- 2014.04.21
- 次世代育成支援対策推進法関係の税制優遇について
次世代育成支援対策推進法に基づく認定を受け、次世代認定マークを取得した企業は、認定を受ける対象となった一般事業主行動計画の計画期間開始の日から認定を受けた日を含む事業年度終了の日までの期間内に取得・新築・増改築をした建物等について、普通償却限度額の32%の割増償却ができます。当該税制優遇措置は、平成27年3月31日まで延長されました。
1.税制優遇制度の概要 次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」)に基づく認定を受け、次世代認定マーク(愛称「くるみん」)を取得した企業は、認定を受ける対象となった一般事業主行動計画の計画期間開始の日から認定を受けた日を含む事業年度終了の日までの期間内に取得・新築・増改築をした建物等について、認定を受けた日を含む事業年度において、普通償却限度額の32%の割増償却ができます。 2.税制優遇制度の対象となる事業主の要件 ・青色申告書を提出する事業主であること ・平成23年4月1日から平成27年3月31日までの期間内に始まるいずれかの事業年度において、次世代法の認定を受けること ※個人事業主の場合は、平成24年1月1日から平成27年3月31日までの期間内に次世代法の認定を受けた場合に対象となります。 ※過去に認定を受けたことのある事業主でも、当該期間内に新たに認定を受けた場合には対象となります。 ※当該期間内に複数回認定を受けた場合には、最初の認定についてのみ対象となります。
3.適用対象の建物等 以下の(1)・(2)のどちらにも当てはまる建物及びその付属設備( 以下「建物等」) が割増償却の対象となります。 (1)次世代法の認定を受けた日を含む事業年度終了の日において、事業主が所有し、事業のために使用している建物等 (2)認定を受ける対象となった行動計画の(ア)計画期間開始の日から認定を受けた日を含む事業年度終了の日までの期間内に取得した建物等で、その建設の後、事業のために使用されたことのないもの、または(イ)その期間内に新築・増改築をした建物等 ※所有権移転外リース取引により取得したものを除きます。 ※増改築の場合は、増改築のための工事を行ったことによって所有することとなった建物等の部分に限ります。 ※「建物およびその付属設備」の例 ・事務所用建物、店舗用建物、病院用建物、工場用建物、倉庫用建物、事業所内保育施設 ・電気設備、アーケード・日よけ設備、給排水・衛生設備、ガス設備 4.事務手続 ・次世代法の認定申請は、都道府県労働局雇用均等室で受け付けています。認定を受けた事業主には「基準適合一般事業主認定通知書」が交付されます。 ・割増償却は、上記通知書の写しを添えて、税務署に申告する必要があります。
詳しくは下記参照先をご覧ください。 |
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参照ホームページ[厚生労働省] |
- 2014.04.21
- 金融商品取引法等の一部改正案について
家計の金融資産を成長マネーに振り向けるための施策をはじめとする「日本の金融・資本市場の総合的な魅力の向上策」を整備するため、金融商品取引法等の一部改正法案が第186回通常国会で審議されています。
■市場の活性化~新規・成長企業へのリスクマネー供給促進等 ◎投資型クラウドファンディング(注)の利用促進 少額(募集総額1億円未満、一人当たり投資額50万円以下)の投資型クラウドファンディングを取り扱う金商業者の参入要件を緩和 インターネットを通じた投資勧誘において詐欺的行為等が行われることを排除するための行為規制を導入 等 (注)新規・成長企業等と投資者をインターネット上で結び付け、多数の者から少額ずつ資金を集める仕組み。 ◎新たな非上場株式の取引制度 非上場株式の取引・換金ニーズに応える新たな取引制度を設けるに当たり、限定された投資家間での流通に留めることから、現行のグリーンシート銘柄制度(注)とは異なり、通常の非上場株式と同様の規制を適用 (注)現行の非上場株式の取引制度。上場株式に近い規制を適用。 ◎金商業者の事業年度規制の見直し 「4月1日から3月31日まで」に限定されている現行の事業年度について、金商業者ごとに異なる設定をすることを許容 (注)この措置により、会計年度の異なる外国金融機関等の負担が軽減されるため、我が国への参入の促進が期待される。 ■市場の活性化~新規上場の促進や資金調達の円滑化等 ◎新規上場に伴う負担の軽減 新規上場後一定期間に限り、「内部統制報告書」に対する公認会計士監査の免除を選択可能 (注)特に企業規模が大きく、社会・経済的影響力の大きな新規上場企業は対象外。 ◎上場企業の資金調達の円滑化等 ・上場企業が自社株を取得・処分する場合には、「大量保有報告書」の提出を不要に(大量保有報告制度の対象となる株式から自社株を除外) ・虚偽の開示を行った上場企業が流通市場の投資家に負う損害賠償責任を見直し(「無過失責任」から「過失責任」への変更等) 等 (注)上場企業が免責されるためには、企業側が「無過失」を立証した場合に限る仕組みとすることにより、投資者保護にも配慮。 ■市場の信頼性確保 ◎ファンド販売業者に対する規制の見直し ・第二種金商業者が、ファンドに出資された金銭が目的外に流用されていることを知りながら、その募集の取扱いを行うこと等を禁止 ・第二種金商業者について、国内拠点の設置等を義務付け 等 ◎金融指標に係る規制の導入 ・特定の金融指標の算出者に対して規制を導入 等 ◎電子化された株券等の没収手続の整備 ・不公正取引等により取得した財産の没収手続について、没収の対象が電子化された株券その他の無体財産である場合の規定を整備 詳しくは下記参照先をご覧ください。 |
参照ホームページ[金融庁] |
- 2014.04.11
- 4月から実施される厚生労働省関係の主な制度変更
厚生労働者は、平成26年4月に実施される厚生労働省関係の主な制度変更のうち、特に国民生活に影響を与える雇用・労働、年金、医療保険、介護保険関係等についてその概要等をまとめて公表しています。
◎雇用・労働関係の概要
◎年金関係の概要
◎医療保険関係の概要
◎介護保険関係の概要
詳しくは下記参照先をご覧ください。 |
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参照ホームページ[厚生労働省] http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/shakaihoshou/seido/h26.html |
- 2014.04.11
- 職場意識改善助成金(テレワークコース)の新設について
事業場における労働時間、年次有給休暇などに関する事項についての規定を、労働者の生活と健康に配慮するとともに多様な働き方に対応して改善すること及び仕事と生活の調和の推進のため、終日在宅で就業するテレワークに取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成する制度が新設されました。
■テレワークコース助成金の概要 ◎支給対象となる事業主 支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。 (1)労働者災害補償保険の適用事業主であること (2)次のいずれかに該当する事業主であること
(3)テレワークを新規で導入する事業主であること(試行的に導入している事業主を含む) (4)労働時間等の設定の改善を目的とした終日在宅で就業するテレワークの実施に積極的に取り組む意欲があり、かつ成果が期待できる事業主であること ◎支給対象となる取組 いずれか1つ以上実施する必要があります。 ・テレワーク機器等購入経費(※) ・保守サポート料、通信費 ・クラウドサービス使用料 ・就業規則・労使協定等の作成・変更 ・労務管理担当者や労働者に対する研修、周知・啓発 ・外部専門家によるコンサルティング (社会保険労務士など) ◎成果目標の設定 支給対象となる取り組みは、以下の「成果目標」を両方達成することを目指して実施すること。 ・評価期間に1回以上、対象労働者全員に、終日在宅で就業するテレワークを実施させる。 ・評価期間において、対象労働者が終日在宅でテレワークを実施した日数の週間平均を、1日以上とする。 ◎成果目標の評価期間 成果目標の実績評価期間は、事業実施期間中で、1か月から6か月を設定すること。 ◎支給額 取り組みの実施に要した経費の一部を、目標達成状況に応じて支給する。
【具体例】 ・例えば、従業員100人の企業で、総務、経理部門 ・5人に1人当たり10万円の機器を導入する場合 所要額:10万円×5人=50万円 →4万円×5人=20万円を助成 ※目標を達成した場合は、6万円×5人=30万円を助成 詳しくは下記参照先をご覧ください。 |
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参照ホームページ[厚生労働省] |
- 2014.04.11
- 受取金額が5万円未満の領収書等に係る印紙税が非課税に!
「所得税法等の一部を改正する法律」により、印紙税法の一部が改正され、平成26 年4月1日から作成する領収証やレシートなどの「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税は、記載された受取金額が5万円未満のものについて非課税となりました。
■金銭又は有価証券の受取書に係る非課税範囲が拡大 従来、「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていましたが、平成26 年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税と、その適用範囲が拡大されることとなりました。
◎「金銭又は有価証券の受取書」とは 「金銭又は有価証券の受取書」とは、金銭又は有価証券を受領した者が、その受領事実を証明するために作成し、相手方に交付する証拠証書をいいます。 したがって、「領収証」、「領収書」、「受取書」や「レシート」はもちろんのこと、金銭又は有価証券の受領事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」、「相済」、「了」などと記入したもの、さらには、「お買上票」などと称するもので、その作成の目的が金銭又は有価証券の受領事実を証明するために作成するものであるときは、金銭又は有価証券の受取書に該当します。 (注) (1)印紙税の納付の必要がない文書に誤って収入印紙を貼ったような場合には、所轄税務署長に過誤納となった文書の原本を提示し、過誤納の事実の確認を受けることにより印紙税の還付を受けることができます。 「領収証」等を取引の相手方に交付している場合でも、過誤納の事実の確認を受けるには、過誤納となった文書の原本を提示する必要がありますので、収入印紙を貼る際には誤りのないよう注意しましょう。 (2)消費税及び地方消費税の金額(以下「消費税額等」という)が区分記載されている場合または税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引にあたって課されるべき消費税額等が明らかとなる場合には、その消費税額等の金額は「領収証」等に記載された受取金額に含めないこととされています。 詳しくは下記参照先をご覧ください。 |
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参照ホームページ[国税庁] http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h26/ryoshusho/index.htm |
- 2014.04.01
- 産休中の女性の社会保険料等の納付免除が始まります
次世代育成支援をするために、産前産後休業を取得した人は育児休業と同じように保険料免除などを受けることができます。
なお、当該保険料免除の対象は、平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる被保険者となります。◎産前産後休業期間中の保険料免除 平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる方(平成26年4月分以降の保険料)が対象となります。 産前産後休業期間(産前42(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)について、健康保険・厚生年金保険の保険料は、被保険者が産前産後休業期間中に事業主が年金事務所に申し出ることにより被保険者・事業主の両方の負担につき免除されます。 申出は、事業主が「産前産後休業取得者申出書」を日本年金機構(事務センター又は年金事務所)へ提出することにより行われます。 なお、この免除期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。 【留意事項】 ・出産とは、妊娠85日(4カ月)以後の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶をいいます。 ・被保険者が産前産後休業期間を変更したとき、または産前産後休業終了予定日の前日までに産前産後休業を終了したときは、事業主は速やかに「産前産後休業取得者変更(終了)届」を日本年金機構へ提出する必要があります。 ・育児休業の保険料免除期間と産前産後休業の保険料免除期間が重複する場合は、産前産後休業期間中の保険料免除が優先されます。 ・事業主等であっても、被保険者であれば産前産後休業期間中の保険料免除を受けられます。 ※なお、事業主等は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に基づく育児休業等は取得できないため、被保険者であっても、育児休業等期間中の保険料免除は受けられません。 ◎産前産後休業を終了した際の標準報酬の改定 平成26年4月1日以降に産前産後休業が終了となる方が対象となります。 ・産前産後休業終了後に報酬が下がった場合は、産前産後休業終了後の3カ月間の報酬額をもとに、新しい標準報酬月額を決定し、その翌月から改定されます。 ・被保険者の方(事業主経由)は『産前産後休業終了時報酬月額変更届』を提出する必要があります。 ※産前産後休業を終了した日の翌日に引き続いて育児休業を開始した場合は提出できません。 ◎産前産後休業を開始したときの標準報酬月額特例措置の終了 3歳未満の子の養育期間に係る標準報酬月額の特例措置(年金額の計算時に、下回る前の標準報酬月額を養育期間中の標準報酬月額とみなす)は、産前産後休業期間中の保険料免除を開始したときに終了となります。 詳しくは下記参照先をご覧ください。 |
参照ホームページ[日本年金機構] |
- 2014.04.01
- 厚生年金基金の大半を廃止する法律が施行されます
厚生年金基金がある企業に勤めていた場合、老後に受け取れる年金は「基金独自の上乗せ」がある分、通常よりも多くなります。
この厚生年金基金について、財務上の余力が大きい基金以外は存続が困難となっている状況から、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保を図るための改正法が施行されます。■改正法の概要 (1)施行日以後は、厚生年金基金の新設は認めない。 (2)施行日から5年間の時限措置として特例解散制度を見直し、分割納付における事業所間の連帯債務を外すなど、基金の解散時に国に納付する最低責任準備金の納付期限・納付方法の特例を設ける。 (3)施行日から5年後以降は、代行資産保全の観点から設定した基準を満たさない基金については、厚生労働大臣が第三者委員会の意見を聴いて、解散命令を発動できる。 (4)上乗せ給付の受給権保全を支援するため、厚生年金基金から他の企業年金等への積立金の移行について特例を設ける。 2.第3号被保険者の記録不整合問題(※)への対応(国民年金法の一部改正) 保険料納付実績に応じて給付するという社会保険の原則に沿って対応するため、以下の措置を講ずる。 (1)年金受給者の生活の安定にも一定の配慮を行った上で、不整合記録に基づく年金額を正しい年金額に訂正 (2)不整合期間を「カラ期間」(年金額には反映しないが受給資格期間としてカウント)扱いとして、無年金となることを防止 (3)過去10年間の不整合期間の特例追納を可能とし、年金額を回復する機会を提供(3年間の時限措置) (※)サラリーマン(第2号被保険者)の被扶養配偶者である第3号被保険者(専業主婦等)が、第2号被保険者の離職などにより、実態としては第1号被保険者となったにもかかわらず、必要な届出を行わなかったために、年金記録上は第3号被保険者のままとなっていて不整合が生じている問題。 3.その他(国民年金法等の一部を改正する法律等の一部改正) 障害・遺族年金の支給要件の特例措置及び国民年金保険料の若年者納付猶予制度の期限を10年間延長する。 4.施行期日 1は、平成26年4月1日 2は、平成25年7月1日((3)は平成27年4月1日、(1)は平成30年4月1日) 3は、平成25年6月26日 詳しくは下記参照先をご覧ください。 |
参照ホームページ[厚生労働省] http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/kousei/index.html |
- 2014.04.01
- 労働安全衛生法の一部を改正する法律案について
平成23年の第179回臨時国会に、メンタルヘルス対策や受動喫煙防止対策などを内容とする労働安全衛生法の一部を改正する法律案が提出されましたが、翌平成24年の第181回臨時国会で衆議院が解散されたことにより審議されず廃案となっていました。
今般、第186回通常国会へ提出された改正法案では、前回廃案となったものに一部追加的措置が盛り込まれました。■労働安全衛生法の一部を改正する法律案の概要 化学物質による健康被害が問題となった胆管がん事案など最近の労働災害の状況を踏まえ、労働災害を未然防止するための仕組みを充実 ・特別規則で規制されていない化学物質が原因で胆管がんの労災事案が発生 ⇒ 化学物質のリスクを事前に察知して対応する必要性 ・精神障害の労災認定件数の増加 ⇒ 労働者の健康状態を把握し、メンタル不調に陥る前に対処する必要性 ・同一企業における同種の災害の発生 ⇒ 当該企業の他の事業所における災害発生を未然に防止する必要性等 1.化学物質管理のあり方の見直し 特別規則の対象にされていない化学物質のうち、一定のリスクがあるもの等について、事業者に危険性又は有害性等の調査(リスクアセスメント)を義務付け。 2.メンタルヘルス対策の充実・強化 ・労働者の心理的な負担の程度を把握するための、医師又は保健師による検査の実施を事業者に義務付け。 ・事業者は、検査結果を通知された労働者の希望に応じて医師による面接指導を実施し、その結果、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、作業の転換、労働時間の短縮その他の適切な就業上の措置を講じなければならないこととする。 3.受動喫煙防止対策の推進 受動喫煙防止のため、事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずることを努力義務とする規定を設ける。 4.重大な労働災害を繰り返す企業への対応 厚生労働大臣が企業単位での改善計画を作成させ、改善を図らせる仕組みを創設。(計画作成指示等に従わない企業に対しては大臣が勧告する。それにも従わない企業については、名称を公表する。) 5.外国に立地する検査機関等への対応 国際的な動向を踏まえ、ボイラーなど特に危険性が高い機械を製造等する際に受けなければならないこととされている検査等を行う機関のうち、外国に立地するものについても登録を受けられることとする。 6.規制・届出の見直し等 ・建設物又は機械等の新設等を行う場合の事前の計画の届出(法第88条第1項)を廃止。 ・特に粉じん濃度が高くなる作業に従事する際に使用が義務付けられている電動ファン付き呼吸用保護具を型式検定・譲渡制限の対象に追加。 ◎施行期日:公布の日から起算して、それぞれ6は6カ月、3・4・5は1年、2は1年6カ月、1は2年を超えない範囲内において政令で定める日(予定) 詳しくは下記参照先をご覧ください。 |
参照ホームページ[厚生労働省] |