外国人技能実習生の実習実施者に対する平成29年の監督指導、送検等の状況を公表

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 厚生労働省から、「外国人技能実習生の実習実施者に対する平成29年の監督指導、送検等の状況」が公表されました。外国人技能実習制度は、外国人が企業などでの実習を通して技術を習得し、母国の経済発展を担う人材となるよう育成することを目的としています。

  しかし実習実施者では、労使協定を超えた残業、割増賃金の不払い、危険や健康障害を防止する措置の未実施などの労働基準関係法令に違反する事例が依然として存在しています。
  こうした中、全国の労働局や労働基準監督署は、実習実施者に対し、監督指導などを実施することで、技能実習生の適正な労働条件と安全衛生の確保に取り組んでいます。

  平成29年の監督指導・送検の概要では、次のような状況が明らかになりました。

■労働基準関係法令違反が認められた実習実施者は、監督指導を実施した5,966事業場(実習実施者)のうち4,226事業場(70.8%)

■主な違反事項は、①労働時間(26.2%)、②使用する機械に対して講ずべき措置などの安全基準(19.7%)、③割増賃金の支払(15.8%)の順に多かった。

■重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検されたのは34件。

  監督指導を行った実習実施者のうち、労働基準関係法令違反が認められたのは、「70.8%」と非常に高い違反率となっています。

  全国の労働局や労働基準監督署は、監理団体および実習実施者に対し、労働基準関係法令などの周知・啓発に努めるとともに、労働基準関係法令違反の疑いがある実習実施者に対しては監督指導を実施するなど、引き続き、技能実習生の適正な労働条件と安全衛生の確保に重点的に取り組んでいくものです。

  なお、度重なる指導にもかかわらず法令違反を是正しないなど重大・悪質な事案に対しては、送検を行うなど厳正に対応していくとのことです。


詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ 厚生労働省 ]
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000212372.html