「時間外労働等改善助成金」時間外労働上限設定コース申請期限延長

 

 

「時間外労働等改善助成金」時間外労働上限設定コースについて、「2019年度の受付を開始しました。交付申請期限は2020年1月8日までです。」という案内がされています。このコースの申請期限は、令和元年(2019年)11月29日とされていましたが、令和2年(2020年)1月8日まで延長された形になります。助成額は、基本的には、対象経費の合計額の4分の3(一定の場合は5分の4)です(上限あり)。厚生労働省では、2020年4月1日から、中小企業にも時間外労働の上限規制が導入されることを受けて、このコースの活用を勧めています。

■助成内容
・支給対象となる事業主
支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主(※)です。
(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること。
(2)平成29年度又は平成30年度において「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(限度基準告示)」に規定する限度時間を超える内容の時間外・休日労働に関する協定を締結している事業場を有する中小企業事業主で、当該時間外労働及び休日労働を複数月行った労働者(単月に複数名行った場合も可)がいること。

 なお、限度基準告示第5条で適用が除外されている事業又は業務(建設の事業、自動車運転業務に係る事業等)を行う労働者がいる事業場も該当するものとする。

(※)中小企業事業主とは、以下のAまたはBの要件を満たす中小企業となります。

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・支給対象となる取組
いずれか1つ以上実施してください。

 1労務管理担当者に対する研修
 2労働者に対する研修、周知・啓発
 3外部専門家(社会保険労務士中小企業診断士など)によるコンサルティング
 4就業規則・労使協定等の作成・変更(計画的付与制度の導入など)
 5人材確保に向けた取組
 6労務管理用ソフトウェアの導入・更新
 7労務管理用機器の導入・更新
 8デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
 9テレワーク用通信機器の導入・更新
 10労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)

※研修には、業務研修も含みます。
※原則としてパソコン、タブレットスマートフォンは対象となりません。

・成果目標の設定
支給対象となる取組は、以下の「成果目標」の達成を目指して実施してください。
 事業主が事業実施計画において指定した全ての事業場において、平成31年度又は平成32年度に有効な36協定の延長する労働時間数を短縮して、以下のいずれかの上限設定を行い、労働基準監督署へ届出を行うこと。

 1時間外労働時間数で月45時間以下かつ、年間360時間以下に設定
 2時間外労働時間数で月45時間を超え月60時間以下かつ、年間720時間以下に設定
 3時間外労働時間数で月60時間を超え、時間外労働時間数及び法定休日における労働時間数の合計で月80時間以下かつ、時間外労働時間数で年間720時間以下に設定

上記の成果目標に加えて、週休2日制の導入に向けて、4週当たり5日から8日以上の範囲内で休日を増加させることを成果目標に加えることができます。

・事業実施期間
事業実施期間中(交付決定の日から2020年3月6日(金)まで)に取組を実施してください

・支給額
取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。
以下のいずれか低い方の額

(1)1企業当たりの上限200万円
(2)上限設定の上限額及び休日加算額の合計額
(3)対象経費の合計額×補助率3/4(※)
(※)常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から10を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5

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・締め切り
申請の受付は2020年1月8日(水)まで(必着)です。
(なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、1月8日以前に受付を締め切る場合があります。)




詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ ○○ ]
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html