令和2年度のエイジフレンドリー補助金の申請期間を延長

 令和2年度エイジフレンドリー補助金申請期間が11月13日(金)まで延長されます。対象事業者や補助の内容に変更ありません。(10月23日更新)詳しくは、補助事業を行う「一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会エイジフレンドリー補助金事務センター」にお問い合わせください。

■お問い合わせ先
一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会エイジフレンドリー補助金事務センター
(HP:https://www.jashcon-age.or.jp

【申請関係】
電話:03-6381-7507
(平⽇(9:30~12:00、13:00~16:30)、土日祝日休)
メール:af-hojyojimucenter@jashcon.or.jp

■エイジフレンドリー補助金とは
目的
エイジフレンドリー補助金は、高齢者が安心して安全に働くことができるよう、中小企業事業者による職場環境の改善等の安全衛生対策の実施に対し補助を行うもので、本年度新たに創設されました。特に、社会福祉施設医療保健業、旅館業や飲食店等の接客サービス業等では、高齢者が就労する際に利用者等と密に接する業務に高齢者が就労する際に新型コロナウイルス感染を防止するための設備や作業の改善も重要です。

補助対象
対象となる事業主
支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。

(1)高年齢労働者(60歳以上)を常時1名以上雇用している

(2)次のいずれかに該当する事業主であること
 f:id:koyama-sharoushi:20201102154925j:plain※労働者数若しくは資本金等のどちらか一方の条件を満たせば中小企業事業者となります

(3)労働保険及び社会保険に加入している
 ※そのほか支給決定に当たって審査があります。

補助金
■近年の高齢者の就労拡大に伴い、高齢者の労働災害が増えています。
■高齢者が安心して安全に働けるよう、高齢者にとって危険な場所や負担の大きい作業を解消し、働きやすい職場環境をつくっていくことが必要です。
■高齢者が就労する際に感染症予防が特に重要となる社会福祉施設医療保健業、旅館業や飲食店等の接客サービス業等では、利用者等と密に接する業務での新型コロナウイルス感染を防止するため、対人業務を簡素化できる設備改善や作業改善が望まれています。
■エイジフレンドリー補助金は、職場環境の改善に要した費用の一部を補助します。

補助対象:高年齢労働者のための職場環境改善に要した経費
補助率:1/2
上限額:100万円(消費税を含む)
※この補助金は、事業場規模、高年齢労働者の雇用状況等を審査の上、交付決定を行います
(全ての申請者に交付されるものではありません)

対象となる対策
働く高齢者を対象として職場環境を改善するための次の対策に要した費用を補助対象とします。
・身体機能の低下を補う設備・装置の導入
・働く高齢者の健康や体力の状況の把握等
・安全衛生教育
・その他、働く高齢者のための職場環境の改善対策

具体的には次のような対策が対象となります
【働く高齢者の新型コロナウイルス感染予防】

◇介護におけるリフト、スライディングシート等の導入
◇介護における移乗支援機器等の活用
◇客室への荷物配送、配膳等の自動搬送機器の導入
熱中症の初期症状等の体調の急変を把握できる小型携帯機器(ウェアラブルバイス)による健康管理システムの利用
※使い捨てマスク等の消耗品、ビニールカーテン等の仮設の設備については対象となりません

【身体機能の低下を補う設備・装置の導入】
◇通路の段差の解消(スロープの設置等)
◇階段に手すりの設置
◇床や通路の滑り防止対策(防滑素材の採用、防滑靴の支給)
◇暗い作業場所の照度の改善
◇危険箇所への安全標識や警告灯等の設置
◇高齢者に聞きとりやすい中低音域の警報音に交換
◇作業時の有効視野を考慮して警告・注意機器の配置の改善
◇業務用の車両への自動ブレーキ又は踏み間違い防止装置の導入
熱中症リスクの高い作業がある事業場での涼しい休憩場所の整備
◇体温を下げるための機能のある服などの支給
◇不自然な作業姿勢を改善するための作業台等の設置
◇重量物搬送機器・リフトの導入
◇重筋作業を補助するパワーアシストスーツ等の導入

【健康や体力の状況の把握等】
◇安全で健康に働くための体力チェックの実施
◇健康診断や歯科健診、体力チェック等に基づいた運動指導、栄養指導、保健指導等の実施
保健師やトレーナー等の指導による身体機能の維持向上活動

【安全衛生教育】
◇加齢に伴う労働災害リスクの増大の理解促進のための教育
◇高齢者の理解度を測りつつ反復実施する安全衛生教育
※労働者個人ごとに費用が生じる対策(ウェアラブルバイス、防滑靴、体力チェックなど)については、雇用する高年齢労働者の人数分に限り補助対象とします

また、新型コロナウイルスの感染防止を図りつつ高齢者が安心して働くことができるよう、利用者や同僚との接触を減らす対策を補助対象とします。対策についての詳細は、リーフレット及びQ&Aをご参照ください。なお、実施する対策の内容等を審査の上、支給決定を行いますのでご留意ください。




詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09940.html

 

 

特定求職者雇用開発助成金をご利用の事業主の方へ

 厚生労働省から、特定求職者雇用開発助成金の支給額を減額しない特例について、案内がされています。特定求職者雇用開発助成金(障害者初回雇用コースを除く)については、その対象労働者の実労働時間が一定基準を下回ると、支給額が減額されることとなっています。しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により実労働時間が減少した場合においては、「天災等やむを得ない理由がある場合」として、減額を行わない特例を実施するということです(令和2年1月24日以降に実労働時間が減少した場合が対象)。


◎特例に該当する場合、1支給対象期(6か月)につき、下表の金額が支給されます。
※()内は中小企業以外の企業に対する支給額
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■ご注意ください!
新型コロナウイルス感染症以外の影響で実労働時間が減少している場合は、本特例の対象になりません。
○同一の対象労働者について支給対象期及び助成対象となる賃金が重複している場合、雇用調整助成金など他の助成金との併給はできません。

①既に特定求職者雇用開発助成金が減額支給されている場合
→労働局にて差額分をお支払いします。
※労働局より休業等の理由についてお伺いする場合があります。

②特開金が減額されることを見越して他の助成金(※)を受給したが、本特例の実施により、既に受けている他の助成金から特定求職者雇用開発助成金に変更を希望する場合
→令和3年1月4日~3月31日までの間に、特定求職者雇用開発助成金を申請してください。その際、支給済の助成金を回収することについての同意書、実労働時間の減少が新型コロナウイルス感染症の影響であることについての疎明書を添付してください(疎明書の例を掲載しています)。

③これから助成金を申請する場合
→本特例を踏まえ、希望される助成金を申請ください。

詳しくは、お近くの労働局・ハローワークにお問い合わせください。
※お電話による個別の事業所の支給額についてのご案内はできません。

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詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[厚生労働省]
https://www.mhlw.go.jp/content/000678942.pdf

 

 

外国人技能実習生の実習実施者に対する監督指導、送検等の状況

 


 厚生労働省は、全国の労働局や労働基準監督署が、平成31年・令和元年に外国人技能実習生(以下「技能実習生」)の実習実施者(技能実習生が在籍している事業場)に対して行った、監督指導や送検等の状況について取りまとめ、公表しています。監督指導を行った実習実施者のうち、労働基準関係法令違反が認められたのは71.9%となっており、平成27年からほぼ横ばいで、改善の兆しはうかがえません。

平成31年・令和元年の監督指導・送検の概要
●労働基準関係法令違反が認められた実習実施者は、監督指導を実施した9,455事業場(実習実施者)のうち6,796事業場(71.9%)
●主な違反事項は、①労働時間(21.5%)、②使用する機械に対して講ずべき措置などの安全基準(20.9%)、③割増賃金の支払(16.3%)の順に多い
●重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検したのは34件

外国人技能実習制度は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図ることにより、企業などでの人材育成を通じた技能等の母国への移転により国際協力を推進することを目的としています。

全国の労働局や労働基準監督署は、監理団体および実習実施者に対し、労働基準関係法令などの周知・啓発に努めるとともに、労働基準関係法令違反の疑いがある実習実施者に対しては監督指導を実施し、引き続き、技能実習生の適正な労働条件と安全衛生の確保に重点的に取り組んでいくこととしています。

また、度重なる指導にもかかわらず法令違反を是正しないなど重大・悪質な事案に対しては、送検を行い厳正に対応していくということです。
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詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[厚生労働省]
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13980.html

11月は「下請取引適正化推進月間」です


 中小企業庁及び公正取引委員会は、下請取引の適正化について、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)の迅速かつ的確な運用と違反行為の未然防止、下請中小企業振興法(以下「下請振興法」という。)に基づく振興基準の遵守を指導すること等を通じ、その推進を図っています。特に、毎年11月を「下請取引適正化推進月間」とし、下請法の普及・啓発事業を集中的に行っています。本年度は以下の取組を行います。

1. 普及・啓発事業
(1)下請取引適正化推進講習会の開催(公正取引委員会との連携事業)
全国(32会場)において、親事業者の下請取引担当者等を対象に、下請法及び下請振興法の趣旨・内容を周知徹底します。

(2)適正取引講習会(テキトリ講習会)の開催(中小企業庁独自事業)
日頃感じている、下請取引における疑問や不安を一挙に解決します。親事業者と下請事業者の適正な取引の推進を図るため、インターネットを活用したオンライン形式での講習会の実施等により,下請法等の普及・啓発を行います。

(3)下請かけこみ寺の利用促進(中小企業庁独自事業)
「下請かけこみ寺」(全国48ヶ所に設置)では、中小企業の皆さんが抱える取引上の悩み相談を受け付けております。問題解決に向けて、専門の相談員や弁護士がアドバイスを行います。

下請かけこみ寺
http://www.zenkyo.or.jp/kakekomi/index.htm

(4)広報誌等への掲載・掲示公正取引委員会との連携事業)
ホームページ、メールマガジンを通じた広報
都道府県や中小企業関係団体、事業者団体等の機関誌等を通じた広報

2. 令和2年度「下請取引適正化推進月間」キャンペーン標語(公正取引委員会との連携事業)
下請取引を行っている事業者に「下請取引適正化推進月間」を認知して頂くことを目的として、キャンペーン標語の一般公募を行ったところ、全国から192点の御応募がありました。その中から、公正取引委員会における厳正な審査の結果、入選作品5点を選定し、その中から、キャンペーン標語となる特選作品を決定しました。

キャンペーン標語は、下請取引適正化推進講習会テキストの表紙などに使用するほか、全国各地で実施する下請取引適正化推進講習会で紹介することにより、事業者のコンプライアンス向上に資するよう幅広く活用します。

特選作品
・叩くのは 価格ではなく 話し合いの扉(野上 宗幹さん・東京都)

入選作品
・適正な 価格で築く 相互の信頼(石村 知夏さん・大阪府
・下請の 高い技術を守るのは 親事業者の適正対価(中島 毅俊さん・神奈川県)
・求める品質 応じる対価 継続しよう適正取引(森原 武さん・神奈川県)
・押し付けず みずから取り組む 適正取引(藤谷 可奈子さん・秋田県
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詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ 経済産業省 ]
https://www.meti.go.jp/press/2020/10/20201001001/20201001001.html

11月は「過労死等防止啓発月間」です


 厚生労働省では、11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等をなくすためにシンポジウムやキャンペーンなどの取組を行います。この月間は、「過労死等防止対策推進法」に基づくもので、過労死等を防止することの重要性について国民の自覚を促し、関心と理解を深めるため、毎年11月に実施しています。

月間中は、国民への周知・啓発を目的に、各都道府県において「過労死等防止対策推進シンポジウム」を行うほか、「過重労働解消キャンペーン」として、長時間労働の是正や賃金不払残業などの解消に向けた重点的な監督指導や、一般の方からの労働に関する相談を無料で受け付ける「過重労働解消相談ダイヤル」などを行います。


「過労死等」とは・・・
業務における過重な負荷による脳血管疾患又は心臓疾患を原因とする死亡、もしくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡又はこれらの脳血管疾患、心臓疾患、精神障害をいいます。

■時間外・休日労働時間と健康障害リスクの関係

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【取組概要】
1 国民への周知・啓発
・「過労死等防止対策推進シンポジウム」の実施
過労死等の防止のための活動を行う民間団体と連携して、47都道府県48会場(東京は2会場)でシンポジウムを開催します(無料でどなたでも参加できます。)。
   [参加申込方法]事前に下記ホームページからお申込みください。
   https://www.p-unique.co.jp/karoushiboushisympo/

・ポスターの掲示などによる国民に向けた周知・啓発の実施
国民一人ひとりが自身にも関わることとして、過労死等とその防止に対する関心と理解を深められるよう、ポスターの掲示やパンフレット・リーフレットの配布、インターネット広告など多様な媒体を活用した周知・啓発を行います。

2 過重労働解消キャンペーン(詳細は別紙や下記の特設ページを参照ください。)
過労死等につながる過重労働などへの対応として、長時間労働の是正や賃金不払残業などの解消に向けた重点的な監督指導や、全国一斉の無料電話相談「過重労働解消相談ダイヤル」などを行います。
   [過重労働解消キャンペーン特設ページ]
   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/campaign.html




詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/campaign.html

長時間労働が疑われる事業場に対する令和元年度の監督指導結果


 厚生労働省から、「長時間労働が疑われる事業場に対する令和元年度の監督指導結果」が公表されました。これは、令和元年度(平成31年4月から令和2年3月までの間)に、長時間労働が疑われる32,981事業場に対して実施された労働基準監督署による監督指導の結果を取りまとめたものです。

 令和元年度は、監督実施事業場のうち78.1%の事業場で、労働基準法などの法令違反が認められました。

 平成30年度は、69.6%の事業場で法令違反という結果でしたので、若干増加してしまったことになります。

■令和元年度の監督指導結果のポイント
(1)監督指導の実施事業場:32,981事業場
   うち、25,770事業場(78.1%)で労働基準関係法令違反あり

(2)主な違反内容[(1)のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場]
  ①違法な時間外労働があったもの:15,593事業場(47.3%)
   うち、時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数が月80時間を超えるものは、5,785事業場(37.1%)
  ②賃金不払残業があったもの:2,559事業場(7.8%)
  ③過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの:6,419事業場(19.5%)
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 なお、この公表に当たって、監督指導事例も紹介されています。

 例えば、各種情報から時間外・休日労働時間数が1か月当たり80時間を超えていると考えられる大企業の事業場(接客娯楽業)に立入調査を実施した事例が紹介されています。
 この事例では、次のような指導を実施したということです。

●労働者4名について、36協定で定めた上限時間(特別条項:月99時間)を超え、かつ労働基準法第36条第6項に定められた時間外・休日労働の上限時間(月100時間未満、複数月平均80時間)を超える違法な時間外・休日労働(最長:月130時間)が認められたことから、指導を実施。

●時間外・休日労働時間が1月当たり80時間を超えた労働者の情報を産業医に情報提供を行っていなかったことから、指導を実施。




詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/content/11202000/000667303.pdf

情報通信機器を用いた安全委員会等の開催について通達を発出

 厚生労働省から、通達「情報通信機器を用いた労働安全衛生法第17条、第18条及び第19条の規定に基づく安全委員会等の開催について(令和2年基発0827第1号)」が発出されています。労働安全衛生法17条、18条及び19条の規定に基づき、事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、労働者の危険又は健康障害を防止するための基本となるべき対策等の重要事項を調査審議させ、事業者に対して意見を述べさせるため、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「安全委員会等」という。)を設置することとされています。近年、この安全委員会等を、情報通信機器を用いて開催することへのニーズが高まっていることを受け、この通達が発出されたものです。

1 基本的な考え方
 安全委員会等は、事業者が講ずべき安全衛生対策の推進について、事業者に対して意見を述べさせるために設置・運営されるものであり、労使が協力し合い、事業場における安全衛生に係る事項について、十分に調査審議を尽くすことが必要不可欠である。

 近年の急速なデジタル技術の進展に伴い、情報通信機器を用いて安全委員会等を開催することへのニーズが高まっているが、情報通信機器を用いた開催においても、事業場における安全衛生に係る問題の十分な調査審議が確保されるよう、事業者は、2に留意の上、事業場の実情に応じた適切な方法により、安全委員会等の設置・運営を行う必要がある。


2 情報通信機器を用いた安全委員会等の開催に係る留意事項
(1)安全委員会等の開催に用いる情報通信機器について、次のアからウまでの要件を全て満たすこと。

ア 安全委員会等を構成する委員(以下「委員」という。)が容易に利用できること。

イ 映像、音声等の送受信が常時安定しており、委員相互の意見交換等を円滑に実施することが可能なものであること。

ウ 取り扱う個人情報の外部への情報漏洩の防止や外部からの不正アクセスの防止の措置が講じられていること。

(2)安全委員会等の運営について、次のア又はイのいずれかの要件を満たすこと。

ア 対面により安全委員会等を開催する場合と同様に、情報通信機器を用いた安全委員会等において、委員相互の円滑な意見交換等が即時に行われ、必要な事項についての調査審議が尽くされていること。
 なお、音声通信による開催やチャット機能を用いた意見交換等による開催については、調査審議に必要な資料が確認でき、委員相互の円滑な意見交換等及び必要な事項についての十分な調査審議が可能であること。

イ 情報通信機器を用いた安全委員会等はアによって開催することを原則とするが、委員相互の円滑な意見交換等及び必要な事項についての十分な調査審議が可能となるよう、開催期間、各委員への資料の共有方法及び意見の表明方法、委員相互で異なる意見が提出された場合の調整方法、調査審議の結果を踏まえて事業者に対して述べる意見の調整方法等について次の(ア)から(エ)までに掲げる事項に留意の上、予め安全委員会等で定められている場合は、電子メール等を活用した即時性のない方法により開催することとして差し支えないこと。
(ア) 資料の送付等から委員が意見を検討するための十分な期間を設けること。

(イ) 委員からの質問や意見が速やかに他の委員に共有され、委員間で意見の交換等を円滑に行うことができること。
  その際、十分な調査審議が可能となるよう、委員全員が質問や意見の内容を含む議論の経緯を確認できるようにすること。

(ウ) 委員からの意見表明等がない場合、当該委員に対し、資料の確認状況及び意見提出の意思を確認すること。

(エ) 電子メール等により多数の委員から異なる意見が提出された場合等には委員相互の意見の調整が煩雑となることから、
  各委員から提出された意見の調整に必要な連絡等を行う担当者を予め定める等、調査審議に支障を来す事がないようにすること。

(3)その他の留意事項
 情報通信機器を用いて開催した安全委員会等においても、委員会の意見及び当該意見を踏まえて講じた措置の内容のほか、委員会における議事で重要なものについて、法第103条第1項及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第23条第4項に基づき、書面により記録し、これを保存する必要があること。
 なお、電磁的記録※により作成及び保存する場合には、平成17年3月31日付け基発第0331014号「厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令について」記の第2の1の(4)において「労働基準局所管法令の規定に基づく書類については、労働基準監督官等の臨検時等、保存文書の閲覧、提出等が必要とされる場合に、直ちに必要事項が明らかにされ、かつ、写しを提出し得るシステムとなっていることが必要であること」等とされていることに留意する必要があること。

※電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。




詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200901K0020.pdf