令和4年12月以降の雇調金、休業支援金などの特例措置について

 令和4年12月以降の雇用調整助成金、休業支援金・給付金などの特例措置について、日額上限の見直しなどの予定が厚生労働省から公表されています。その予定を踏まえたリーフレットなどが公表されました。雇用調整助成金の助成内容は令和4年12月以降、通常制度としますが、業況が厳しい事業主については一定の経過措置を設けます。経過措置の対象範囲に該当する場合の令和4年12月1日から令和5年3月31日までの助成内容等は以下のとおりです。
※施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定です。

■経過措置の対象範囲について
令和2年1月24日から令和4年11月30日までの間の休業等について雇用調整助成金のコロナ特例を利用した事業所が経過措置の対象となります。詳しくは本リーフレット「経過措置の内容について」及び裏面をご覧ください。
なお、コロナ特例を利用したことがない事業所が、令和4年12月1日以降の休業等について雇用調整助成金を利用する場合は、生産指標の要件等、通常制度の要件に該当する必要があります(一部緩和措置あり)。詳細は通常制度のガイドブック及び以下のリーフレットを参照ください。

(ガイドブック)https://www.mhlw.go.jp/content/000656127.pdf

リーフレットhttps://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001007940.pdf

■経過措置の内容について
(注)上段は助成率。下段は金額は1人1日あたりの上限額。
括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合(※1)

(※1)令和3年1月8日以降の解雇等の有無を確認します。
(※2)生産指標が、前年同期比(令和元年から4年までのいずれかの年の同期又は過去1年のうち任意月との比較でも可)で1か月10%以上減少している事業主。
なお、生産指標の確認は、対象期間が1年以上経過した事業主から順次対象となります。詳細は裏面を御確認下さい。
(※3)生産指標が、直近3か月の月平均で前年、前々年又は3年前同期比で30%以上減少している事業主。申請月ごとに生産指標の確認を行います。

リーフレットに記載のないコロナ特例(計画届を提出不要とすることやクーリング期間を適用しないことなど)は、経過措置の対象事業所の場合、経過措置期間中(令和4年12月1日から令和5年3月31日まで)は継続する予定です。

■対象期間の延長や生産指標の確認のタイミング等について
○令和4年12月1日時点で対象期間が1年を超えている場合及び同日以降令和5年3月30日までの間に1年を超える場合は、対象期間を令和5年3月末まで延長します(①、②)。1年を超えない場合は対象期間の延長はありません(③)。
○経過措置期間の最初の判定基礎期間の申請時に生産指標の確認(1か月10%以上減少しているか)を行います(ただし②、③は確認時期の例外あり。)。申請の際は売上などがわかる書類を添付してください(①、②)。
○判定基礎期間の初日が令和4年12月1日以降の休業等については、令和4年11月30日以前に受給した日数に関係なく(注1)、令和4年12月以降100日まで(対象期間の範囲で)受給可とします(注2)(①、②、③)。ただし、判定基礎期間が令和4年12月1日を跨がる場合は、当該期間後に100日まで受給可とします(例:11月16日~12月15日が判定基礎期間の場合、12月16日以降の休業等から100日まで受給可。)。
なお、休業等を実施した労働者が1人でもいた日を「1日」とカウントするのではなく、休業等の延べ日数を事業所内の対象労働者数で除した日数を用います。
○特に業況が厳しい事業主として経過措置を利用する場合は、申請月ごとに生産指標の確認(3か月平均で30%以上減少しているか)を行います(①、②、③)。
(注1)令和4年11月30日までの期間を含む判定基礎期間については100日のカウントに含まれません。
(注2)100日を超えた分は受給できません。

(注3)生産指標を確認後、2回目以降の申請では生産指標は確認しません。

■緊急雇用安定助成金について
令和2年1月24日から令和4年11月30日までの間の休業について緊急雇用安定助成金を利用した事業所は、12月以降も雇用調整助成金と同様の上限額及び助成率が適用されます。対象期間は令和5年3月31日まで延長します。初回申請の判定基礎期間の初日が令和4年3月31日以前の場合、雇用調整助成金と同様に生産指標を確認します。
なお、緊急雇用安定助成金を利用していない事業所が令和4年12月1日以降の休業等について緊急雇用安定助成金を利用することは可能ですが、日額上限額は8,355円、助成率は中小企業が2/3、大企業が1/2となるほか、利用条件が異なりますので、詳細は以下のリーフレット裏面を参照ください。

リーフレットhttps://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001007940.pdf

■その他
令和5年4月以降の取扱いについては、新型コロナウイルス感染症の感染状況や雇用情勢を踏まえな
がら検討の上、改めてお知らせします。




詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001008098.pdf