10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大について

平成28年10月から短時間労働者への被用者保険の適用拡大が図られます。これは、被用者でありながら被用者保険の恩恵を受けられない非正規労働者社会保険を適用し、セーフティネットを強化することで、社会保険における「格差」を是正すること、また、社会保険制度における働かない方が有利になるような仕組みを除去することで、特に女性の就業意欲を促進して今後の人口減少社会に備えることを目指したものです。

国民年金法等の一部を改正する法律の概要

1.短時間労働者への被用者保険の適用拡大の促進平成28年10月1日実施

500人以下の企業も、労使の合意に基づき、企業単位で短時間労働者への適用拡大を可能とする。

(国・地方公共団体は、規模にかかわらず適用とする。)

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2.国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料の免除⇒平成31年4月施行

次世代育成支援のため、国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料を免除し、免除期間は満額の基礎年金を保障。

この財源として、国民年金保険料を月額100円程度引上げる。

3.年金額の改定ルールの見直し⇒(1)は平成30年4月、(2)は平成33年4月施行

公的年金制度の持続可能性を高め、将来世代の給付水準を確保するため、年金額の改定に際して、以下の措置を講じる。

(1)マクロ経済スライドについて、年金の名目額が前年度を下回らない措置を維持しつつ、賃金・物価上昇の範囲内で 前年度までの未調整分を含めて調整。

(2)賃金変動が物価変動を下回る場合に賃金変動に合わせて年金額を改定する考え方を徹底。

4.年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の組織等の見直し⇒平成29年10月(一部公布日から3月以内)施行

合議制の経営委員会を設け、基本ポートフォリオ等の重要な方針に係る意思決定を行うとともに、執行機関の業務執行 に対する監督を行うほか、年金積立金の運用に関し、リスク管理の方法の多様化など運用方法を追加する措置を講ずる。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[日本年金機構]

http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.html