雇用調整助成金の支給申請期限が延長されました

雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金の支給申請について、

令和2年1月24日(※)から6月30日までに判定基礎期間の初がある休業等

については、令和2年9月30日まで申請ができるようになりました。

(※)緊急雇用安定助成金については、令和2年4月1日

 

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000662501.pdf

 

雇用調整助成金は「新型コロナウィルス感染症の影響」により、

「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、

従業員の雇用維持を図るために「労使間の協定」に基づき「休業」 を実施し、

従業員に対し「休業手当」を支給した事業主※が支給対象となります

(※休業を行ったが、給与を減額せずに通常通りの給与を支払った場合も含まれます)

 

「新型コロナウィルス感染症の影響」により休業を行い、

従業員の方に休業手当を支給された事業主のみなさま、

申請期限のご確認はよろしいでしょうか。

 

判定基礎期間の初日が令和2年1月24日から6月30日までの申請期限は、

令和2年9月30日までに延長されました。

期限に間に合わない為に申請を断念された方がいらっしゃいましたら、

再度ご検討されてはいかがでしょうか。

 

申請がまだの方、申請代行先をお探しの方がいらっしゃいましたら、

お気軽に当法人までご連絡ください。迅速に対応いたします。