ストレスチェック制度に関するページに「令和元年度産業保健関係助成金」の情報を追加

 厚生労働省が運営するサイト「こころの耳」から、ストレスチェック制度に関するページに「令和元年度産業保健関係助成金」の情報を追加したとのお知らせがありました。具体的には、心の健康づくり計画助成金、「ストレスチェック」実施促進のための助成金、小規模事業場産業医活動助成金産業医コース・保健師コース、小規模事業場産業医活動助成金・直接健康相談環境整備コース、職場環境改善計画助成金、について令和元年度版の手引きが公表されています。


1 心の健康づくり計画助成金
「心の健康づくり計画助成金」は、事業主の方が各都道府県にある産業保健総合支援センターのメンタルヘルス対策促進員の助言・支援に基づき心の健康づくり計画を作成し、計画を踏まえメンタルヘルス対策を実施した場合に助成を受けることができる制度です。メンタルヘルス対策促進員の助言・支援(訪問3回まで)を受け、心の健康づくり計画(ストレスチェック実施計画を含む。)を作成し、計画に基づきメンタルヘルス対策を実施した場合に支給(一律10万円)されます。※一企業につき将来にわたって1回の支給に限ります。

2 「ストレスチェック」実施促進のための助成金(労働者数50人未満の事業場対象)
派遣労働者を含めて従業員50人未満の事業場が、ストレスチェックを実施し、また、産業医からストレスチェック後の面接指導等の産業医活動の提供を受けた場合に、費用の助成を受けられる制度です。
 1.ストレスチェック(年1回)を行った場合1労働者につき500円を上限として、その実費額を支給
 2.ストレスチェック後の面接指導などの産業医活動を受けた場合1事業場あたり産業医1回の活動につき21,500円を上限として、その実費額を支給(一事業場につき年3回を限度

3 小規模事業場産業医活動助成金産業医コース(労働者数50人未満の事業場対象)
「小規模事業場産業医活動助成金産業医コース」は、労働者数50人未満の小規模事業場が産業医の要件を備えた医師と産業医活動の全部又は一部を実施する契約を締結し、実際に産業医活動が行われた場合に実費を助成するものです。一事業場につき、6か月当たり10万円を上限とし、将来にわたって2回を支給されます。

4 小規模事業場産業医活動助成金保健師コース(労働者数50人未満の事業場対象)
「小規模事業場産業医活動助成金保健師コース」は、労働者数50人未満の小規模事業場が保健師と産業保健活動の全部又は一部を実施する契約を締結し、実際に産業保健活動が行われた場合に実費を助成するものです。一事業場につき、6か月当たり10万円を上限とし、将来にわたって2回を支給されます。

5 小規模事業場産業医活動助成金・直接健康相談環境整備コース(労働者数50人未満の事業場対象)
「小規模事業場産業医活動助成金・直接健康相談環境整備コース」は、労働者数50人未満の小規模事業場が産業医と締結する産業医活動契約、又は保健師と締結する産業保健活動契約のいずれかに、契約した産業医又は保健師に労働者が直接健康相談できる環境を整備した条項を含めた場合に助成するものです。一事業場につき、6か月当たり一律10万円を将来にわたって2回に限り支給されます。

6 職場環境改善計画助成金(Aコース)
※本助成金の現行制度(平成30年度と同要件)の運用は令和元年6月30日をもって終了します。新制度の運用は令和元年7月を予定しています。
「職場環境改善計画助成金(Aコース)」は、事業主の方が専門家による指導に基づき、ストレスチェック実施後の集団分析結果を踏まえて職場環境改善計画書を作成し、計画に基づき職場環境の改善を実施した場合に負担した指導費用及び機器・設備購入費用の助成を受けることができる制度です。専門家の指導に基づき、職場環境改善計画を作成・実施した場合に、指導費用及び機器・設備購入費の実費を支給されます(10万円を上限、うち機器・設備購入費は5万円を上限かつ単価5万円以内のもので将来にわたり1回限り)。

7 職場環境改善計画助成金(Bコース)
※本助成金の現行制度(平成30年度と同要件)の運用は令和元年6月30日をもって終了します。新制度の運用は令和元年7月を予定しています。
「職場環境改善計画助成金(Bコース)」は、事業主の方が各都道府県にある産業保健総合支援センターのメンタルヘルス対策促進員の助言・支援に基づき、ストレスチェック実施後の集団分析結果を踏まえて職場環境改善計画書を作成し、計画に基づき職場環境の改善を実施した場合に負担した機器・設備購入費用の助成を受けることができる制度です。メンタルヘルス対策促進員の助言・支援(訪問3回まで)を受け、職場環境改善計画を作成・実施した場合に、機器・設備購入費の実費を支給されます(5万円を上限かつ単価5万円以内のもので将来にわたり1回限り)。

8 職場環境改善計画助成金(建設現場コース)
※本助成金の現行制度(平成30年度と同要件)の運用は令和元年6月30日をもって終了します。新制度の運用は令和元年7月を予定しています。
「職場環境改善計画助成金(建設現場コース)」は、建設業の元請事業者の方が、ストレスチェック実施後の集団分析結果を踏まえて、各都道府県産業保健総合支援センターのメンタルヘルス対策促進員の助言・支援に基づき、職場環境改善計画を作成し、計画に基づき職場環境改善を実施した場合に負担した機器・設備購入(リースやレンタルを含む。)費用の助成を受けることができる制度です。



詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ メンタルヘルスポータルサイト「こころの耳」 ]
https://kokoro.mhlw.go.jp/etc/kaiseianeihou/#head-4