産業医制度等に係る見直しについて

厚生労働省は、労働政策審議会の答申に基づき、産業医制度に係る省令の改正作業を進めています。主な改正内容は、「健康診断結果に基づく医師等からの意見聴取に必要な情報の医師等への提供」、「長時間労働者に関する情報の産業医への提供」及び「産業医の定期巡視の頻度の見直し」となります。

産業医制度等に係る見直しの概要

過労死対策、メンタルヘルス対策、疾病・障害がある等の多様化する労働者の健康確保対策の重要性が増す中、産業医に求められる役割等が変化し、産業医が対応すべき業務が増加しています。このような背景から、産業現場のニーズを踏まえつつ、産業医の位置づけや役割などについて見直しが図られるものです。

≪現行≫

現在、労働安全衛生法令では、以下を義務付けています。

産業医は、少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、労働者の健康障害防止のために必要な措置を講ずる。
<労働安全衛生規則第15条(産業医の定期巡視及び権限の付与)>

◎事業者は、健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者について、当該労働者の健康保持に必要な措置について、医師等からの意見を聴取する。
労働安全衛生法第66条の4(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)、労働安全衛生規則第51条の2(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)ほか>

◎事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり100時間を超える労働者について、当該労働者からの申出に基づいて医師による面接指導を行う。
労働安全衛生法第66条の8(面接指導等)、労働安全衛生規則第52条の2(面接指導の対象となる労働者の要件等>

≪労働安全衛生規則改正の内容≫

産業医の定期巡視の頻度の見直し(規則第15条関係)
少なくとも毎月1回行うこととされている産業医による作業場等の巡視について、事業者から毎月1回以上産業医に所定の情報が提供されている場合であって、事業者の同意がある場合には、産業医による作業場等の巡視の頻度を、少なくとも2月に1回とすることを可能とする。

(1)衛生管理者が少なくとも毎週1回行う作業場等の巡視の結果
(2)(1)に掲げるもののほか、衛生委員会等の調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの

◎健康診断の結果に基づく医師等からの意見聴取に必要となる情報の医師等への提供(規則第51条の2ほか)
事業者は、各種健康診断の有所見者について医師等が就業上の措置等に関する意見具申を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を当該医師等から求められたときは、これを提供しなければならないこととする。

長時間労働者に関する情報の産業医への提供(規則第52条の2関係)
事業者は、毎月1回以上、一定の期日を定めて、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間の算定を行ったときは、速やかに、その超えた時間が1月当たり100時間を超えた労働者の氏名及び当該労働者に係る超えた時間に関する情報を産業医に提供しなければならないものとする。

◎施行日
平成29年6月1日予定



詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[厚生労働省]
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000154537.html