厚生労働省より平成30年2月14日、年金分野でのマイナンバー制度の利用について、情報を掲載するページが公開されました。 平成29年1月より、年金分野でのマイナンバーの利用が開始されています。これにより、年金手帳等でなくても、マイナンバーカードを窓口に持参すれば、相談や照会といったサービスを受けられるようになっています。 平成30年3月より、厚生年金保険の被保険者、事業主及び受給権者並びに国年年金の被保険者及び受給権者が提出する各種届書等であって、現在、基礎年金番号を記載しなければならないこととされているものについて、個人番号による各種手続も可能とするため、「個人番号又は基礎年金番号」のいずれかの記載を求めることとする改正が行われます。制度導入に伴うメリットや、主な変更点について、リーフレットが公開されています。 同ページでは、この改正により、個人番号による手続が可能となった主な届書等も紹介されています(「マイナンバー(個人番号)を記載していただく主な届書等」として紹介)。 詳しくは下記参照先をご覧ください。 |
参照ホームページ[ 厚生労働省 ] |