新型コロナウイルス対策 企業の方向けQ&A令和2年4月3日時点版を公表

 厚生労働省では、「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」を公表していますが、これの令和2年4月3日時点版が公表されています。刻々と変化する状況に、更新頻度も高くなっていますので、今一度Q&Aに目を通しておきましょう。令和2年4月3日時点版のQ&Aの見出しは次のとおりです。企業としての対応はデマなどの情報に踊らされず、正確な情報を元に正しい行動を選択できるようにしましょう。

1 風邪の症状がある方、感染が疑われる方への対応
問1 熱や咳がある方については、どうしたらよいのでしょうか。

2 感染防止に向けた柔軟な働き方(テレワーク、時差通勤)
問1 新型コロナウイルスの感染防止のため、自社の労働者にテレワークを導入したいと考えていますが、どこに相談したらよいのでしょうか。また、どのような点に留意が必要でしょうか。

問2 新型コロナウイルスへの感染を防ぐため、なるべく人混みを避けての通勤を考えています。時差通勤を導入するにはどうしたらよいのでしょうか。

3 雇用調整助成金の特例措置
問1 そもそも雇用調整助成金とはどのようなものでしょうか。

問2 今回の特例措置の趣旨・目的について教えてください。また、どのような特例があるのでしょうか。

問3 雇用調整助成金は、外国人の方を雇用する事業主も対象になりますか。

4 労働者を休ませる場合の措置(休業手当、特別休暇など)
問1 新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、どのようなことに気をつければよいのでしょうか。

問2 労働者が新型コロナウイルスに感染したため休業させる場合、休業手当はどのようにすべきですか。

問3 新型コロナウイルスへの感染が疑われる方について、休業手当の支払いは必要ですか。

問4 労働者が発熱などの症状があるため自主的に休んでいます。休業手当の支払いは必要ですか。

問5 新型コロナウイルス感染症によって、事業の休止などを余儀なくされ、やむを得ず休業とする場合等にどのようなことに心がければよいのでしょうか。

問6 新型コロナウイルス感染症に関連して労働者を休業させ、休業手当の支払いが不要である場合について、労働者に対する賃金の支払いは不要でしょうか。

問7 新型コロナウイルスに感染している疑いのある労働者について、一律に年次有給休暇を取得したこととする取り扱いは、労働基準法上問題はありませんか。病気休暇を取得したこととする場合はどのようになりますか。

問8 パートタイム労働者、派遣労働者、有期契約労働者などの方についても、休業手当の支払いや年次有給休暇の付与等は必要でしょうか。

問9 新型コロナウイルスに関連して、労働者が安心して休めるよう、特別休暇制度を設けたいと考えています。制度を設けるに当たっての具体的な手続はどのようになりますか。

問10 新型コロナウイルス感染症で小学校、特別支援学校等の臨時休業に際して、会社にお勤めの方が子どもの世話をするために休暇を取得する場合、どのような支援があるのでしょうか。

問11 労働者を休ませる場合の措置(休業手当、年次有給休暇など)は、外国人を雇用している場合でも適用されますか。

問12 問10の小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援は、外国人を雇用する事業主にも対象になりますか。

問13 保育所に子どもを入所させる予定だった労働者が、市区町村等から当該保育所への登園自粛の要請を受けたため、当面子どもを保育所に預けないこととなりました。こうした場合、育児休業の延長を認めなければならないでしょうか。

問14 保育所に子どもを入所させる予定だった労働者が、市区町村等からの登園自粛の要請は受けていないものの、感染防止のために自主的に子どもを保育所に預けないこととしました。こうした場合、育児休業の延長を認めなければならないでしょうか。

5 労働時間(変形労働時間制、36協定の特別条項など)
問1 新型コロナウイルス感染症の対策のため、イベントの中止や学校の休業、事業活動の閉鎖や縮小などの影響を受けて、労働時間が減少してしまうことや、休む従業員が増えたときに残りの従業員が多く働かないとならない事態が考えられます。その人達について、労働基準法の労働時間の上限を超えないようにするため、変形労働時間制を導入したり、変更したりするにはどうしたらよいでしょうか。

問2 36協定においては、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)には、限度時間(月 45 時間・年 360 時間)を超えることができるとされていますが、新型コロナウイルス感染症関連で、休む従業員が増えたときに残りの従業員が多く働くこととなった場合には、特別条項の対象となるのでしょうか。

問3 新型コロナウイルスの感染の防止や感染者の看護等のために労働者が働く場合、労働基準法第33条第1項の「災害その他避けることができない事由によって、臨時の必要がある場合」に該当するでしょうか。

6 安全衛生
問1 労働安全衛生法第68条に基づく病者の就業禁止の措置を講ずる必要はありますか。

問2 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、労働安全衛生法に基づく健康診断の実施を延期するといった対応は可能でしょうか。

問3 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、従業員が集まる会議等を中止していますが、労働安全衛生法に基づく安全委員会等の開催については、どのように対応すればよいでしょうか。

7 労災補償
問1 労働者が新型コロナウイルス感染症を発症した場合、労災保険給付の対象となりますか。

8 その他
問1 職場での嫌がらせなどへの対応はどうすればよいでしょうか。

問2 今春から就職が決まっている新卒内定者の内定を取り消したり、入社してすぐに休ませてもいいでしょうか。




詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html

令和2年度の雇用関係助成金全体のパンフレット 簡略版・詳細版を公表

 厚生労働省から、雇用関係助成金全体のパンフレットとして、「令和2年度 雇用・労働分野の 助成金のご案内 (簡略版)」および「令和2年度 雇用・労働分野の助成金のご案内 (詳細版)」が公表され、令和2年度予算に基づく最新の雇用・労働分野の助成金が紹介されています。

まず、簡略版で全体像をチェックしたのち、詳細版で確認するのがおすすめです。案内のPDFには「雇用関係助成金」検索表がついていますので、自社で使える助成金を探すのに便利です。以下は、簡易版の目次になります。

■雇用関係助成金
A 雇用維持関係の助成金
 1 雇用調整助成金

B 再就職支援関係の助成金
 2 労働移動支援助成金
 2 -Ⅰ 再就職支援コース
 2 -Ⅱ 早期雇入れ支援コース

C 転職・再就職拡大支援関係の助成金
 3 中途採用等支援助成金
 3 -Ⅰ 中途採用拡大コース
 3 -Ⅱ UIJターンコース
 3 -Ⅲ 生涯現役起業支援コース

D 雇入れ関係の助成金
 4 特定求職者雇用開発助成金
 4 -Ⅰ 特定就職困難者コース
 4 -Ⅱ 生涯現役コース
 4 -Ⅲ 被災者雇用開発コース
 4 -Ⅳ 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
 4 -Ⅴ 障害者初回雇用コース
 4 -Ⅵ 就職氷河期世代安定雇用実現コース
 4 -Ⅶ 生活保護受給者等雇用開発コース

 5 トライアル雇用助成金
 5 -Ⅰ 一般トライアルコース
 5 -Ⅱ 障害者トライアルコース
 5 -Ⅲ 障害者短時間トライアルコース
 5 -Ⅳ 若年・女性建設労働者トライアルコース

 6 地域雇用開発助成金
 6 -Ⅰ 地域雇用開発コース
 6 -Ⅱ 沖縄若年者雇用促進コース

E 雇用環境整備等関係の助成金
 7 障害者雇用安定助成金
 8 障害者作業施設設置等助成金
 9 障害者福祉施設設置等助成金
 10 障害者介助等助成金
 11 重度障害者等通勤対策助成金
 12 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
 13 人材確保等支援助成
 14 通年雇用助成
 15 65歳超雇用推進助成金
 16 キャリアアップ助成金

F 両立支援等関係の助成金
 17 両立支援等助成金

G 人材開発関係の助成金
 18 人材開発支援助成金

■労働条件等関係助成金
A 生産性向上等を通じた最低賃金の引上げ支援関係の助成金
 1 業務改善助成金

B 労働時間の設定改善の支援関係の助成金
2 働き方改革推進支援助成金
 2 -Ⅰ 労働時間短縮・年休促進支援コース
 2 -Ⅱ 勤務間インターバル導入コース
 2 -Ⅲ 団体推進コース
 2 -Ⅳ テレワークコース

C 受動喫煙防止対策の支援関係の助成金

D 産業保健活動の支援関係の助成金
 4 産業保健関係助成金
 4 -Ⅰ ストレスチェック助成金
 4 -Ⅱ 職場環境改善計画助成金
 4 -Ⅲ 心の健康づくり計画助成金
 4 -Ⅳ 小規模事業場産業医活動助成金
 4 -Ⅴ 治療と仕事の両立支援助成金
 4 -Ⅵ 副業・兼業労働者に対する健康確保措置助成金

E 最新の安全規格に適合するための補助金
 5 既存不適合機械等更新支援補助金

F 高齢者の安全衛生確保対策の支援関係の補助金
 6 エイジフレンドリー補助金

G 眼の水晶体が受ける被ばく線量の低減対策を促進するための補助金
 7 被ばく線量低減設備改修等補助金

H 退職金制度の確立等の支援関係の助成金
 8 中小企業退職金共済制度に係る新規加入等掛金助成
 8 -Ⅰ 一般の中小企業退職金共済制度に係る掛金助成
 8 -Ⅱ 建設業退職金共済制度に係る掛金助成
 8 -Ⅲ 清酒製造業退職金共済制度に係る掛金助成
 8 -Ⅳ 林業退職金共済制度に係る掛金助成

簡易版の目次でもこれだけの種類がありますので、自社に活用できる助成金があるか、検討してみることをお勧めいたします。




詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000613151.pdf

厚生労働省関係の主な制度変更(令和2年4月)について

 厚生労働省では、年度の始めや半ばに、同省関係の主な制度変更を表にまとめて公表しています。この度、「令和2年4月からの厚生労働省関係の主な制度変更」が公表されております。
令和2年4月からの制度変更の主なものは、「中小企業への時間外労働の上限規制の適用」、「同一労働同一賃金の実現に向けたパートタイム・有期雇用労働法の改正(大企業)」、「同一労働同一賃金の実現に向けた労働者派遣法の改正(企業規模問わず)」が重要といえますが、その内容・関係リンクも紹介されています。その他、年金関係や医療関係などにおいても制度変更が行われますので、主な制度変更の内容を、今一度、確認することをお勧めします。

■雇用・労働関係
・時間外労働の上限規制(中小企業)
令和2年4月から、中小企業で働く労働者の時間外労働の上限について月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合にも上限を設定する。

同一労働同一賃金(パートタイム・有期雇用労働法)(大企業)
令和2年4月から、正社員と非正規雇用労働者(パートタイム労働者・有期雇用労働者)の間の不合理な待遇差を禁止する。
※ただし、中小企業においては令和3年4月1日から適用。

同一労働同一賃金(労働者派遣法)
令和2年4月から、正社員と非正規雇用労働者(派遣労働者)の間の不合理な待遇差を禁止する。

■疾病対策関係
受動喫煙対策関係
令和2年4月1日の改正健康増進法の全面施行により、飲食店、オフィス・事業所等の様々な施設で原則屋内禁煙となるもの。

■年金関係
・令和2年度の国民年金保険料※予算案が成立した場合
令和2年度の国民年金保険料は、月16,540円(令和元年度16,410円から令和2年度16,540円に引き上げる。)
※法律に規定されている令和2年度の保険料額17,000円(平成16年度価格。産前産後保険料免除にかかる保険料引上げ分100円を含む)に、平成16年度以降の物価や賃金の変動を反映した率(0.973)を乗じることにより、16,540円となる。

・令和2年度の年金額※予算案が成立した場合
令和2年4月からの年金額は、月65,141円(老齢基礎年金(満額))
※令和元年平均の全国消費者物価指数は、0.5%となり、また、令和2年度の年金額改定に用いる名目手取り賃金変動率は0.3%となった。この結果、令和2年度の年金額は、法律の規定に基づき、名目手取り賃金変動率(0.3%)に、マクロ経済スライドによる令和2年度のスライド調整率(▲0.1%)を乗じて、令和元年度から0.2%プラスで改定される。

・令和2年度の年金生活者支援給付金額※予算案が成立した場合
令和2年4月からの老齢年金生活者支援給付金額は、月最大5,030円(令和2年度基準額)
※令和元年平均の全国消費者物価指数は0.5%となり、この結果、令和2年度の老齢年金生活者支援給付金額は、法律の規定に基づき、令和元年度から0.5%の引き上げとなる。

■医療関係
国民健康保険後期高齢者医療の保険料(税)の賦課(課税)限度額引上げ
国民健康保険後期高齢者医療の保険料(税)の賦課(課税)限度額について、国民健康保険は年960,000円から年990,000円に、後期高齢者医療は620,000円から640,000円に、それぞれ引き上げる(令和2年度分の保険料(税)から実施)。

・診療報酬改定
令和2年度診療報酬改定については、医療機関の経営状況、物価・賃金の動向等を踏まえ、診療報酬を0.55%のプラス改定とした。




詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198659_00006.html

「新型コロナウイルス感染症の影響による労働者の休業等について」リーフレットを更新

 厚生労働省から、「新型コロナウイルス感染症の影響による労働者の休業等について」として、助成金の内容などをまとめたリーフレットが公表されていますが、そのリーフレットが更新されています。リーフレットでは、「企業の皆さま、今回ご紹介する各種助成金制度等を是非活用いただき、新型コロナウイルスの影響を受ける労働者の皆様が休みやすい環境整備にご協力をお願いします。」として、次の助成金の内容を紹介しています。

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金(新たな助成金制度の創設)
新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子どもの保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規・非正規を問わず、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金を創設しました。
年次有給休暇や欠勤、勤務時間短縮を、事後的に特別休暇に振り替えた場合でも対象になります。
(ただし、労働者本人に説明し、同意を得ていただくことが必要です。)

雇用調整助成金の特例措置の拡大
雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度です。先行拡充した特例措置に加え、クーリング期間要件の撤廃、被保険者期間要件の撤廃を行います。また、助成対象となった事業主が感染拡大防止に資するために行う一部従業員の休業や一斉休業も対象となります。
加えて、他地域と比べて感染者が一定数以上かつ集中的に発生し、地方公共団体の長が住民・企業の活動自粛を要請する旨の宣言を発出している地域の事業主に対しては、さらなる特例措置を講じます。

■時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例
新型コロナウイルス感染症対策として、テレワークの新規導入や特別休暇の規定整備を行った、中小企業事業主を助成するために、要件を簡素化した特例コースを設けました。
(事業実施期間:令和2年2月17日~令和2年5月31日)

新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース
新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主
(助成対象の取組)
・テレワーク用通信機器の導入・運用
就業規則・労使協定等の作成・変更等
※事業実施期間中にテレワークを実施した労働者が1人以上いること

●職場意識改善特例コース
新型コロナウイルス感染症対策として休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主
(助成対象の取組)
就業規則等の作成・変更・労務管理用機器等の購入・更新等
※事業実施期間中に新型コロナウイルスの対応として労働者が利用できる特別休暇の規定を整備すること

その他、労働相談の窓口などの関連情報が紹介されている他、令和2年3月24日時点の助成金の内容が体系的に整理されていますので、確認しておくことをお勧めいたします。




詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000612981.pdf

令和2年4月1日より現物給与価額(食事)が改正

 

 

 「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」の一部を改正する告示が公布され、令和2年4月1日から、「食事で支払われる報酬等」に係る現物給与の価額が改正されます。この改正について、日本年金機構からも公表がありました。標準報酬月額の決定・改定の際に、現物給与として処理している食事代がある企業では、必ずチェックしておく必要があります。

■現物給与について
 厚生年金保険及び健康保険の被保険者が、勤務する事業所より労働の対償として現物で支給されるものがある場合は、その現物を通貨に換算し報酬に合算のうえ、保険料額算定の基礎となる標準報酬月額を求めることになります。
現物で支給されるものが、食事や住宅である場合は、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」(厚生労働省告示)に定められた額に基づいて通貨に換算します。また、自社製品等その他のもので支給される場合は、原則として時価に換算します。

 なお、本社管理(本社と支店等が合わせて1つの適用事業所になっていること)の適用事業所における支店等に勤務する被保険者の現物給与は、平成25年4月1日以降、支店等が所在する都道府県の価額を適用します。
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 ※令和2年4月からの全国現物給与価額一覧表はこちら
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150511.files/2020.pdf




詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ 日本年金機構 ]
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150511.html

新型コロナに係る時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例


 厚生労働省から、新型コロナウイルス感染症に係る時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例について、公表されています。

 新型コロナウイルス感染症対策として、新たにテレワークを導入し、又は特別休暇の規定を整備した中小企業事業主を支援するため、既に今年度の申請の受付を終了していた時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)について、特例的なコースを新たに設け、速やかに申請受付を開始することにしたということです。

概要は次のとおりです。

○本年度の時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)については、助成金の受付を既に終了している。
○他方で、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、テレワーク導入や特別休暇の規定整備は急務である。

このため、既存のコースの要件を簡素化した上で、時間外労働等改善助成金に特例的なコースを新たに設け、速やかに特例コースの申請受付を開始することとする。

○なお、令和2年2月17日以降に行った取組については、交付決定を行う前であっても、特例として助成の対象とすることとする。

支給額
・テレワークの特例コース→補助率は2分の1で、1企業当たりの上限額は100万円
・職場意識改善の特例コース→補助率は4分の3(事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は、5分の4)で、上限額は50万円

更なる詳細については、速やかに検討を進め、公表するとのことです。

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詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09904.html

年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案

 令和2年3月3日、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案」が国会に提出されました。この年金改正法案は、より多くの人が、より長く多様な形で働く社会へと変化する中で、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るため、短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大、在職中の年金受給の在り方の見直し、受給開始時期の選択肢の拡大、確定拠出年金の加入可能要件の見直し等の措置を講ずるためのものです。改正の概要で、全体像を把握しておくことをお勧めいたします。

■改正の概要

1.被用者保険の適用拡大厚生年金保険法、健康保険法、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成24年改正法)、国家公務員共済組合法地方公務員等共済組合法

① 短時間労働者を被用者保険の適用対象とすべき事業所の企業規模要件について、段階的に引き下げる(現行500人超→100人超→50人超)。
② 5人以上の個人事業所に係る適用業種に、弁護士、税理士等の資格を有する者が行う法律又は会計に係る業務を行う事業を追加する。
③ 厚生年金・健康保険の適用対象である国・自治体等で勤務する短時間労働者に対して、公務員共済の短期給付を適用する。

2.在職中の年金受給の在り方の見直し厚生年金保険法

① 高齢期の就労継続を早期に年金額に反映するため、在職中の老齢厚生年金受給者(65歳以上)の年金額を毎年定時に改定することとする。
② 60歳から64歳に支給される特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度について、支給停止とならない範囲を拡大する(支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準を、現行の28万円から47万円(令和元年度額)に引き上げる。)。

3.受給開始時期の選択肢の拡大国民年金法、厚生年金保険法等】

現在60歳から70歳の間となっている年金の受給開始時期の選択肢を、60歳から75歳の間に拡大する。

4.確定拠出年金の加入可能要件の見直し等確定拠出年金法確定給付企業年金法独立行政法人農業者年金基金法等】

確定拠出年金の加入可能年齢を引き上げる(※)とともに、受給開始時期等の選択肢を拡大する。
※ 企業型DC:厚生年金被保険者のうち65歳未満→70歳未満 個人型DC(iDeCo):公的年金の被保険者のうち60歳未満→65歳未満
確定拠出年金における中小企業向け制度の対象範囲の拡大(100人以下→300人以下)、企業型DC加入者のiDeCo加入の要件緩和など、制度面・手続面の改善を図る。

5.その他国民年金法、厚生年金保険法年金生活者支援給付金の支給に関する法律、児童扶養手当法等】

国民年金手帳から基礎年金番号通知書への切替え
② 未婚のひとり親等を寡婦と同様に国民年金保険料の申請全額免除基準等に追加
③ 短期滞在の外国人に対する脱退一時金の支給上限年数を3年から5年に引上げ(具体の年数は政令で規定)
年金生活者支援給付金制度における所得・世帯情報の照会の対象者の見直し
児童扶養手当障害年金の併給調整の見直し 等

施行期日
令和4(2022)年4月1日(ただし、1①は令和4(2022)年10月1日・令和6(2024)年10月1日、1②・③は令和4(2022)年10月1日、4①は令和4(2022)年4月1日・同年5月1日等、4②は公布日から6月を超えない範囲で政令で定める日・令和4(2022)年10月1日等、5②・③は令和3(2021)年4月1日、5④は公布日、5⑤は令和3(2021)年3月1日 等)




詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/content/000601827.pdf