働き方改革実行計画を踏まえた今後の産業医・産業保健機能の強化について
平成29年3月28日に働き方改革実現会議において、働き方改革実行計画が決定されました。本計画においては、労働者の健康確保のための産業医・産業保健機能の強化が報告されています。 報告では、治療と仕事の両立支援に係る産業医の能力向上や相談支援機能の強化など産業医・産業保健機能の強化を図ること。また、過重な長時間労働やメンタル不調などにより過労死等のリスクが高い状況にある労働者を見逃さないため、産業医による面接指導や健康相談等が確実に実施されるようにし、企業における労働者の健康管理を強化すること等が挙げられています。 ■背景 労働安全衛生法が制定された昭和47年当時と比べ、産業構造や経営環境が大きく変わり、産業医・産業保健機能に求められる役割や、業者が取り組むべき労働者の健康確保の在り方が変化しています。 【課題】 ・工場等における職業性の疾病の防止対策 ・事務的業務に従事する方を含めた過労死等防止対策 ・メンタルヘルス対策 ・治療と仕事の両立支援対策 事業者における労働者の健康確保対策の強化 (対策の方向性) ア:長時間労働者等への就業上の措置に対して産業医がより適確に関与するための方策 (ア)長時間労働者等への就業上の措置※に対し、産業医がより適確に関与するために、就業上の措置の内容を産業医が適切に把握することが必要。 産業医の選任が義務づけられている事業場については、事業者が異常等の所見のあった労働者に対して、産業医等からの意見を勘案して就業上の措置を行った場合はその内容を、行わなかった場合は行わなかった旨とその理由を産業医に情報提供しなければならないこととする。 (イ)産業医が勧告を行う場合にあっては、事前にその内容を示し、事業者から意見を求める。 産業医から勧告を受けた事業者は、その内容を衛生委員会に報告し、産業医の勧告が実質的に尊重されるよう務める。 イ:健康情報の事業場内での取扱ルールの明確化、適正化の推進 (ア)事業者は、医師等による面接指導や健康診断の結果などから必要な健康情報を取得し、労働者の健康と安全を確保することが求められている。 (イ)国は、事業場において労働者の健康状況に関する情報の適正な取扱いが図られるよう、必要な事項を定める指針を公表する。 ウ:労働者が産業医・産業保健スタッフに直接健康相談ができる環境整備等 (ア)事業者は、過重な長時間労働やメンタルヘルス不調などにより過労死等のリスクが高い状況にある労働者を見逃さないために、労働者が産業医・産業保健スタッフに直接健康相談できる仕組みなど、労働者が安心して健康相談を受けられる体制の整備に努めることとする。 (イ)事業者は、産業医等への健康相談の利用方法、産業医の役割、事業場における健康情報の取扱方法について、各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること、若しくは書面を労働者に交付すること、又は磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置することにより、労働者に周知すること。 詳しくは下記参照先をご覧ください。 |
参照ホームページ[厚生労働省] |