「職業紹介等に関する制度の改正」についての建議
労働政策審議会の職業安定分科会労働力需給制度部会は、昨年3月から職業紹介等に関する制度の改正について議論を重ね、昨年末に建議を行いました。これを踏まえ、厚生労働省は、平成29年通常国会への法案提出に向けて準備を開始しました。
■「職業紹介等に関する制度の改正」についての建議概要
◎基本的考え方
(1)社会経済の変化に伴い、職業紹介事業や募集情報等提供事業等、求職者や求人者が利用する事業の多様化が進む中、求職者等が不利益を被るなどの不適切な事案に対して的確に対応していくことはもとより、求職と求人のより適切かつ円滑なマッチングを進めていくことも求められている。
(2)労働市場において労働力の需給調整に関わる事業については、その役割に応じて、適格性が確保され、責任が果たされる必要がある。このため、まずは、求職者保護を基本としつつ、求職者が各々の能力に適合した職業に就くことができるよう、これらの事業の適正な運営を確保するための取組を強化していくことが喫緊の課題である。また、求職者及び求人者の利便性を向上させる必要もある。
◎具体的措置
1.職業紹介事業
(1)欠格事由
労働者派遣事業の許可に係る欠格事由と同様に、職業紹介事業の許可に係る欠格事由について、労働・社会保険関係法令違反で罰金刑に処された者、職業紹介事業の許可を取り消された者の役員であった者、職業紹介事業の許可取消しに係る処分逃れをした者及び暴力団員等を追加することが適当である。
(2)職業紹介責任者
職業紹介事業者が選任する職業紹介責任者について、他の従業員に対する職業紹介の適正な遂行に必要な教育(労働関係法令等)も行わせることが適当である。
(3)求人及び求職の申込みの受理
公共職業安定所、職業紹介事業者等が求人の申込みを受理しないことができる場合として、求人者が労働関係法令違反で処分・公表等の措置が講じられた場合や暴力団員、役員に暴力団員がいる法人、暴力団員がその事業活動を支配する者等に該当する場合等を追加することが適当である。
(4)職業紹介事業者に関する情報提供
職業紹介事業者は、業務に係る実績(職業紹介により就職した者の数及び就職した者(期間の定めのない労働契約を締結した者に限る。)のうち、6か月以内に離職した者(解雇により離職した者を除く。)の数又はこれと同等と認められる数)及び手数料に関する事項について、インターネットにより情報提供しなければならないものとすることが適当である。
(5)職業紹介事業者間の業務提携等
職業紹介事業者間の業務提携について、提携先の職業紹介事業者に求職又は求人を提供しようとする場合、求職者又は求人者に対して、提携先に関する情報を提示した上で、提携先への求職等の提供について同意を得る必要を前提に、職業紹介事業者と複数の職業紹介事業者との間の業務提携が可能である旨を明確化することが適当である。
(6)就職した労働者の早期離職等への対応
就職した労働者の早期離職や当該労働者を紹介した職業紹介事業者による再度の職業紹介等への対応として、職業紹介事業者は、その紹介で就職した者(期間の定めのない労働契約を締結した者に限る。)について、2年間、転職の勧奨を行ってはならないこと等、職業安定法に基づく指針に規定することが適当である。
(7)求人者に対する指導
求人者を、職業安定法に基づく指針、指導及び助言、申告、報告徴収及び検査、勧告及び公表の対象とすることが適当である。
2.募集情報等提供事業
(1)募集情報等提供と職業紹介との区分基準
募集情報等提供事業について、現在、局長通達で示している、民間企業が行うインターネットによる募集情報等提供と職業紹介との区分に関する基準の内容のうち、基本的な考え方を職業安定法に基づく指針に規定することが適当である。
(2)募集情報等提供事業を行う者に係る規定の整備
募集情報等提供事業を行う者及び労働者の募集を行う者は、業務運営に当たって、労働者の適切な職業選択に資するよう、必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとすることが適当である。
(3)募集情報等提供事業を行う者に係る指針
募集情報等提供事業を行う者が講ずべき具体的な措置として、職業安定法に基づく指針に規定することが適当である。
3.委託募集
(1)委託募集の許可制等
労働者の募集を委託する者に係る許可制(報酬の認可制を含む。)及び届出制並びに被用者又は募集受託者への報酬供与の禁止の在り方について、現行制度の運用状況をみつつ、引き続き検討することが適当である。あわせて、合同募集や採用業務等の委託に関して、委託募集や職業紹介に係る制度に則して適正に対応することが適当である。
(2)募集受託者による労働条件等の明示
募集受託者は、労働条件等の明示に当たっては、その的確な表示に努めなければならないものとすることが適当である。
4.労働者供給事業
(1)労働者供給事業者に対する指導
労働者供給事業について、事業運営に関して継続的に確認すべき事項として、職業安定法に基づく指針に規定することが適当である。また、当該指針について、指導監督による履行確保を図りつつ、その施行状況を注視することが適当である。
(2)労働者供給を受けようとする者に対する指導
労働者供給を受けようとする者を、職業安定法に基づく指針、指導及び助言、申告、報告徴収及び検査、勧告及び公表の対象とすることが適当である。
5.労働条件等の明示、指導監督等
(1)労働条件等の明示
求人者、労働者の募集を行う者及び労働者供給を受けようとする者は、労働契約の締結に際して提示しようとする労働条件等(職業安定法第5条の3第3項の書面等による明示が必要な事項に限る。)が、当該労働契約の相手方となろうとする者が認識できるよう書面等で明示しなければならないものとすることが適当である。
(2)指導監督
職業紹介事業者、労働者供給事業者等について、法令に違反する行為があった場合には、厳正に行政処分等を行うことが適当である。
(3)罰則
虚偽の条件を呈示して、公共職業安定所、職業紹介事業者等に求人の申込みを行った者について、罰則の対象とすることが適当である。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[厚生労働省]
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000145621.html
「秘密情報の保護ハンドブックのてびき~情報管理も企業力」について
経済産業省は、秘密情報の漏えいを未然に防ぎたいと考える企業が対策を行う際にまず参考としてもらえるように、具体的な事例に応じた対策例を紹介する「秘密情報の保護ハンドブックのてびき:情報管理も企業力」を策定し公表しました。
1.「秘密情報の保護ハンドブックのてびき」策定の背景
技術ノウハウや顧客情報といった秘密情報は、あらゆる企業の競争力の源泉です。しかし、秘密情報はひとたび漏えいすると、研究開発投資の回収機会の喪失や社会的な信用の低下など甚大な損失を被るため、企業にとって秘密情報の保護は喫緊の課題となっています。
こうした中、経済産業省では、昨年2月、秘密情報の漏えいを未然に防止するための対策を講じたい企業に参考としてもらえるよう、様々な対策例を紹介した「秘密情報の保護ハンドブック:企業価値向上に向けて」を策定しました。そして、この程、これを活用しやすいようにパンフレット(「秘密情報の保護ハンドブックのてびき:情報管理も企業力」)として策定しました。
2.「秘密情報の保護ハンドブックのてびき」の概要
「秘密情報の保護ハンドブックのてびき」では、身近に潜む秘密情報にまつわるトラブル例とその対策のポイントなど特に注意すべき点を、イメージしやすいようイラストを用いて紹介されています。ハンドブックと併せて活用し、ムリ・ムダ・ムラのない秘密情報の保護に取り組むことが期待されます。
3.「秘密情報の保護ハンドブック」に 新たに追加された内容
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[経済産業省]
http://www.meti.go.jp/press/2016/12/20161205001/20161205001.html
IT業界の長時間労働対策事業について
年間総実労働時間・所定外労働時間が全産業平均に比べて高水準なIT業界は、長時間労働が問題視され対策を求められています。厚生労働省は、「IT業界の働き方・休み方の推進サイト」を立ち上げ、IT業界における長時間労働対策として国の政策、業界の現状と課題、セミナー情報など様々な角度からの情報を提供しています。
■IT業界の長時間労働対策について 人口減少期に入っているわが国では、企業の活力や競争力の源泉である有能な人材の確保・育成・定着の可能性を高めるため、ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取組が求められています。 「ワーク・ライフ・バランス憲章」では、こうした取組は、企業にとって『コスト』としてではなく、『未来への投資』として積極的にとらえるべきであり、企業とそこで働く者は、協調して生産性の向上に努めつつ、職場の意識や職場風土の改革とあわせ、働き方の改革に自主的に取り組む、と記されています。 ◎「仕事と生活の調和推進のための行動指針」に掲げる具体的な企業及び就労者の取組(抜粋) 【総論】 ・経営トップのリーダーシップの発揮による職場風土改革のための意識改革、柔軟な働き方の実現等 ・目標策定、計画的取組、点検の仕組み、着実な実行 ・労使で働き方の見直し、業務の見直し等により、時間当たり生産性を向上 【就労による経済的自立】 ・人物本位による正当な評価に基づく採用の推進 ・就業形態に関わらない公正な処遇等 【健康で豊かな生活のための時間の確保】 ・労働時間関連法令の遵守の徹底 ・労使による長時間労働の抑制等のための労働時間等の設定改善のための業務見直しや要員確保の推進 【多様な働き方の選択】 ・育児・介護休業、短時間勤務、短時間正社員制度、テレワーク、在宅就業など個人の置かれた状況に応じた柔軟な働き方を支える制度設備と利用しやすい職場風土づくりの推進 ・女性や高齢者等への再就職・継続就業機会の提供 ◎長時間労働が中々なくならない理由 情報通信業では、他の業種と比較して、年間総実労働時間が長く、週の労働時間が60時間以上の雇用者の割会が高い産業です。 【週60時間以上雇用者の割合】 情報通信業:9.2% ⇔ 全産業:8.2% (総務省:労働力調査/平成27年) 【年間総実労働時間】 情報通信業:1,955時間 ⇔ 全産業:1,732時間 (厚生労働省:毎月勤労統計調査/平成27年) 長時間労働の要因のひとつとして、受発注の仕組みやITエンジニアの仕事の特性によるところもあります。情報システム構築の開発プロセスには多くのIT エンジニアがシステム設計、プログラム作成、テストに従事し、その仕事の特性には次のものがあります。 ・ソフトウェア開発は、複数のIT エンジニアがプロジェクト・チームで仕事を行うため、作業の進捗管理や製品の品質管理が難しく、個々人の経験やノウハウに依存する特性があります。また、企画プロセスが不十分な場合、その後の工程に影響が出て、時間外労働などが増える場合もあります。 ・仕事に従事する場所は開発プロセスにより変わることがあり、自社の事業場だけではなく顧客先に常駐して業務にあたること(客先常駐)もあります。 ・開発プロセスの全部もしくは一部を他のソフトウェア会社に委託(アウトソーシング)し、元請け、一次請け、二次請け等の多重下請構造になることもあります。 ◎IT業界の現状と課題 いずれも、関係者のコミュニケーション不足が長時間労働の要因となり、プロジェクトの成否はプロジェクト・マネジメントと人材の総合的な能力が鍵となります。 ◎情報サービス業界における働き方のトレンド 情報サービス業界では、働く環境の向上を図るために『あるべき働き方』を示し、労働時間の適正化を図り、ワーク・ライフ・バランスを実現し、 従業員満足度倍増および女性の活躍などを目標として掲げています。 また、働く一人ひとりが自身の仕事に誇りを持ち、経営の主体性を保持し、魅力ある産業を実現し、様々な社会的要請に対応し、自らが企業や産業とともに成長できる環境づくりを目指しています。 特に、情報サービス業にとってワーク・ライフ・バランスを実現するためには、働き方を見直し、長年の課題でもある長時間労働を抑制し、年次有給休暇の取得促進を効果的に進めることが必要になります。 近年、働き方のトレンドとしてはダイバーシティ※の促進により、柔軟性の確保、多様な人材の活躍、ひいては企業の生産性向上を推進するワーク・ライフ・バランスの実現がトレンドとなっています。 ※ダイバーシティ:多様な人材・働き方を活用すること 詳しくは下記参照先をご覧ください。 |
参照ホームページ[厚生労働省] http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto/index.html |
通勤災害保護制度の対象となる介護の対象家族の範囲が緩和!
通勤災害は、労災保険が本来対応すべき業務上災害ではないので、その認定には厳しい要件が課されています。しかし近年、就労形態の多様化や高齢化に伴う介護問題に対応するための改正が行われ、通勤として保護される例外の範囲が広がってきており、今般、通勤災害保護制度の対象となる介護の対象家族の範囲について「同居、かつ、扶養」の要件が撤廃されました。
■労災保険法の通勤災害保護制度の改正概要 労災保険法では、労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡については、通勤災害として保険給付の対象としているが、労働者が移動の経路を逸脱・中断した場合においては、当該逸脱・中断の間及び合理的な経路に復帰後の移動は原則として通勤には含まれない。 ただし、逸脱・中断が「日常生活上必要な行為」に該当する場合には、合理的な経路に復帰後の移動は通勤に含まれる(その場合であっても、逸脱・中断の間は通勤に含まれない。)。 労災保険法施行規則では、「日常生活上必要な行為」について、一定の家族の介護を認めており、当該家族は育児・介護休業法の対象家族と同じ範囲で規定している。 今般、育児・介護休業法の改正に伴い、介護等の対象家族が拡大されたことを踏まえ、「日常生活上必要な行為」に該当する介護の対象家族の範囲も同様に取り扱われることとなり、「同居、かつ、扶養」の要件が撤廃されました。 ※中断とは、通勤を中断して通勤と関係のない行為を行うことをいい、逸脱とは、通勤の途上で通勤とは関係のない目的のために合理的な経路をそれることをいいます。 通勤経路の途中で、経路の近くにある公衆トイレを使用したり、短時間休憩したりする程度は、「通勤に通常随伴する行為」であって中断・逸脱にはあたりません。しかし、通勤途中で映画館による、買い物をする、レストランで飲食するなどの行為は、中断・逸脱となります。 労働者が通勤の経路を途中で中断または逸脱した場合、原則としてそれ以後は、本来の経路に復帰しても通勤とは認められません。ただし、中断・逸脱が「日常生活上必要な行為」を「やむをえない事由により行うための最小限度のものである場合」、合理的な経路に戻った後の移動は再び通勤として保護されます。 「日常生活上必要な行為」の具体的内容としては、日用品の購入、選挙権の行使、病院での診察、親族の介護などが定められています(労災保険法施行規則第8条)。親族の介護は、少子高齢化に伴う家族介護の問題に対応するために、平成20年の施行規則改正で追加されました。 詳しくは下記参照先をご覧ください。 |
参照ホームページ[厚生労働省] |
外国人技能実習法の成立
発展途上国の労働者が日本で技術を学ぶ「外国人技能実習制度」の適正化法が成立しました。本法律は、実習生への人権侵害行為について罰則も盛り込んだほか、実習先などに対する監督機関も創設。優良な実習先などは、受け入れ期間を3年から5年に延長できるようになります。
■外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の概要 1.技能実習制度の適正化 (1)技能実習の基本理念及び関係者の責務規定を定めるとともに、技能実習に関し基本方針を策定する。 (2)技能実習生ごとに作成する技能実習計画について認定制とし、技能実習生の技能等の修得に係る評価を行うことなどの認定の基準や認定の欠格事由のほか、報告徴収、改善命令、認定の取消し等を規定する。 (3)実習実施者について、届出制とする。 (4)監理団体について、許可制とし、許可の基準や許可の欠格事由のほか、遵守事項、報告徴収、改善命令、許可の取消し等を規定する。 (5)技能実習生に対する人権侵害行為等について、禁止規定を設け違反に対する所要の罰則を規定するとともに、技能実習生に対する相談や情報提供、技能実習生の転籍の連絡調整等を行うことにより、技能実習生の保護等に関する措置を講ずる。 (6)事業所管大臣等に対する協力要請等を規定するとともに、地域ごとに関係行政機関等による地域協議会を設置する。 ・(2)の技能実習計画の認定、 ・(2)の実習実施者・監理団体に報告を求め、実地に検査、 ・(3)の実習実施者の届出の受理、 ・(4)の監理団体の許可に関する調査 等を行わせるほか、技能実習生に対する相談・援助等を行う。 2.技能実習制度の拡充 優良な実習実施者・監理団体に限定して、第3号技能実習生の受入れ(4~5年目の技能実習の実施)を可能とする。 3.その他 技能実習の在留資格を規定する出入国管理及び難民認定法の改正を行うほか、所要の改正を行う。 4.施行期日 公布の日(平成28年11月28日)から一年内の政令で定める日。 ただし、外国人技能実習機構の設立規定については、公布の日。 詳しくは下記参照先をご覧ください。 |
参照ホームページ[厚生労働省] |
忘年会を開催しました。
去る12月某日、KOYAMA社会保険労務士法人となってから、初めての忘年会が開催されました。
残念ながら、照井さん(聞き上手)と松野さん(マイペース)は、不参加でしたが、総勢10名でのにぎやかな会となりました。
会場は、多数決により仙台駅前の「とりぼん」。
本格的な忘年会シーズン前ということもあり、ゆったりした席で楽しむことができました。
鶏料理がメインのお店だったのですが、美味しい焼き鳥もあったのですが、撮ってある画像は、
厚切りのカツオとサバ
エビのなにか。
カモ鍋
〆のそば
これだけでした。
(なんということでしょう・・・)
しかしながら、この季節、やはり鍋は格別です。
あったまります~
(↓仲良しツーショット)
語る松田さん
キャリアコンサルタントとしても、入所以来活躍している松田さん。
熱っぽく語っていますが、その内容は、とてもここでは明かせません。
機会があれば、直接本人に聞いてみてください。
そして、ここで何と小山所長が、身に着けていた某ブランドのネクタイを、気前良く(?)遊佐さんへサプライズXmasプレゼント♪
さっそくプレーンノットで結んでご満悦。
まさか小山所長も、飲み会でネクタイをねだられるなんて、思わなかったことでしょう。
アップ。
めがねっこ集合。
恒例の集合写真ぱちり。
毎度「社内活動」と銘打っていますが、飲み会の報告ばかりになっています・・・。
来年こそは「社内活動」的な記事を書くぞ。と、意気込みはいっちょ前です。
また、来年もKOYAMA社会保険労務士法人をよろしくお願い致します。
皆様もよいお年をお迎えください。