2016.1月分アーカイブ |特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について|財形持家融資制度の貸付金利の引き下げ特例措置について|仕事と家庭の両立支援対策の充実についての建議|平成28年度税制改正大綱について

2016.01.20

特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について

平成28年1月1日から改正番号法が施行されるに先立って、平成27年12月25日に「特定個人情報の漏えいその他の特定個人情報の安全の確保に係る重大な事態の報告に関する規則」(平成27年特定個人情報保護委員会規則第5号)が制定され、併せて「事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について」が改正されました。

■事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について

1.特定個人情報の漏えい事案等が発覚した場合に講ずべき措置

事業者は、その取り扱う特定個人情報(委託を受けた者が取り扱うものを含む。以下同じ。)について、漏えい事案その他の番号法違反の事案又は番号法違反のおそれのある事案が発覚した場合には、次の事項について必要な措置を講ずることが望ましい。

(イ)事業者内部における報告、被害の拡大防止

責任ある立場の者に直ちに報告するとともに、被害の拡大を防止する。

(ロ)事実関係の調査、原因の究明

事実関係を調査し、番号法違反又は番号法違反のおそれが把握できた場合には、その原因の究明を行う。

(ハ)影響範囲の特定

(ロ)で把握した事実関係による影響の範囲を特定する。

(ニ)再発防止策の検討・実施

(ロ)で究明した原因を踏まえ、再発防止策を検討し、速やかに実施する。

(ホ)影響を受ける可能性のある本人への連絡等

事案の内容等に応じて、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、事実関係等について、速やかに、本人へ連絡し、又は本人が容易に知り得る状態に置く。

(ヘ)事実関係、再発防止策等の公表

事案の内容等に応じて、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、事実関係及び再発防止策等について、速やかに公表する。

2.本告示に基づく報告

事業者は、その取り扱う特定個人情報に関する番号法違反の事案又は番号法違反のおそれのある事案を把握した場合には、事実関係及び再発防止策等について、次のとおり報告するよう努める。

(1)報告の方法

ア.個人番号又は特定個人情報の漏えいなど主務大臣のガイドライン等において報告対象となる事案の場合

事業者が個人情報取扱事業者(注1)に当たる場合、当該事業者は主務大臣のガイドライン等の規定に従って報告する。この場合、報告を受けた主務大臣等(注2)又は主務大臣のガイドライン等に従い主務大臣等への報告に代えて報告を受けた「個人情報の保護に関する法律」第37条第1項に規定する認定個人情報保護団体は、個人情報保護委員会にその旨通知する。なお、これらの場合、主務大臣等の求めにより個人情報取扱事業者が直接個人情報保護委員会へ報告しても差し支えない。

(注1)個人情報取扱事業者以外の事業者が主務大臣のガイドライン等の規定に従う場合には、当該事業者を含む。

(注2)主務大臣のガイドライン等に報告先として規定されている個人情報保護法第67条、「個人情報の保護に関する法律施行令」第11条の規定により事務を処理する地方公共団体の長等を含む。

イ.個人情報取扱事業者以外の事業者又は主務大臣が明らかでない個人情報取扱事業者における個人番号又は特定個人情報の漏えいなどの事案であって、報告する主務大臣等を直ちに特定できない場合

個人情報保護委員会に速やかに報告する。

ウ.その他、個人番号の利用制限違反など番号法固有の規定に関する事案等の場合

個人情報保護委員会に速やかに報告する。

(2)個人情報保護委員会への報告を要しない場合

個人情報取扱事業者以外の事業者にあっては、次の全てに当てはまる場合は、個人情報保護委員会への報告を要しない。

ア.影響を受ける可能性のある本人全てに連絡した場合(本人への連絡が困難な場合には、本人が容易に知り得る状態に置くことを含む。)

イ.外部に漏えいしていないと判断される場合

ウ.事実関係の調査を了し、再発防止策を決定している場合

エ.「特定個人情報の漏えいその他の特定個人情報の安全の確保に係る重大な事態の報告に関する規則」(以下「規則」という。)第2条に規定する、特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報の漏えいその他の特定個人情報の安全の確保に係る重大な事態(以下「重大事態」という。)に該当しない場合

3.番号法第28条の4に規定する重大事態等に関する報告

(1)規則に基づく報告

2の番号法違反の事案又は番号法違反のおそれのある事案のうち、重大事態に該当する事案については、事業者は、番号法第28条の4の規定に基づき、規則の規定に従って個人情報保護委員会に報告する必要がある。

(2)本告示に基づく報告

事業者は、重大事態に該当する事案又はそのおそれのある事案が発覚した時点で、直ちにその旨を個人情報保護委員会に報告するよう努める。なお、複数の事業者から特定個人情報の取扱いの委託を受けた者において、当該複数の事業者の特定個人情報について重大事態に該当する事案又はそのおそれのある事案が発覚した場合は、当該委託を受けた者から直接個人情報保護委員会に報告することを妨げない。

(参考)規則に規定する重大事態

1. 次に掲げる特定個人情報が漏えい(不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)第2条第4項に規定する不正アクセス行為をいう。)による漏えいその他番号法第19条各号に該当しない特定個人情報の提供を含む。)し、滅失し、又は毀損した事態

(イ)情報提供ネットワークシステム及びこれに接続された電子計算機に記録された特定個人情報

(ロ)個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために使用する情報システムにおいて管理される特定個人情報

(ハ)行政機関、地方公共団体独立行政法人等及び地方独立行政法人が個人番号関係事務を処理するために使用する情報システム並びに行政機関、地方公共団体独立行政法人等及び地方独立行政法人から個人番号関係事務の全部又は一部の委託を受けた者が当該個人番号関係事務を処理するために使用する情報システムにおいて管理される特定個人情報

2.次に掲げる特定個人情報に係る本人の数が100人を超える事態

(イ)漏えいし、滅失し、又は毀損した特定個人情報

(ロ)番号法第9条の規定に反して利用された個人番号を含む特定個人情報

(ハ)番号法第19条の規定に反して提供された特定個人情報

3.個人番号利用事務実施者又は個人番号関係事務実施者の保有する特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報を電磁的方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態となり、かつ、その特定個人情報が閲覧された事態

4.不正の目的をもって、個人番号利用事務実施者又は個人番号関係事務実施者の保有する特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報を利用し、又は提供した者がいる事態

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[個人情報保護委員会]

http://www.ppc.go.jp/legal/policy/rouei/

2016.01.20

財形持家融資制度の貸付金利の引き下げ特例措置について

厚生労働省が所管する独立行政法人勤労者退職金共済機構では、平成28年3月31日までの時限措置としていた「財形持家融資制度」の金利引き下げ特例措置の実施期間を、平成30年3月31日まで2年間延長することを決定しました。当該特例措置は、財形貯蓄をしている子育て中の勤労者を対象に、当初5年間は通常の金利から0.2%引き下げた貸付金利で融資するものです。

■貸付金利の引き下げ特例措置の概要

現在の財形持家融資制度(※注1)の貸付金利は、転貸融資が0.78%、直接融資が0.9%です。その金利からそれぞれ0.2%引き下げて、転貸融資が0.58%、直接融資が0.7%となります。なお、貸付金利は、毎年1・4・7・10月に見直しが行われています。

※注1:財形持家融資制度とは、財形貯蓄を行っている勤労者が利用できる住宅ローンです。独立行政法人 勤労者退職金共済機構が、事業主を通じて勤労者に融資する「転貸融資」と、独立行政法人 住宅金融支援機構などが勤労者に直接融資する「直接融資」があります。

◎子育て勤労者支援貸付金利引き下げ特例措置のポイント

対象者18歳以下の子など(※注2)を扶養(※注3)する勤労者(勤労者の配偶者が扶養して いる場合も含む)

※注2:(1)勤労者の三親等内の親族(勤労者の配偶者の三親等内の親族を含む)

(2)勤労者と内縁の関係にある人の子(ただし、勤労者を被保険者とする健康保険などにおいて、その子が被扶養者となっている場合に限る)

※注3:扶養とは、勤労者またはその配偶者が健康保険などの被保険者である場合に、上記※注2の子が被扶養者となっていることをいいます。

なお、現在実施中の「中小企業勤労者貸付金利引き下げ特例措置」との併用はできません。

実施期間:平成27年7月1日から平成30年3月31日までの新規申込み

(平成28年4月1日から2年間延長)

(申込み状況などにより、期間内でも特例措置を終了する場合があります)

貸付金利:当初5年間は、通常の金利から0.2%引き下げた金利で融資

[転貸融資]0.78%→0.58%、[直接融資]0.9%→0.7%

(上記は平成28年1月1日現在の金利となります)

・問い合わせ先:独立行政法人勤労者退職金共済機構

TEL:03(6731)2935、 URL:http://www.zaikei.taisyokukin.go.jp/tokurei/kosodate.php

◎財形持家融資制度の仕組み

財形貯蓄(一般財形貯蓄・財形年金貯蓄・財形住宅貯蓄のいずれかを行っていれば可能)を行っている勤労者限定の住宅ローンです。利用する際は、勤労者が所属する勤務先が財形持家融資制度を導入していることが要件となります(財形持家転貸融資(※注4))。

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※注4:財形持家融資制度を導入していない勤務先の勤労者でも、事業主が住宅についての一定の援助(負担軽減措置(※注5)を行っている場合には、独立行政法人 住宅金融支援機構(融資対象物件が沖縄県の場合は沖縄振興開発金融公庫)から 事業主を介さず、直接融資を受けることができます。(財形持家直接融資)

※注5:リフォームを目的としたローンの場合は、負担軽減措置の有無にかかわらず申込みが可能です。

融資限度額など:財形貯蓄残高の10倍(最高4,000万円)、償還期間は最高35年以内

貸付金利など:5年固定金利制で、貸付金利が借入日から5年経過ごとに見直されます。

なお、新規の貸付金利は、毎年1・4・7・10月に改定されます。

(平成28年1月1日現在の貸付金利:転貸融資は0.78%、直接融資は0.9%)

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[厚生労働省]

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000106857.html

2016.01.13

仕事と家庭の両立支援対策の充実についての建議

厚生労働省労働政策審議会は、昨年末、厚生労働大臣に対し、仕事と家庭の両立支援対策の充実についての建議を行いました。これは、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の一部改正法(平成21年法律第65号)の附則第7条の検討規定に基づき、昨年9月から、育児・介護休業法などの施行状況等を勘案し、仕事と家庭の両立支援対策の充実について雇用均等分科会で検討を行った結果に基づいたものとなっています。

■仕事と家庭の両立支援対策の充実についての建議の概要

◎ポイント

・妊娠・出産・育児期や家族の介護が必要な時期に、男女ともに離職することなく働き続けることができるよう、仕事と家庭が両立できる社会の実現を目指す。

・介護が必要な家族を抱える労働者が介護サービス等を十分に活用できるようにするため、介護休業や柔軟な働き方の制度を様々に組み合わせて対応できるような制度の構築が必要。

非正規雇用労働者の育児休業の取得促進や妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする不利益取扱い等の防止を図ることが必要。

◎仕事と家庭の両立支援対策の方向性

1.介護離職を防止し、仕事と介護の両立を可能とするための制度の整備

(1)介護休業(93日:介護の体制構築のための休業)の分割取得

対象家族1人につき3回を上限として、通算93日まで介護休業を分割取得することができることとする。

(2)介護休暇(年5日)の取得単位の柔軟化

半日(所定労働時間の2分の1)単位の取得を可能とする。(日常的な介護ニーズに対応)

(3)介護のための所定労働時間の短縮措置等(選択的措置義務) (現行:介護休業と通算して93日の範囲内で取得可能)

介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上の利用を可能とする。(日常的な介護ニーズに対応)

(4)介護のための所定外労働の免除(新設)

介護終了までの期間について請求することのできる権利として新設する。(日常的な介護ニーズに対応)

(5)介護休業等の対象家族の範囲の拡大

同居・扶養していない祖父母、兄弟姉妹及び孫も追加。

(現行:配偶者、父母、子、配偶者の父母、同居かつ扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫)

(6)仕事と介護の両立に向けた情報提供

労働者に対する介護サービスや介護休業に関する相談・支援の充実を図るとともに、企業における両立支援制度の利用等に関する周知や相談窓口の設置等の取組を支援する。

2.多様な家族形態・雇用形態に対応した育児期の両立支援制度等の整備

(1)子の看護休暇(年5日)の取得単位の柔軟化

半日(所定労働時間の2分の1)単位の取得を可能とする。

(2)有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和

有期契約労働者の育児休業について、

ア.当該事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること

イ.子が1歳6ヶ月に達する日までの間に労働契約が満了し、かつ、契約の更新がないことが明らかな者を除く

とし取得要件を緩和する。

(3)育児休業等の対象となる子の範囲

特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子といった法律上の親子関係に準じると言えるような関係にある子については育児休業制度等の対象に追加する。

(4)妊娠・出産・育児休業・介護休業をしながら継続就業しようとする男女労働者の就業環境の整備

・妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする、上司・同僚などによる就業環境を害する行為を防止するため、雇用管理上必要な措置を事業主に義務づける。

・派遣先で就業する派遣労働者については、派遣先も事業主とみなして、上記防止措置義務を適用する。また事業主による育児休業等の取得等を理由とする不利益取扱いの禁止規定を派遣先にも適用する。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[厚生労働省]

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000107682.html

2016.01.13

平成28年度税制改正大綱について

昨年末の12月24日、政府は、平成28年度税制改正大綱を閣議決定しました。大綱では経済の好循環を確実なものとする観点から成長志向の法人税改革等を行うとともに、消費税率引上げに伴う低所得者への配慮として消費税の軽減税率制度を導入する。あわせて、少子化対策教育再生や地方創生の推進等に取り組むとともに、グローバルなビジネスモデルに適合した国際課税ルールの再構築を行うための税制上の措置を講ずるとしています。

■平成28年度税制改正大綱の概要

1.成長志向の法人税改革 ~法人実効税率20%台の実現~

◎「課税ベースを拡大しつつ税率を引き下げる」という考え方の下、法人課税をより広く負担を分かち合う構造へと改革し、「稼ぐ力」のある企業等の税負担を軽減

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◎制度改正を通じた課税ベースの拡大等により、財源をしっかりと確保

・生産性向上設備投資促進税制の縮減・廃止

(現行:即時償却等⇒平成28年度:特別償却率50%等⇒平成29年度:廃止(平成28年度税制改正法案において明確化))

・環境関連投資促進税制の見直し⇒売電用の太陽光発電設備の除外等

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・法人事業税の外形標準課税の更なる拡大⇒現行(平成27年度):3/8→平成28年度:5/8

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2.消費税の軽減税率制度の導入

◎税制抜本改革法第7条に基づく消費税率引上げに伴う低所得者対策として、平成29年4月に軽減税率制度を導入

対象品目は、(ア)酒類及び外食を除く飲食料品、(イ)新聞の定期購読料

軽減税率は、8%(国分:6.24%、地方分:1.76%)

・平成33年4月から適格請求書等保存方式を導入。それまでの間は簡素な方法とするとともに、税額計算の特例を設ける。

※軽減税率制度の導入に当たり、安定的な恒久財源を確保するとともに、軽減税率制度の円滑な導入・運用のために必要な措置を講ずる旨を、平成28年度税制改正法案に規定する。

3.少子化対策・女性活躍の推進・教育再生等に向けた取組

◎三世代同居に対応した住宅リフォームに係る税額控除制度の導入

世代間の助け合いによる子育てを支援する観点から、三世代同居に対応した住宅リフォームに関し、借入金を利用してリフォームを行った場合や自己資金でリフォームを行った場合の税額控除制度を導入。

◎個人の寄附税制の包括的な見直し

国立大学法人等への寄附:意欲と能力のある者が希望する教育を受けられるようにする観点から、国立大学法人等の行う学生の修学支援事業のために充てられる個人寄附について税額控除制度を導入。

公益法人等への寄附:公益活動を促進する観点から、一定の公益性が担保され、個人寄附に係る税額控除が認められている法人について、税額控除の対象となるために必要な寄附者数の要件を事業規模に応じて緩和。

※平成27年度税制改正においては、学校法人等への個人寄附に係る税額控除の要件緩和を実施。

◎スイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)の導入

適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、検診、予防接種等を受けている個人を対象として、いわゆるスイッチOTC(Over The Counter=市販薬)医薬品の購入費用についてセルフメディケーション(自分の健康を自分で管理する=自己治療)推進のための所得控除制度(医療費控除の控除額計算上の特例措置)を導入。

◎個人所得課税の見直しに向けた検討

個人所得課税について、税収中立の考え方の下、少子化への対応、働き方の選択に対する中立性の確保等の観点から、各種控除や税率構造の総合的・一体的な見直しを丁寧に検討する。

4.地方創生を推進するための取組

◎東京圏への人口集中の是正・各地域での住みよい環境の確保

・企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)の創設

官民挙げて地方創生のために効果的な事業を推進できるようにするため、地域再生法の改正(地方公共団体(東京等を除く)が行う「効果の高い地方創生事業」を国が認定)を前提とし、当該枠組みに基づく認定事業に対する企業の寄附について、通常の損金算入(約3割の負担軽減)に加え、税額控除(約3割の負担軽減)を創設。(合計約6割の負担軽減)

・外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充

好調に拡大する外国人旅行者による旅行消費の経済効果を地方に波及させる観点から、外国人旅行者向け消費税免税制度の更なる拡充として、免税販売の対象となる一般物品の購入下限額を引下げ(1日1店舗当たり:10,000円超→5,000円以上)。

・空き家を売却した際の譲渡所得の特別控除の導入

空き家の発生を抑制し、地域住民の生活環境への悪影響を未然に防ぐ観点から、相続により生じた空き家であって旧耐震基準しか満たしていないものに関し、相続人が必要な耐震改修又は除却を行った上で家屋又は土地を売却した場合の譲渡所得について特別控除を導入。

◎地方法人課税の偏在是正

消費税率10%への引上げに伴い、地方法人特別税を廃止するとともに、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、ア)地方法人税(法人住民税の一部交付税原資化)を拡充、イ)法人事業税交付金を創設。

5.グローバルなビジネスモデルに適合した国際課税ルールの再構築等

◎BEPSプロジェクト関係

・G20アンタルヤ・サミットにおいて「BEPSプロジェクト」(現代のグローバルなビジネスモデルに適合するよう国際課税ルールを再構築し、租税回避を防止する取組)の成果が報告され、各国における今後の実施面での取組の重要性を確認。これを踏まえ、本プロジェクトの勧告を踏まえた必要な国内法整備を、今後、段階的に実施していく。

・平成28 年度改正においては、多国籍企業情報の報告制度(多国籍企業のグローバルな活動・納税実態の把握のため、各国が協調して情報収集・共有する枠組)等を構築。

※平成27年度改正においては、国境を越えた役務の提供に対する消費税の課税の見直し、外国子会社配当益金不算入制度の適正化等を措置。

◎日台民間租税取決め

・日台間の投資交流を促進するため、「日台民間租税取決め」(租税条約に相当。法的効力は無し。)を取り結び(平成27年11月に署名)。

・本取決めに規定された内容(日台間で支払われた配当等の、源泉地における課税税率の引下げ等)を日本で実施するための国内法を整備。

6.復興を支援するための取組

◎期限が到来する復興特区の税制の延長

復興特区の税制について、一定の見直しを行いつつ、適用期限を5年延長(その際、被災地の実情等を踏まえ、一部要件緩和)。

◎高台移転事業の移転元地の利活用のための土地交換に係る特例の創設

復興整備事業の実施区域内の民有地の地権者が、その土地を区域外の公有地と交換した場合の登録免許税を免除する措置を創設。(平成28年度より5年間の時限措置)

7.その他

◎車体課税の見直し

消費税率10%段階の車体課税の見直しについて、ア)自動車取得税(地方税)を廃止、イ)自動車税等(地方税)の環境性能割を導入。

◎納税環境整備

国税の納付手段の多様化を図る観点から、インターネット上でのクレジットカードによる国税の納付を可能とする制度を創設。

・当初申告のコンプライアンスを高める観点から、短期間に繰り返して無申告又は仮装・隠蔽が行われた場合の加算税の加重措置等を導入。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[財務省]

http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/index.html