健保則等の一部改正を令和5年6月1日から施行

 「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第81号)」が公布され、令和5年6月1日から施行されています。

この改正省令は、「マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会」の中間とりまとめ(令和5年2月)において、保険者の迅速かつ正確なデータ登録への対応として、健康保険法施行規則、船員保険法施行規則、国民健康保険法施行規則及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則について、所要の改正を行うものです。

これにより、健康保険の被保険者の資格取得に関する届出について、個人番号の記載がない場合、適用事業所の事業主は、被保険者に対し、個人番号の提出を求め、又は記載事項に係る事実を確認することができることとされます。

この改正省令について、厚生労働省の保険局の新着通知として、「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の公布等について(通知)(令和5年保発0531第1号)」が公表されていますので、改正の趣旨や内容などをご確認ください。

【健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の公布等について(通知)(令和5年保発0531第1号)】
■改正省令の趣旨、内容及び施行期日
1:改正の趣旨
マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会」の中間とりまとめ(令和5年2月17日)において、保険者の迅速かつ正確なデータ登録への対応として、

・資格取得届への被保険者の個人番号等の記載義務を法令上明確化すること
・保険者は、事業主による届出から5日以内に被保険者等の資格情報等の登録を行うこと


とされたことを踏まえ、健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号。以下「健保則」という。)、船員保険法施行規則(昭和15年厚生省令第5号。以下「船保則」という。)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「国保則」という。)及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号。以下「高確則」という。)について、所要の改正を行うもの。

2:改正の内容
(1)健保則の一部改正(第1条関係)
ア:健保則第24条に規定する被保険者の資格取得に関する届出について、これまで様式において定めていた個人番号等の記載事項を規定中に列挙することで明確化するとともに、適用事業所の事業主は、当該届出に関し、被保険者に対し、個人番号の提出を求め、又は記載事項に係る事実を確認することができるものとしたこと。

イ:資格取得に関する届出等を受けた保険者は、被保険者及び被扶養者が保険医療機関等でオンライン資格確認を受けることができるようにするため、当該届出等を受けた日から5日以内に、被保険者等の資格に係る情報を、電子情報処理組織を使用する方法等により、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に提供するものとしたこと。


(2)船保則の一部改正(第2条関係)
(1)に準じた改正を行ったこと。


(3)国保則の一部改正(第3条関係)
(1)のイに準じた改正を行ったこと。

(4)高確則の一部改正(第4条関係)
(1)のイに準じた改正を行ったこと。

3:施行期日
改正省令は、令和5年6月1日から施行するものとすること。


■オンライン資格確認等において表示された情報にかかる照会への対応
オンライン資格確認等において表示された情報に疑義があるとして、被保険者等から保険者に照会(当該保険者とは別の保険者の被保険者等からの照会を含む。)があった場合には、被保険者等に対し丁寧に対応し、「オンライン資格確認等システムにおける正確な資格情報等の登録について」(令和4年1月27日付け保保発0127第1号、保国発0127第1号、保高発0127第1号、保連発0127第2号厚生労働省保険局保険課長、国民健康保険課長、高齢者医療課長、医療介護連携政策課長連名通知)に従い、オンライン資格確認等システムの実施機関である社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険中央会に迅速に連絡し、適切に対応されたい。




詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230601S0030.pdf