平成30年「高年齢者の雇用状況」が公表されています

 厚生労働省では、高年齢者を65歳まで雇用するための「高年齢者雇用確保措置」の実施状況などを集計した、平成30年「高年齢者の雇用状況」(6月1日現在)を取りまとめ公表しています。

 高年齢者が年齢にかかわりなく働き続けることができる生涯現役社会の実現に向け、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」では65歳までの安定した雇用を確保するため、企業に「定年制の廃止」や「定年の引上げ」、「継続雇用制度の導入」のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じるよう義務付け、毎年6月1日現在の高年齢者の雇用状況の報告を求めています。

 今回の集計結果は、この雇用状況を報告した従業員31人以上の企業156,989社の状況をまとめたものです。なお、この集計では、従業員31人~300人規模を「中小企業」、301人以上規模を「大企業」としています。
 今後は、生涯現役で働くことのできる社会の実現に向けたさらなる取組を行うとともに、雇用確保措置を実施していない企業に対して、都道府県労働局、ハローワークによる計画的かつ重点的な個別指導を実施していきます。

【集計結果の主なポイント】

■65歳までの高年齢者雇用確保措置のある企業の状況

1 高年齢者雇用確保措置の実施状況
 65歳までの雇用確保措置のある企業は計156,607社、99.8%[0.1ポイント増加]

2 65歳定年企業の状況
 65歳定年企業は25,217社[1,382社増加]、16.1%[0.8ポイント増加]
 ・中小企業では23,685社[1,229社増加]、16.8%[0.7ポイント増加]
 ・大企業では1,532社[153社増加]、9.4%[0.9ポイント増加]

■66歳以上働ける企業の状況

1 66歳以上働ける制度のある企業の状況
 66歳以上働ける制度のある企業は43,259社、割合は27.6%
 ・中小企業では39,699社、28.2%、
 ・大企業では3,560社、21.8%

2 70歳以上働ける制度のある企業の状況
 70歳以上働ける制度のある企業は40,515社[5,239社増加]、割合は25.8%[3.2ポイント増加]
 ・中小企業では37,232社[4,453社増加]、26.5%[3.1ポイント増加]
 ・大企業では3,283社[786社増加]、20.1%[4.7ポイント増加]

3 定年制廃止企業の状況
 定年制の廃止企業は4,113社[49社増加]、割合は2.6%[変動なし]
 ・中小企業では4,032社[49社増加]、2.9%[0.1ポイント増加]
 ・大企業では81社[変動なし]、0.5%[変動なし]

<集計対象>
○全国の常時雇用する労働者が31人以上の企業156,989社



詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000182200_00002.html

厚労省の賃上げ調査 賃上げを行った企業は89.7% 過去最高を更新

厚生労働省から、「平成30年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況」が公表されました。「賃金引上げ等の実態に関する調査」は、全国の民間企業における賃金の改定額、改定率、改定方法などを明らかにすることを目的に、毎年8月に実施されるものです。

 「製造業」及び「卸売業,小売業」については常用労働者30人以上、その他の産業については常用労働者100人以上を雇用する企業から抽出して調査を行い、平成30年は、有効回答を得た企業(1779社)のうち、常用労働者100人以上の1,578社について集計したものです。

 調査結果(2018(平成30)年における状況)のポイントは次のとおりです。

●賃金の改定
・「1人平均賃金を引き上げた・引き上げる」企業割合は89.7%(前年87.8%)で、前年より上昇(比較可能な1999年以降で最高)。

・1人平均賃金の改定額(予定を含む。)は5,675円(前年5,627円)で、前年より増加(これも比較可能な1999年以降で最高)。
改定率は2.0%で、前年と同水準。

(注)1人平均賃金とは、所定内賃金(諸手当等を含むが、時間外・休日手当や深夜手当等の割増手当、慶弔手当等の特別手当 を含まない)の1人当たりの平均額をいう。

定期昇給等の実施
・賃金改定が未定以外の企業(賃金の改定を実施し又は予定している企業及び賃金の改定を実施しない企業)のうち、定期昇給を「行った・行う」企業割合は、管理職69.7%(前年69.0%)、一般職80.1%(同 77.5%)で、管理職、一般職ともに前年より上昇。

定期昇給制度がある企業のうち、ベースアップを「行った・行う」企業割合は、管理職24.2%(前年22.9%)、一般職29.8%(同 26.8%)で、管理職、一般職ともに前年より上昇。

●賃金カットの実施状況
 平成30年中に賃金の改定を実施し又は予定していて額も決定している企業における「賃金カットを実施し又は予定している企業」は6.1%(前年6.3%)となっている。これを賃金カットの対象者別にみると、「管理職のみ」は23.4%(同26.8%)、「一般職のみ」は28.1%(同24.4%)、「一般職一部」と「管理職一部」は46.3%(同47.9%)となっています。

●賃金の改定事情
 平成30年中に賃金の改定を実施し又は予定していて額も決定している企業について、賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素をみると、「企業の業績」の企業割合が50.4%(前年55.0%)と最も多く、次いで「労働力の確保・定着」が9.0%(同8.7%)、「雇用の維持」が7.0%(同3.9%)となっている。企業規模別にみると、すべての規模で「企業の業績」が最も多くなっている。

 統計上は、順調に賃上げが進んでいるようです。厚生労働省では、企業の業績が向上していることや労働力を確保したい狙いが背景にあると分析しています。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/18/dl/09.pdf

厚労省の賃上げ調査 賃上げを行った企業は89.7% 過去最高を更新

厚生労働省から、「平成30年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況」が公表されました。「賃金引上げ等の実態に関する調査」は、全国の民間企業における賃金の改定額、改定率、改定方法などを明らかにすることを目的に、毎年8月に実施されるものです。

 「製造業」及び「卸売業,小売業」については常用労働者30人以上、その他の産業については常用労働者100人以上を雇用する企業から抽出して調査を行い、平成30年は、有効回答を得た企業(1779社)のうち、常用労働者100人以上の1,578社について集計したものです。

 調査結果(2018(平成30)年における状況)のポイントは次のとおりです。

●賃金の改定
・「1人平均賃金を引き上げた・引き上げる」企業割合は89.7%(前年87.8%)で、前年より上昇(比較可能な1999年以降で最高)。

・1人平均賃金の改定額(予定を含む。)は5,675円(前年5,627円)で、前年より増加(これも比較可能な1999年以降で最高)。
改定率は2.0%で、前年と同水準。

(注)1人平均賃金とは、所定内賃金(諸手当等を含むが、時間外・休日手当や深夜手当等の割増手当、慶弔手当等の特別手当 を含まない)の1人当たりの平均額をいう。

定期昇給等の実施
・賃金改定が未定以外の企業(賃金の改定を実施し又は予定している企業及び賃金の改定を実施しない企業)のうち、定期昇給を「行った・行う」企業割合は、管理職69.7%(前年69.0%)、一般職80.1%(同 77.5%)で、管理職、一般職ともに前年より上昇。

定期昇給制度がある企業のうち、ベースアップを「行った・行う」企業割合は、管理職24.2%(前年22.9%)、一般職29.8%(同 26.8%)で、管理職、一般職ともに前年より上昇。

●賃金カットの実施状況
 平成30年中に賃金の改定を実施し又は予定していて額も決定している企業における「賃金カットを実施し又は予定している企業」は6.1%(前年6.3%)となっている。これを賃金カットの対象者別にみると、「管理職のみ」は23.4%(同26.8%)、「一般職のみ」は28.1%(同24.4%)、「一般職一部」と「管理職一部」は46.3%(同47.9%)となっています。

●賃金の改定事情
 平成30年中に賃金の改定を実施し又は予定していて額も決定している企業について、賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素をみると、「企業の業績」の企業割合が50.4%(前年55.0%)と最も多く、次いで「労働力の確保・定着」が9.0%(同8.7%)、「雇用の維持」が7.0%(同3.9%)となっている。企業規模別にみると、すべての規模で「企業の業績」が最も多くなっている。

 統計上は、順調に賃上げが進んでいるようです。厚生労働省では、企業の業績が向上していることや労働力を確保したい狙いが背景にあると分析しています。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/18/dl/09.pdf

消費税10%への引き上げに伴う経過措置について

平成31年(2019年)10月1日から、消費税及び地方消費税

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の税率が8%から10%へ引き上げられることに伴い、国税庁は、経過措置の取扱いに関するQ&Aやリーフレット等を公表しています。経過措置とは、消費税の引き上げ後(10%)に提供された商品やサービス等であっても、一定の要件を満たせば引き上げ前(8%)の税率で計算できることです。

■消費税率等の引上げについて
 平成31年(2019年)10月1日(以下「31年施行日」といいます。)から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%へ引き上げられ、この税率引上げと同時に消費税の軽減税率制度が実施されます。

平成31年(2019年)10月1日前後の消費税率等の適用について
 31年施行日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等並びに31年施行日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物(以下「課税仕入れ等」といいます。)に係る消費税及び地方消費税については、経過措置が適用されるものを除き、10%(軽減対象資産の譲渡等については、8%)の税率(以下「新税率」といいます。)が適用され、平成26年4月1日から31年施行日の前日(平成31年(2019年)9月30日)までの間に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び課税仕入れ等に係る消費税及び地方消費税については、旧税率(8%)が適用されることとなります。
 したがって、31年施行日の前日までに締結した契約に基づき行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等であっても、31年施行日以後に行われるものは、経過措置が適用されるものを除き、当該資産の譲渡等及び課税仕入れ等について、新税率が適用されることとなります。
 
■経過措置の概要
 31年施行日以後に事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れであっても、経過措置が適用されるものについては、旧税率(8%)が適用されることとなります。
※経過措置について、詳しくお知りになりたい方は、「平成31年(2019年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A」をご覧ください。

●「平成31年(2019年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【基本的な考え方編】」
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/02.pdf
●「平成31年(2019年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【具体的事例編】」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/03.pdf

【経過措置が適用される取り引き】
経過措置が適用される取り引きは、以下10種類が掲げられています。
① 旅客運賃、映画・演劇・競馬場・競輪場・美術館・遊園地等への入場料金等
② 電気・ガス・水道・電話・灯油に係る料金等
③ 工事や製造、ソフトウェア等の請負契約
④ 資産の貸付け
⑤ 冠婚葬祭のための施設やサービスの提供
⑥ 予約販売に係る書籍等
⑦ 特定の新聞購読
⑧ 通信販売による取引
⑨ 有料老人ホームに関する介護サービスの提供
⑩ 家電リサイクルの再商品化に関する取引

① 旅客運賃等
 31年施行日以後に行う旅客運送の対価や映画・演劇を催す場所、競馬場、競輪場、美術館、遊園地等への入場料金等のうち、26年施行日(平成26年4月1日)から31年施行日の前日までの間に領収しているもの

② 電気料金等
 継続供給契約に基づき、31年施行日前から継続して供給している電気、ガス、水道、電話、灯油に係る料金等で、31年施行日から平成31年(2019年)10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するもの

③ 請負工事等
 26年指定日(平成25年10月1日)から31年指定日(平成31年(2019年)4月1日)の前日までの間に締結した工事(製造を含みます。)に係る請負契約(一定の要件に該当する測量、設計及びソフトウェアの開発等に係る請負契約を含みます。)に基づき、31年施行日以後に課税資産の譲渡等を行う場合における、当該課税資産の譲渡等

④ 資産の貸付け
 26年指定日から31年指定日の前日までの間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、31年施行日前から同日以後引き続き貸付けを行っている場合(一定の要件に該当するものに限ります。)における、31年施行日以後に行う当該資産の貸付け

⑤ 指定役務の提供
 26年指定日から31年指定日の前日までの間に締結した役務の提供に係る契約で当該契約の性質上役務の提供の時期をあらかじめ定めることができないもので、当該役務の提供に先立って対価の全部又は一部が分割で支払われる契約(割賦販売法に規定する前払式特定取引に係る契約のうち、指定役務の提供※に係るものをいいます。)に基づき、31年施行日以後に当該役務の提供を行う場合において、当該役務の内容が一定の要件に該当する役務の提供
※「指定役務の提供」とは、冠婚葬祭のための施設の提供その他の便益の提供に係る役務の提供をいいます。
 
⑥ 予約販売に係る書籍等
 31年指定日前に締結した不特定多数の者に対する定期継続供給契約に基づき譲渡する書籍その他の物品に係る対価を31年施行日前に領収している場合で、その譲渡が31年施行日以後に行われるもの(軽減対象資産の譲渡等を除きます。)

⑦ 特定新聞
 不特定多数の者に週、月その他の一定の期間を周期として定期的に発行される新聞で、発行者が指定する発売日が31年施行日前であるもののうち、その譲渡が31年施行日以後に行われるもの(軽減対象資産の譲渡等を除きます。)

⑧ 通信販
 通信販売の方法により商品を販売する事業者が、31年指定日前にその販売価格等の条件を提示し、又は提示する準備を完了した場合において、31年施行日前に申込みを受け、提示した条件に従って31年施行日以後に行われる商品の販売(軽減対象資産の譲渡等を除きます。)

⑨ 有料老人ホーム
 26年指定日から31年指定日の前日までの間に締結した有料老人ホームに係る終身入居契約(入居期間中の介護料金が入居一時金として支払われるなど一定の要件を満たすものに限ります。)に基づき、31年施行日前から同日以後引き続き介護に係る役務の提供を行っている場合における、31年施行日以後に行われる当該入居一時金に対応する役務の提供

特定家庭用機器再商品化法家電リサイクル法)に規定する再商品化等
 家電リサイクル法に規定する製造業者等が、同法に規定する特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に係る対価を31年施行日前に領収している場合(同法の規定に基づき小売業者が領収している場合も含みます。)で、当該対価の領収に係る再商品化等が31年施行日以後に行われるもの

※上記以外にも、「リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置」などの経過措置が設けられています。



詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ 国税庁 ]
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/01.pdf

外国人材の受入れ拡大に関する改正法案を閣議決定

 政府は、平成30年11月2日の閣議で、外国人材の受入れ拡大に関する改正法案を決定しました。政府・与党は、来年(2019年)4月の新制度開始を目指し、現在開会中の臨時国会で成立させる構えです。
 これまで、外国人材の受入れは、医師や弁護士などの「高度な専門人材」に限って認めてきましたが、深刻な人手不足に対応するため、単純労働にも受入れ可能な新たな在留資格を設けようとするもので、実現すれば、大きな政策転換となります。

■新たな外国人材受入れのための在留資格の創設

在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」の創設
(1) 特定技能1号:不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
(2) 特定技能2号:同分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

2 受入れのプロセス等に関する規定の整備
(1) 分野横断的な方針を明らかにするための「基本方針」(閣議決定)に関する規定
(2) 受入れ分野ごとの方針を明らかにするための「分野別運用方針」に関する規定
(3) 具体的な分野名等を法務省令で定めるための規定
(4) 特定技能外国人が入国する際や受入れ機関等を変更する際に審査を経る旨の規定
(5) 受入れの一時停止が必要となった場合の規定

3 外国人に対する支援に関する規定の整備
(1) 受入れ機関に対し、支援計画を作成し、支援計画に基づいて、特定技能1号外国人に対する日常生活上、職業生活上又は社会生活上の支援を実施することを求める。
(2) 支援計画は、所要の基準に適合することを求める。

4 受入れ機関に関する規定の整備
(1) 特定技能外国人の報酬額が日本人と同等以上であることなどを確保するため、特定技能外国人と受入れ機関との間の雇用契約は、所要の基準に適合することを求める。
(2) ①雇用契約の適正な履行や②支援計画の適正な実施が確保されるための所要の基準に適合することを求める。

5 登録支援機関に関する規定の整備
(1) 受入れ機関は、特定技能1号外国人に対する支援を登録支援機関に委託すれば、4(2)②の基準に適合するものとみなされる。
(2) 委託を受けて特定技能1号外国人に対する支援を行う者は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることができる。
(3) その他登録に関する諸規定

6 届出、指導・助言、報告等に関する規定の整備
(1) 外国人、受入れ機関及び登録支援機関による出入国在留管理庁長官に対する届出規定
(2) 出入国在留管理庁長官による受入れ機関及び登録支援機関に対する指導・助言規定、報告徴収規定等
(3) 出入国在留管理庁長官による受入れ機関に対する改善命令規定

7 特定技能2号外国人の配偶者及び子に対し在留資格を付与することを可能とする規定の整備

8 その他関連する手続・罰則等の整備

(注)特定技能1号外国人:特定技能1号の在留資格を持つ外国人、特定技能2号外国人:特定技能2号の在留資格を持つ外国人、特定技能外国人:これらの外国人の総称

なお、改正法案は、出入国管理及び難民認定法法務省設置法の改正部分をまとめて、1本の法案としています。



詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ 法務省 ]
http://www.moj.go.jp/content/001272390.pdf

労働時間等設定改善指針の改正に伴う通達が公開されています

働き方改革関連法に基づく「労働時間等設定改善指針」が改正され、平成30年10月30日に公示されました。改正指針は平成31年4月1日から適用となり、これに伴う通達「労働時間等設定改善指針の一部を改正する件について」(平成30年10月30日雇均発1030第1号)が出され、厚生労働省が公開しています。

■改正の趣旨
 働き方改革関連法が成立し、労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革を総合的に推進するため、勤務間インターバルを導入する努力義務や時間外労働の上限規制、年次有給休暇に係る時季指定義務の創設等、労働時間等に関する見直しがなされ、これらの改正規定の大半は平成31年4月1日より施行される。こうした改正等を踏まえ、労働時間等の設定の改善に関する取組を一層推進するため、指針を改正するものである。

■主な内容
・労使間の話合いの機会の整備
年次有給休暇を取得しやすい環境の整備
・時間外・休日労働の削減
・多様な正社員、ワークシェアリング、テレワーク等の活用
・終業及び始業の時刻に関する措置
・地域活動等を行う労働者
・事業主が他の事業主との取引上配慮すべき事項

【労使間の話合いの機会の整備】
働き方改革関連法による法の改正を踏まえ、労使間の話合いの機会として、労働時間等設定改善企業委員会を追加するとともに、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第18項第1項の規定により設置された衛生委員会に関する規定を削除。
② 労働時間等設定改善委員会及び労働時間等設定改善企業委員会の決議は、労働基準法(昭和22年法律第49号)上の労働時間等に関する規定に係る特例が認められているので、必要に応じてその活用を図ることを新たに規定。

年次有給休暇を取得しやすい環境の整備】
年次有給休暇の取得促進を図るに当たっては、個々の労働者の年次有給休暇の取得状況を把握することが重要であることから、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成30年厚生労働省令第 112 号)による改正後の労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第24条の7の規定に基づき年次有給休暇管理簿を作成するのみならず、取得状況を労働者本人及びその上司に周知して業務負担の軽減等により年次有給休暇の取得につなげるなど、取得促進に活用することを新たに規定。
② 計画的な年次有給休暇の取得に係る取組は、働き方改革関連法による改正後の労働基準法第39条第7項の規定による使用者の義務を果たすことにもつながることを新たに規定。

【時間外・休日労働の削減】
 時間外・休日労働の削減に取り組むに当たっては、働き方改革関連法により時間外労働の上限及び当該上限を超えて労働させた場合の罰則が定められたことや、労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針(平成30年厚生労働省告示第 323 号)に規定する事項に留意することを新たに規定。

【多様な正社員、ワークシェアリング、テレワーク等の活用】
① 多様な働き方の選択肢を拡大するための措置として、労働時間等が限定された多様な正社員として勤務する制度の導入を加えることとし、その活用に当たっては、当該制度の導入の可否、制度の内容及び処遇について、労使で十分に話し合うことが必要であることを新たに規定。
② テレワークの制度の導入に当たっては、「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」に基づき、あらかじめ導入の目的、対象となる業務及び労働者の範囲、テレワークの方法等について、労使で十分に協議することが望ましいこと等を新たに規定。

【終業及び始業の時刻に関する措置】
① 労働者の健康の保持や仕事と生活の調和を図るため、深夜業の回数を制限することを検討することを新たに規定。
② 勤務間インターバルについて、労働者の生活時間や睡眠時間を確保し、労働者の健康の保持や仕事と生活の調和を図るために有効であることから、その導入に努めることを新たに規定。
 併せて、勤務間インターバルの時間を設定するに当たって、労働者の通勤時間、交替制勤務等の勤務形態や勤務実態等を十分に考慮し、仕事と生活の両立が可能な実効性ある休息が確保されるよう配慮することを新たに規定。
③ いわゆる朝型の働き方の導入を検討することを新たに規定。

【地域活動等を行う労働者】
 ボランティア活動や地域活動等へ参加するための休暇等に係る制度を設けた場合には、その周知を図ることを新たに規定。

【事業主が他の事業主との取引上配慮すべき事項】
 中小企業等において時間外・休日労働の削減に取り組むに当たっては、長時間労働につながる取引慣行の見直しが必要であることを新たに規定。



詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T181031M0010.pdf

平成30年版過労死等防止対策白書が公表されました

 「過労死等防止対策白書」は、過労死等防止対策推進法に基づき、国会に報告を行う法定白書であり、過労死等の概要や政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況を取りまとめたものです。平成30年版で3回目となります。平成30年版白書のポイントは2点あり、「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の見直しの経緯及び変更後の大綱の概要について記載されていること、旧大綱に記載された5つの重点業種・職種(教職員、IT産業、医療を中心)についての調査分析結果を記載されていることになります。

■過労死等防止のための対策に関する大綱の変更
・過労死等防止対策の数値目標
以下の数値目標を設定
1:週労働時間60時間以上の雇用者の割合を5%以下
※特に長時間労働が懸念される週労働時間40時間以上の雇用者の労働時間の実情を踏まえつつ、この目標の達成に向けた取組を推進
2:勤務間インターバル制度について、・勤務間インターバル制度を知らなかった企業割合を20%未満・勤務間インターバル制度を導入している企業割合を10%以上
3:年次有給休暇の取得率を70%以上※特に、年次有給休暇の取得日数が0日の者の解消に向けた取組を推進
4:メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合を80%以上
5:仕事上の不安、悩み又はストレスについて、職場に事業場外資源を含めた相談先がある労働者の割合を90%以上
6:ストレスチェック結果を集団分析し、その結果を活用した事業場の割合を60%以上

・国が取り組む重点対策
1 労働行政機関等における対策
(1)長時間労働の削減に向けた取組の徹底
(2)過重労働による健康障害の防止対策
(3)メンタルヘルス対策・ハラスメント対策等
2 調査研究等(自動車運転従事者、教職員、IT産業、外食産業、医療、建設業、メディア業界を重点業種・職種として実施)
3 啓発
(1)国民に向けた周知・啓発の実施
(2)大学・高等学校等における労働条件に関する啓発の実施
(3)長時間労働の削減のための周知・啓発の実施
(4)過重労働による健康障害の防止に関する周知・啓発の実施
(5)勤務間インターバル制度の推進
(6)働き方の見直しに向けた企業への働きかけの実施及び年次有給休暇の取得促進
(7)メンタルヘルス対策に関する周知・啓発の実施
(8)職場のハラスメントの予防・解決のための周知・啓発の実施
(9)商慣行・勤務環境等を踏まえた取組の推進(上記重点業種・職種に加え、宿泊業等について取組を記載)
(10)若年労働者、高年齢労働者、障害者である労働者等への取組の推進
(11)公務員に対する周知・啓発等の実施等
4 相談体制の整備等
5 民間団体の活動に対する支援

■重点業種・職種の調査・分析結果

【教職員】
労災及び地方公務員の公務災害支給決定(認定)事案の分析
○脳・心臓疾患事案の発症に係る長時間労働の要因は、中学校教員及び高等学校教員では担任、部活動に関連する業務が多い(地方公務員19件(高校4件、中学15件)において、担任16件(高校4件、中学12件)、部活動顧問18件(高校4件、中学14件)(複数該当))。
精神障害事案の発病に関与したと考えられる業務によるストレス要因は、教員では保護者対応等の「住民等との公務上での関係」が多い(地方公務員23件において、「住民等との公務上での関係」が13件)。

労働・社会面の調査
○一日の平均勤務時間は、学校種別では中学校で長く(11時間37分)、職名別では副校長・教頭で長い(12時間33分)。
○ストレスや悩みの内容は、長時間勤務の多さ(43.4%)、職場の人間関係(40.2%)の他に、保護者・PTA等への対応(38.3%)が多い。また、中学校においては部活動も多い(42.0%)。
○学校における過重勤務防止に向けて必要だと感じる取組は、教員の増員(78.5%)、学校行事の見直し(54.4%)の他にコミュニケーションに関するものが多く(管理職から教員への積極的な声かけ37.9%、教員同士のコミュニケーションの円滑化43.1%)、校長が取り組んでいる取組は、校内会議時間の短縮(39.1%)、学校行事の見直し(28.2%)の他にコミュニケーションに関するもの(管理職から教員への積極的な声かけ34.0%、教員同士のコミュニケーションの円滑化25.0%)が多い。

【IT産業】
労災支給決定(認定)事案の分析
○脳・心臓疾患及び精神障害事案ともに、30代から40代と比較的若い世代で多い(脳・心臓疾患22件において、30代5件、40代14件。精神障害38件において、30代16件、40代11件)。
○脳・心臓疾患事案の発症に係る長時間労働の要因は、厳しい納期、顧客対応、急な仕様変更等となっている(脳・心臓疾患22件において、厳しい納期8件、顧客対応4件、急な仕様変更2件)。
精神障害事案の発病に関与したと考えられる業務によるストレス要因は、長時間労働が多い(精神障害38件(平成23年認定基準に基づき認定した事案)において、極度の長時間労働8件、恒常的な長時間労働20件)。

労働・社会面の調査
長時間労働が発生する理由は、トラブル等の緊急対応(59.1%)、顧客対応(47.9%)、仕様変更(42.5%)等、主に発注者等顧客からの要望等への対応が多い。
○業務に関連するストレスや悩みの内容は、納期厳守等のプレッシャー(48.5%)、職場の人間関係(36.8%)が多い。
○過重労働の防止に向けた取組を実施するに当たっての課題は、顧客の理解・協力が必要であるが多い(56.1%)。

【医療】
労災支給決定(認定)事案の分析
○医師について、脳・心臓疾患の事案の割合が多く(脳・心臓疾患17件、精神障害8件)、その発症に係る要因はほとんどが長時間労働であり、具体的には診療業務、管理業務等が多い(17件のうち、診療業務16件、管理業務14件(複数該当))。
○看護師について、精神障害の事案の割合が多く(脳・心臓疾患1件、精神障害52件)、そのほとんどが女性(52件のうち、51件女性)であり、約半数が30代以下(52件のうち、20代以下12件、30代15件)。また、その発病に関与したと考えられる業務によるストレス要因は、患者からの暴力や入院患者の自殺の目撃等の「事故や災害の体験・目撃をした」が、約8割と特に多く(52件のうち、「悲惨な事故や災害の体験・目撃した」40件(76.9%))、その発生時刻は深夜帯が多い(40件のうち、19件が深夜24時から8時に発生)。

労働・社会面の調査
○時間外労働が発生する理由は、医師、看護師ともに、診断書、カルテ等又は看護記録等の書類作成(医師57.1%、看護職員57.9%)、救急や入院患者の緊急対応(医師57.0%、看護師45.0%)が多い。
○過重労働の防止のために実施している取組は、医療事務作業補助者や看護補助者を増員(59.5%)、メンタルヘルスに関する相談窓口等を設置(55.2%)が多い。



詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000138529.html