今年8月からの雇用保険の基本手当の日額、高年齢雇用継続給付の支給限度額などを公表

 

 厚生労働省より、平成29年8月1日(火)から変更される雇用保険の基本手当の日額、高年齢雇用継続給付の支給限度額などが公表されました。

基本手当の日額(注1)については、基本手当の算定基礎となる「賃金日額」(注2)の上限額と下限額の引上げなどを内容とする「雇用保険法等の一部を改正する法律」の一部が8月1日に施行されること、および、毎年行われる自動変更により、平成28年度の平均給与額(「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額)が平成27年度と比べて約0.41%上昇したことに伴う変更です。

変更前と比較して、上限額は340円~430円、下限額(年齢にかかわらず一律)は144円の引き上げとなります。
これに伴い、基本手当日額の算定基準が変わり、支給額が増額になる場合があります。

この影響で、高年齢雇用継続給付の下限額、育児休業給付金の上限額、介護休業給付金の上限額も変更されることになります。 
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 注1  失業給付の1日当たりの金額。「雇用保険受給資格者証」(第1面)の 19 欄に記載されています。年齢区分などによって計算方法が異なります。
注2  離職した日の直前の六ヶ月に毎月決まって支払われた賃金から算出した金額。「雇用保険受給資格者証」(第1面)の 14 欄に記載されています。

高年齢雇用継続給付の支給限度額については、毎年行われる自動変更に伴う変更です。
(変更前339,560円 → 変更後357,864円)。
その他、基本手当の収入控除額、就業促進手当の上限額も変更されることになります。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ [ 厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000168716.pdf