介護保険法等の一部改正法案について

高齢者の自立支援と要介護状態の重度化防止、地域共生社会の実現を図るとともに、制度の持続可能性を確保することに配慮し、サービスを必要とする人に必要なサービスを提供するため、一定以上の所得を有する要介護被保険者等の保険給付に係る利用者負担の見直し並びに被用者保険等保険者に係る介護給付費・地域支援事業支援納付金の額の算定に係る総報酬割の導入等の法改正が行われます。

介護保険法等の一部改正法案の概要

Ⅰ.地域包括ケアシステムの深化・推進
◎自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化等の取組の推進(介護保険法)
全市町村が保険者機能を発揮し、自立支援・重度化防止に向けて取り組む仕組みの制度化

・国から提供されたデータを分析の上、介護保険事業(支援)計画を策定。計画に介護予防・重度化防止等の取組内容と目標を記載

都道府県による市町村に対する支援事業の創設・財政的インセンティブの付与の規定の整備

(その他)
地域包括支援センターの機能強化(市町村による評価の義務づけ等)
・居宅サービス事業者の指定等に対する保険者の関与強化(小規模多機能等を普及させる観点からの指定拒否の仕組み等の導入)
認知症施策の推進(新オレンジプランの基本的な考え方(普及・啓発等の関連施策の総合的な推進)を制度上明確化)

◎医療・介護の連携の推進等(介護保険法、医療法)
(1)「日常的な医学管理」や「看取り・ターミナル」等の機能と「生活施設」としての機能とを兼ね備えた、新たな介護保険施設を創設

※現行の介護療養病床の経過措置期間については、6年間延長することとする。病院又は診療所から新施設に転換した場合には、転換前の病院又は診療所の名称を引き続き使用できることとする。

(2)医療・介護の連携等に関し、都道府県による市町村に対する必要な情報の提供その他の支援の規定を整備

◎地域共生社会の実現に向けた取組の推進等(社会福祉法、介護保険法、障害者総合支援法、児童福祉法)
・市町村による地域住民と行政等との協働による包括的支援体制作り、福祉分野の共通事項を記載した地域福祉計画の策定の努力義務化
・高齢者と障害児者が同一事業所でサービスを受けやすくするため、介護保険障害福祉制度に新たに共生型サービスを位置付ける

(その他)
・有料老人ホームの入居者保護のための施策の強化(事業停止命令の創設、前払金の保全措置の義務の対象拡大等)
・障害者支援施設等を退所して介護保険施設等に入所した場合の保険者の見直し(障害者支援施設等に入所する前の市町村を保険者とする。)

Ⅱ.介護保険制度の持続可能性の確保
(1)2割負担者のうち特に所得の高い層の負担割合を3割とする(介護保険法)

(2)介護納付金への総報酬割の導入(介護保険法)
・各医療保険者が納付する介護納付金(40~64歳の保険料)について、被用者保険間では『総報酬割』(報酬額に比例した負担)とする。

Ⅲ.平成30年4月1日施行
Ⅱ(2)は平成29年8月分の介護納付金から適用、Ⅱ(1)は平成30年8月1日施行


詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[厚生労働省]
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/193.html