労して蓄積したデータについて営業秘密や(著作性はないが)知財としての保護と、不正利用時に賠償・差し止めを可能とする法的な整備が必要である。(製造業) ・営業秘密は個別企業ごとに秘密保持契約を結ぶが、限られた業種内で多数の企業と秘密保持契約を結ぶと実質的には秘密は守られなくなる可能性がある。 【参考】 類型2:複数企業等がデータを持ち寄りビッグデータ化し、各社での利用やオープンデータとして公開 <契約・管理の実態> <課題・制約> 類型3:特定のデータを大量に蓄積し、他業種の企業も含めた他社に提供 <契約・管理の実態> <課題・制約> 詳しくは下記参照先をご覧ください。 参照ホームページ[経済産業省] |
事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について
平成26年12月に策定された「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」の「第3-6特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応」において、特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応については別に定めることとされていましたが、事業者における特定個人情報の漏えい事案等の違反の事案又は番号法違反のおそれのある事案が発覚した場合の対応について定められました。 1.特定個人情報の漏えい事案等が発覚した場合に講ずべき措置 (1)事業者内部における報告、被害の拡大防止 (2)事実関係の調査、原因の究明 (3)影響範囲の特定 (4)再発防止策の検討・実施 (5)影響を受ける可能性のある本人への連絡等 (6)事実関係、再発防止策等の公表 2.本告示に基づく報告 (1)報告の方法 上記にかかわらず、個人情報保護法第44条第1項に基づき個人情報保護法第40 条第1項に規定する個人情報保護委員会の権限(報告徴収及び立入検査)が事業所管大臣に委任されている分野における事業者又は金融関連分野における個人情報保護に関するガイドライン若しくは医療関連分野における個人情報保護に関するガイダンス等の適用を受ける事業者の報告先等については、別途公表するところによる。これらの場合、報告を受けた報告先は、個人情報保護委員会にその旨通知する。 イ.上記のほか、個人番号の利用制限違反等の番号法固有の規定に関する事案等の場合 (2)個人情報保護委員会への報告を要しない場合 ア.影響を受ける可能性のある本人全てに連絡した場合(本人への連絡が困難な場合には、本人が容易に知り得る状態に置くことを含む。) 3.番号法第29 条の4に規定する重大事態等に関する報告 (2)本告示に基づく報告 詳しくは下記参照先をご覧ください。 |
参照ホームページ[個人情報保護委員会] |
事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について
平成26年12月に策定された「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」の「第3-6特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応」において、特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応については別に定めることとされていましたが、事業者における特定個人情報の漏えい事案等の違反の事案又は番号法違反のおそれのある事案が発覚した場合の対応について定められました。 1.特定個人情報の漏えい事案等が発覚した場合に講ずべき措置 (1)事業者内部における報告、被害の拡大防止 (2)事実関係の調査、原因の究明 (3)影響範囲の特定 (4)再発防止策の検討・実施 (5)影響を受ける可能性のある本人への連絡等 (6)事実関係、再発防止策等の公表 2.本告示に基づく報告 (1)報告の方法 上記にかかわらず、個人情報保護法第44条第1項に基づき個人情報保護法第40 条第1項に規定する個人情報保護委員会の権限(報告徴収及び立入検査)が事業所管大臣に委任されている分野における事業者又は金融関連分野における個人情報保護に関するガイドライン若しくは医療関連分野における個人情報保護に関するガイダンス等の適用を受ける事業者の報告先等については、別途公表するところによる。これらの場合、報告を受けた報告先は、個人情報保護委員会にその旨通知する。 イ.上記のほか、個人番号の利用制限違反等の番号法固有の規定に関する事案等の場合 (2)個人情報保護委員会への報告を要しない場合 ア.影響を受ける可能性のある本人全てに連絡した場合(本人への連絡が困難な場合には、本人が容易に知り得る状態に置くことを含む。) 3.番号法第29 条の4に規定する重大事態等に関する報告 (2)本告示に基づく報告 詳しくは下記参照先をご覧ください。 |
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【NEW】経産省が「多様で柔軟な働き方」に関する3研究会報告書を公表
2016年4月に取りまとめられた政府の「新産業構造ビジョン」において、従来の働き方にとらわれない「柔軟な働き方」が検討項目の1つとなっており、経産省では、「兼業・副業」、「雇用関係によらない働き方」及び「生産性の向上により人手不足に対応する働き方」の3つのテーマについての研究会を設置し、それぞれ政策の方向性を検討し、この程、研究会の報告書が公表されました。 |
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