企業と大学との共同研究を深めるガイドラインが公表!

経済産業省文部科学省は、産学官イノベーションを促進するため、「組織」対「組織」の産学官連携を深化させるための方策や、その方策の実行・実現に必要な具体的な行動等について取りまとめた「産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン」を策定し公表しています。

ガイドラインの概要

◎背景

わが国を取り巻くイノベーションの環境変化に対応するには、企業と大学・国立研究開発法人が連携するオープンイノベーションの推進が重要。

大学は、官民だけでは対応できない社会的課題を解決に導く知のエキスパートとして、社会的価値を創造していく必要。

これまでの産学官連携での共同研究は極めて小規模であり、「組織」対「組織」の体制の「本格的な共同研究」が不可欠。

大規模な共同研究の成功要因を踏まえた大学・国立研究開発法人側のマネジメントに大きな期待。

◎企画・マネジメント機能構築に向けた取組の視点

1.産学官連携の目標・計画の策定

・客観的・定量的情報に基づく現状把握

・目標・計画に沿った経営戦略の策定

<取組例>

・情報集約(共同研究数/規模、特許数等)と他との比較分析

・目指すべき共同研究を経営戦略に具体化したロードマップ策定

2.「研究経営」を意識した企画・事務と成果管理

・シーズ情報、共同研究情報・権限等を本部へ集約して共同研究提案力を向上させ、ワンストップで提供

・本部での共同研究のリソース管理や柔軟な契約の締結

・共同研究の遅延リスクを踏まえたプロセス改善

<取組例>

・組織改編による本部への共同研究情報と契約権限の集中化

・本部による共同研究進捗管理と研究リソース管理情報の還元

・集約されたシーズ情報を活用した共同研究提案

・共同研究提案・契約・計画での成果目標・目標達成時期の明記

3.高度な専門性を有する人材の配置・資質向上

・本部における高度な専門人材の配置とその資質向上

<取組例>

・リサーチ・アドミニストレーター(URA)、インスティトゥーショナル・リサーチャー(IRer)、コーディネーター、経理・法務人材の配置

4.各種契約雛形・規程類の整備

・共同研究を行う前提となる知財取扱規程等の策定

・共同研究契約締結の円滑化のための雛形類の整備

<取組例>

・リスクマネジメントに係る規程類・クロアポ規程類の整備

・共同研究契約、基本的・包括的合意枠組、秘密保持契約の雛形

ガイドラインの実効性確保に向けて

・産業界と大学・国立研究開発法人がガイドラインに基づく産学官連携活動の評価・改善を図るPDCAサイクルを実施。

大学・国立研究開発法人はガイドラインを教育・研究に並ぶ産学官連携の目標・計画を設定する等に活用。

大学・国立研究開発法人はガイドラインに基づく取組状況を対外的に見える化、産業界が共同研究のマッチングで活用。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[経済産業省]

http://www.meti.go.jp/press/2016/11/20161130001/20161130001.html

IT業界の長時間労働対策事業について

年間総実労働時間・所定外労働時間が全産業平均に比べて高水準なIT業界は、長時間労働が問題視され対策を求められています。厚生労働省は、「IT業界の働き方・休み方の推進サイト」を立ち上げ、IT業界における長時間労働対策として国の政策、業界の現状と課題、セミナー情報など様々な角度からの情報を提供しています。

■IT業界の長時間労働対策について

人口減少期に入っているわが国では、企業の活力や競争力の源泉である有能な人材の確保・育成・定着の可能性を高めるため、ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取組が求められています。

「ワーク・ライフ・バランス憲章」では、こうした取組は、企業にとって『コスト』としてではなく、『未来への投資』として積極的にとらえるべきであり、企業とそこで働く者は、協調して生産性の向上に努めつつ、職場の意識や職場風土の改革とあわせ、働き方の改革に自主的に取り組む、と記されています。

◎「仕事と生活の調和推進のための行動指針」に掲げる具体的な企業及び就労者の取組(抜粋)

【総論】

・経営トップのリーダーシップの発揮による職場風土改革のための意識改革、柔軟な働き方の実現等

・目標策定、計画的取組、点検の仕組み、着実な実行

・労使で働き方の見直し、業務の見直し等により、時間当たり生産性を向上

【就労による経済的自立】

・人物本位による正当な評価に基づく採用の推進

・就業形態に関わらない公正な処遇等

【健康で豊かな生活のための時間の確保】

・労働時間関連法令の遵守の徹底

・労使による長時間労働の抑制等のための労働時間等の設定改善のための業務見直しや要員確保の推進

【多様な働き方の選択】

・育児・介護休業、短時間勤務、短時間正社員制度、テレワーク、在宅就業など個人の置かれた状況に応じた柔軟な働き方を支える制度設備と利用しやすい職場風土づくりの推進

・女性や高齢者等への再就職・継続就業機会の提供

長時間労働が中々なくならない理由

情報通信業では、他の業種と比較して、年間総実労働時間が長く、週の労働時間が60時間以上の雇用者の割会が高い産業です。

【週60時間以上雇用者の割合】

情報通信業:9.2% ⇔ 全産業:8.2% (総務省労働力調査/平成27年)

【年間総実労働時間】

情報通信業:1,955時間 ⇔ 全産業:1,732時間 (厚生労働省:毎月勤労統計調査/平成27年)

長時間労働の要因のひとつとして、受発注の仕組みやITエンジニアの仕事の特性によるところもあります。情報システム構築の開発プロセスには多くのIT エンジニアがシステム設計、プログラム作成、テストに従事し、その仕事の特性には次のものがあります。

・ソフトウェア開発は、複数のIT エンジニアがプロジェクト・チームで仕事を行うため、作業の進捗管理や製品の品質管理が難しく、個々人の経験やノウハウに依存する特性があります。また、企画プロセスが不十分な場合、その後の工程に影響が出て、時間外労働などが増える場合もあります。

・仕事に従事する場所は開発プロセスにより変わることがあり、自社の事業場だけではなく顧客先に常駐して業務にあたること(客先常駐)もあります。

開発プロセスの全部もしくは一部を他のソフトウェア会社に委託(アウトソーシング)し、元請け、一次請け、二次請け等の多重下請構造になることもあります。

◎IT業界の現状と課題

いずれも、関係者のコミュニケーション不足が長時間労働の要因となり、プロジェクトの成否はプロジェクト・マネジメントと人材の総合的な能力が鍵となります。

◎情報サービス業界における働き方のトレンド

情報サービス業界では、働く環境の向上を図るために『あるべき働き方』を示し、労働時間の適正化を図り、ワーク・ライフ・バランスを実現し、 従業員満足度倍増および女性の活躍などを目標として掲げています。

また、働く一人ひとりが自身の仕事に誇りを持ち、経営の主体性を保持し、魅力ある産業を実現し、様々な社会的要請に対応し、自らが企業や産業とともに成長できる環境づくりを目指しています。

特に、情報サービス業にとってワーク・ライフ・バランスを実現するためには、働き方を見直し、長年の課題でもある長時間労働を抑制し、年次有給休暇の取得促進を効果的に進めることが必要になります。

近年、働き方のトレンドとしてはダイバーシティ※の促進により、柔軟性の確保、多様な人材の活躍、ひいては企業の生産性向上を推進するワーク・ライフ・バランスの実現がトレンドとなっています。

ダイバーシティ:多様な人材・働き方を活用すること

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[厚生労働省]

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto/index.html

社会福祉法人制度改革について

福祉ニーズが多様化・複雑化しており、高い公益性を備えた社会福祉法人の役割は重要なものとなっている折から、社会福祉法人制度について経営組織のガバナンスの強化、事業運営の透明性の向上等の改革を進めるとともに、介護人材の確保を推進するための措置、社会福祉施設職員等退職手当共済制度の見直しの措置が図られます。

社会福祉法人制度の改革概要

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[厚生労働省]

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000142657.html

外国人技能実習法の成立

発展途上国の労働者が日本で技術を学ぶ「外国人技能実習制度」の適正化法が成立しました。本法律は、実習生への人権侵害行為について罰則も盛り込んだほか、実習先などに対する監督機関も創設。優良な実習先などは、受け入れ期間を3年から5年に延長できるようになります。

■外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の概要

1.技能実習制度の適正化

(1)技能実習の基本理念及び関係者の責務規定を定めるとともに、技能実習に関し基本方針を策定する。

(2)技能実習生ごとに作成する技能実習計画について認定制とし、技能実習生の技能等の修得に係る評価を行うことなどの認定の基準や認定の欠格事由のほか、報告徴収、改善命令、認定の取消し等を規定する。

(3)実習実施者について、届出制とする。

(4)監理団体について、許可制とし、許可の基準や許可の欠格事由のほか、遵守事項、報告徴収、改善命令、許可の取消し等を規定する。

(5)技能実習生に対する人権侵害行為等について、禁止規定を設け違反に対する所要の罰則を規定するとともに、技能実習生に対する相談や情報提供、技能実習生の転籍の連絡調整等を行うことにより、技能実習生の保護等に関する措置を講ずる。

(6)事業所管大臣等に対する協力要請等を規定するとともに、地域ごとに関係行政機関等による地域協議会を設置する。

(7)外国人技能実習機構を認可法人として新設し、

・(2)の技能実習計画の認定、

・(2)の実習実施者・監理団体に報告を求め、実地に検査、

・(3)の実習実施者の届出の受理、

・(4)の監理団体の許可に関する調査

等を行わせるほか、技能実習生に対する相談・援助等を行う。

2.技能実習制度の拡充

優良な実習実施者・監理団体に限定して、第3号技能実習生の受入れ(4~5年目の技能実習の実施)を可能とする。

3.その他

技能実習在留資格を規定する出入国管理及び難民認定法の改正を行うほか、所要の改正を行う。

4.施行期日

公布の日(平成28年11月28日)から一年内の政令で定める日。

ただし、外国人技能実習機構の設立規定については、公布の日。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[厚生労働省]

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/189.html

消費税率引上げ延期に伴う税制改正法が成立

世界経済の不透明感が増す中、新たな危機に陥ることを回避するため、あらゆる政策を講ずることが必要となっていることを踏まえ、消費税率10%への引上げ時期を平成31年10月1日に変更するとともに関連する税制上の措置等について所要の改正が行われました。

税制改正法の概要

【消費課税】

(ア)消費税率の引上げ時期の変更等

・消費税率の10%(うち国分7.8%)への引上げの施行日を変更(平成29年4月1日⇒平成31年10月1日)

(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第1条関係)

・請負工事等に係る適用税率の経過措置の指定日を変更(平成28年10月1日⇒平成31年4月1日)

(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第16条関係)

(イ)消費税率の引上げ時期の変更に伴う措置

◎消費税の軽減税率制度の導入時期を変更(平成29年4月1日⇒平成31年10月1日)

(所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第1条関係)

◎税額計算の特例の適用期間を変更

・売上税額の計算の特例(中小事業者向け)(平成29年4月1日~平成33年3月31日⇒平成31年10月1日~平成35年9月30日)

(所得税法等の一部を改正する法律附則第38条関係)

・仕入税額の計算の特例(中小事業者向け)(平成29年4月1日~平成30年3月31日⇒平成31年10月1日~平成32年9月30日)

(所得税法等の一部を改正する法律附則第39条、第40条関係)

・中小事業者以外の事業者に対する売上税額又は仕入税額の計算の特例については、措置しない

(旧所得税法等の一部を改正する法律附則第41条~第43条関係)

◎適格請求書等保存方式の導入時期を変更(平成33年4月1日⇒平成35年10月1日)

(所得税法等の一部を改正する法律附則第1条関係)

◎消費税の軽減税率制度の導入に当たり安定的な恒久財源を確保するため歳入及び歳出における法制上の措置等を講ずる期限を変更(平成28年度末⇒平成30年度末)

(所得税法等の一部を改正する法律附則第170条関係)

◎消費税転嫁対策特別措置法の適用期限を延長(平成30年9月30日⇒平成33年3月31日)

(消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法第1条、第12条、附則第2条関係)

【個人所得課税】

住宅ローン減税等の適用期限を延長(平成31年6月30日⇒平成33年12月31日)

(租税特別措置法第41条、第41条の3の2、第41条の19の2~第41条の19の4、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条の2関係)

【資産課税】

◎住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の延長等

(租税特別措置法第70条の2、第70条の3、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第38条の2関係)

•住宅の取得対価等に含まれる消費税の税率が10%である場合の非課税枠の適用開始時期を変更(平成28年10月1日⇒平成31年4月1日)

•上記以外の非課税枠の適用期限を延長(平成31年6月30日⇒平成33年12月31日)

•双方の非課税枠を段階的に縮小させる時期も変更

【地方法人課税】

地方法人税の税率の引上げ時期を変更(平成29年4月1日⇒平成31年10月1日)

(所得税法等の一部を改正する法律附則第1条関係)

※施行日:平成28年11月28日

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[財務省]

http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/192diet/index.htm

貸切バス事業者への行政処分等の基準が厳しくなります

2016年1月の軽井沢スキーバス事故を受けて設置された「軽井沢スキーバス事故対策検討委員会」において、総合的な対策が取りまとめられました。これを受け、国土交通省は、本格的なスキーシーズンを迎える前に、悲惨な事故を二度と起こさないために、貸切バス事業に関する監査基本方針と行政処分基準の改正を行いました。

■貸切バス事業者への監査基本方針と行政処分基準に関係する通達改正の概要

◎監査関係

1.運行中の車両について、街頭監査で違反があり、その場で是正できない場合、「輸送の安全確保命令」が発動され、是正するまでの間、違反した車両が使用できなくなります。また、指摘された違反をもとに、30日以内に事業者に対する監査を行い、法令違反の有無を確認します。

2.一般監査で以下の緊急を要する重大な法令違反が確認された場合は、「輸送の安全確保命令」が発動され、是正できるまでの間、違反事項と関係する全ての車両が使用できなくなります。この場合、30日間の事業停止の処分を受けることとなり、それでもなお、是正されない場合は、許可取消となります。

(1)運行管理者が全く不在(選任なし)の場合

(2)整備管理者が全く不在(選任なし)の場合であって、定期点検整備を全く実施していない場合

(3)全ての運転者が健康診断を受診していない場合

(4)運転者に対して指導監督及び特別な指導を全く実施していない場合

3.一般監査で「2.」以外の違反が確認された場合は、30日以内に是正状況を確認する監査を実施。

行政処分関係

1.監査(1回目)で指摘した違反(軽重にかかわらず)が、確認監査(2回目)で一部でも改善が確認できない場合、「輸送の安全確保命令」が発動され、命令後に監査(3回目)で改善が確認(30日以内)できた場合は、3日間の事業停止、確認できない場合は、許可取消。

2.処分により使用を停止させる車両数の割合が、営業所の保有車両数の8割になります。

(例)保有車両数5両、処分100日車の場合⇒4両を25日間停止

なお、現行では全国統一的な方針を示しておらず、例えば、中部運輸局では、1両を100日間停止としています。稼働率(約50%)と比べると処分の実効性が乏しい点を考慮。

3.輸送の安全に係る違反の処分量定を引き上(主なもの)

(1)乗務時間等告示違反(運転者の過労運転)

(現行)未遵守16件以上20日車 ⇒ (改正)40日車

(2)健康診断の未受診

【未受診者数】

(現行)半数以上10日車 ⇒ (改正)3名以上40日車

(3)適性診断の未受診

【受診なし2名以上】(現行)10日車 ⇒ (改正)40日車

(4)運転者への特別な指導・監督違反(運転者への教育関係)

【大部分不適切】(現行)10日車 ⇒(改正)40日車

(5)飲酒運転防止に係る指導監督義務違反

(アルコール検知器の不適切な使用)(新設)60日車

(6)点呼の実施義務違反

(現行)未実施19件以下警告 ⇒ (改正) 未実施40日車

(7)運賃料金届出違反

(現行)20日車 ⇒(改正)60日車

(8)各種記録類の改ざん・不実記載

(現行)30日車 ⇒(改正)60日車

(9)輸送の安全確保命令等各種の命令違反

(現行)60日車 ⇒ (改正) 許可取消

◎運行管理者に対する行政処分関係

1.繰り返し法令違反を是正しない事業者が許可取消となった場合、勤務する運行管理者全員に対し、資格者証の返納命令。

2.重大事故等を引き起こし監査を実施した結果、運行の安全確保に関わる量定が120日車以上となった場合、違反に関わった運行管理者全員の資格者証の返納命令。

3.運行管理者が飲酒運転又は薬物運転した場合、自家用車の運転でも資格者証の返納命令。

◎施行日平成28年12月1日

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[国土交通省]

http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000273.html

労働保険の成立手続について

労働保険とは、労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険を総称した言葉であり、保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収については、両保険は「労働保険」として一体のものとして取り扱われています。事業主は、労働者を一人でも雇っていれば労働保険に加入し、労働保険料を納付する必要があります。

■労働保険の成立手続等の概要

労働保険の適用事業となったときは、まず労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所に提出します。そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た額となります。)を、概算保険料として申告・納付することとなります。

雇用保険の適用事業となった場合は、上記のほかに、雇用保険適用事業所設置届及び雇用保険被保険者資格取得届を所轄の公共職業安定所に提出しなければなりません。

◎一元適用事業の場合

※一元適用事業とは、労災保険雇用保険の保険料の申告・納付等を両保険一本として行う事業です。

◎二元適用事業の場合

二元適用事業とは、その事業の実態からして、労災保険雇用保険の適用の仕方を区別する必要があるため、保険料の申告・納付等をそれぞれ別個に二元的に行う事業です。

一般に、農林漁業・建設業等が二元適用事業で、それ以外の事業が一元適用事業となります。

注.(1)の手続を行った後又は同時に、(2)~(4)の手続を行います。

◎成立手続を怠っていた場合には

成立手続を行うよう指導を受けたにもかかわらず、自主的に成立手続を行わない事業主に対しては、行政庁の職権による成立手続及び労働保険料の認定決定を行うこととなります。その際は、遡って労働保険料を徴収するほか、併せて追徴金を徴収することとなります。

また、事業主が故意又は重大な過失により労災保険に係る保険関係成立届を提出していない期間中に労働災害が生じ、労災保険給付を行った場合は、事業主から遡って労働保険料を徴収(併せて追徴金を徴収)するほかに、労災保険給付に要した費用の全部又は一部を徴収することになります。

◎労働保険の年度更新

労働保険料は、年度当初に概算で申告・納付し、翌年度の当初に確定申告の上精算することになっており、事業主は、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付する必要があります。

これを「年度更新」といい、原則として例年6月1日から7月10日までの間に、労働基準監督署都道府県労働局及び金融機関で手続を行うことになります。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[厚生労働省]

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/040330-2.html