雇用保険法等の一部改正について
雇用保険法等の一部改正法案が第193回通常国会で成立しました。本改正で、急速な少子高齢化が進展する中、就業促進や雇用継続を通じた職業の安定を図り、安心して活躍できる環境の整備を進めるため、雇用保険失業等給付の拡充、職業紹介事業等の適正な事業運営確保のための措置の拡充、子育てと仕事が両立しやすい就業環境の整備等が行われます。 ■雇用保険法等の一部改正の概要 1.失業等給付の拡充(雇用保険法) (1)リーマンショック時創設の暫定措置終了の一方で、雇用情勢が悪い地域に居住する者の給付日数を60日延長する措置を5年間実施。災害により離職した者の給付日数を、原則60日(最大120日)延長可能とする。 (2)雇止めされた有期雇用労働者の所定給付日数を倒産・解雇等並みにする暫定措置を5年間実施。 (3)倒産・解雇等により離職した30~45歳未満の者の所定給付日数の引き上げ。 30~35歳未満:90日⇒120日、35~45歳未満:90日⇒150日 (4)基本手当等の算定に用いる賃金日額について、直近の賃金分布等を基に、上・下限額等の引き上げ。 (5)専門実践教育訓練給付の給付率を、費用の最大70%に引き上げ。(最大60%⇒70%) (6)移転費の支給対象に、職業紹介事業者(ハローワークとの連携に適さないものは除く)等の紹介により就職する者を追加。 ※施行日:平成29年4月1日、(4)は平成29年8月1日施行、(5)及び(6)は平成30年1月1日施行 2.失業等給付に係る保険料率及び国庫負担率の時限的引き下げ(雇用保険法、徴収法) 保険料率及び国庫負担率について、3年間(平成29年~31年度)、時限的に引き下げ。 失業等給付の雇⽤保険料率の引下げ(0.8→0.6) ※施行日:平成29年4月1日 |
参照ホームページ[厚生労働省] |